大津留温の発言 (建設委員会)
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○政府委員(大津留温君) お手元に差し上げてございます「第七十一回国会提出予定法案」という資料に基づきまして御説明申し上げます。
建設省から提案を予定しておりますのは総計十件でございます。
まず、建設省設置法の一部を改正する法律案。要旨は、筑波研究学園都市におきます研究施設等を建設するために、建設省に地方支分部局として筑波研究学園都市営繕建設本部を設置するものでございます。
次に、道路整備緊急措置法等の一部を改正する法律案。現行の道路整備五カ年計画等を、昭和四十八年度を初年度とする第七次道路整備五カ年計画等に改定するという内容のものでございます。
次に、住宅金融公庫法の一部を改正する法律案。公庫が貸し付けます関連公共施設等の資金貸し付け制度の拡充を行ないますとともに、公庫の貸し付け金の利率、償還期限等、貸し付け条件の規定の整備等を行なうものでございます。
次に、地価公示法の一部を改正する法律案でございますが、これは公示価格を基礎とする公的土地評価体系の適正化と一本化に資するため、地価公示の対象地域の拡大等について所要の規定を設けようとするものでございます。
次に、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律案でございますが、これは、都市計画区域内におきます環境の保全その他、土地利用の一そうの適正化をはかるため、開発許可制度をすべての都市計画区域に適用し、工場設備等の一定の工作物の設置を目的とする土地の区画形質の変更を開発行為に加える等の措置を講じますとともに、将来の市街地開発事業等の施行の円滑化をはかるため、市街地開発事業等予定区域という制度を設けようとするものであります。もう一点は、工業団地等の環境を整備、保全するために、工業専用地域について建蔽率を強化する道を開こうとするものであります。
次は、地方中核都市圏整備法案、仮称でございます。全国的な人口及び産業の適正配置と地域住民の福祉の向上を目的といたしまして、地方の中核都市として整備すべき都市の圏域につきまして、高次の都市的便益を有する都市環境の整備をはかるよう、整備基本構想を定めるとともに、これに基づいて行なわれる工業団地、流通業務団地、住宅市街地等の整備事業のうち、一定の要件を満たしたものにつきましては、これを都市計画事業として行ない得るものとする。したがって、これらの事業につきましては、土地の収用権を付与することができるという道を開こうとするものでございます。
次に、都市における緑地の保全等に関する法律案、仮称でございます。都市におきます自然環境を保全するため、緑地保全地区という制度を設けまして、緑地保全の観点からする新たな規制を行なう制度を設けようとするものでございます。
次に、屋外広告物法の一部を改正する法律案でございますが、違反広告物に対する規制の適正化、屋外広告業を営む者の登録等、屋外広告物に関する制度を改善しようとするものでございます。
次に、水源地域対策法案、仮称でございますが、国土の保全または水資源の開発を保進するため、ダム等の建設により著しい影響を受ける水源地域について、地域を指定し、水源地域開発計画を定め、開発事業に対する負担の特例、生活再建措置等を定めようとするものでございます。
最後に、公有水面埋立法の一部を改正する法律案でございますが、これは公有水面の埋め立ての適正化をはかるために、埋め立て免許基準の明定、埋め立て地に関する権利の処分の規制、埋め立ての目的変更の規制等の改正を行なおうとするものでございます。