大出俊の発言 (内閣委員会)

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○大出委員 二十八条は、「この法律に基いて定められる給与、勤務時間その他勤務条件に関する基礎事項は、国会により社会一般の情勢に適応するように、」給与について社会一般の情勢に適応するように、こういうことになります。「随時これを変更することができる。」つまり給与法の改定がなければ出せませんから、これは当然国会ということになります。「その変更に関しては、人事院においてこれを勧告することを怠ってはならない。」こういうことになる。私がいま申し上げましたのは、諸般の事情、社会一般の情勢というのは、民間先行型で、このインフレに対処して数々のインフレに対する手当等が年末手当の中で出されている。具体的例はたくさんあります。妥結しているところは、もうたくさん出ているのでありますから。
 さて、そこで二項でございますが、「人事院は、毎年、少くとも一回、俸給表が適当であるかどうかについて国会及び内閣に同時に報告しなければならない。給与を決定する諸条件の変化により、俸給表に定める給与を百分の五以上増減する必要が生じたと認められるときは、」五%でございます。五%の増減、その必要が認められたときは、そういうわけでございます。「人事院は、その報告にあわせて、国会及び内閣に適当な勧告をしなければならない。」こうなっておるわけであります。旧来、佐藤さんになりましてから、年一回ほとんど勧告をしてきているわけでありますけれども、さて、この「情勢適応の原則」、国家公務員法第二十八条の第二項では、「人事院は、毎年、少くとも一回」少なくとも一回であります。だから、一回というのは、最小限度でございます。少なくとも一回、これは明文の規定がございます。つまり少なくとも一回ということは、一回以上はしなければならぬ、一回というのは、最小限度である、そういうことになりますが、総裁、いかがでございますか。

発言情報

speech_id: 107104889X05319731116_006

発言者: 大出俊

speaker_id: 17168

日付: 1973-11-16

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会