吉田法晴の発言 (公害対策並びに環境保全特別委員会)
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○吉田委員 表示の間違いだと思う、その効力については影響されるところはないと思うけれども、念のため、電調審にもう一ぺん資料を添えて再確認を願った、こういうお話のようですね。前段の表示だけの間違いか。吉田法晴というべきところを、これは私は小さいときに「吉田法晴」と読まないで、「吉田みちはる」と言ったのですが、それは吉田みちはると言うたのと同一の認識が得られるはずだと、こう言われますけれども、争おうとは思いませんけれども、妙見地先というのがなければこれは別問題でありますが、妙見地先というのは、場所が多少違うのではなくて山の中、四カ所に小字があるようですが、その小字四つとも山の中、そうすると、地図には書いてあったということですけれども、官報告示だけが間違ったのではなくて、電調審の審議の際にも、十二月の二十日ですか、やはり妙見地先となっておったとするならば、それは法的な効力に影響し、法的効果を発するには公示を要し——公示もこれは法律的な効果を生む条件ですから、法律効果を争い得ると思いましたけれども、あとで補完をされたということで、法律的な論議だけをする必要はなくなりましたが、あくまでもこの法律的な効果を争えば争い得ると法制局に来てもらいました。
もう一度尋ねますが、審議会での資料、それから公示、これはやはり妙見地先ということで終始しておったわけですね。
それでは、衆議院法制局の斎藤課長ですか、おいでをいただいておるそうですからせっかく来ていただきましたので、念のために承りたいと思います。電誤審のときにも、矢じるしをして、場所は図面についておる。しかし件名として議案に書かれたところには、「妙見地先」という名前、それから公示も「妙見地先」残念なことに妙見地先というのは、妙見という小字は別にあった。もし補完がなされないとするならば、それは表示の間違いだけではなくて、やはり電調審にかかったその本案の効力に影響すると考えられると思うのですが、せっかく来ていただきましたので、念のために承りたいと思います。