公害対策並びに環境保全特別委員会
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会
会議録情報#0
昭和四十九年五月十四日(火曜日)
午前十時三十三分開議
出席委員
委員長 角屋堅次郎君
理事 坂本三十次君 理事 登坂重次郎君
理事 林 義郎君 理事 渡部 恒三君
理事 島本 虎三君 理事 土井たか子君
理事 木下 元二君
加藤 紘一君 瓦 力君
住 栄作君 染谷 誠君
田中 覚君 戸井田三郎君
橋本龍太郎君 八田 貞義君
渡辺 栄一君 岩垂寿喜男君
小林 信一君 佐野 憲治君
米原 昶君 新井 彬之君
岡本 富夫君 折小野良一君
出席国務大臣
国 務 大 臣
(環境庁長官) 三木 武夫君
出席政府委員
内閣官房副長官 大村 襄治君
防衛庁参事官 長坂 強君
防衛施設庁長官 田代 一正君
防衛施設庁施設
部長 平井 啓一君
環境政務次官 藤本 孝雄君
環境庁長官官房
長 信澤 清君
環境庁自然保護
局長 江間 時彦君
委員外の出席者
大蔵省理財局国
有財産第二課長 川崎 昭典君
林野庁指導部長 松形 祐堯君
特別委員会調査
室長 綿貫 敏行君
—————————————
委員の異動
五月十四日
辞任 補欠選任
大石 千八君 瓦 力君
羽田野忠文君 加藤 紘一君
松本 十郎君 住 栄作君
岡本 富夫君 新井 彬之君
同日
辞任 補欠選任
加藤 紘一君 羽田野忠文君
瓦 力君 大石 千八君
住 栄作君 松本 十郎君
新井 彬之君 岡本 富夫君
—————————————
本日の会議に付した案件
富士地域環境保全整備特別措置法案(内閣提出、
第七十一回国会閣法第一一五号)
————◇—————
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出席委員
委員長 角屋堅次郎君
理事 坂本三十次君 理事 登坂重次郎君
理事 林 義郎君 理事 渡部 恒三君
理事 島本 虎三君 理事 土井たか子君
理事 木下 元二君
加藤 紘一君 瓦 力君
住 栄作君 染谷 誠君
田中 覚君 戸井田三郎君
橋本龍太郎君 八田 貞義君
渡辺 栄一君 岩垂寿喜男君
小林 信一君 佐野 憲治君
米原 昶君 新井 彬之君
岡本 富夫君 折小野良一君
出席国務大臣
国 務 大 臣
(環境庁長官) 三木 武夫君
出席政府委員
内閣官房副長官 大村 襄治君
防衛庁参事官 長坂 強君
防衛施設庁長官 田代 一正君
防衛施設庁施設
部長 平井 啓一君
環境政務次官 藤本 孝雄君
環境庁長官官房
長 信澤 清君
環境庁自然保護
局長 江間 時彦君
委員外の出席者
大蔵省理財局国
有財産第二課長 川崎 昭典君
林野庁指導部長 松形 祐堯君
特別委員会調査
室長 綿貫 敏行君
—————————————
委員の異動
五月十四日
辞任 補欠選任
大石 千八君 瓦 力君
羽田野忠文君 加藤 紘一君
松本 十郎君 住 栄作君
岡本 富夫君 新井 彬之君
同日
辞任 補欠選任
加藤 紘一君 羽田野忠文君
瓦 力君 大石 千八君
住 栄作君 松本 十郎君
新井 彬之君 岡本 富夫君
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本日の会議に付した案件
富士地域環境保全整備特別措置法案(内閣提出、
第七十一回国会閣法第一一五号)
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角
角屋堅次郎#1
○角屋委員長 これより会議を開きます。
内閣提出の富士地域環境保全整備特別措置法案を議題とし、審査を進めます
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。岡本富夫君。
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質疑の申し出がありますので、順次これを許します。岡本富夫君。
岡
岡本富夫#2
○岡本委員 まず環境庁にお聞きしますけれども、この富士保全法の保全する地域ですが、これは富士山頂を中心にして、おおむね二十キロということでありますが、実際に富士を保全するためには、やはり田子の浦あるいは駿河湾まで含めてしまわなければ、ほんとうの富士保全にはならないのではないか。御承知のように富士地域は、いま、富士市のほうでは大気汚染が非常に多い、非常に患者もよく出ているというような地域でありますから、ほんとうはここまで延ばさなければならぬのじゃないか。ただ、この二十キロだけですと、現在の自然公園法でおおむね規制できるということですから、どうも中途はんぱなように考えられるわけですが、やるからにはきちっとしたものをやって、後代に富士を残していくということが大切ではないか、こう思うのですが、それについての意見を述べてもらいたい。
この発言だけを見る →江
江間時彦#3
○江間政府委員 先生が御指摘になりましたように、富士に関連する地域というものは非常に広いわけでございまして、場合によっては伊豆半島方面までという考え方もあり得るかと思います。そこら辺は、いろいろ検討したわけでございますが、われわれの考えでは、おおむね半径二十キロという範囲をとりますことによりまして、富士山に直接的な影響を及ぼす地域はほぼ確保し得るんではないか。なるほど伊豆半島方面まで広げるということも一つの考え方だと思いますが、大体切りのいいところで半径二十キロありますと、富士に直接的な影響を及ぼすところは把握できるというふうに考えております。
この発言だけを見る →岡
岡本富夫#4
○岡本委員 私は、いまの富士国立公園あるいは国定公園、この自然公園法で大体もう現在規制されているところがほとんどで、この国立公園外の地域というのは、ほんとうにわずかだということを考えますと、これは将来やはり、いますぐというわけにはいかぬかもわかりませんが、富士地域に富士市あるいはまた田子の浦、こういうところまで含めていくという検討が必要ではないか、こう思うのですが、それだけひとつ前向きに……。
この発言だけを見る →江
江間時彦#5
○江間政府委員 われわれが当初に立案いたしましたときには、そのような考え方に基づいたわけでございますが、先生のような御指摘も考え方としては大いにあり得ると思いますので、今後の検討材料にいたしたいと思います。
この発言だけを見る →岡
岡本富夫#6
○岡本委員 次に、この富士保全法が、いまの自然公園法の国立公園あるいは国定公園、これで大体規制できるのに、なぜこうした特別措置のようなものができたかということの背景ですね、これをひとつ明らかにしておきたいのですが、先般も当委員会で山梨県知事に来ていただいたときにも若干申し上げたのですが、この山梨県の県民室発行の「北富士演習場問題を考える」、これは山梨県から発行されておるわけでありますが、この中にも、北富士演習場をさらに演習場として山梨県側が認めるという、この担保として富士保全法をつくって、そしてここに予算を出すというような裏づけの記事がたくさんあるわけですが、これは大体内閣官房長官になっておるわけですけれども、来ていないから、この点について環境庁としてはどういうように考えておるのか、ひとつお聞きしたい。
この発言だけを見る →江
江間時彦#7
○江間政府委員 この点につきましては、前々から御説明申し上げておるとおりでございますが、富士地域の自然を守る、自然を保全していくというために、前々から何らかの必要性を感じておったという客観的な事実があったわけでございます。たまたま富士地域の演習場問題、その他のいろいろなことが起きまして、確かに今回の法案をつくる契機となったということは事実であろうかと思います。しかしながら、この二つのことというのは、全く別個のことでございまして、われわれは従来からこのような保全法を考えておったというふうに考えております。
この発言だけを見る →岡
岡本富夫#8
○岡本委員 富士保全について考えておったということでありますけれども、内閣総理大臣あるいはまた外務大臣、大蔵大臣、建設大臣、防衛庁長官が協議の結果、「北富士演習場を従来どおり使用したい、ただし防衛施設庁がさきに示した二十一パーセントは返還する。」「富士保全法を立法するとともに、地元の民生安定のため諸施策を講ずる。」こういう政府の考え方、そのもとに暫定使用を契約されたいという申し出が山梨県知事にあった。こういうことですから、これは結局北富士演習場を従来どおり使用するというのが大きな前提になっているということにほかならないと私は思うのです。いままでの答弁では、これが非常に大きな契機になったということですから、それで答弁は尽くされたわけですけれども、やはり国立公園の中でこういう演習が行なわれているということは、非常に好ましくないのではないか。三木長官、この点についてひとつお聞きしておきます。
この発言だけを見る →三
三木武夫#9
○三木国務大臣 この法案は、岡本委員の御指摘のように、北富士演習場の取り扱いについて起こったことは事実です。しかし、その前から富士の周辺の環境保全をしたいという声があって、環境保全に関する法案を希望しておったことは事実なんですね。それをちょうど北富士の演習場の取り扱いという問題があったので、この機会にこれを実現をはかりたいという強い希望が山梨県側に起こったことは事実です。
それはなぜかといいますと、岡本委員ごらんになっても、地図を見ても、富士の山ろくと湖の付近だけは国立公園になっているのです。ところが富士宮市とか、富士市であるとか、御殿場市であるとか、今度入れようとする地域は全然入っていないのです。ただ湖とか山ろくまでだけでは、富士の周辺の環境整備というものに、やはり少し範囲が狭過ぎますから、だから、それを広げてやろうということでありますが、動機というものは、そういう動機であったわけであります。
しかし富士山の周辺というものは、これは単に景観ばかりでなしに、何か日本人に霊峰富士といわれるような、ああいう心情的にもやはりほかの地域と違ったところがありますから、それをこういう法律によって、できるだけ環境を整備していこうということは、非常に必要性はあるわけです。生まれた動機というものは、いま言ったような動機なんてす。しかし、法律の内容とするものは——やはり必要な法律である、こういうふうに考えておる次第でございます。
この発言だけを見る →それはなぜかといいますと、岡本委員ごらんになっても、地図を見ても、富士の山ろくと湖の付近だけは国立公園になっているのです。ところが富士宮市とか、富士市であるとか、御殿場市であるとか、今度入れようとする地域は全然入っていないのです。ただ湖とか山ろくまでだけでは、富士の周辺の環境整備というものに、やはり少し範囲が狭過ぎますから、だから、それを広げてやろうということでありますが、動機というものは、そういう動機であったわけであります。
しかし富士山の周辺というものは、これは単に景観ばかりでなしに、何か日本人に霊峰富士といわれるような、ああいう心情的にもやはりほかの地域と違ったところがありますから、それをこういう法律によって、できるだけ環境を整備していこうということは、非常に必要性はあるわけです。生まれた動機というものは、いま言ったような動機なんてす。しかし、法律の内容とするものは——やはり必要な法律である、こういうふうに考えておる次第でございます。
岡
岡本富夫#10
○岡本委員 それで、私、この法案はそういうように御答弁があったように、結局北富士演習場を従来とおりこれから使っていくという一いまこの案では五年間ということでありますから、永久ということは、私はまずいと思うのです。また逆に、いままでの自然公園法によるところの国立公園、これの管理というものが非常にまずかったのじゃないか。たとえば精進湖にしましても富士五湖ですね、非常によごれてきておる。だから、この法律をつくってやるのだ。それならば、いままでのこの自然公園法に基づく規制というものが非常に弱かったということは、他の地域でもそういう自然公園法に基づくところの国立公園の規制というものが非常にゆるいのではないか。それだったら、新しくもう一ぺんつくり直さなければならぬということでは、これは話にならないと私は思うのが一つ。
それから、管理する人数が非常に少ないというのが、これが事実なんです。あの広いところを五人か六人です、私も行って見ましたがね。そこらあたりが、これからの自然公園法に基づくところの国立公園の管理あるいは規制、こういうものもやはり厳重にやらなければならぬと私は思うのです。これだけをひとつ申し入れておきます。時間があれですから。
次に、防衛庁——私、先国会たったと思うのですが、この演習場の中に不発弾あるいは爆弾の破片がずいぶんある。私も、この前は行って、それを持って帰ってきて、当委員会で、山中防衛庁長官だったのですが、見せて、こういうものがたくさんあるのだということを言うと、それは全部掃除しますというような約束だった、その後どういうようにやったのか。これをひとつ報告してもらいたい。
この発言だけを見る →それから、管理する人数が非常に少ないというのが、これが事実なんです。あの広いところを五人か六人です、私も行って見ましたがね。そこらあたりが、これからの自然公園法に基づくところの国立公園の管理あるいは規制、こういうものもやはり厳重にやらなければならぬと私は思うのです。これだけをひとつ申し入れておきます。時間があれですから。
次に、防衛庁——私、先国会たったと思うのですが、この演習場の中に不発弾あるいは爆弾の破片がずいぶんある。私も、この前は行って、それを持って帰ってきて、当委員会で、山中防衛庁長官だったのですが、見せて、こういうものがたくさんあるのだということを言うと、それは全部掃除しますというような約束だった、その後どういうようにやったのか。これをひとつ報告してもらいたい。
長
長坂強#11
○長坂政府委員 お答え申し上げたいと存じます。
北富士演習場におきますところの不発弾の処理状況、これは必要があれば、また東富士演習場も言及いたしますが、四十八年の四月から今年の三月まで、その不発弾の捜索に従事いたしました隊員は、延べで九千五百三十八人でございます一それで処理日数としては二十四日、それから不発弾を処理いたしました数は百四十でございます。それで相当の成果をあげておると考えておりますが、まず、この不発弾の処理ということに重点を置いて、体制を組むべきであるという趣旨で、不発弾の処理体制といたしましては、射撃訓練の終了点検と呼称しておりますけれども、射撃終了のつど、当該射撃を実施した部隊が弾着区域を重点に置いて清掃をするというのが一つでございます。
二つ目は、週点検と呼称しておりますが、射撃実施の最終日、最終射撃日またはその翌日に、当該週の最終射撃部隊が、安全上、注意を要する区域、弾着区域のここだというところを重視して、週点検ということでやっております。
それから、さらに定期点検としましては、五月から九月までの各月、これは特別の立ち入りの日が設けられますので、その前に弾着区域及びその区域の周辺を定期点検として清掃を行なう。それから演習場の野焼きをする四月、演習場全般の清掃を行なう。その他の月にあっては、おおむね五月から九月までの各月の例に準じまして、月の下旬に清掃を行なうという定期点検をやっております。
そのほかに、臨時の点検といたしまして、大雨の直後及び射撃実施状況から危険が予想される場合、随時、臨時に清掃を行なう。
こういう四つの体制でやっておりますが、昨年の、つまり四十八年、それからことしの前半というようなところは、米軍時代のたまが出てくるのが多いわけでございますけれども、その不発弾の清掃ということにまず重点を置く。破片弾のことについては、それは事後のことにいたしたいということで、まず不発弾の処理体制に重点を置いて、そのようなことをやっております。
それから弾着区域の標識、それから立ち入り禁止の標識なども、それぞれ所要の数に合わせるべく、どんどん数をふやして立てておる。一応こういう状況でございます。
この発言だけを見る →北富士演習場におきますところの不発弾の処理状況、これは必要があれば、また東富士演習場も言及いたしますが、四十八年の四月から今年の三月まで、その不発弾の捜索に従事いたしました隊員は、延べで九千五百三十八人でございます一それで処理日数としては二十四日、それから不発弾を処理いたしました数は百四十でございます。それで相当の成果をあげておると考えておりますが、まず、この不発弾の処理ということに重点を置いて、体制を組むべきであるという趣旨で、不発弾の処理体制といたしましては、射撃訓練の終了点検と呼称しておりますけれども、射撃終了のつど、当該射撃を実施した部隊が弾着区域を重点に置いて清掃をするというのが一つでございます。
二つ目は、週点検と呼称しておりますが、射撃実施の最終日、最終射撃日またはその翌日に、当該週の最終射撃部隊が、安全上、注意を要する区域、弾着区域のここだというところを重視して、週点検ということでやっております。
それから、さらに定期点検としましては、五月から九月までの各月、これは特別の立ち入りの日が設けられますので、その前に弾着区域及びその区域の周辺を定期点検として清掃を行なう。それから演習場の野焼きをする四月、演習場全般の清掃を行なう。その他の月にあっては、おおむね五月から九月までの各月の例に準じまして、月の下旬に清掃を行なうという定期点検をやっております。
そのほかに、臨時の点検といたしまして、大雨の直後及び射撃実施状況から危険が予想される場合、随時、臨時に清掃を行なう。
こういう四つの体制でやっておりますが、昨年の、つまり四十八年、それからことしの前半というようなところは、米軍時代のたまが出てくるのが多いわけでございますけれども、その不発弾の清掃ということにまず重点を置く。破片弾のことについては、それは事後のことにいたしたいということで、まず不発弾の処理体制に重点を置いて、そのようなことをやっております。
それから弾着区域の標識、それから立ち入り禁止の標識なども、それぞれ所要の数に合わせるべく、どんどん数をふやして立てておる。一応こういう状況でございます。
岡
岡本富夫#12
○岡本委員 約束の時間もありますから——ただ防衛庁に、この不発弾の事故がやはり何べんか続いておるのと、それからそのときの民間人の生命の安全、この保証がどうももう一つはっきりしてない。
それから昨年、山中長官は、砲弾の破片を清掃するということを私にここで約束したわけですが、これはまだ二の次だというようなことでは、これはどうもおくれておる。この点について、もう一度厳重にひとつ対処していただきたい。これはもう時間の都合で申し入れておきます。
最後に、これは環境庁ですが、第七条の利用地域指定のときの公聴会開催は、これは地元住民の意見を十分に聞くようにひとつ義務づけていく、そういう考えはないか、これだけ一つお聞きして、終わりたいと思います。
この発言だけを見る →それから昨年、山中長官は、砲弾の破片を清掃するということを私にここで約束したわけですが、これはまだ二の次だというようなことでは、これはどうもおくれておる。この点について、もう一度厳重にひとつ対処していただきたい。これはもう時間の都合で申し入れておきます。
最後に、これは環境庁ですが、第七条の利用地域指定のときの公聴会開催は、これは地元住民の意見を十分に聞くようにひとつ義務づけていく、そういう考えはないか、これだけ一つお聞きして、終わりたいと思います。
江
岡
角
角屋堅次郎#15
○角屋委員長 小林信一君。
小林君に申し上げます。
官房庁官の御要請がございましたが、官房長官、日程等のこともございまして、大村官房副長官に代理を願うことにいたしましたので、御了承願いたいと思います。
この発言だけを見る →小林君に申し上げます。
官房庁官の御要請がございましたが、官房長官、日程等のこともございまして、大村官房副長官に代理を願うことにいたしましたので、御了承願いたいと思います。
小
小林信一#16
○小林(信)委員 この法案で何といっても一番問題だったのは、この法案がほんとうに富士を保全するという考えから生まれたのか、この審議の中でたいへんな疑問になりました北富士演習場を自衛隊に使用転換させる交換条件として富士保全法がつくられるのではないかというような疑念が濃くて、元来もっと純粋であるべき自然保護の法律が、単なる演習場使用の交換条件としてつくられるようなことは、これは非常に今後この法律が動いていく場合に、その本来のものが十分に認識されないということが大きな論議であったわけでありまして、そうすればやはりその一番発頭人は官房長官であるわけであります。
官房長官に対するいろいろな質疑もかわって行なわれたわけでありますが、残念ながら官房長官、いままでお見えになることができなかった。きょうもまた、私は特にきのうお願いをしまして、そういう意味からしても、きょうはどうでもあなたに出ていただかなければならぬ、でなければこの法案が終結することはできないじゃないか。理事会ではどういうふうにきまったか知りませんが、私個人からすれば、少なくとも官房長官が万難を排して最終のこの段階に出て所信を表明し、その誤解を解かなければ、この法律がせっかくの法律であっても生きてこない、私はそういうふうに強く要請したんですが、副長官、決して私は不足に思うものじゃありませんけれども、官房長官の責任を何か疑わざるを得ないような気がいたします。——副長官、来ておいてになるのですか。
この発言だけを見る →官房長官に対するいろいろな質疑もかわって行なわれたわけでありますが、残念ながら官房長官、いままでお見えになることができなかった。きょうもまた、私は特にきのうお願いをしまして、そういう意味からしても、きょうはどうでもあなたに出ていただかなければならぬ、でなければこの法案が終結することはできないじゃないか。理事会ではどういうふうにきまったか知りませんが、私個人からすれば、少なくとも官房長官が万難を排して最終のこの段階に出て所信を表明し、その誤解を解かなければ、この法律がせっかくの法律であっても生きてこない、私はそういうふうに強く要請したんですが、副長官、決して私は不足に思うものじゃありませんけれども、官房長官の責任を何か疑わざるを得ないような気がいたします。——副長官、来ておいてになるのですか。
角
小
小林信一#18
○小林(信)委員 いないところでしゃべっても何にもならぬ、しばらく待ちます。
官房副長官、さっそくでおそれ入りますが、あなたがいるものとばかり思って、私はもう担当時間しゃべったわけですが、もう一ぺん言い直さなければなりません。
端的にお伺いいたしますが、この法案に対して、審議の中で官房長官に対していろいろ問題が出たのですが、あなたは御存じですか。
この発言だけを見る →官房副長官、さっそくでおそれ入りますが、あなたがいるものとばかり思って、私はもう担当時間しゃべったわけですが、もう一ぺん言い直さなければなりません。
端的にお伺いいたしますが、この法案に対して、審議の中で官房長官に対していろいろ問題が出たのですが、あなたは御存じですか。
大
小
大
大村襄治#21
○大村政府委員 問題点と申されましても、いろいろあるのではないかと思いますが、官房長官が関係された限りにおける問題点と申しますのでしょうか、この法律案の前に覚書ができて、官房長官がそれに署名をされている、そのことについていろいろ質問等がなされたようでございます。
官房長官といたしましては、山梨県知事が地元を代表して、こういうことをやっていきたいので、署名してほしいということで署名したものでございますが、法律が提案され、それが成立しました場合には、またそれに基づいて行なわれることでございますので、覚書そのものは、そういう意味ではその時点においては、それなりの意義があったのではないか、そういうふうなことを申されております。また詳しい点につきましては、これは防衛施設庁なりそちらのほうの所管でございますので、詳しい問題はそちらと御相談して進めていきたい、こういうふうなことを申されておるのでございます。
この発言だけを見る →官房長官といたしましては、山梨県知事が地元を代表して、こういうことをやっていきたいので、署名してほしいということで署名したものでございますが、法律が提案され、それが成立しました場合には、またそれに基づいて行なわれることでございますので、覚書そのものは、そういう意味ではその時点においては、それなりの意義があったのではないか、そういうふうなことを申されております。また詳しい点につきましては、これは防衛施設庁なりそちらのほうの所管でございますので、詳しい問題はそちらと御相談して進めていきたい、こういうふうなことを申されておるのでございます。
小
小林信一#22
○小林(信)委員 核心に触れていないということはないのですが、この審議の中で一番問題であったのは、国の象徴ともいうべき富士山を守っていくということについて、この法案がいろいろな内容を持っておりますが、それらについては大かた無理はない、賛成するところが多いわけであります。しかし、この法律について、この委員会が前の国会から継続して、この国会の最後まで審議を続けてきた一番の問題点というのは、この法案は富士山という自然を守る、つまりお互いの良識、そういうものが大きく発動される中で、富士山というものは守られていくのだ、そういう性格の法律でありながら、官房長官が、北富士演習場を一たん六百四条という民法が適用されて、山梨県にその大部分が返されてしまう。したがって演習場というものが不可能になる。それを山梨県知事を説得して自衛隊の使用転換まで運びつける。その交換条件として、この法律が最初から浮かび上がっておった。とすれば、この法律は、自然を守るということよりも演習場を可能にするための法律ではないか、そういうことで自然を守るということをやってよろしいかどうか、これが各委員から問題点として、あげられたわけであります。
したがって、一ぺんは官房長官がここへ来て、そうしてその真意をわれわれ委員に披瀝をしなければ、この法案が終結にならないと私は思う。私だけでなく、各委員がそうだと思います。したがって、きょうはどんなことがありましても、万難を排して、この富士保全法が動き出すときには、ほんとうにその本来の使命が全うできるような法案にするためにも官房長官が来なければいけない、私はそういうことを強く要請をしておったのです。ところが、きょうもおいでにならない。あなたにてんづけ失礼とは思いましたが、この法案の問題点を、あなたはどういうふうにお考えになっていますかと聞いたわけですが、何となく迫力がありませんよ。ほんとうにこの富士保全法を生かそうとする、富士を守ろうとする、そういう気概がない。ということは、この富士保全法というものを官房長官は政治的に考えておったというように私はいわざるを得ないのです。
そこで、いままでその経緯についていろいろと話はございましたが、私はひとつ角度を変えまして、お尋ねをいたします。
この保全法がまだ提案をされないうちに、官房長官が山梨県知事とこういう覚書を結んでおりますが、その覚書の表題が「富士地域環境保全整備特別措置法に関する覚書」と書いてあるのです。ここにも問題点がありました。まだ国会の審議をしてないときに、もう成案になっているような考え方で、相手方とこういう法律をつくります、しかも内容を「第二十条第一項に規定する政令で定める割合については、」なんという、もうでき上がったというような状態で、この覚書が交換されているわけです。だから国会を軽視しているじゃないか、あるいは絶対多数というものは何もかも可能にしてしまうのだという、そういう力を過信した、そういう中からこういうものが生まれてきているのだというような御指摘も各委員からあったわけです。そういうものがあなたたちに、少なくとも副長官にもおわかりになっておったかどうか。私は失礼ですが、まっ先にそのことをお尋ねしたのですが、何となくわかっているような、わかってないような御答弁で、まことに心もとない次第であります。
それはさておき、こういう詳細に、第何条の第何項でどういうことをきめますといっている以上は、この法案というものに対しては、官房長官が一つの自信を持ってお考えになっておいでだといわざるを得ないわけです。とすれば、この法案の中の富士地域、これから指定するわけで、政令で定めることになっておるのですが、とにかく演習場を含めたあの地域というものを何かに使う場合には審議会にかけなければいけない、その審議会にかける前には、当該県の知事は公聴会を開いて地域住民の声を聞かなければいけない、その上に県議会の議を経なければいけない、そういうことがあるのですよ。
そのつくる法律をまじめに官房長官が考えるとするならば、一たんもう演習場は不可能になったわけです。新たに山梨県に土地の借用方を頼んで、そして演習場にしなければならない段階ですから、この法文をもしまじめにお考えになるならば、まず山梨県知事が住民の声を聞かなければいけない、県議会の議を経なければいけない、そうして審議会のようなものにかけなければいけない、そういう手順を踏んで演習場というものを可能にすることが、この法案の趣旨を官房長官が理解をしておるならば、その道を経なければならなかったのじゃないか。ところが、自分たちが利用することについては山梨県知事だけと話をして、そして既成事実をつくって、その交換条件として、この富士保全法をつくる。何かこの法律というものは全くむちゃくちゃなような気がするのですが、そこら辺は、副長官はどういうふうにお考えになりますか。
この発言だけを見る →したがって、一ぺんは官房長官がここへ来て、そうしてその真意をわれわれ委員に披瀝をしなければ、この法案が終結にならないと私は思う。私だけでなく、各委員がそうだと思います。したがって、きょうはどんなことがありましても、万難を排して、この富士保全法が動き出すときには、ほんとうにその本来の使命が全うできるような法案にするためにも官房長官が来なければいけない、私はそういうことを強く要請をしておったのです。ところが、きょうもおいでにならない。あなたにてんづけ失礼とは思いましたが、この法案の問題点を、あなたはどういうふうにお考えになっていますかと聞いたわけですが、何となく迫力がありませんよ。ほんとうにこの富士保全法を生かそうとする、富士を守ろうとする、そういう気概がない。ということは、この富士保全法というものを官房長官は政治的に考えておったというように私はいわざるを得ないのです。
そこで、いままでその経緯についていろいろと話はございましたが、私はひとつ角度を変えまして、お尋ねをいたします。
この保全法がまだ提案をされないうちに、官房長官が山梨県知事とこういう覚書を結んでおりますが、その覚書の表題が「富士地域環境保全整備特別措置法に関する覚書」と書いてあるのです。ここにも問題点がありました。まだ国会の審議をしてないときに、もう成案になっているような考え方で、相手方とこういう法律をつくります、しかも内容を「第二十条第一項に規定する政令で定める割合については、」なんという、もうでき上がったというような状態で、この覚書が交換されているわけです。だから国会を軽視しているじゃないか、あるいは絶対多数というものは何もかも可能にしてしまうのだという、そういう力を過信した、そういう中からこういうものが生まれてきているのだというような御指摘も各委員からあったわけです。そういうものがあなたたちに、少なくとも副長官にもおわかりになっておったかどうか。私は失礼ですが、まっ先にそのことをお尋ねしたのですが、何となくわかっているような、わかってないような御答弁で、まことに心もとない次第であります。
それはさておき、こういう詳細に、第何条の第何項でどういうことをきめますといっている以上は、この法案というものに対しては、官房長官が一つの自信を持ってお考えになっておいでだといわざるを得ないわけです。とすれば、この法案の中の富士地域、これから指定するわけで、政令で定めることになっておるのですが、とにかく演習場を含めたあの地域というものを何かに使う場合には審議会にかけなければいけない、その審議会にかける前には、当該県の知事は公聴会を開いて地域住民の声を聞かなければいけない、その上に県議会の議を経なければいけない、そういうことがあるのですよ。
そのつくる法律をまじめに官房長官が考えるとするならば、一たんもう演習場は不可能になったわけです。新たに山梨県に土地の借用方を頼んで、そして演習場にしなければならない段階ですから、この法文をもしまじめにお考えになるならば、まず山梨県知事が住民の声を聞かなければいけない、県議会の議を経なければいけない、そうして審議会のようなものにかけなければいけない、そういう手順を踏んで演習場というものを可能にすることが、この法案の趣旨を官房長官が理解をしておるならば、その道を経なければならなかったのじゃないか。ところが、自分たちが利用することについては山梨県知事だけと話をして、そして既成事実をつくって、その交換条件として、この富士保全法をつくる。何かこの法律というものは全くむちゃくちゃなような気がするのですが、そこら辺は、副長官はどういうふうにお考えになりますか。
大
大村襄治#23
○大村政府委員 この覚書の中で、まだ成立してない法律案を、あたかも成立したがごとき法律、あるいは法第何条というような書き方をしておる点は、確かに御指摘のとおり適当ではなかったという感じもいたすわけでございます。あくまで法案の条文に即して、いろいろ運用方針をきめたというのが、この覚書のあれではないか、そういう意味では表現は必ずしも適当ではなかったというふうに考えるものでございます。
そこで、地元の意見の聴取のしかたでございますが、確かに御指摘のとおり、あくまでこの地元の関係者の意向をよく聞いて、これを尊重してやっていくべき筋合いのものであるというふうに考える次第でございます。この覚書の段階におきましては、知事が地元の代表ということに相なっているようでございまするが、この法案ができましたならば、確かに御指摘のように、それぞれ所要の手続を経て地元の意向が十分反映するように運営してまいらなければいけない性質のものであるというふうに考えております。
この発言だけを見る →そこで、地元の意見の聴取のしかたでございますが、確かに御指摘のとおり、あくまでこの地元の関係者の意向をよく聞いて、これを尊重してやっていくべき筋合いのものであるというふうに考える次第でございます。この覚書の段階におきましては、知事が地元の代表ということに相なっているようでございまするが、この法案ができましたならば、確かに御指摘のように、それぞれ所要の手続を経て地元の意向が十分反映するように運営してまいらなければいけない性質のものであるというふうに考えております。
小
小林信一#24
○小林(信)委員 やはりあなたは勉強してないし、問題に責任を感じておらぬから、いまのような御答弁になると思うのです。私の聞いておるのは、この法律の中で、あの周辺のどこかを何かに使おうという場合には、これは審議会にかけなければいけない、その審議会の組織はかくかくであるということまで出ております。しかも、それに提案をする場合には、当該県の知事は公聴会を開いて住民の声を聞かなければならぬ、それを県議会にかけなければいけない、そうして決定したものを審議会に出してくるわけです。もしこれを富士を守るためには必要であるということを官房長官が痛感をするなら、演習場を自衛隊に使用転換するためには、なぜその順序を経なかったか、私はこれを聞いているのですが、あなたの、その答弁はとんでもない御答弁をしていますよ。どうですか。
この発言だけを見る →大
大村襄治#25
○大村政府委員 覚書を拝見いたしますと、「第一」を拝見いたしましても「富士地域保護利用整備計画に掲げる事業は、地域住民の生活環境、福祉向上等に配慮しつつ本法の目的を達成するために必要な各種の事業を政令で定めるものとする。」、いわば手続と申しますか、方向づけが書いてあるようでございまして、お説のように法律を制定しました後に、いま申されたような審議会、そういったようなことを進めるのと必ずしも背馳するものではない。ただ、この覚書を調製されました段階におきましては、審議会とかそういった点がまだできておりませんので、そのおおよその方向を、この覚書でうたわれたものであって、内容それ自体は、精神においてこの法の要請する手続の面と必ずしも背馳するものではないというふうに考えておる次第でございます。
この発言だけを見る →小
小林信一#26
○小林(信)委員 この法案の精神−また法案は出ていないのですから、交換をするのですから、官房長官の腹の中には、この法案の内容、精神というものはあったはずだと思いますよ。審議会はまだできておりませんから、審議会にかける、それは必要ないでしょう。しかし、住民の声を聞くというようなことは、これはもう法律が通っておろうがおるまいが、こういう考え方を富士地域に持つとするならば、官房長官はそれをただ知事の単独の意見を聞くのではなくて、そういう過程を経た中で聞くような方法をとるということは私は可能だと思います。可能であるし、これからつくるこの法案に対して、ほんとうに精神が生きてくると思います。
ところが、演習場を可能にするためには、そういうような構想というものは全然考えない、知事を説得さえすればいい、それに対して何か代償さえ与えればいい。そういう形では、自分のやっていることと、国民にこれから要求することとは全然違うわけですね。演習場を可能にするためには、相手をだましても、ごまかしても、あるいは圧力を加えてもやる。そして法案の中身は、これからこの法案が通った以上は厳重な過程を経なければ土地利用はできない。国民にしいるものはきびしくて、自分たちのやることはかってほうだいのことをやっている。そういうことで、この法案が生きますかどうか、もう一ぺん御意見を承りたいと思います。
この発言だけを見る →ところが、演習場を可能にするためには、そういうような構想というものは全然考えない、知事を説得さえすればいい、それに対して何か代償さえ与えればいい。そういう形では、自分のやっていることと、国民にこれから要求することとは全然違うわけですね。演習場を可能にするためには、相手をだましても、ごまかしても、あるいは圧力を加えてもやる。そして法案の中身は、これからこの法案が通った以上は厳重な過程を経なければ土地利用はできない。国民にしいるものはきびしくて、自分たちのやることはかってほうだいのことをやっている。そういうことで、この法案が生きますかどうか、もう一ぺん御意見を承りたいと思います。
大
大村襄治#27
○大村政府委員 先ほども申し上げましたとおり、この覚書は法案の精神を尊重しながら、その進め方についていっているわけでございまして、決してその演習場だけを念頭に置いていっているわけではございません。覚書の「第二」を拝見いたしましても、「法第二十条第一項に規定する政令で定める割合については、国民的資産としての富士地域の環境整備に必要な治山、治水、下水道及び自然公園の事業等につき、」この場合は知事でございますが、「甲の要望を配慮しつつ定めるものとする。」ということでございまして、やはり富士地域の環境保全を大目的として所要の整備を行なう。こういう趣旨によってできておるものでございますので、(「名答弁」と呼ぶ者あり)この点は明白ではないかと思うわけでございます。
また法律ができましたならば、この大精神をあくまで尊重して実行に移してまいる所存でございます。
この発言だけを見る →また法律ができましたならば、この大精神をあくまで尊重して実行に移してまいる所存でございます。
小
小林信一#28
○小林(信)委員 まあ名答弁ということばがありましたが、私どもにはますますわからなくなる。私が聞いているのは、この法律が出たら云々ということじゃないのです。出て、この法律が動く場合にも、その生まれてくる過程というものは非常に大事だと思うのですよ。ほんとうにその気持ちでこの法案を交換条件として出す、そのときの精神というものがほんとうに生きるかどうかということは、まず隗より始めよで、北富士演習場というものを再度確保する、そのときに私は官房長官がしなければならなかったのじゃないかと思うのです。だんだんわかってきたでしょう。わからなくて答弁しておっても、名答弁というんですからね。こういうものを重ねていったのでは、富士保護法はほんとうに生きてこないと私は思うのです。
私は、これからあなたにも、長官にも申し上げようと思うのですけれども、ついでにここでもって申し上げますが、最近こういう警告をした人があります。これはこの人だけじゃなくて、あらゆる人たちが考えておることと思うのですが、自然を守るということは、人の心の方向に革命を起こすことだ。自然を守るということは、法律をつくればいい、そんなものではありませんよ。それもつくらなければいけないのですが、ほんとうのものは人の心の方向に革命を起こすことだ。それはまず人類がせつな的思考から脱却して、遠視的視野に立って、社会があって初めて生きていける自分であることを再認識して、そしてだれでも持つ、限りない欲望というものに、人類の英知から築き上げた規制を加えることが第一歩である。いいことばだと思いますよ。法律をつくったから自然が守れるなんというものではない。やはりこの仕事に携わる人は、この原則に立っていかなければいけないと思うのです。
だから、こういう忠告をしております。為政者も官公庁もこの前提に立って、すべての計画を推し進め、八方美人的言動を慎み、国民将来のための施策に邁進すべきである。これはまだ出ておりませんが、「富士山黒書」という、富士に一つの危険信号を訴えておる六つの富士を守る団体の人たちが集まって富士山の現状に警告を発しておる本です。その本の劈頭にこういうことが書かれるはずになっておりますが、これからもほんとうに自然を守るなんということは、形式じゃだめだと私は思います。
私どもの接する限り、いままで三木長官もこういう気持ちでもって鋭意御努力はなさっておいでになっておりますが、閣僚である官房長官も、ほんとうにそういう気持ちでこの法律をつくります、だからひとつ自衛隊に使用転換させてくれと言ったように私は思っておるのですが、直接じゃないんで、ちょっと残念ですけれども、あなたから聞く限りでは、あまりそういうことは意識しておらない。演習場が可能になりさえすればそれでいいんだ、富士山のほうは法律だけつくっておけばいいんだ、それじゃ私はこの法案が生きてこないと思うのですが、幾ら重ねて申し上げましても、根性が曲がっておる人にはなかなかわからぬと思うのです。自然というものを守っていく政治をするためには、そういう人間の心の革命にまで、われわれはいつ達するかわからぬけれども、努力をしていくところに初めて自然保護というものはできるんだ。これは公害全体に言えることばだと思いますが、それをひとつ官房長官にお伝え願いたいと思います。
そこで、もう一つあなたにお聞きいたしますが、この法案の中に、いま申し上げました公聴会を開いて、住民の声を聞かなければいけない、住民ということばを使ってあるわけですが、この住民は何をさしておるのでしょうね。この住民の地域の問題です。あの周辺の演習場と利害関係のあるような地域の住民をさすのか。あるいは、これに対して行政的な責任を持っております山梨県とか静岡県とか、そういう地域の住民をいうのか。
富士山とすれば、これは世界的な富士山だといっておる。だから外国の人が参りましても、あきかんが散乱しておったり、観光客が五合目からたれ流しでもって、もう荒廃するにまかせるような状態でいる。それを外国人が嘆いて、こんなことでは富士山が死んでしまうというようなことばを盛んに残していっております。あるいはそういう意味では富士山は世界の富士山かもしれない。一体この住民というのはだれをさすのか、どういう範囲でもって解釈しておるのか、官房副長官にお聞きいたします。
この発言だけを見る →私は、これからあなたにも、長官にも申し上げようと思うのですけれども、ついでにここでもって申し上げますが、最近こういう警告をした人があります。これはこの人だけじゃなくて、あらゆる人たちが考えておることと思うのですが、自然を守るということは、人の心の方向に革命を起こすことだ。自然を守るということは、法律をつくればいい、そんなものではありませんよ。それもつくらなければいけないのですが、ほんとうのものは人の心の方向に革命を起こすことだ。それはまず人類がせつな的思考から脱却して、遠視的視野に立って、社会があって初めて生きていける自分であることを再認識して、そしてだれでも持つ、限りない欲望というものに、人類の英知から築き上げた規制を加えることが第一歩である。いいことばだと思いますよ。法律をつくったから自然が守れるなんというものではない。やはりこの仕事に携わる人は、この原則に立っていかなければいけないと思うのです。
だから、こういう忠告をしております。為政者も官公庁もこの前提に立って、すべての計画を推し進め、八方美人的言動を慎み、国民将来のための施策に邁進すべきである。これはまだ出ておりませんが、「富士山黒書」という、富士に一つの危険信号を訴えておる六つの富士を守る団体の人たちが集まって富士山の現状に警告を発しておる本です。その本の劈頭にこういうことが書かれるはずになっておりますが、これからもほんとうに自然を守るなんということは、形式じゃだめだと私は思います。
私どもの接する限り、いままで三木長官もこういう気持ちでもって鋭意御努力はなさっておいでになっておりますが、閣僚である官房長官も、ほんとうにそういう気持ちでこの法律をつくります、だからひとつ自衛隊に使用転換させてくれと言ったように私は思っておるのですが、直接じゃないんで、ちょっと残念ですけれども、あなたから聞く限りでは、あまりそういうことは意識しておらない。演習場が可能になりさえすればそれでいいんだ、富士山のほうは法律だけつくっておけばいいんだ、それじゃ私はこの法案が生きてこないと思うのですが、幾ら重ねて申し上げましても、根性が曲がっておる人にはなかなかわからぬと思うのです。自然というものを守っていく政治をするためには、そういう人間の心の革命にまで、われわれはいつ達するかわからぬけれども、努力をしていくところに初めて自然保護というものはできるんだ。これは公害全体に言えることばだと思いますが、それをひとつ官房長官にお伝え願いたいと思います。
そこで、もう一つあなたにお聞きいたしますが、この法案の中に、いま申し上げました公聴会を開いて、住民の声を聞かなければいけない、住民ということばを使ってあるわけですが、この住民は何をさしておるのでしょうね。この住民の地域の問題です。あの周辺の演習場と利害関係のあるような地域の住民をさすのか。あるいは、これに対して行政的な責任を持っております山梨県とか静岡県とか、そういう地域の住民をいうのか。
富士山とすれば、これは世界的な富士山だといっておる。だから外国の人が参りましても、あきかんが散乱しておったり、観光客が五合目からたれ流しでもって、もう荒廃するにまかせるような状態でいる。それを外国人が嘆いて、こんなことでは富士山が死んでしまうというようなことばを盛んに残していっております。あるいはそういう意味では富士山は世界の富士山かもしれない。一体この住民というのはだれをさすのか、どういう範囲でもって解釈しておるのか、官房副長官にお聞きいたします。
大
大村襄治#29
○大村政府委員 この法律案の大目的でございますところの富士山の地域の自然保護の精神を尊重せいという御意見につきましては、全く同感でございます。官房長官にもしかとお伝え申し上げます。
次に、住民の範囲の問題でございますが、「公聴会を開催してその住民の意見をきき、かつ、当該県の関係市町村の」云々ということで、関係地域の住民というふうに理解をいたしております。
この発言だけを見る →次に、住民の範囲の問題でございますが、「公聴会を開催してその住民の意見をきき、かつ、当該県の関係市町村の」云々ということで、関係地域の住民というふうに理解をいたしております。