川俣健二郎の発言 (社会労働委員会)
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○川俣委員 近く労働省のほうから労働者災害補償保険法が提案されるから、ひとつそれまでに八万二千人の労使統一の安全対策の委員会をつくって本腰でやるという体制を見せていただけませんかね。
それから、さっき公社のほうで、八万二千人のうち四万六千人は元請の協力団体だということですが、その協力団体は元請から直接、同じ立場でずっと一列横隊に並んだ下請協力団体なのか、それとも縦の状態になっておる下請組織なのか、その辺をぜひ公社にお願いしたい。いまは時間がありませんから。
それから、建設業法で禁止しておるいわゆるまる投げ方式、このまる投げ方式はかつては非常に多かったけれども、電電公社の近代化によっていまはなくなったものだろうかどうかということが一つ。
もう一つは、電電公社の一年間の電電工事は一体どのくらいで、元請と下請の利益配分、ピンはね、これがどういう状態になっておるか。
これをひとつ、この次の労働者災害補償保険法の提案までにぜひ資料としてお願いしたいと思います。
そこで、また労働基準局長に質問したいのですが、労働安全衛生法をつくるときの特徴の一つに、使用者ということばを事業者ということばにかえて、この論議がかなりやられた。事業者と使用者とどう違うか、こういう論議を思い出して、一体十三人の死亡というのは電電公社の総裁の責任だろうか、元請会社の社長の責任だろうか、末端の工事会社の社長の責任だろうかという論争とからんでこれから問題になると思うんだが、その際に、どうも基準局長の御説明は——どなたでしたかということを思い出していただいて、いまの場合はどなたが責任者なんですか。