原田昇左右の発言 (運輸委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○政府委員(原田昇左右君) 現行法で申し上げますと、海上交通安全法によりまして東京湾、伊勢湾、瀬戸内の三海域におきます港湾区域外のシーバースの設置について、船舶交通の安全の観点から、海上保安庁長官の許可または届け出を要することになっておるわけでございます。そしてなお、建設後の指導等につきましては、われわれは非常にシーバースの設置によりまして海上交通の安全確保あるいは海上におきます災害及び公害の防止等の見地から、シーバースの設置者に対して航路標識をつけることとか、あるいは適当な防災設備を擁します作業船を配置しろとか、あるいはオイルフェンス、油処理剤の設置をしろとかいうように指導いたしておりまして、なお海上の災害防止あるいは公害の防止のために、いろいろ海上保安庁から指示をいたすことにいたしております。