伊豫田敏雄の発言 (物価問題等に関する特別委員会)

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○伊豫田説明員 お答えいたします。
 今回新しく租税特別法で規定されました法人の土地譲渡益に対する重課制度につきましては、これのそもそもの立法趣旨は、御承知のとおり土地騰貴の抑制ということが一番大きな立法趣旨になっております。しかしながら、こういう税を課する場合には、そのために優良な宅地の供給が阻害されるというような問題がある。それでは困るということから、優良な宅地の造成が行なわれた場合には、そちらに対して一定の利潤率を条件にいたしました上で課税をしないということになっております。
 ただいま御質問の別荘地をどうするかという問題でございますけれども、やはりこの土地重課の課税を行なわないということは、宅地の供給の緊急性の問題でございまして、そういう意味で、別荘地の供給の緊急性を課税との関係でどういうふうに判断するかという問題でございまして、この点につきましては、ただいま先生がおっしゃいましたように、建設大臣が定める基準に従って都道府県知事が認定することに、法令上、現在なっておりますので、建設大臣と今後十分協議をいたしましてきめたいと考えておりますけれども、考え方といたしましては、純粋の別荘のみの場合であればやはり否定的に考えるべきではないか。ということは、課税を行なうべきではないと考えております。
 ただ、問題は、最近における地方都市の非常な発展と、それから交通機関あるいは道路の整備等によりまして、いわゆる通勤圏が非常に拡大をしておりまして、こういう問題から、通常別荘地といわれる段階におきましても、中に人が常住する場合もございますし、あるいは地方都市に対する通勤可能圏にある場合もございますし、そういう問題等は、建設大臣の基準を定めます場合にもやはり十分検討して考えていかなければならない、そのように考えております。

発言情報

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発言者: 伊豫田敏雄

speaker_id: 5690

日付: 1973-06-07

院: 衆議院

会議名: 物価問題等に関する特別委員会