大出俊の発言 (内閣委員会)
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○大出委員 そうなっていないんじゃないですか。いま、自主的な勧告権を尊重するたてまえでとおっしゃるけれども、本来、公務員法に基づけば自主的な勧告権がある。だから、いま文部大臣のお話は、自主的な勧告権を尊重するたてまえでとおっしゃる。じゃ、何で一体第四条なんというところに——これはまだ審議に入っていないわけですから、そこまで触れる気はありません。ありませんけれども、この法案が所管の文教委員会にいくんだとしても、この委員会との合同審査は必要だと思っておりますが、ただ、いまの人事院の勧告権が自主的な勧告権である、だから自主的な勧告権を尊重するたてまえでお考えになったというなら、何で一体四条で、「人事院は、国会及び内閣に対し、国家公務員である前条の教育職員の給与について、同条の趣旨にのっとり、必要な勧告を行なわなければならない」という、こういう規定をおつくりになるのですか。この法律が通る限りは自主的じゃない。この法律に基づいて人事院は勧告しなければならない義務を負う。一つも自主的じゃない。義務づけるのでしょう。これは全くいまの話と違うじゃないですか。