原田昇左右の発言 (運輸委員会)

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○政府委員(原田昇左右君) まず第一に、この法案を見まして、大量の油の排出があった場合の措置として、第三十九条の二に、油排出の防除のための資材を備えておくという義務を、船舶の所有者及び施設の設置者等に課しておるわけでございます。これによって油が排出されました場合に、海上保安庁がいろいろ防除作業をやりますが、こういったまず船舶所有者とか、あるいは施設の設置者等が資材を備蓄していることによって、臨機応変の処置をとり、また海上保安庁と協力して措置ができるということを、この法案で明定したわけでございます。
 それからお話のございました被害の救済の問題は、この法案では扱っておりませんので、別途被害の救済については協力をいたしておるわけでございます。

発言情報

speech_id: 107113830X01319730614_129

発言者: 原田昇左右

speaker_id: 28846

日付: 1973-06-14

院: 参議院

会議名: 運輸委員会