大出俊の発言 (内閣委員会)

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○大出委員 だから私も、この法案がどこの委員会に付託になるのかわかりません。私どもの内閣部会などでも、教員出身の議員の方々が、事この法案は文教に持っていく筋合いでない、内閣委員会に持ち込むべきである。なぜならば、公務員法に基づく公務員給与の一つの制度的な体系ができている、それを全くこわしてしまうと言い切らぬまでも、著しく阻害をすることになる。たまたま、いま文部大臣の答えに出てまいりましたように、それなら国の、つまり最高政策として、政党政治でございますから、政府・与党が話し合って、下げようじゃないかといった場合に、そのことを義務づければ、これまた義務づけられる筋合いです。それが国会で通るか通らぬか、この法律と同じで、これはわかりません。わかりませんが、そういう手続はとれる。それがまかり通ることに結果的になるんだとするならば、人事院は公平な第三者機関ではないじゃないか。時の政府の最高政策に基づいて、政府・与党の最高政策に基づいて常に左右される。法律でぴしゃっと縛る、あるいは縛らぬにしても、ある程度それができることになる。そうだとすると、人事院制度打破というのは本格的に出てきますよ。それはストライキ権をくださいよ、こうなってくる。だから、これはストライキ権でもそれじゃ差し上げましょうという、時の政府の最高決定でそういう法律がついているならいい。それなら給与というものは明確な力関係できめていけばいい。公務員といえども二十日でも一カ月でもストライキをぶっぱなせばいい。だがそうではない。今日ストライキ権を禁止している。
 ILOだって代償機関としての人事院の存在を認めておる。公平な全くの第三者機関、給与決定の機関、全くの第三者でなければならぬ、こういうことをILOは——ぼくは長いから、私が首になってILOに提訴したのが出発ですから、だからその点は私も何べんも通って知り過ぎていますが、だから、ストライキ権か、しからずんば代償機関ということを日本政府は言っている、明確な政府の手の届かない第三者機関でございますからということで。だから、片やストライキ権を制限しておりますけれども、代償機関がございますからILO条約違反でない、こう日本政府は答えている。そうすると、代償機関、全くの第三者機関であるべき人事院の権限を、別なところから政策意図があって、政府・与党が話し合って予算をかってに組んでおいて、ワクはつくっておいて、一般公務員よりも教職員はよけい上げるんですよと人事院は勧告しなければならぬ、こういうふうに押しつけることが簡単にできるというなら、これは国際労働基準に照らしてみても、そんなばかげた第三者機関というものは存在しない。ストライキ権に対する代償機関ではない。だから、下げる場合もそうなんだという大臣の答弁が出てくるなら、これは代償機関じゃないのですから、明確にこれはストライキ権が認められるもの、こうなりますよ。

発言情報

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発言者: 大出俊

speaker_id: 17168

日付: 1973-02-27

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会