阿具根登の発言 (予算委員会第四分科会)

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○阿具根登君 局長、手帳を配付されて、健康管理を行なうと、それはけっこうなんです。しかし、本人が仕事がない。また、皆さんの御努力によりまして仕事をしても、この人は一人前の仕事ができないんです。そうすると、一番みじめな仕事をしていくわけなんです。それで冒頭申し上げましたように、この法の精神というものは、労働省の精神が先に走っておるのは、労働力の低下消滅に対する補償が私は第一義に言われておると思うんです。そうすると、管理四の人は労働力がもうゼロになった。ゼロになったから長期療養をしなければならないということで労働を認められておらないわけなんです。だから、この人は長期に国がこれは見ていく。そうなってくるわけです。そうすると、かりに管理三の人は労働力が半分だ、五〇%しかないんだ、だからあなたは粉じんのところで仕事をしたらすぐ労働能力がゼロになりますよ。管理四になりますよ。だから、いまなれておる自分の仕事場を、粉じんがないところに、軽作業に回されるわけなんです。もちろん賃金も安くなります。そのかわり配置転換の手数料は一カ月分もらえる。ところが、私が言わんとするところは、その人は労働力がもう半分になっておるんだと、そうすると、じゃ一般に雇う人も、あなたの労働能力は半分しかないんだから五〇%賃金を払いますという人はいないんです。また、そういう判定もつけにくいでしょう。だから、管理四が一〇〇%労働力がなくなっておるから長期療養を認めたと言うならば、管理三は五〇%しか労働能力がないんだから、あとの五〇%は国が見ます。管理二の場合は労働能力が七〇%しかない。あとの三〇%は人よりも持てない。そんならその三〇%が国が見るんだ。一〇〇%ないところは一〇〇%いま見ておるんだから、五〇%しか労働能力がないならば、この五〇%は当然これは長期療養者に準じて見なければならぬ。また、七〇%労働能力がある、これを管理二と見るならば、管理二の人に対してはあと三〇%国が見るんだと こうしなければ私は親切な法律じゃないと、こう思うんです。だから、これは私は審議会でも認められると思う、労働省がその気にさえなれば。そういうことでもしてあげねば、たとえ山がつぶれなくても、その人はやっかい者扱いです。山で働いておる人も、坑内で働いている人は人が足らないけれども、坑外は余ってしようがないんだと、こういうことを言っておる。そうして、坑外におる人はほとんど身体不自由者の人かあるいは不幸にして主人がなくなった奥さんか、そればかりで困っておるというのが現実で、やっかい者扱いなんです。だから、そういう場合でも、この人は五〇%の能力は職業病でなくなったんだから、あとの五〇%は国が見ますと、こういう私は考え方は、決して今日の状態から見て、これは先ばしったとか何とかという問題じゃ私はないと思う。これは大臣、特に大臣にお願いしたいんです。きょうはあまり時間ないから非常に私は要点だけ申し上げておりますから、大臣もそのつもりで、やれることはやれると、やりましょうと、それは無理なら無理と、はっきり言ってもらって論争したいと思うんです。

発言情報

speech_id: 107115270X00119730405_023

発言者: 阿具根登

speaker_id: 16382

日付: 1973-04-05

院: 参議院

会議名: 予算委員会第四分科会