中村茂の発言 (物価問題等に関する特別委員会)
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○中村(茂)委員 それから、いま申し上げた具体的な問題に関連して、別荘団地にほとんどなるわけでありますけれども、別荘に対しての税金的な措置、これがいま非常にあいまいになっているわけであります。
固定資産税の例で申し上げますと、非常に膨大な別荘の敷地があります。しかし、宅地並み課税は、軽井沢について見ますと大体一〇%。軽井沢に田中総理の別荘があるわけでありますけれども、そこの別荘などは非常に地域が広いわけでありますから、宅地並み課税は七%です。しかし、確かに大きな木があり、いろいろありますけれども、みんな丁寧に手入れされて、囲いは全部してある。違うところはどうなっているかというと、山林、原野、こういう方法であります。
それから、今度開発されようとしているのは、先ほど申し上げましたように、ほとんど別荘でそれが開発されていくわけでありますけれども、今度改正された土地譲渡等がある場合の特別税率、いえば租税特別措置法の一部改正が行なわれて実施されていくことになるわけでありますけれども、この条項をそれぞれ見ていっても、いま申し上げたような別荘が譲渡税の対象になるのかならないのか、全然わからないわけであります。それが税的な措置においてもいろいろなあいまいな点があるので、別荘開発ということで、土地問題を含めて、大手商社なり不動産会社がそういうところにずっと入り込んでくる、こういう要素にもなってくるわけであります。
したがって、いま申し上げました別荘についての固定資産税、譲渡税等の関係についてお答え願いたい、こういうふうに思います。