大村襄治の発言 (公害対策並びに環境保全特別委員会)

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○大村政府委員 先ほども申し上げましたとおり、この覚書は法案の精神を尊重しながら、その進め方についていっているわけでございまして、決してその演習場だけを念頭に置いていっているわけではございません。覚書の「第二」を拝見いたしましても、「法第二十条第一項に規定する政令で定める割合については、国民的資産としての富士地域の環境整備に必要な治山、治水、下水道及び自然公園の事業等につき、」この場合は知事でございますが、「甲の要望を配慮しつつ定めるものとする。」ということでございまして、やはり富士地域の環境保全を大目的として所要の整備を行なう。こういう趣旨によってできておるものでございますので、(「名答弁」と呼ぶ者あり)この点は明白ではないかと思うわけでございます。
 また法律ができましたならば、この大精神をあくまで尊重して実行に移してまいる所存でございます。

発言情報

speech_id: 107204209X02319740514_027

発言者: 大村襄治

speaker_id: 17030

日付: 1974-05-14

院: 衆議院

会議名: 公害対策並びに環境保全特別委員会