鈴木登の発言 (運輸委員会)
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○説明員(鈴木登君) 法律的な点につきまして補足的に説明させていただきます。
いま先生御質問の点は、第二条の第五項第九号、第九号の二、第九号の三及び第七項の関連の問題であろうかと存じます。まず現在ヘドロを処理したりいたしますのは、船舶でもって処理したり、あるいは排砂管で処理したり、それを海の外に捨てたり、あるいは陸上に堆積したりというような作業でございまして、そういういわば動産的な、船舶のような動くものでもって作業いたしますのは七項でございます。ここで漂流物の除去その他港湾の保全のために行なうもの、あるいは公害の原因となる堆積物の排除、汚濁水の浄化というようなことでやっております。ここでいっております公害というのは、一応公害対策法に基づく公害でございましてすべてのものを含んでおります。ただ具体的に港湾に発生いたします一番主力のものは、もちろん御指摘のとおりヘドロの処理ということに相なろうかと思います。
それから、もとにちょっと戻っていただきまして、第二条の第五項の第九号、九の二号、九の三号という項目は、これは具体的な設備でございます。その設備のうち、第九号は公害がまだ発生していないけれども、これから発生するおそれがあるんじゃないかというようなときに、それを防止するためにする設備、これは固定資産として永久に五十年も百年も残っていく設備でございます、そういうものを考えております。したがいまして、汚濁水の浄化のための導水施設、たえとば響灘の水を洞海湾に導入するために大きな水路を掘るとか、あるいは洞海湾の中にぶくぶく金魚の浄化装置のような、ああいう大規模な装置を設けて汚染を発生することを防ぐとか、あるいは緩衝緑地帯を設けまして、粉じんが市街地に流れ込むのを防ぐとか、そういうあくまでも公害の防止のための施設でございます。したがいまして、ここにいっております公害もまた公害対策基本法で規定しております公害と同様のものとお考えいただいてけっこうでございます。したがいまして、もしも悪臭の防止装置あるいはその他のもろもろの振動の防止装置というようなものが実際に半永久的に設備すべきものがありまして、それが非常に有効だというような証明になりますれば、当然ここに取り上げたい。
ただ現実の問題といたしまして、ここに書いておりますような汚水の浄化の導水施設、あるいは緩衝地帯というのは、現在港湾管理者がやるべき急務として控えておる一番大きなものでございますので、具体的な問題として例示をあげたにすぎません。
それから九の二といいますものは、具体的に発生している公害、あるいは公害類似的なもの、ごみの処理というものをどうやってやるか、そのための設備をここに書いております。
それから九の三といいますものは、公害とはちょっと言いきれないけれども、まあ環境をよくするための設備という点でこういう例示をあげたわけでございます。もちろんこれだけに限りませんで、社会的、経済的な変化によりまして新しい公害防止施設、あるいは排除施設というのができますれば、それは当然この港湾管理者の間で取り入れていくということになろうかと思います。