大出俊の発言 (内閣委員会)
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○大出委員 それならば、ここに妙な、四条のような義務づけ、「必要な勧告を行なわなければならない」なんというものは、これは公務員法じゃないのですから、公務員給与決定の一つの制度じゃないのですから、あらためて特別に出してきたんだから、だとすれば、これは人事院が、そういうことでつとめなければならぬとか、つとめるべきだとか、人事院の固有の勧告権というものを尊重するたてまえならば、この表現はいずれにしても穏当じゃないですよ。これはお考えおきいただきたい。審議が始まっている前ですから、基本的な問題に触れてものを言っているのですけれども。
そこで、大蔵省の皆さんに承っておきたいのですが、一体、四十八年度予算に占める公務員の給与改定を予測した予算というものはどのくらい計算されておるのですか。