高田浩運の発言 (本会議)
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○高田浩運君 ただいま議題となりました三件の法律案につきまして御報告申し上げます。
まず、恩給法等の一部を改正する法律案は、現在の恩給年額を昭和四十六年度及び昭和四十七年度における国家公務員の給与改善率により、本年十月分以降二三・四%増額するほか、七十歳以上の老齢者、妻子等に対する優遇措置、準公務員としての在職期間の全年通算等の措置を講じようとするものであります。
次に、共済関係二法案は、恩給法等の改正に準じて、共済年金額を増額改定するほか、遺族年金の受給資格要件を緩和すること等であります。
なお、共済関係二法案につきましては、衆議院において、厚生年金保険法改正案の修正に伴う所要の修正が行なわれております。
委員会におきましては、以上三法案を一括して審査し、恩給及び共済年金のあり方の問題を中心として、広範にわたる質疑が行なわれたのでありますが、その詳細は会議録に譲りたいと存じます。
質疑を終わり、討論なく、採決の結果、以上三法案はいずれも全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、以上の三法案それぞれに対し、恩給及び共済年金が公務員給与にスライドするよう、その制度化をはかることのほか、受給者の処遇改善に関する数項目に及ぶ附帯決議が全会一致をもって付されました。
以上御報告申し上げます。(拍手)