大出俊の発言 (内閣委員会)
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○大出委員 もう一点聞きますが、国家公務員法のたてまえからいいますと、公務員法上、まず第二章の中央人事行政機関、ここに人事院がございます。この中で「人事院は、法律の定めるところに従い、給与その他の勤務条件の改善及び人事行政の改善に関する勧告」、これをやる権限がここに明確になっている。そうして公務員の給与というものは、六十四条で「俸給表は、生計費、民間における賃金その他人事院の決定する適当な事情を考慮して定められ」、つまりこれしかない。その前に六十三条、給与準則がございます。「職員の給与は、法律により定められる給与準則に基いてなされ、これに基かずには、いかなる金銭又は有価物も支給せられることはできない」、給与準則に基づかざる給与は払えないようになっている。ところが、ここで言っている法律四条というのは、人事院が自主的に調査して、自主的に官民比較をして、これは人事院の方式だけれども、この給与準則に基づいて俸給表をつくる。すべて人事院の勧告権です。全くもって固有の権利です。ところが、それをやらなければならないと義務づけるというようなことはどうですか。