社会労働委員会
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会
会議録情報#0
昭和四十九年三月二十六日(火曜日)
午前十時三十三分開議
出席委員
委員長 野原 正勝君
理事 大野 明君 理事 斉藤滋与史君
理事 葉梨 信行君 理事 山下 徳夫君
理事 枝村 要作君 理事 川俣健二郎君
理事 石母田 達君
伊東 正義君 加藤 紘一君
粕谷 茂君 小林 正巳君
住 栄作君 田川 誠一君
田中 覚君 戸井田三郎君
羽生田 進君 橋本龍太郎君
大原 亨君 金子 みつ君
田口 一男君 田邊 誠君
村山 富市君 山本 政弘君
田中美智子君 大橋 敏雄君
坂口 力君 小宮 武喜君
和田 耕作君
出席国務大臣
労 働 大 臣 長谷川 峻君
出席政府委員
社会保険庁年金
保険部長 出原 孝夫君
労働政務次官 菅波 茂君
労働省労政局長 道正 邦彦君
労働省労働基準
局長 渡邊 健二君
労働省労働基準
局安全衛生部長 中西 正雄君
労働省職業安定
局長 遠藤 政夫君
労働省職業訓練
局長 久野木行美君
委員外の出席者
議 員 村山 富市君
議 員 田口 一男君
厚生省社会局庶
務課長 大和田 潔君
厚生省年金局年
金課長 坂本 龍彦君
郵政省郵務局電
気通信業務課長 碓田 寿君
郵政省人事局審
議官 仲松 次郎君
日本電信電話公
社建設局長 中久保卓治君
―――――――――――――
委員の異動
三月六日
辞任 補欠選任
小林 正巳君 渡海元三郎君
大原 亨君 八木 一男君
同日
辞任 補欠選任
渡海元三郎君 小林 正巳君
八木 一男君 大原 亨君
同月七日
辞任 補欠選任
田邊 誠君 多賀谷真稔君
小宮 武喜君 神田 大作君
和田 耕作君 小平 忠君
同日
辞任 補欠選任
多賀谷真稔君 田邊 誠君
神田 大作君 小宮 武喜君
小平 忠君 和田 耕作君
同月八日
辞任 補欠選任
小林 正巳君 原 健三郎君
島本 虎三君 赤松 勇君
同日
辞任 補欠選任
原 健三郎君 小林 正巳君
赤松 勇君 島本 虎三君
同月十五日
辞任 補欠選任
粕谷 茂君 床次 徳二君
小林 正巳君 林 大幹君
同日
辞任 補欠選任
床次 徳二君 粕谷 茂君
林 大幹君 小林 正巳君
同月二十日
辞任 補欠選任
瓦 力君 田中 榮一君
小林 正巳君 越智 伊平君
高橋 千寿君 越智 通雄君
同日
辞任 補欠選任
越智 伊平君 小林 正巳君
越智 通雄君 高橋 千寿君
田中 榮一君 瓦 力君
同月二十二日
辞任 補欠選任
加藤 紘一君 江崎 真澄君
瓦 力君 奥田 敬和君
小林 正巳君 野田 毅君
住 栄作君 大西 正男君
高橋 千寿君 越智 通雄君
同日
辞任 補欠選任
江崎 真澄君 加藤 紘一君
越智 通雄君 高橋 千寿君
大西 正男君 住 栄作君
奥田 敬和君 瓦 力君
野田 毅君 小林 正巳君
―――――――――――――
三月七日
労働基準法の一部を改正する法律案(田口一男
君外九名提出、衆法第五号)
同月十六日
保育所整備緊急措置法案(金子みつ君外九名提
出、衆法第六号)
同月二十二日
原子爆弾被爆者の医療等に関する法律及び原子
爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一
部を改正する法律案(内閣提出第二四号)
雇用保険法案(内閣提出第四二号)
同月十四日
療術の制度化に関する請願外三十七件(佐々木
義武君紹介)(第二五〇三号)
同外八件(塚原俊郎君紹介)(第二五〇四号)
同外一件(堂森芳夫君紹介)(第二五〇五号)
同外五件(丹羽喬四郎君紹介)(第二五〇六
号)
同外十九件(葉梨信行君紹介)(第二五〇七
号)
同外三件(宮澤喜一君紹介)(第二五〇八号)
同外一件(森井忠良君紹介)(第二五〇九号)
同外一件(上村千一郎君紹介)(第二五四三
号)
同(關谷勝利君紹介)(第二五四四号)
同(森井忠良君紹介)(第二五四五号)
同(上村千一郎君紹介)(第二五八〇号)
同外二十件(中山利生君紹介)(第二五八一
号)
同(美濃政市君紹介)(第二五八二号)
同外二件(久保等君紹介)(第二六〇五号)
同外十七件(塩崎潤君紹介)(第二六〇六号)
同外十二件(森下元晴君紹介)(第二六〇七
号)
同(粟山ひで君紹介)(第二六〇八号)
同外九件(受田新吉君紹介)(第二六二五号)
同(井岡大治君紹介)(第二六三〇号)
同外六件(越智伊平君紹介)(第二六三一号)
同外二件(久保等君紹介)(第二六三二号)
同(正示啓次郎君紹介)(第二六三三号)
同外七件(安倍晋太郎君紹介)(第二六四八
号)
同(井岡大治君紹介)(第二六四九号)
同外三件(内海清君紹介)(第二六五〇号)
同(加藤陽三君紹介)(第二六五一号)
同外十三件(坂本三十次君紹介)(第二六五二
号)
同(原健三郎君紹介)(第二六五三号)
同(赤松勇君紹介)(第二六七八号)
同外二件(石野久男君紹介)(第二六七九号)
同(久保三郎君紹介)(第二六八〇号)
同外二件(久保等君紹介)(第二六八一号)
同(佐野憲治君紹介)(第二六八二号)
同外二十四件(橋本登美三郎君紹介)(第二六
八三号)
同(古川喜一君紹介)(第二六八四号)
身体障害児の生活保障等に関する請願(柴田睦
夫君紹介)(第二五一〇号)
同(江田三郎君紹介)(第二五四六号)
同(佐野憲治君紹介)(第二五四七号)
同(井岡大治君紹介)(第二五八三号)
同(勝澤芳雄君紹介)(第二五八四号)
同(中島武敏君)(第二六三四号)
同(川俣健二郎君紹介)(第二六五五号)
同(田代文久君紹介)(第二六七四号)
同(寺前巖君紹介)(第二六七五号)
同(林百郎君紹介)(第二六七六号)
建設国民健康保険組合に対する国庫補助増額に
関する請願(板川正吾君紹介)(第二五一一
号)
同(木原実君紹介)(第二五一二号)
同(神門至馬夫君紹介)(第二五一三号)
同(高田富之君紹介)(第二五一四号)
同(和田貞夫君紹介)(第二五一五号)
同(神門至馬夫君紹介)(第二五五〇号)
同(清水徳松君紹介)(第二五五一号)
同(八木一男君紹介)(第二五五二号)
国民健康保険の高額療養費支給制度に関する請
願(下平正一君紹介)(第二五四八号)
戦時災害援護法制定に関する請願(竹村幸雄君
紹介)(第二五四九号)
観光地のごみ、し尿、汚水処理及び水道施設整
備に関する請願(下平正一君紹介)(第二五七
九号)
原爆被爆者援護法制定に関する請願(大野潔君
紹介)(第二六〇二号)
社会福祉施設労働者の労働条件改善等に関する
請願外二件(大野潔君紹介)(第二六〇三号)
同(瀬野栄次郎君紹介)(第二六〇四号)
失業保険制度の改悪反対に関する請願(伏木和
雄君紹介)(第二六五四号)
失業対策事業推進に関する請願(吉田法晴君紹
介)(第二六七三号)
父子家庭の援護に関する請願(寺前巖君紹介)
(第二六七七号)
同月十八日
療術の制度化に関する請願外九件(内海英男君
紹介)(第二七四一号)
同外九件(北澤直吉君紹介)(第二七四二号)
同(谷川和穗君紹介)(第二七四三号)
同外一件(石野久男君紹介)(第二七九三号)
同(久保等君紹介)(第二七九四号)
同(古川喜一君紹介)(第二八一五号)
同外一件(八百板正君紹介)(第二八一六号)
同(森井忠良君紹介)(第二八七〇号)
同外二件(八百板正君紹介)(第二八七一号)
同外十一件(稻村左近四郎君紹介)(第二九一
一号)
同外一件(楢崎弥之助君紹介)(第二九一二
号)
同(森喜朗君紹介)(第二九一三号)
同(山下元利君紹介)(第二九一四号)
乳幼児の医療無料化等に関する請願(栗田翠君
紹介)(第二七四四号)
同(紺野与次郎君紹介)(第二七四五号)
同(津川武一君紹介)(第二七四六号)
同(野間友一君紹介)(第二七四七号)
同(林百郎君紹介)(第二七四八号)
失業保険制度の改悪反対に関する請願(鈴切康
雄君紹介)(第二七九二号)
社会福祉予算の削減反対に関する請願(小沢辰
男君紹介)(第二八一三号)
クリーニング業法の一部改正に関する請願(小
沢辰男君紹介)(第二八一四号)
戦時災害援護法制定に関する請願(小沢辰男君
紹介)(第二八一七号)
同(坂村吉正君紹介)(第二九一〇号)
失業対策事業就労者に年末手当支給に関する請
願(神門至馬夫君紹介)(第二八一八号)
同(柴田健治君紹介)(第二八一九号)
同(馬場昇君紹介)(第二八二〇号)
同(細谷治嘉君紹介)(第二八二一号)
同(村山富市君紹介)(第二八二二号)
同(山田耻目君紹介)(第二八二三号)
同(山本弥之助君紹介)(第二八二四号)
同(湯山勇君紹介)(第二八二五号)
同(諫山博君紹介)(第二八四八号)
同外一件(庄司幸助君紹介)(第二八四九号)
同(田代文久君紹介)(第二八五〇号)
同(寺前巖君紹介)(第二八五一号)
同(中川利三郎君紹介)(第二八五二号)
同(瀬崎博義君紹介)(第二八五三号)
同(山中吾郎君紹介)(第二八五四号)
同(新井彬之君紹介)(第二九一八号)
同外一件(池田禎治君紹介)(第二九一九号)
同(梅田勝君紹介)(第二九二〇号)
同(河上民雄君)(第二九二一号)
同(兒玉末男君紹介)(第二九二二号)
同(佐藤敬治君紹介)(第二九二三号)
同(多賀谷真稔君紹介)(第二九二四号)
同(谷口善太郎君紹介)(第二九二五号)
同(楢崎弥之助君紹介)(第二九二六号)
同(野間友一君紹介)(第二九二七号)
同(藤田高敏君紹介)(第二九二八号)
同(三浦久君紹介)(第二九二九号)
同(村山富市君紹介)(第二九三〇号)
同(山田芳治君紹介)(第二九三一号)
父子家庭の援護に関する請願(浦井洋君紹介)
(第二八四五号)
原爆被爆者援護法制定に関する請願(諫山博君
紹介)(第二八四六号)
身体障害者の生活保障等に関する請願(山原健
二郎君紹介)(第二八四七号)
同(佐藤観樹君紹介)(第二九一五号)
同(馬場昇君紹介)(第二九一六号)
同(山中吾郎君紹介)(第二九一七号)
生活保護基準及び失業対策事業賃金の引上げに
関する請願(諫山博君紹介)(第二八五五号)
同(井上普方君紹介)(第二八五六号)
同(江田三郎君紹介)(第二八五七号)
同(久保等君紹介)(第二八五八号)
同外一件(佐々木更三君紹介)(第二八五九
号)
同(斉藤正男君紹介)(第二八六〇号)
同(瀬崎博義君紹介)(第二八六一号)
同(田代文久君紹介)(第二八六二号)
同(寺前巖君紹介)(第二八六三号)
同(中川利三郎君紹介)(第二八六四号)
同(細谷治嘉君紹介)(第二八六五号)
同(村山富市君紹介)(第二八六六号)
同(山田耻目君紹介)(第二八六七号)
同(山本弥之助君紹介)(第二八六八号)
同(山原健二郎君紹介)(第二八六九号)
同(赤松勇君紹介)(第二九三二号)
同(池田禎治君紹介)(第二九三三号)
同(梅田勝君紹介)(第二九三四号)
同(河上民雄君紹介)(第二九三五号)
同(兒玉末男君紹介)(第二九三六号)
同(坂口力君紹介)(第二九三七号)
同(田口一男君紹介)(第二九三八号)
同(多賀谷真稔君紹介)(第二九三九号)
同(谷口善太郎君紹介)(第二九四〇号)
同(楢崎弥之助君紹介)(第二九四一号)
同(野間友一君)(第二九四二号)
同(日野吉夫君紹介)(第二九四三号)
同(藤田高敏君紹介)(第二九四四号)
同(三浦久君紹介)(第二九四五号)
同(村山富市君紹介)(第二九四六号)
同外一件(山田芳治君紹介)(第二九四七号)
消費生活協同組合の育成等に関する請願(中路
雅弘君紹介)(第二八七七号)
旧満州国間島省延吉付近丘陵地の遺骨収集等に
関する請願外一件(旗野進一君紹介)(第二九
〇九号)
同月二十日
生活保護基準及び失業対策事業賃金の引上げに
関する請願(新井彬之君紹介)(第二九八七
号)
同(諫山博君紹介)(第二九八八号)
同(鬼木勝利君紹介)(第二九八九号)
同(佐藤敬治君紹介)(第二九九〇号)
同外一件(土井たか子君紹介)(第二九九一
号)
同(八木一男君紹介)(第二九九二号)
同(和田貞夫君紹介)(第二九九三号)
同(岡田春夫君紹介)(第三〇四五号)
同(松浦利尚君紹介)(第三〇四六号)
同外一件(北側義一君紹介)(第三〇九二号)
同(多賀谷真稔君紹介)(第三〇九三号)
同(山本幸一君紹介)(第三〇九四号)
同(土井たか子紹介)(第三一二四号)
同外二件(稲富稜人君紹介)(第三一五三号)
長野県篠ノ井労働基準監督署の廃止反対に関す
る請願(林百郎君紹介)(第二九九四号)
失業対策事業就労者に年度末手当支給に関する
請願(諫山博君紹介)(第二九九五号)
同(鬼木勝利君紹介)(第二九九六号)
同外一件(北山愛郎君紹介)(第二九九七号)
同(瀬野栄次郎君紹介)(第二九九八号)
同(松浦利尚君紹介)(第三〇四三号)
同(山崎始男君紹介)(第三〇四四号)
同(木下元二君紹介)(第三〇八七号)
同(瀬野栄次郎君紹介)(第三〇八八号)
同(多賀谷真稔君紹介)(第三〇八九号)
同(土井たか子君紹介)(第三一一五号)
同(八木昇君紹介)(第三一一六号)
同外四件(稲富稜人君紹介)(第三一五六号)
同(坂本恭一君紹介)(第三一五七号)
同(土井たか子君紹介)(第三一五八号)
療術の制度化に関する請願外九件(永山忠則君
紹介)(第二九九九号)
同外一件(楢崎弥之助君紹介)(第三〇〇〇
号)
同(古川喜一君紹介)(第三〇〇一号)
同(宮澤喜一君紹介)(第三〇〇二号)
同(森井忠良君紹介)(第三〇〇三号)
同外二件(八百板正君紹介)(第三〇〇四号)
同外十三件(加藤紘一君紹介)(第三〇三九
号)
同外三件(金丸信君紹介)(第三〇四〇号)
同(中尾栄一君紹介)(第三〇四一号)
同外一件(楢崎弥之助君紹介)(第三〇四二
号)
同外一件(阿部昭吾君紹介)(第三〇八三号)
同外二十五件(今井勇君紹介)(第三〇八四
号)
同(小林進君紹介)(第三〇八五号)
同外一件(楢崎弥之助君紹介)(第三〇八六
号)
同(阿部昭吾君紹介)(第三一二〇号)
同外四件(越智伊平君紹介)(第三一二一号)
同(篠田弘作君紹介)(第三一二二号)
同(楢崎弥之助君紹介)(第三一二三号)
同外一件(阿部昭吾君)(第三一五九号)
同(河村勝君紹介)(第三一六〇号)
老人に対する健康精密検査費の全額公費負担に
関する請願(浦井洋君紹介)(第三〇〇五号)
田川市の失業対策事業賃金日額表の地域級地引
上げ等に関する請願(吉田法晴君紹介)(第三
〇〇六号)
保育所整備に関する請願(林百郎君紹介)(第
三〇三四号)
社会福祉施設職員の処遇改善に関する請願(林
百郎君紹介)(第三〇三五号)
がん検診の管理体制確立等に関する請願(林百
郎君紹介)(第三〇三六号)
国民健康保険の高額療養費支給制度に関する請
願(林百郎君紹介)(第三〇三七号)
観光地のごみ、し尿、汚水処理及び水道施設整
備に関する請願(林百郎君紹介)(第三〇三八
号)
季節労働者の失業保険制度に関する請願(鈴木
善幸君紹介)(第三〇四七号)
働く婦人の生活擁護等に関する請願(石母田達
君紹介)(第三〇七六号)
同(栗田翠君紹介)(第三〇七七号)
同(小林政子君紹介)(第三〇七八号)
同(田中美智子君紹介)(第三〇七九号)
同(寺前巖君紹介)(第三〇八〇号)
同(村土弘君紹介)(第三〇八一号)
同(木下元二君紹介)(第三一二五号)
建設国民健康保険組合に対する国庫補助増額に
関する請願(平田藤吉君紹介)(第三〇八二
号)
消費生活協同組合の育成等に関する請願外一件
(近江巳記夫君紹介)(第三〇九〇号)
同(吉田法晴君紹介)(第三〇九一号)
同外一件(有島重武君紹介)(第三一五五号)
農林水産業雇用者等の失業保険制度に関する請
願(米内山義一郎君紹介)(第三〇九五号)
国民生活を守るための福祉政策推進に関する請
願(梅田勝君紹介)(第三一一七号)
同(木下元二君紹介)(第三一一八号)
同(三浦久君紹介)(第三一一九号)
同(松本忠助君紹介)(第三一五四号)
全国全産業一律最低賃金制の法制化に関する請
願(佐野憲治君紹介)(第三一六一号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
三月十八日
社会福祉施策の推進に関する陳情書
(第二六三号)
社会福祉施設の職員確保及び施設整備に関する
陳情書
(第二六四号)
身体障害者の生活保障に関する陳情書
(第二六
五号)
重症心身障害児の指導費及び施設整備費増額等
に関する陳情書
(第二六六号)
精神薄弱者援護施設の設置に関する陳情書
(第二六七号)
精神障害回復者の社会復帰施設設置等に関する
陳情書
(第二六八号)
精神障害者の医療費公費負担に関する陳情書
(第二六九号)
福祉年金の改善に関する陳情書
(第二七〇号)
国民年金、健康保険制度改善等に関する陳情書
(第二七一号)
生活保護基準等の引上げに関する陳情書外一件
(第二七二号)
高額療養費制度新設に伴う国庫補助増額に関す
る陳情書(第二
七三号)
入院料等医療費の引上げに関する陳情書
(第二七四号)
診療報酬引上げに関する陳情書
(第二七五号)
妊婦、乳児の健康診査無料化等に関する陳情書
外一件(第
二七六号)
保育所施設の整備等に関する陳情書外一件
(第二七七号)
乳児医療費の公費負担制度確立に関する陳情書
外一件(第
二七八号)
国民健康保険制度改善に関する陳情書
(第二七九号)
建設関係等国民健康保険組合の国庫補助率引上
げに関する陳情書
(第二八〇号)
老人医療無料化に伴う受入れ対策等に関する陳
情書外二件
(第二八一号)
原子爆弾被爆者援護法制定に関する陳情書外六
件(第二八
二号)
失業対策事業就労者の賃金増額に関する陳情書
外一件(第
二八三号)
がん対策促進に関する陳情書
(第二八四号)
森永ミルク中毒被害児の未確認患者救済に関す
る陳情書(第二八
五号)
勤労者財形貯蓄制度の拡充強化に関する陳情書
(第二八六号)
は本委員会に参考送付された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
雇用保険法案(内閣提出第四二号)
雇用保険法の施行に伴う関係法律の整備等に関
する法律案(内閣提出第六四号)
最低賃金法案(村山富市君外九名提出、衆法第
四号)
労働基準法の一部を改正する法律案(田口一男
君外九名提出、衆法第五号)
労働関係の基本施策に関する件
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前十時三十三分開議
出席委員
委員長 野原 正勝君
理事 大野 明君 理事 斉藤滋与史君
理事 葉梨 信行君 理事 山下 徳夫君
理事 枝村 要作君 理事 川俣健二郎君
理事 石母田 達君
伊東 正義君 加藤 紘一君
粕谷 茂君 小林 正巳君
住 栄作君 田川 誠一君
田中 覚君 戸井田三郎君
羽生田 進君 橋本龍太郎君
大原 亨君 金子 みつ君
田口 一男君 田邊 誠君
村山 富市君 山本 政弘君
田中美智子君 大橋 敏雄君
坂口 力君 小宮 武喜君
和田 耕作君
出席国務大臣
労 働 大 臣 長谷川 峻君
出席政府委員
社会保険庁年金
保険部長 出原 孝夫君
労働政務次官 菅波 茂君
労働省労政局長 道正 邦彦君
労働省労働基準
局長 渡邊 健二君
労働省労働基準
局安全衛生部長 中西 正雄君
労働省職業安定
局長 遠藤 政夫君
労働省職業訓練
局長 久野木行美君
委員外の出席者
議 員 村山 富市君
議 員 田口 一男君
厚生省社会局庶
務課長 大和田 潔君
厚生省年金局年
金課長 坂本 龍彦君
郵政省郵務局電
気通信業務課長 碓田 寿君
郵政省人事局審
議官 仲松 次郎君
日本電信電話公
社建設局長 中久保卓治君
―――――――――――――
委員の異動
三月六日
辞任 補欠選任
小林 正巳君 渡海元三郎君
大原 亨君 八木 一男君
同日
辞任 補欠選任
渡海元三郎君 小林 正巳君
八木 一男君 大原 亨君
同月七日
辞任 補欠選任
田邊 誠君 多賀谷真稔君
小宮 武喜君 神田 大作君
和田 耕作君 小平 忠君
同日
辞任 補欠選任
多賀谷真稔君 田邊 誠君
神田 大作君 小宮 武喜君
小平 忠君 和田 耕作君
同月八日
辞任 補欠選任
小林 正巳君 原 健三郎君
島本 虎三君 赤松 勇君
同日
辞任 補欠選任
原 健三郎君 小林 正巳君
赤松 勇君 島本 虎三君
同月十五日
辞任 補欠選任
粕谷 茂君 床次 徳二君
小林 正巳君 林 大幹君
同日
辞任 補欠選任
床次 徳二君 粕谷 茂君
林 大幹君 小林 正巳君
同月二十日
辞任 補欠選任
瓦 力君 田中 榮一君
小林 正巳君 越智 伊平君
高橋 千寿君 越智 通雄君
同日
辞任 補欠選任
越智 伊平君 小林 正巳君
越智 通雄君 高橋 千寿君
田中 榮一君 瓦 力君
同月二十二日
辞任 補欠選任
加藤 紘一君 江崎 真澄君
瓦 力君 奥田 敬和君
小林 正巳君 野田 毅君
住 栄作君 大西 正男君
高橋 千寿君 越智 通雄君
同日
辞任 補欠選任
江崎 真澄君 加藤 紘一君
越智 通雄君 高橋 千寿君
大西 正男君 住 栄作君
奥田 敬和君 瓦 力君
野田 毅君 小林 正巳君
―――――――――――――
三月七日
労働基準法の一部を改正する法律案(田口一男
君外九名提出、衆法第五号)
同月十六日
保育所整備緊急措置法案(金子みつ君外九名提
出、衆法第六号)
同月二十二日
原子爆弾被爆者の医療等に関する法律及び原子
爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一
部を改正する法律案(内閣提出第二四号)
雇用保険法案(内閣提出第四二号)
同月十四日
療術の制度化に関する請願外三十七件(佐々木
義武君紹介)(第二五〇三号)
同外八件(塚原俊郎君紹介)(第二五〇四号)
同外一件(堂森芳夫君紹介)(第二五〇五号)
同外五件(丹羽喬四郎君紹介)(第二五〇六
号)
同外十九件(葉梨信行君紹介)(第二五〇七
号)
同外三件(宮澤喜一君紹介)(第二五〇八号)
同外一件(森井忠良君紹介)(第二五〇九号)
同外一件(上村千一郎君紹介)(第二五四三
号)
同(關谷勝利君紹介)(第二五四四号)
同(森井忠良君紹介)(第二五四五号)
同(上村千一郎君紹介)(第二五八〇号)
同外二十件(中山利生君紹介)(第二五八一
号)
同(美濃政市君紹介)(第二五八二号)
同外二件(久保等君紹介)(第二六〇五号)
同外十七件(塩崎潤君紹介)(第二六〇六号)
同外十二件(森下元晴君紹介)(第二六〇七
号)
同(粟山ひで君紹介)(第二六〇八号)
同外九件(受田新吉君紹介)(第二六二五号)
同(井岡大治君紹介)(第二六三〇号)
同外六件(越智伊平君紹介)(第二六三一号)
同外二件(久保等君紹介)(第二六三二号)
同(正示啓次郎君紹介)(第二六三三号)
同外七件(安倍晋太郎君紹介)(第二六四八
号)
同(井岡大治君紹介)(第二六四九号)
同外三件(内海清君紹介)(第二六五〇号)
同(加藤陽三君紹介)(第二六五一号)
同外十三件(坂本三十次君紹介)(第二六五二
号)
同(原健三郎君紹介)(第二六五三号)
同(赤松勇君紹介)(第二六七八号)
同外二件(石野久男君紹介)(第二六七九号)
同(久保三郎君紹介)(第二六八〇号)
同外二件(久保等君紹介)(第二六八一号)
同(佐野憲治君紹介)(第二六八二号)
同外二十四件(橋本登美三郎君紹介)(第二六
八三号)
同(古川喜一君紹介)(第二六八四号)
身体障害児の生活保障等に関する請願(柴田睦
夫君紹介)(第二五一〇号)
同(江田三郎君紹介)(第二五四六号)
同(佐野憲治君紹介)(第二五四七号)
同(井岡大治君紹介)(第二五八三号)
同(勝澤芳雄君紹介)(第二五八四号)
同(中島武敏君)(第二六三四号)
同(川俣健二郎君紹介)(第二六五五号)
同(田代文久君紹介)(第二六七四号)
同(寺前巖君紹介)(第二六七五号)
同(林百郎君紹介)(第二六七六号)
建設国民健康保険組合に対する国庫補助増額に
関する請願(板川正吾君紹介)(第二五一一
号)
同(木原実君紹介)(第二五一二号)
同(神門至馬夫君紹介)(第二五一三号)
同(高田富之君紹介)(第二五一四号)
同(和田貞夫君紹介)(第二五一五号)
同(神門至馬夫君紹介)(第二五五〇号)
同(清水徳松君紹介)(第二五五一号)
同(八木一男君紹介)(第二五五二号)
国民健康保険の高額療養費支給制度に関する請
願(下平正一君紹介)(第二五四八号)
戦時災害援護法制定に関する請願(竹村幸雄君
紹介)(第二五四九号)
観光地のごみ、し尿、汚水処理及び水道施設整
備に関する請願(下平正一君紹介)(第二五七
九号)
原爆被爆者援護法制定に関する請願(大野潔君
紹介)(第二六〇二号)
社会福祉施設労働者の労働条件改善等に関する
請願外二件(大野潔君紹介)(第二六〇三号)
同(瀬野栄次郎君紹介)(第二六〇四号)
失業保険制度の改悪反対に関する請願(伏木和
雄君紹介)(第二六五四号)
失業対策事業推進に関する請願(吉田法晴君紹
介)(第二六七三号)
父子家庭の援護に関する請願(寺前巖君紹介)
(第二六七七号)
同月十八日
療術の制度化に関する請願外九件(内海英男君
紹介)(第二七四一号)
同外九件(北澤直吉君紹介)(第二七四二号)
同(谷川和穗君紹介)(第二七四三号)
同外一件(石野久男君紹介)(第二七九三号)
同(久保等君紹介)(第二七九四号)
同(古川喜一君紹介)(第二八一五号)
同外一件(八百板正君紹介)(第二八一六号)
同(森井忠良君紹介)(第二八七〇号)
同外二件(八百板正君紹介)(第二八七一号)
同外十一件(稻村左近四郎君紹介)(第二九一
一号)
同外一件(楢崎弥之助君紹介)(第二九一二
号)
同(森喜朗君紹介)(第二九一三号)
同(山下元利君紹介)(第二九一四号)
乳幼児の医療無料化等に関する請願(栗田翠君
紹介)(第二七四四号)
同(紺野与次郎君紹介)(第二七四五号)
同(津川武一君紹介)(第二七四六号)
同(野間友一君紹介)(第二七四七号)
同(林百郎君紹介)(第二七四八号)
失業保険制度の改悪反対に関する請願(鈴切康
雄君紹介)(第二七九二号)
社会福祉予算の削減反対に関する請願(小沢辰
男君紹介)(第二八一三号)
クリーニング業法の一部改正に関する請願(小
沢辰男君紹介)(第二八一四号)
戦時災害援護法制定に関する請願(小沢辰男君
紹介)(第二八一七号)
同(坂村吉正君紹介)(第二九一〇号)
失業対策事業就労者に年末手当支給に関する請
願(神門至馬夫君紹介)(第二八一八号)
同(柴田健治君紹介)(第二八一九号)
同(馬場昇君紹介)(第二八二〇号)
同(細谷治嘉君紹介)(第二八二一号)
同(村山富市君紹介)(第二八二二号)
同(山田耻目君紹介)(第二八二三号)
同(山本弥之助君紹介)(第二八二四号)
同(湯山勇君紹介)(第二八二五号)
同(諫山博君紹介)(第二八四八号)
同外一件(庄司幸助君紹介)(第二八四九号)
同(田代文久君紹介)(第二八五〇号)
同(寺前巖君紹介)(第二八五一号)
同(中川利三郎君紹介)(第二八五二号)
同(瀬崎博義君紹介)(第二八五三号)
同(山中吾郎君紹介)(第二八五四号)
同(新井彬之君紹介)(第二九一八号)
同外一件(池田禎治君紹介)(第二九一九号)
同(梅田勝君紹介)(第二九二〇号)
同(河上民雄君)(第二九二一号)
同(兒玉末男君紹介)(第二九二二号)
同(佐藤敬治君紹介)(第二九二三号)
同(多賀谷真稔君紹介)(第二九二四号)
同(谷口善太郎君紹介)(第二九二五号)
同(楢崎弥之助君紹介)(第二九二六号)
同(野間友一君紹介)(第二九二七号)
同(藤田高敏君紹介)(第二九二八号)
同(三浦久君紹介)(第二九二九号)
同(村山富市君紹介)(第二九三〇号)
同(山田芳治君紹介)(第二九三一号)
父子家庭の援護に関する請願(浦井洋君紹介)
(第二八四五号)
原爆被爆者援護法制定に関する請願(諫山博君
紹介)(第二八四六号)
身体障害者の生活保障等に関する請願(山原健
二郎君紹介)(第二八四七号)
同(佐藤観樹君紹介)(第二九一五号)
同(馬場昇君紹介)(第二九一六号)
同(山中吾郎君紹介)(第二九一七号)
生活保護基準及び失業対策事業賃金の引上げに
関する請願(諫山博君紹介)(第二八五五号)
同(井上普方君紹介)(第二八五六号)
同(江田三郎君紹介)(第二八五七号)
同(久保等君紹介)(第二八五八号)
同外一件(佐々木更三君紹介)(第二八五九
号)
同(斉藤正男君紹介)(第二八六〇号)
同(瀬崎博義君紹介)(第二八六一号)
同(田代文久君紹介)(第二八六二号)
同(寺前巖君紹介)(第二八六三号)
同(中川利三郎君紹介)(第二八六四号)
同(細谷治嘉君紹介)(第二八六五号)
同(村山富市君紹介)(第二八六六号)
同(山田耻目君紹介)(第二八六七号)
同(山本弥之助君紹介)(第二八六八号)
同(山原健二郎君紹介)(第二八六九号)
同(赤松勇君紹介)(第二九三二号)
同(池田禎治君紹介)(第二九三三号)
同(梅田勝君紹介)(第二九三四号)
同(河上民雄君紹介)(第二九三五号)
同(兒玉末男君紹介)(第二九三六号)
同(坂口力君紹介)(第二九三七号)
同(田口一男君紹介)(第二九三八号)
同(多賀谷真稔君紹介)(第二九三九号)
同(谷口善太郎君紹介)(第二九四〇号)
同(楢崎弥之助君紹介)(第二九四一号)
同(野間友一君)(第二九四二号)
同(日野吉夫君紹介)(第二九四三号)
同(藤田高敏君紹介)(第二九四四号)
同(三浦久君紹介)(第二九四五号)
同(村山富市君紹介)(第二九四六号)
同外一件(山田芳治君紹介)(第二九四七号)
消費生活協同組合の育成等に関する請願(中路
雅弘君紹介)(第二八七七号)
旧満州国間島省延吉付近丘陵地の遺骨収集等に
関する請願外一件(旗野進一君紹介)(第二九
〇九号)
同月二十日
生活保護基準及び失業対策事業賃金の引上げに
関する請願(新井彬之君紹介)(第二九八七
号)
同(諫山博君紹介)(第二九八八号)
同(鬼木勝利君紹介)(第二九八九号)
同(佐藤敬治君紹介)(第二九九〇号)
同外一件(土井たか子君紹介)(第二九九一
号)
同(八木一男君紹介)(第二九九二号)
同(和田貞夫君紹介)(第二九九三号)
同(岡田春夫君紹介)(第三〇四五号)
同(松浦利尚君紹介)(第三〇四六号)
同外一件(北側義一君紹介)(第三〇九二号)
同(多賀谷真稔君紹介)(第三〇九三号)
同(山本幸一君紹介)(第三〇九四号)
同(土井たか子紹介)(第三一二四号)
同外二件(稲富稜人君紹介)(第三一五三号)
長野県篠ノ井労働基準監督署の廃止反対に関す
る請願(林百郎君紹介)(第二九九四号)
失業対策事業就労者に年度末手当支給に関する
請願(諫山博君紹介)(第二九九五号)
同(鬼木勝利君紹介)(第二九九六号)
同外一件(北山愛郎君紹介)(第二九九七号)
同(瀬野栄次郎君紹介)(第二九九八号)
同(松浦利尚君紹介)(第三〇四三号)
同(山崎始男君紹介)(第三〇四四号)
同(木下元二君紹介)(第三〇八七号)
同(瀬野栄次郎君紹介)(第三〇八八号)
同(多賀谷真稔君紹介)(第三〇八九号)
同(土井たか子君紹介)(第三一一五号)
同(八木昇君紹介)(第三一一六号)
同外四件(稲富稜人君紹介)(第三一五六号)
同(坂本恭一君紹介)(第三一五七号)
同(土井たか子君紹介)(第三一五八号)
療術の制度化に関する請願外九件(永山忠則君
紹介)(第二九九九号)
同外一件(楢崎弥之助君紹介)(第三〇〇〇
号)
同(古川喜一君紹介)(第三〇〇一号)
同(宮澤喜一君紹介)(第三〇〇二号)
同(森井忠良君紹介)(第三〇〇三号)
同外二件(八百板正君紹介)(第三〇〇四号)
同外十三件(加藤紘一君紹介)(第三〇三九
号)
同外三件(金丸信君紹介)(第三〇四〇号)
同(中尾栄一君紹介)(第三〇四一号)
同外一件(楢崎弥之助君紹介)(第三〇四二
号)
同外一件(阿部昭吾君紹介)(第三〇八三号)
同外二十五件(今井勇君紹介)(第三〇八四
号)
同(小林進君紹介)(第三〇八五号)
同外一件(楢崎弥之助君紹介)(第三〇八六
号)
同(阿部昭吾君紹介)(第三一二〇号)
同外四件(越智伊平君紹介)(第三一二一号)
同(篠田弘作君紹介)(第三一二二号)
同(楢崎弥之助君紹介)(第三一二三号)
同外一件(阿部昭吾君)(第三一五九号)
同(河村勝君紹介)(第三一六〇号)
老人に対する健康精密検査費の全額公費負担に
関する請願(浦井洋君紹介)(第三〇〇五号)
田川市の失業対策事業賃金日額表の地域級地引
上げ等に関する請願(吉田法晴君紹介)(第三
〇〇六号)
保育所整備に関する請願(林百郎君紹介)(第
三〇三四号)
社会福祉施設職員の処遇改善に関する請願(林
百郎君紹介)(第三〇三五号)
がん検診の管理体制確立等に関する請願(林百
郎君紹介)(第三〇三六号)
国民健康保険の高額療養費支給制度に関する請
願(林百郎君紹介)(第三〇三七号)
観光地のごみ、し尿、汚水処理及び水道施設整
備に関する請願(林百郎君紹介)(第三〇三八
号)
季節労働者の失業保険制度に関する請願(鈴木
善幸君紹介)(第三〇四七号)
働く婦人の生活擁護等に関する請願(石母田達
君紹介)(第三〇七六号)
同(栗田翠君紹介)(第三〇七七号)
同(小林政子君紹介)(第三〇七八号)
同(田中美智子君紹介)(第三〇七九号)
同(寺前巖君紹介)(第三〇八〇号)
同(村土弘君紹介)(第三〇八一号)
同(木下元二君紹介)(第三一二五号)
建設国民健康保険組合に対する国庫補助増額に
関する請願(平田藤吉君紹介)(第三〇八二
号)
消費生活協同組合の育成等に関する請願外一件
(近江巳記夫君紹介)(第三〇九〇号)
同(吉田法晴君紹介)(第三〇九一号)
同外一件(有島重武君紹介)(第三一五五号)
農林水産業雇用者等の失業保険制度に関する請
願(米内山義一郎君紹介)(第三〇九五号)
国民生活を守るための福祉政策推進に関する請
願(梅田勝君紹介)(第三一一七号)
同(木下元二君紹介)(第三一一八号)
同(三浦久君紹介)(第三一一九号)
同(松本忠助君紹介)(第三一五四号)
全国全産業一律最低賃金制の法制化に関する請
願(佐野憲治君紹介)(第三一六一号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
三月十八日
社会福祉施策の推進に関する陳情書
(第二六三号)
社会福祉施設の職員確保及び施設整備に関する
陳情書
(第二六四号)
身体障害者の生活保障に関する陳情書
(第二六
五号)
重症心身障害児の指導費及び施設整備費増額等
に関する陳情書
(第二六六号)
精神薄弱者援護施設の設置に関する陳情書
(第二六七号)
精神障害回復者の社会復帰施設設置等に関する
陳情書
(第二六八号)
精神障害者の医療費公費負担に関する陳情書
(第二六九号)
福祉年金の改善に関する陳情書
(第二七〇号)
国民年金、健康保険制度改善等に関する陳情書
(第二七一号)
生活保護基準等の引上げに関する陳情書外一件
(第二七二号)
高額療養費制度新設に伴う国庫補助増額に関す
る陳情書(第二
七三号)
入院料等医療費の引上げに関する陳情書
(第二七四号)
診療報酬引上げに関する陳情書
(第二七五号)
妊婦、乳児の健康診査無料化等に関する陳情書
外一件(第
二七六号)
保育所施設の整備等に関する陳情書外一件
(第二七七号)
乳児医療費の公費負担制度確立に関する陳情書
外一件(第
二七八号)
国民健康保険制度改善に関する陳情書
(第二七九号)
建設関係等国民健康保険組合の国庫補助率引上
げに関する陳情書
(第二八〇号)
老人医療無料化に伴う受入れ対策等に関する陳
情書外二件
(第二八一号)
原子爆弾被爆者援護法制定に関する陳情書外六
件(第二八
二号)
失業対策事業就労者の賃金増額に関する陳情書
外一件(第
二八三号)
がん対策促進に関する陳情書
(第二八四号)
森永ミルク中毒被害児の未確認患者救済に関す
る陳情書(第二八
五号)
勤労者財形貯蓄制度の拡充強化に関する陳情書
(第二八六号)
は本委員会に参考送付された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
雇用保険法案(内閣提出第四二号)
雇用保険法の施行に伴う関係法律の整備等に関
する法律案(内閣提出第六四号)
最低賃金法案(村山富市君外九名提出、衆法第
四号)
労働基準法の一部を改正する法律案(田口一男
君外九名提出、衆法第五号)
労働関係の基本施策に関する件
――――◇―――――
野
野原正勝#1
○野原委員長 これより会議を開きます。
内閣提出の雇用保険法案及び雇用保険法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案を議題とし、順次その提案理由の説明を聴取いたします。労働大臣長谷川峻君。
この発言だけを見る →内閣提出の雇用保険法案及び雇用保険法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案を議題とし、順次その提案理由の説明を聴取いたします。労働大臣長谷川峻君。
長
長谷川峻#2
○長谷川国務大臣 ただいま議題となりました雇用保険法案及び雇用保険法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
現行失業保険法は、第二次大戦直後の経済混乱を背景に深刻な失業問題に対処するため昭和二十二年に公布、施行されて以来、わが国の雇用失業対策の柱として重要な役割りを果たしてまいりました。しかしながら、この間に、わが国の雇用失業情勢は、若年者を中心に急速に労働力不足の傾向が進むなど基本的変化を遂げるに至っております。今後におきましても、長期的に見て、若年労働力を中心に労働力の不足基調は続くものと予想され、このような状況を背景に質的な意味での完全雇用の実現が課題となっております。
他方、その中にあって、わが国の人口構造の高齢化が進み、いわゆる高齢者社会へと移行するものと考えられますが、高年齢者の再就職問題の改善は容易ではありません。その他の心身障害者等特別の配慮を必要とする人たちの就職難も依然として残されております。
また、昨年秋にはアラブ諸国の石油供給削減の問題が突発いたしましたが、このようなエネルギー問題その他国際経済上の諸問題に基因して経済面の急激な悪化を見るようなことがあれば、雇用面においても深刻な事態を招く場合が生じましょうし、また、このようなエネルギー問題を契機に産業構造は一段と資源節約化、知識集約化の方向への転換が促進され、この面からも雇用に少なからぬ影響が生じるものと考えられます。
また、昨今、現行失業保険制度をめぐって、とみに、各種の問題が顕在化し、国民各層から種々な批判と要望が寄せられるに至っております。
このような経済社会の動向に適切に対処するために、現行失業保険制度のあり方について抜本的に見直すことが必要であると考えられましたので、昨年五月、学識経験者を失業保険制度研究委員に委嘱し、客観的、かつ、専門的な立場からの調査研究を依頼いたしました。同年十二月その結果が報告されましたので、その趣旨を全面的に尊重して、雇用保険法案要綱をまとめ、中央職業安定審議会、中央職業訓練審議会及び社会保障制度審議会に、それぞれ諮問いたしました。
この雇用保険法案要綱におきましては、前述のような今後の経済社会の動向を前提として、社会的公平の見地に立脚し、真に対策を必要とする人たちに思い切って手厚い措置を講ずることが必要であるとの考えに立って、すべての雇用労働者を適用対象とし、高齢者等就職の困難な層や低所得者に対し、就職援護施策の充実、全国的不況時における失業保障機能の強化、給付面における不均衡の是正等給付内容の改善、整備を行なうとともに、雇用の状態の改善、能力開発の推進などにより、質量両面にわたる完全雇用の実現への要請に積極的にこたえることができるよう、失業保険制度を改善発展させ、雇用に関する総合的機能を持った雇用保険制度を創設することといたしております。
各審議会におきましては、この雇用保険法案要綱について慎重な審議が行なわれ、それぞれ答申をいただきましたので、政府といたしましては、その御意見を尊重しつつ成案を固め、ここに雇用保険法案及び雇用保険法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案を提案した次第であります。
まず、雇用保険法案の内容の概要を御説明申し上げます。
第一に、この法律は、労働者が失業した場合に必要な給付を行なうことにより、労働者の生活の安定をはかるとともに求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、雇用構造の改善、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進をはかることを目的とするものであります。
第二に、雇用保険は、この目的を達成するため、失業給付を行なうほか、雇用改善事業、能力開発事業及び雇用福祉事業を行なうことといたしております。
第三に、この法律は、零細企業の労働者はもちろん、従来から課題とされていた農林水産業の労働者をも含めて、すべての労働者に適用することといたしております。
第四に、これからの高齢者社会への移行等に即応して中高年齢者や心身障害者等の就職困難な人たちに、より手厚く、きめこまかな対策をとることといたしております。このため、給付日数についても、従来、被保険者期間の長短によっていた点を改め、年齢等の事情による就職の難易度により定めることとしており、また、保険給付の額については、従来、一律に前職賃金の六割としていた点を改め、低所得者層に配慮して上薄下厚の給付率を採用することといたしております。さらに、女子受給者等が出産、育児その他のやむを得ない事情により求職活動ができない場合には、受給期間を延長することといたしております。
第五に、全国的に失業情勢が悪化した場合には、一律に給付日数を延長する等失業保障機能を強化することといたしております。
第六に、農林水産業の適用に伴って、従来、問題とされてきた季節、短期雇用労働者については、給付と負担の過度の不均衡を是正し、これらの労働者の実態に即した制度とするため、失業保険金を三十日分の一時金にするとともに、これらの労働者を多数雇用する業種については、特別の保険料率を適用することといたしております。
第七に、日雇い労働被保険者については、その賃金分布の実態を勘案して、その給付及び保険料について、現行の二段階制をやめ、三段階制とすることといたしております。
第八に、現行の就職支度金にかえて、一定の常用就職の困難な人の常用就職を促進するため、三十日分の常用就職支度金を支給する制度を設けることといたしております。
第九に、以上のほか、高年齢者の雇用の促進や不況の際の一時休業に対する援助によって失業を防止するなど、積極的に雇用の改善をはかるための事業、生涯教育訓練の推進、有給教育訓練休暇制度の援助などによる労働者の能力開発の事業及び労働者の福祉のための事業を行なうことといたしております。
第十に、保険料については、一般の保険料率は現行の千分の十三の率を据え置きとしつつ、千分の十の部分は労使が折半して負担して失業給付に充てるものとし、千分の三の部分は使用者の負担として雇用改善事業、能力開発事業、雇用福祉事業に充てることといたしております。また、高年齢者の就職の促進と福祉の増進のために、高年齢者に関し、労使の保険料負担を免除することといたしております。
次に、雇用保険法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の概要について御説明申し上げます。
この法律案は、ただいま御説明申し上げました雇用保険法案の成立、施行に伴って必要とされる労働保険の保険料の徴収等に関する法律、労働保険特別会計法、職業訓練法、船員保険法、国家公務員等退職手当法その他の関係法律の規定の整備及び経過措置を定めたものであります。
これらは、いずれも雇用保険法案の附則的事項でありますが、立法技術上一つの法律案として整理することといたした次第であります。
以上、二法律案の提案理由及びその概要につきまして御説明申し上げました。
何とぞ御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げるものであります。拍手
—————————————
この発言だけを見る →現行失業保険法は、第二次大戦直後の経済混乱を背景に深刻な失業問題に対処するため昭和二十二年に公布、施行されて以来、わが国の雇用失業対策の柱として重要な役割りを果たしてまいりました。しかしながら、この間に、わが国の雇用失業情勢は、若年者を中心に急速に労働力不足の傾向が進むなど基本的変化を遂げるに至っております。今後におきましても、長期的に見て、若年労働力を中心に労働力の不足基調は続くものと予想され、このような状況を背景に質的な意味での完全雇用の実現が課題となっております。
他方、その中にあって、わが国の人口構造の高齢化が進み、いわゆる高齢者社会へと移行するものと考えられますが、高年齢者の再就職問題の改善は容易ではありません。その他の心身障害者等特別の配慮を必要とする人たちの就職難も依然として残されております。
また、昨年秋にはアラブ諸国の石油供給削減の問題が突発いたしましたが、このようなエネルギー問題その他国際経済上の諸問題に基因して経済面の急激な悪化を見るようなことがあれば、雇用面においても深刻な事態を招く場合が生じましょうし、また、このようなエネルギー問題を契機に産業構造は一段と資源節約化、知識集約化の方向への転換が促進され、この面からも雇用に少なからぬ影響が生じるものと考えられます。
また、昨今、現行失業保険制度をめぐって、とみに、各種の問題が顕在化し、国民各層から種々な批判と要望が寄せられるに至っております。
このような経済社会の動向に適切に対処するために、現行失業保険制度のあり方について抜本的に見直すことが必要であると考えられましたので、昨年五月、学識経験者を失業保険制度研究委員に委嘱し、客観的、かつ、専門的な立場からの調査研究を依頼いたしました。同年十二月その結果が報告されましたので、その趣旨を全面的に尊重して、雇用保険法案要綱をまとめ、中央職業安定審議会、中央職業訓練審議会及び社会保障制度審議会に、それぞれ諮問いたしました。
この雇用保険法案要綱におきましては、前述のような今後の経済社会の動向を前提として、社会的公平の見地に立脚し、真に対策を必要とする人たちに思い切って手厚い措置を講ずることが必要であるとの考えに立って、すべての雇用労働者を適用対象とし、高齢者等就職の困難な層や低所得者に対し、就職援護施策の充実、全国的不況時における失業保障機能の強化、給付面における不均衡の是正等給付内容の改善、整備を行なうとともに、雇用の状態の改善、能力開発の推進などにより、質量両面にわたる完全雇用の実現への要請に積極的にこたえることができるよう、失業保険制度を改善発展させ、雇用に関する総合的機能を持った雇用保険制度を創設することといたしております。
各審議会におきましては、この雇用保険法案要綱について慎重な審議が行なわれ、それぞれ答申をいただきましたので、政府といたしましては、その御意見を尊重しつつ成案を固め、ここに雇用保険法案及び雇用保険法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案を提案した次第であります。
まず、雇用保険法案の内容の概要を御説明申し上げます。
第一に、この法律は、労働者が失業した場合に必要な給付を行なうことにより、労働者の生活の安定をはかるとともに求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、雇用構造の改善、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進をはかることを目的とするものであります。
第二に、雇用保険は、この目的を達成するため、失業給付を行なうほか、雇用改善事業、能力開発事業及び雇用福祉事業を行なうことといたしております。
第三に、この法律は、零細企業の労働者はもちろん、従来から課題とされていた農林水産業の労働者をも含めて、すべての労働者に適用することといたしております。
第四に、これからの高齢者社会への移行等に即応して中高年齢者や心身障害者等の就職困難な人たちに、より手厚く、きめこまかな対策をとることといたしております。このため、給付日数についても、従来、被保険者期間の長短によっていた点を改め、年齢等の事情による就職の難易度により定めることとしており、また、保険給付の額については、従来、一律に前職賃金の六割としていた点を改め、低所得者層に配慮して上薄下厚の給付率を採用することといたしております。さらに、女子受給者等が出産、育児その他のやむを得ない事情により求職活動ができない場合には、受給期間を延長することといたしております。
第五に、全国的に失業情勢が悪化した場合には、一律に給付日数を延長する等失業保障機能を強化することといたしております。
第六に、農林水産業の適用に伴って、従来、問題とされてきた季節、短期雇用労働者については、給付と負担の過度の不均衡を是正し、これらの労働者の実態に即した制度とするため、失業保険金を三十日分の一時金にするとともに、これらの労働者を多数雇用する業種については、特別の保険料率を適用することといたしております。
第七に、日雇い労働被保険者については、その賃金分布の実態を勘案して、その給付及び保険料について、現行の二段階制をやめ、三段階制とすることといたしております。
第八に、現行の就職支度金にかえて、一定の常用就職の困難な人の常用就職を促進するため、三十日分の常用就職支度金を支給する制度を設けることといたしております。
第九に、以上のほか、高年齢者の雇用の促進や不況の際の一時休業に対する援助によって失業を防止するなど、積極的に雇用の改善をはかるための事業、生涯教育訓練の推進、有給教育訓練休暇制度の援助などによる労働者の能力開発の事業及び労働者の福祉のための事業を行なうことといたしております。
第十に、保険料については、一般の保険料率は現行の千分の十三の率を据え置きとしつつ、千分の十の部分は労使が折半して負担して失業給付に充てるものとし、千分の三の部分は使用者の負担として雇用改善事業、能力開発事業、雇用福祉事業に充てることといたしております。また、高年齢者の就職の促進と福祉の増進のために、高年齢者に関し、労使の保険料負担を免除することといたしております。
次に、雇用保険法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の概要について御説明申し上げます。
この法律案は、ただいま御説明申し上げました雇用保険法案の成立、施行に伴って必要とされる労働保険の保険料の徴収等に関する法律、労働保険特別会計法、職業訓練法、船員保険法、国家公務員等退職手当法その他の関係法律の規定の整備及び経過措置を定めたものであります。
これらは、いずれも雇用保険法案の附則的事項でありますが、立法技術上一つの法律案として整理することといたした次第であります。
以上、二法律案の提案理由及びその概要につきまして御説明申し上げました。
何とぞ御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げるものであります。拍手
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野
村
村山富市#4
○村山(富)議員 私は、提案者を代表いたしまして、ただいま議題となりました最低賃金法案につきまして、提案理由並びに内容について御説明申し上げます。
申すまでもなく、最低賃金制は、制度ができた初めのころは、欧米資本主義諸国で、極度に窮乏化した一部の極貧層の労働者救済のための社会政策として、また資本家の側からは、産業平和や社会緊張緩和のための手段として採用されてきたのであります。しかし第二次大戦後においては、最低賃金制は労働者の最低生活保障のための統一要求として掲げられるようになっております。
本来、最低賃金制の目的は労働者の最低生活水準を保障することであります。現在労働者の最低生活費はほぼ全国同水準となっております。また学卒労働者の初任給水準も労働市場の需給状況を反映して格差は縮小しつつあります。
また最低賃金水準については、産業別、規模別の格差も縮小しつつあり、このような現状のもとでは原則的には全国全産業一律の最低賃金が設定されなければなりません。
今日わが国の経済情勢を見ますとき、工業生産は躍進し、社会主義諸国を別として、国民総生産は実に世界第二位の地位を占めるに至っています。
しかるに、わが国の労働者一人当たりの所得は、世界の中で依然として低位であります。すなわち、今日なお月五万円以下の低賃金労働者が膨大に存在し、このほか低い工賃のまま放置されている家内労働者は二百万世帯にも及んでいるのであります。一方、インフレの激化、独占価格のつり上げによって、低賃金労働者の生活はきわめて不安定となり、危機に瀕しています。こうした著しい生産と所得の不均衡を是正し、インフレ下に健康で文化的な労働者の生活を維持するに足る賃金を法的に保障することこそ最低賃金法の使命でなければなりません。
すでに現行法実施以来十年余になりますが、現在、中小企業労働者千三百万人のうち、圧倒的多数は日額二千円以下、月額に換算すると六万円以下という賃金になっております。しかも、この膨大な低賃金労働者の存在が、他の労働者の賃金にも悪影響を与え、今日のわが国労働者の生活を常に不安におとしいれているのみならず、法的最低賃金は、さらに米価の生産費に含まれる労働力の費用の基礎ともなり、農民の所得水準をも規制しているのであります。さらに生活保護基準、失業保険の最低額、失対賃金、国民年金とも関連し、低い国民生活水準のおもしとなっているのであります。まさに国民総生産世界第二位を誇るわが国の見せかけの繁栄を物語っていると申せましょう。現行最賃法では最低賃金制度本来の役割りを十分果たし得ないのはここに明らかであろうかと思います。
世界にも類を見ないインフレの驚くべき高進という重大な局面を迎え、いまこそ真の最低賃金制を確立することこそ国家の急務であります。
以下、法案の内容について御説明申し上げます。
まず第一に、最低賃金の適用方式は全国一律制にいたしたのであります。このことは特にわが国のように、産業別、業種別、地域別の賃金格差がはなはだしく、低賃金労働者が多数存在する状態のもとでは、それぞれの最低賃金を定めることは最低賃金制度の効果を半減せしめ、賃上げの足を引っぱることにさえなるからであります。
なお全国一律の最低賃金制の上に、労使の団体協約に基づいた産業別あるいは地域別に拘束力を持つ最低賃金の拡張適用の制度も積み上げることといたしました。
第二は、最低賃金の決定については、労働者の生計費(原則的には標準家族の必要生計費)と一般賃金水準等を考慮してきめることといたしました。
第三に、最低賃金の決定及び改正は行政委員会の性格を持つ最低賃金委員会に権限を持たせることとし、同委員会は労使同数の委員とその三分の一の公益委員をもって構成することといたしました。
第四に、最低賃金委員会は六カ月に一回、必要生計費及び一般賃金水準に関する調査を行ない、その結果を公表し、必要生計費が三%以上増減したときには最低賃金の改正を決定することといたしました。
以上、この法律案の提案理由及びその概要につきまして御説明を申し上げました。
今日までのあってもなきにひとしい無意味な最低賃金法に対する汚名をそそぐために、何とぞ慎重に審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いして、提案説明を終わります。拍手
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この発言だけを見る →申すまでもなく、最低賃金制は、制度ができた初めのころは、欧米資本主義諸国で、極度に窮乏化した一部の極貧層の労働者救済のための社会政策として、また資本家の側からは、産業平和や社会緊張緩和のための手段として採用されてきたのであります。しかし第二次大戦後においては、最低賃金制は労働者の最低生活保障のための統一要求として掲げられるようになっております。
本来、最低賃金制の目的は労働者の最低生活水準を保障することであります。現在労働者の最低生活費はほぼ全国同水準となっております。また学卒労働者の初任給水準も労働市場の需給状況を反映して格差は縮小しつつあります。
また最低賃金水準については、産業別、規模別の格差も縮小しつつあり、このような現状のもとでは原則的には全国全産業一律の最低賃金が設定されなければなりません。
今日わが国の経済情勢を見ますとき、工業生産は躍進し、社会主義諸国を別として、国民総生産は実に世界第二位の地位を占めるに至っています。
しかるに、わが国の労働者一人当たりの所得は、世界の中で依然として低位であります。すなわち、今日なお月五万円以下の低賃金労働者が膨大に存在し、このほか低い工賃のまま放置されている家内労働者は二百万世帯にも及んでいるのであります。一方、インフレの激化、独占価格のつり上げによって、低賃金労働者の生活はきわめて不安定となり、危機に瀕しています。こうした著しい生産と所得の不均衡を是正し、インフレ下に健康で文化的な労働者の生活を維持するに足る賃金を法的に保障することこそ最低賃金法の使命でなければなりません。
すでに現行法実施以来十年余になりますが、現在、中小企業労働者千三百万人のうち、圧倒的多数は日額二千円以下、月額に換算すると六万円以下という賃金になっております。しかも、この膨大な低賃金労働者の存在が、他の労働者の賃金にも悪影響を与え、今日のわが国労働者の生活を常に不安におとしいれているのみならず、法的最低賃金は、さらに米価の生産費に含まれる労働力の費用の基礎ともなり、農民の所得水準をも規制しているのであります。さらに生活保護基準、失業保険の最低額、失対賃金、国民年金とも関連し、低い国民生活水準のおもしとなっているのであります。まさに国民総生産世界第二位を誇るわが国の見せかけの繁栄を物語っていると申せましょう。現行最賃法では最低賃金制度本来の役割りを十分果たし得ないのはここに明らかであろうかと思います。
世界にも類を見ないインフレの驚くべき高進という重大な局面を迎え、いまこそ真の最低賃金制を確立することこそ国家の急務であります。
以下、法案の内容について御説明申し上げます。
まず第一に、最低賃金の適用方式は全国一律制にいたしたのであります。このことは特にわが国のように、産業別、業種別、地域別の賃金格差がはなはだしく、低賃金労働者が多数存在する状態のもとでは、それぞれの最低賃金を定めることは最低賃金制度の効果を半減せしめ、賃上げの足を引っぱることにさえなるからであります。
なお全国一律の最低賃金制の上に、労使の団体協約に基づいた産業別あるいは地域別に拘束力を持つ最低賃金の拡張適用の制度も積み上げることといたしました。
第二は、最低賃金の決定については、労働者の生計費(原則的には標準家族の必要生計費)と一般賃金水準等を考慮してきめることといたしました。
第三に、最低賃金の決定及び改正は行政委員会の性格を持つ最低賃金委員会に権限を持たせることとし、同委員会は労使同数の委員とその三分の一の公益委員をもって構成することといたしました。
第四に、最低賃金委員会は六カ月に一回、必要生計費及び一般賃金水準に関する調査を行ない、その結果を公表し、必要生計費が三%以上増減したときには最低賃金の改正を決定することといたしました。
以上、この法律案の提案理由及びその概要につきまして御説明を申し上げました。
今日までのあってもなきにひとしい無意味な最低賃金法に対する汚名をそそぐために、何とぞ慎重に審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いして、提案説明を終わります。拍手
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野
田
田口一男#6
○田口議員 私は、提案者を代表いたしまして、ただいま議題となりました労働基準法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由と概要について説明いたします。
申し上げるまでもなく、労働基準法は、憲法二十七条に基づいて制定されたものであり、憲法二十五条の生存権を労使関係の場で実現することを目的としております。すなわち、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を満たすべき労働条件で働くことができるように、労働条件の最低基準を定立したものでありまして、その基準の順守を使用者に対し厳格に要求する労働者保護法であります。あわせて、労働基準法が定立する最低の労働基準は、広く国際的労働基準と密接な関係を持っていることも御承知のとおりであります。
今日、わが国の生産力は、世界各国に類のない高度成長をなし遂げ、量的にも質的にも国際経済の中で大きな力を持つようになりましたが、このような高度の成長をもたらした要因は、わが国労働者がきわめて高い労働強度で、長時間労働をしいられて来たことにあるのであります。
その事実をよく示す証拠の一つに、労働基準法の違反事項件数はきわめて多く、労働省が発表したここ数年の数字を見ても、年間定期監督実施二十余万事業所のうち七〇%に及ぶ事業所の違反が摘発されているのであります。ちなみにその違反内容は、安全衛生、健康管理、労働時間、割り増し賃金、休日労働の順であります。それとうらはらに、労働災害や職業病が高度成長を遂げ、労災保険の新規適用者数は毎年百五十万人を数え、官公労働者を除く領域だけでも、労災による死亡者は年間五千人をこえているのであります。このことはつまり、大部分の労働者が安全基準に達しない危険な職場で、低賃金と長時間労働をしいられ、命と健康をすり減らしながら働いていることを如実に示すものであります。
とりわけ労働時間については、その長さを欧米諸国と比較した場合、昭和四十六年の製造業生産労働者の年間平均で、週実労働時間がわが国は四十二・四時間であり、アメリカ、西ドイツとは週五時間余の差があり、その他主要西欧諸国に比して週一・五ないし三・五時間程度長いのであります。また欧米諸国ではすでに一般化している週休二日制や、年次有給休暇の長期連続活用は、実質的内容から見るならばその普及の一歩を踏み出したにすぎない現状であります。
さらに、全産業にわたって女子労働者の進出は著しいものがあります。全労働者中に占る比率も三十数%に達し、いまや女子労働力を抜きにして日本産業の運営は不可能といえる程度に至っているのであります。その中で特に注目しなければならないことは既婚者が多くなり、その結果、いわば家事、育児と、職場の勤務を両立させていかなければならないという、精神的、肉体的により過重な負担を要求される立場の女子労働者が急増し、母性保護と健全な育児制度の確立が緊急の課題になっているという事実であります。
こうした現実を直視するとき、これまでの経済成長の成果を、これに貢献してきた人々に還元することは当然の要請でありますし、労働面について見ても、賃金所得への還元はもちろんのこと、労働時間等への還元も十分考慮し、労働者生活全般の福祉の向上をはかるべき段階に来ていると考えるのであります。
このことを換言すれば、わが国の労働条件を国際水準に引き上げていくことは、国民福祉の向上という内的要請にこたえることであるとともに、国際的な労働条件の確保を通じて、日本経済の姿勢を正し、国際経済社会との調和に資することにもなるのであります。
こうした考え方に立ちまして、週休二日制の採用、労働時間の短縮、坑内労働者、乗務員労働者等、危険な労働時間の大幅短縮、深夜業の制限その他労働条件の基準の改善をはかるとともに、女子労働者の特色に対応して、出産に伴う産前産後休暇の期間の延長、妊娠中及び産後一カ年を経過しない女子の解雇の禁止、育児時間の延長その他女子労働者の労働条件の基準の改善をはかる等の必要性はきわめて大きく、かつ急を要するのであります。
以上がこの法律案の提案理由とその概要であります。
何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたしまして提案説明を終わります。拍手
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この発言だけを見る →申し上げるまでもなく、労働基準法は、憲法二十七条に基づいて制定されたものであり、憲法二十五条の生存権を労使関係の場で実現することを目的としております。すなわち、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を満たすべき労働条件で働くことができるように、労働条件の最低基準を定立したものでありまして、その基準の順守を使用者に対し厳格に要求する労働者保護法であります。あわせて、労働基準法が定立する最低の労働基準は、広く国際的労働基準と密接な関係を持っていることも御承知のとおりであります。
今日、わが国の生産力は、世界各国に類のない高度成長をなし遂げ、量的にも質的にも国際経済の中で大きな力を持つようになりましたが、このような高度の成長をもたらした要因は、わが国労働者がきわめて高い労働強度で、長時間労働をしいられて来たことにあるのであります。
その事実をよく示す証拠の一つに、労働基準法の違反事項件数はきわめて多く、労働省が発表したここ数年の数字を見ても、年間定期監督実施二十余万事業所のうち七〇%に及ぶ事業所の違反が摘発されているのであります。ちなみにその違反内容は、安全衛生、健康管理、労働時間、割り増し賃金、休日労働の順であります。それとうらはらに、労働災害や職業病が高度成長を遂げ、労災保険の新規適用者数は毎年百五十万人を数え、官公労働者を除く領域だけでも、労災による死亡者は年間五千人をこえているのであります。このことはつまり、大部分の労働者が安全基準に達しない危険な職場で、低賃金と長時間労働をしいられ、命と健康をすり減らしながら働いていることを如実に示すものであります。
とりわけ労働時間については、その長さを欧米諸国と比較した場合、昭和四十六年の製造業生産労働者の年間平均で、週実労働時間がわが国は四十二・四時間であり、アメリカ、西ドイツとは週五時間余の差があり、その他主要西欧諸国に比して週一・五ないし三・五時間程度長いのであります。また欧米諸国ではすでに一般化している週休二日制や、年次有給休暇の長期連続活用は、実質的内容から見るならばその普及の一歩を踏み出したにすぎない現状であります。
さらに、全産業にわたって女子労働者の進出は著しいものがあります。全労働者中に占る比率も三十数%に達し、いまや女子労働力を抜きにして日本産業の運営は不可能といえる程度に至っているのであります。その中で特に注目しなければならないことは既婚者が多くなり、その結果、いわば家事、育児と、職場の勤務を両立させていかなければならないという、精神的、肉体的により過重な負担を要求される立場の女子労働者が急増し、母性保護と健全な育児制度の確立が緊急の課題になっているという事実であります。
こうした現実を直視するとき、これまでの経済成長の成果を、これに貢献してきた人々に還元することは当然の要請でありますし、労働面について見ても、賃金所得への還元はもちろんのこと、労働時間等への還元も十分考慮し、労働者生活全般の福祉の向上をはかるべき段階に来ていると考えるのであります。
このことを換言すれば、わが国の労働条件を国際水準に引き上げていくことは、国民福祉の向上という内的要請にこたえることであるとともに、国際的な労働条件の確保を通じて、日本経済の姿勢を正し、国際経済社会との調和に資することにもなるのであります。
こうした考え方に立ちまして、週休二日制の採用、労働時間の短縮、坑内労働者、乗務員労働者等、危険な労働時間の大幅短縮、深夜業の制限その他労働条件の基準の改善をはかるとともに、女子労働者の特色に対応して、出産に伴う産前産後休暇の期間の延長、妊娠中及び産後一カ年を経過しない女子の解雇の禁止、育児時間の延長その他女子労働者の労働条件の基準の改善をはかる等の必要性はきわめて大きく、かつ急を要するのであります。
以上がこの法律案の提案理由とその概要であります。
何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたしまして提案説明を終わります。拍手
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野
川
川俣健二郎#8
○川俣委員 ただいま社会党から提案された労働基準法の一部改正にもあるように、基準法違反の七〇%の王者は労働災害、安全衛生である、こういうように訴えております。もちろん、労働省の重大な業務分掌の一つは労働災害であることは、論をまたないわけです。
そこで、まず基準局長に聞くのですが、一昨年に労働基準法十五カ条に盛られておる労働災害関係を抜き取って——百二十二条でしたか、細則、附則を入れると膨大な規則に改正した。そこで与党、野党を問わず、何で基準法から抜き出して安全衛生にかえるのだ、これが当然ながら、矢つぎばやに質問が出た。そうしたら、基準局長はとうとうと答えた。その審議は実に五回の委員会で、最後は全会一致で可決になった。そこで、先ほどの基準法違反の七〇%の王者が労働災害であるというように、私らは、この安全衛生法ができ上がれば災害がなくなるんだという、それこそ大きな期待で若干の不満を超越して、全員一致で可決した。
そこで、事務局のほうから、一体災害が減っているのか、昨年一年間の死亡なり重傷の件数がどのぐらいなのか、これをひとつ用意してもらう前に、基準局長からもう一ぺんおさらいで、基準法を安全衛生法に切りかえた——あのときの局長は、かなり哲学めいた信念をもって、安全衛生法に切りかえなければならぬということをわれわれに口説いた。ところがわれわれは、この安全衛生法ができれば災害がなくなるものだと思っているんだが、これはだまされたんじゃないかなというような感じもするので、あのときの提案趣旨の文句をもう一度、局長がずっとしゃべったやつを議事録六冊ばかり持ってきておりますが、ひとつおさらいでどういう趣旨であったか、御説明願いたいと思います。
この発言だけを見る →そこで、まず基準局長に聞くのですが、一昨年に労働基準法十五カ条に盛られておる労働災害関係を抜き取って——百二十二条でしたか、細則、附則を入れると膨大な規則に改正した。そこで与党、野党を問わず、何で基準法から抜き出して安全衛生にかえるのだ、これが当然ながら、矢つぎばやに質問が出た。そうしたら、基準局長はとうとうと答えた。その審議は実に五回の委員会で、最後は全会一致で可決になった。そこで、先ほどの基準法違反の七〇%の王者が労働災害であるというように、私らは、この安全衛生法ができ上がれば災害がなくなるんだという、それこそ大きな期待で若干の不満を超越して、全員一致で可決した。
そこで、事務局のほうから、一体災害が減っているのか、昨年一年間の死亡なり重傷の件数がどのぐらいなのか、これをひとつ用意してもらう前に、基準局長からもう一ぺんおさらいで、基準法を安全衛生法に切りかえた——あのときの局長は、かなり哲学めいた信念をもって、安全衛生法に切りかえなければならぬということをわれわれに口説いた。ところがわれわれは、この安全衛生法ができれば災害がなくなるものだと思っているんだが、これはだまされたんじゃないかなというような感じもするので、あのときの提案趣旨の文句をもう一度、局長がずっとしゃべったやつを議事録六冊ばかり持ってきておりますが、ひとつおさらいでどういう趣旨であったか、御説明願いたいと思います。
渡
渡邊健二#9
○渡邊(健)政府委員 四十七年に、先生方がただいまおっしゃいましたように、労働基準法の中から安全衛生関係の規定を抜き出し、それを大幅に拡充いたしまして、労働安全衛生法を制定していただいたわけでございますが、なぜ安全衛生関係を基準法から抜き出して単独法にしたかという点につきましては、その御審議の際にも申し上げましたように、一つは、労働基準法というのは、直接の雇用関係にある個々の労働者と使用者の間におきまして、その使用主を規制する法律であるわけでございますが、安全衛生関係の対策を十分に行ないますためには、直接の雇用関係の規制だけでは不十分である。たとえば下請の労働者は下請の企業と雇用関係にあるけれども、その労働者の安全衛生を確保するためには、やはり元請をひっくるめた総合的な安全対策が必要である。あるいは、たとえば直接の使用主以外にも、リース業者といったように機械を貸し出しをしている、そういうところにも安全衛生上の義務を課するとか、あるいはさらには有害な物質などについては、その製造、流通の過程から規制をする必要があるといったふうに、直接の雇用関係のみにとらわれず、より広い面から労働者の安全衛生のための規制をする必要がある。それは、直接の労使関係の規制の立場をとっております基準法だけでは十分にできないという点が第一点。
それからもう一つは、確かに安全衛生を確保いたしますためには、個々の危害防止基準ということを事業主に守らせることがきわめて重要であり、それが基本であることはもちろんでございますが、安全衛生というのは、そういうような危害防止基準を順守だけさせればそれで災害が少なくなるかというと、従来の災害の発生状況から見ると必ずしもそうでない。安全衛生基準を使用主に守らせると同時に、やはり基準違反以外のことによっても事故がいろいろ起きておりますので、そのための指導あるいは安全衛生教育あるいは零細企業などにつきましては、安全衛生措置が十分に使用主がとれるような行政的な指導、援助、そういう幅広い対策を行なうことによって初めて災害防止というのは十全の効果をあげ得る。基準法というのはどういたしましても、法の性格からいいまして直接的な最低基準の規制が中心になるのでございますが、それ以外に、ただいま申しましたような幅広い総合的な安全衛生対策を実施するためには、もう少し広い立場に立った立法の措置が必要である、法制の整備が必要である。こういうことで安全衛生法を基準法から抜き出しましてつくりまして、直接の雇用関係にとらわれないより広い立場に立った、使用者以外の者に対する義務づけも含めた規制を行なう。それから最低の危害防止基準はますます明確にいたしてまいりますが、それと同時に、安全衛生教育あるいは安全衛生に対する指導あるいは援助、こういった幅広い総合的な安全衛生対策を展開していく、こういう観点から、独立の安全衛生法という体系をつくったわけでございます。
この発言だけを見る →それからもう一つは、確かに安全衛生を確保いたしますためには、個々の危害防止基準ということを事業主に守らせることがきわめて重要であり、それが基本であることはもちろんでございますが、安全衛生というのは、そういうような危害防止基準を順守だけさせればそれで災害が少なくなるかというと、従来の災害の発生状況から見ると必ずしもそうでない。安全衛生基準を使用主に守らせると同時に、やはり基準違反以外のことによっても事故がいろいろ起きておりますので、そのための指導あるいは安全衛生教育あるいは零細企業などにつきましては、安全衛生措置が十分に使用主がとれるような行政的な指導、援助、そういう幅広い対策を行なうことによって初めて災害防止というのは十全の効果をあげ得る。基準法というのはどういたしましても、法の性格からいいまして直接的な最低基準の規制が中心になるのでございますが、それ以外に、ただいま申しましたような幅広い総合的な安全衛生対策を実施するためには、もう少し広い立場に立った立法の措置が必要である、法制の整備が必要である。こういうことで安全衛生法を基準法から抜き出しましてつくりまして、直接の雇用関係にとらわれないより広い立場に立った、使用者以外の者に対する義務づけも含めた規制を行なう。それから最低の危害防止基準はますます明確にいたしてまいりますが、それと同時に、安全衛生教育あるいは安全衛生に対する指導あるいは援助、こういった幅広い総合的な安全衛生対策を展開していく、こういう観点から、独立の安全衛生法という体系をつくったわけでございます。
川
川俣健二郎#10
○川俣委員 そのとおりだと思いました。結局基準法では、直接雇用しておるという関係だけをうたうのでは、簡単にいえば、いまの世の中は下請の下請の安手間で働く労働者をさがし求めるという状態、これが今度雇用保険法でいじめられる、出かせぎもそのとおりなんだ。
そこで、法の網の目から落ちる労働者はどうやって救うかというところから——労働安全衛生法というのは、法律をつくっただけじゃいかぬよ。問題は、行政指導監督を滞りなくしなければ、この法律のつくった意味がないよということで、お互いに、提案者も、受けるほうも、合意の上で全員一致で可決した。
そこで、それでは一体、一昨年でき上がって、昨年その効果が出たと思うのだが、全国で死者、重傷者、この二種類だけでもいいですから、それが安全衛生法ができて一年間、まるまる過ごしたわけだが、その前といまと、それからこれから先の傾向を、ちょっと数字を示してみてくれませんか。
この発言だけを見る →そこで、法の網の目から落ちる労働者はどうやって救うかというところから——労働安全衛生法というのは、法律をつくっただけじゃいかぬよ。問題は、行政指導監督を滞りなくしなければ、この法律のつくった意味がないよということで、お互いに、提案者も、受けるほうも、合意の上で全員一致で可決した。
そこで、それでは一体、一昨年でき上がって、昨年その効果が出たと思うのだが、全国で死者、重傷者、この二種類だけでもいいですから、それが安全衛生法ができて一年間、まるまる過ごしたわけだが、その前といまと、それからこれから先の傾向を、ちょっと数字を示してみてくれませんか。
渡
渡邊健二#11
○渡邊(健)政府委員 労働災害の発生の状況につきましては、昭和四十五年ごろまでは、年間に新規に発生します労働災害が百六、七十万件、それによって死亡される労働者は、過去ずっと六千人台を続けておったわけでございますが、四十七年には、労働災害の発生総件数は百四十万件、死亡者は五千六百人ということに相なっておるわけでございます。昨年、四十八年につきましては、まだ四十八年全部の集計が済んでおりませんけれども、死亡者はさらに若干減りまして、五千四百人ということに減ってまいっておりますし、労働災害発生総件数も、大体前年横ばいのほぼ百四十万件程度におさまっておるものと推計をいたしております。まだ最終結果は出ておりません。
四十八年は、前半は産業活動が非常な活発な状況にございまして、普通でございますと産業活動が活発なときには災害がふえるわけでございますが、そういう中で総件数は約横ばい、死亡労働者は若干減少しておるということは、災害の発生率等から見ますれば、やはり従前から見て改善が進んでおるものと私ども考えておるわけでございます。しかしながら、決してこれで十分だと考えておりませんで、今後とも一そう災害の大幅な減少を期してまいりたいということで、昨年、災害防止五カ年計画を立てまして、五カ年間に三割の災害の発生を減らそうということで、努力をいたしておるところでございます。
この発言だけを見る →四十八年は、前半は産業活動が非常な活発な状況にございまして、普通でございますと産業活動が活発なときには災害がふえるわけでございますが、そういう中で総件数は約横ばい、死亡労働者は若干減少しておるということは、災害の発生率等から見ますれば、やはり従前から見て改善が進んでおるものと私ども考えておるわけでございます。しかしながら、決してこれで十分だと考えておりませんで、今後とも一そう災害の大幅な減少を期してまいりたいということで、昨年、災害防止五カ年計画を立てまして、五カ年間に三割の災害の発生を減らそうということで、努力をいたしておるところでございます。
川
川俣健二郎#12
○川俣委員 災害の件数が減ったというのは私も認めるのですが、ただ非常にふえている段階と減っている段階とある。簡単にいうと、元請の業者の場合は減っておる、下請に行くほどふえている。
一つの例ですが、電電公社さん来ておりますか。まず、電電公社さんは、一体いま電電工事に従事しておる労働者の数と、それから昨年一年間の死亡者と重傷者、これをあげてみてくれませんか。
この発言だけを見る →一つの例ですが、電電公社さん来ておりますか。まず、電電公社さんは、一体いま電電工事に従事しておる労働者の数と、それから昨年一年間の死亡者と重傷者、これをあげてみてくれませんか。
中
中久保卓治#13
○中久保説明員 お答え申し上げます。
ただいま先生御質問の電電関係の建設工事で従事している職員数、これは私ども、御承知のとおり、請負業界で大部分の建設工事をやっておりますが、そこの従業員数は、四十七年度末のデータによりますと、元請——私たち認定業者と契約をやって工事を進めておりますが、その認定業者の技術者の数は三万六千人ということになっておりまして、それが一般建設業の慣例といいますか、それにならってやはり下請を使って仕事をやっておりますが、その下請の従業員の数が四万六千、合わせまして八万二千の職員というのですか、技術者が工事に従事しておるわけでございます。
そこで第二の御質問の事故の件数でございますが、はなはだ遺憾でございますが、昨年当委員今でいろいろ御指摘、御批判を受けましていろいろな対策を講じておりますにもかかわりませず、依然として事故が続いておりまして、四十八年度、これは暦年ではございませんで、四十八年の四月から現在に至ります死亡者の数でございますが、これが不可抗力の事故も含めまして、五十七人ということになっております。この中には、適切な保安設備をしておったにもかかわりませず、わき見運転あるいは酔っぱらい運転等で飛び込まれたという事故九件を含んで、五十七件という状態になっております。いろいろ先ほどお話もございましたように、災害は絶無を期さなければいけませんので、鋭意あらゆる手を用いて現在、安全対策を遂行中でございます。
この発言だけを見る →ただいま先生御質問の電電関係の建設工事で従事している職員数、これは私ども、御承知のとおり、請負業界で大部分の建設工事をやっておりますが、そこの従業員数は、四十七年度末のデータによりますと、元請——私たち認定業者と契約をやって工事を進めておりますが、その認定業者の技術者の数は三万六千人ということになっておりまして、それが一般建設業の慣例といいますか、それにならってやはり下請を使って仕事をやっておりますが、その下請の従業員の数が四万六千、合わせまして八万二千の職員というのですか、技術者が工事に従事しておるわけでございます。
そこで第二の御質問の事故の件数でございますが、はなはだ遺憾でございますが、昨年当委員今でいろいろ御指摘、御批判を受けましていろいろな対策を講じておりますにもかかわりませず、依然として事故が続いておりまして、四十八年度、これは暦年ではございませんで、四十八年の四月から現在に至ります死亡者の数でございますが、これが不可抗力の事故も含めまして、五十七人ということになっております。この中には、適切な保安設備をしておったにもかかわりませず、わき見運転あるいは酔っぱらい運転等で飛び込まれたという事故九件を含んで、五十七件という状態になっております。いろいろ先ほどお話もございましたように、災害は絶無を期さなければいけませんので、鋭意あらゆる手を用いて現在、安全対策を遂行中でございます。
川
川俣健二郎#14
○川俣委員 とり方ですが、ことしに入ってから、四十九年の正月以来四十九年の三月七日まで、正月も休みなんだから、まるまる二カ月間の間に不可抗力を除いて十三人の死亡というように、私、数字を持っておるのですが、これお認めですか。
この発言だけを見る →中
中久保卓治#15
○中久保説明員 お答え申し上げます。
私どものほうで報告を受け、調査いたしました数字は多少違っておりますが、不可抗力が二件ございまして、一月以来現在までの段階で発生いたしました死亡事故がそれを含めまして十四名ということになっておりまして、それを除きますと十二名ということになっております。私のほうでは警察等でこれは不可抗力と認めたものというものを一応除きますと、十二名というかっこうになっておるわけでございます。
この発言だけを見る →私どものほうで報告を受け、調査いたしました数字は多少違っておりますが、不可抗力が二件ございまして、一月以来現在までの段階で発生いたしました死亡事故がそれを含めまして十四名ということになっておりまして、それを除きますと十二名ということになっております。私のほうでは警察等でこれは不可抗力と認めたものというものを一応除きますと、十二名というかっこうになっておるわけでございます。
川
川俣健二郎#16
○川俣委員 そうしますと、私の言ったその十三名の死亡者のあれを、非常に事こまかく資料をおたくが出してくれましたが、まず一番早い人は——ことしに入ってからですよ、四十九年の一月十一日に死亡、それからこのデータの一番最後は四十九年の三月七日死亡。ですから、ちょうど二カ月間の間に十三人死亡した。
そこで問題は、基準局長と私とのやりとり、この委員会で安全衛生法を通したときのやりとりは、問題は元請の災害というのは除外する方向にできるのだということなんです。この十三人を一つのサンプルにしてたいへん恐縮なんだが、十三人のうち天下の電電公社がつかんでいるという元請の死亡者は一体、何人か。元請の死亡者は十三人のうち四人ですか、あとは下請なんです。そうすると非常に問題を含んでおるのは、この元請は認定業者なんですな。下請は認定業者じゃないんだね。どうなんです。
この発言だけを見る →そこで問題は、基準局長と私とのやりとり、この委員会で安全衛生法を通したときのやりとりは、問題は元請の災害というのは除外する方向にできるのだということなんです。この十三人を一つのサンプルにしてたいへん恐縮なんだが、十三人のうち天下の電電公社がつかんでいるという元請の死亡者は一体、何人か。元請の死亡者は十三人のうち四人ですか、あとは下請なんです。そうすると非常に問題を含んでおるのは、この元請は認定業者なんですな。下請は認定業者じゃないんだね。どうなんです。
中
中久保卓治#17
○中久保説明員 お答え申し上げます。
先生いま御指摘のように、元請の死亡事故は約三分の一でございまして、元請業者と申しますのは、御指摘のように認定業者でございます。先生十分御承知かと思いますが、電気通信設備の建設工事というものは、ほかの工事と違いまして非常に複雑、高度な技術を要するわけでございます。したがいまして、工事中にちょっとした過誤がございましても通信がストップするというようなことになりまして、そのために業者の工事能力とかあるいは技術能力、経営能力あるいは業者の信頼性とか、そういったものを十分審査いたしまして認定をやっておるわけでございます。その認定を受けた業者が元請ということになります。先生御指摘のとおりでございます。
この発言だけを見る →先生いま御指摘のように、元請の死亡事故は約三分の一でございまして、元請業者と申しますのは、御指摘のように認定業者でございます。先生十分御承知かと思いますが、電気通信設備の建設工事というものは、ほかの工事と違いまして非常に複雑、高度な技術を要するわけでございます。したがいまして、工事中にちょっとした過誤がございましても通信がストップするというようなことになりまして、そのために業者の工事能力とかあるいは技術能力、経営能力あるいは業者の信頼性とか、そういったものを十分審査いたしまして認定をやっておるわけでございます。その認定を受けた業者が元請ということになります。先生御指摘のとおりでございます。
川
川俣健二郎#18
○川俣委員 私あまり知らないから教えてくださいね。
結局、八万二千人で電電工事を受け持っておる。そのうち三万六千は認定、四万六千は無認定。事故を見ると認定のほうは四分の一、それから認定されないほうの事故が四分の三、こうなんだ、基準局長。これは認可制なんだろうか登録制なんだろうか。業者の四万六千というのはどうなっているんでしょうか。
この発言だけを見る →結局、八万二千人で電電工事を受け持っておる。そのうち三万六千は認定、四万六千は無認定。事故を見ると認定のほうは四分の一、それから認定されないほうの事故が四分の三、こうなんだ、基準局長。これは認可制なんだろうか登録制なんだろうか。業者の四万六千というのはどうなっているんでしょうか。
中
中久保卓治#19
○中久保説明員 お答え申し上げます。
ただいま私、先生の御質問にお答えいたしました工事能力、技術能力等をいろいろ審査いたしまして認定をやっております会社が、これは現在六十九社ございますが、これが認定業者でございまして、それがいま先生御質問の技術者が三万六千、四十七年度末でかかえておるということでございまして、あと四万六千という業者は、その認定業者が下請として使っておるいわば協力会社とでもいう会社でございまして、これらに対しましては、私ども毎年一回認定業者から、自分たちが年間に使いますそういった下請業者の事前届け出をしてもらいまして、それで公社が承認するというようなことをやっております。またそれらの非認定の下請業者に対しましては、下請の管理を十分やるように、しかも継続的に、しかも永続的に使うというようなことで、管理をしっかりするというような措置を講じておるところでございます。
この発言だけを見る →ただいま私、先生の御質問にお答えいたしました工事能力、技術能力等をいろいろ審査いたしまして認定をやっております会社が、これは現在六十九社ございますが、これが認定業者でございまして、それがいま先生御質問の技術者が三万六千、四十七年度末でかかえておるということでございまして、あと四万六千という業者は、その認定業者が下請として使っておるいわば協力会社とでもいう会社でございまして、これらに対しましては、私ども毎年一回認定業者から、自分たちが年間に使いますそういった下請業者の事前届け出をしてもらいまして、それで公社が承認するというようなことをやっております。またそれらの非認定の下請業者に対しましては、下請の管理を十分やるように、しかも継続的に、しかも永続的に使うというようなことで、管理をしっかりするというような措置を講じておるところでございます。
川
川俣健二郎#20
○川俣委員 そうすると基準局長、安全教育をやるとか財政的な援助をやるとか融資をやるとか非常に金がかかる。そこで災害に対しては共同体制でやる、これが目玉だった。いま公社のほうでは、下請というよりも協力体制だ、こういうのであります。だとすれば、安全体制は一本だと私らは思っていいんじゃないかな。八万二千人は安全体制から見ると一本だ、こういう考え方でいってどうだろうか。
この発言だけを見る →渡
渡邊健二#21
○渡邊(健)政府委員 先生御指摘のように、労働安全衛生法では、元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者に対して、安全衛生法またはこの命令に基づく規定に違反しないように、必要な指導を行なう義務を二十九条で課しておりますし、さらに元方事業者は、下請業労働者と同一の場所で仕事が行なわれるような場合には、協議組織を設けてそれを運営する、あるいは作業間の連絡調整を行なう、あるいは作業場所を巡視する、あるいは安全衛生のための教育に対する指導及び援助を行なう、その他災害防止に必要な事項を行なうべき義務を三十条で課しておるというように、元方事業主に下請業者も含めました総合的な安全体制の責任を課しておるわけでございまして、先生おっしゃるように、そういう意味におきましては一本のものであるというふうにお考えいただいていいと思います。
この発言だけを見る →川
川俣健二郎#22
○川俣委員 そうだとすれば、電電公社が八万二千人を災害から安全管理しているという体制でなければだめだ。それでなかったら仕事にならないですよ。認定されない業者が協力会社だと公社さんはおっしゃるが、この問題は建設業法との関係があるようだから、また日を改めて伺います。
それでは、まず安全対策の問題だけを取り上げると、八万二千人のほうに電通共闘という労働組合団体がある。この電通共闘という組織は公社はお認めになりますか。
この発言だけを見る →それでは、まず安全対策の問題だけを取り上げると、八万二千人のほうに電通共闘という労働組合団体がある。この電通共闘という組織は公社はお認めになりますか。
中
中久保卓治#23
○中久保説明員 ただいま先生の御質問の電通共闘でございますが、これは御承知かと思いますが、全電通労組を主体といたしまして、国際電電労組あるいは電済労とか通信建設関係の労組などで構成されている団体でございまして、主体が全電通労組でございまして、私たちも電通共闘という組織は認めております。
この発言だけを見る →川
川俣健二郎#24
○川俣委員 これから積極的に労働省が安全管理、行政監督に入っていく、こういうことが附帯決議にも入っているんだが、そうしますと、労働省は、八万二千人の工事、特にさっき示したように二、三カ月で十三人死んでいるという、天下の電電公社の工事に対してどういう体制で入っているのか。一体どなたが行っているのですか。基準局長みずから行っているのですか。
この発言だけを見る →渡
渡邊健二#25
○渡邊(健)政府委員 確かに先生御指摘のように、電電公社につきましては、下請を含めまして災害がいろいろ発生いたしております。まことに遺憾なことでございまして、私どもは労働安全衛生法に基づいて、先ほど申し上げましたような元請業者としての総合的な安全衛生管理体制の確立、安全衛生教育の実施等々について監督指導をいたしておりますとともに、電電公社につきましても密接な連絡をとりまして、適切な工期、工法の設定、安全な施工方法の開発その他の御指導をしておるわけでございますが、そういう下請も含めました総合的な安全衛生対策の推進という意味におきまして、電電公社では昨年、電気通信設備建設工事安全対策審議会というのをお設けになりまして、公社側からの委員、それから組合側からの推薦された委員、もちろんこの中には全電通だけではなしに、電気通信産業労働組合共闘会議からの方も出ておられるわけでございますが、それに業界あるいは労識経験者、こういう方も入られまして、元請、下請を含めた総合的な安全体制を推進しようということで検討をしておられるわけでございます。労働省のほうにおきましても、これと密接な連携をとるとともに、さらに電電公社の要請を受けまして、私どものほうの安全衛生部長を学識経験者の一人といたしましてその審議会に参加をさせまして、その中におきまして具体的な安全衛生対策の樹立、推進に側面からも積極的に協力しているわけでございます。
この発言だけを見る →川
川俣健二郎#26
○川俣委員 昨年、マンホールのふたが飛んだ、酸欠だ、あれで大騒ぎをしてやった。隣にすわっている方が安全衛生部長だと思うのですけれども、八万二千人の安全を、労働安全衛生法をもって、単なる学識経験者じゃなくて、労働省が積極的に行政監督をするという約束の人なんです。その人がいまちょうど安全衛生部長なんです。ですから、せっかく電通共闘というものを労働者側の団体として認めて、中央に安全対策審議会をつくっておるとすれば、事故が起きるのは東京じゃなくて地方だから、工事現場だから、地方にもそういう組織をつくるようにこれから行政指導をやってほしい、このことを私はお願いしたいんだけれども、どう思います。
この発言だけを見る →中
中久保卓治#27
○中久保説明員 お答え申し上げます。
先ほども申し上げましたように、当委員会はじめ幾つかの委員会で、私ども昨年の建設工事の人身事故で御指摘を受けまして、いま基準局長さんおっしゃいましたように安全対策審議会を本社につくったわけでございます。その際、私ども、地方には支社的な存在として通信局というのがございますが、そういったところでも工事をたくさんやっております。そういった地方につきましては、地域の実情に応じて本社の審議会に準じたものをつくっていこうというような取りきめをいたしまして、すでに九州ではそういう組織ができておりまして、いろいろ会合を重ねて、安全対策について鋭意推進しておるところでございます。そのほかの地方におきましても、徐々にそういった連絡会等を設けてきておるという機運になっておる次第でございます。
この発言だけを見る →先ほども申し上げましたように、当委員会はじめ幾つかの委員会で、私ども昨年の建設工事の人身事故で御指摘を受けまして、いま基準局長さんおっしゃいましたように安全対策審議会を本社につくったわけでございます。その際、私ども、地方には支社的な存在として通信局というのがございますが、そういったところでも工事をたくさんやっております。そういった地方につきましては、地域の実情に応じて本社の審議会に準じたものをつくっていこうというような取りきめをいたしまして、すでに九州ではそういう組織ができておりまして、いろいろ会合を重ねて、安全対策について鋭意推進しておるところでございます。そのほかの地方におきましても、徐々にそういった連絡会等を設けてきておるという機運になっておる次第でございます。
川
川俣健二郎#28
○川俣委員 近く労働省のほうから労働者災害補償保険法が提案されるから、ひとつそれまでに八万二千人の労使統一の安全対策の委員会をつくって本腰でやるという体制を見せていただけませんかね。
それから、さっき公社のほうで、八万二千人のうち四万六千人は元請の協力団体だということですが、その協力団体は元請から直接、同じ立場でずっと一列横隊に並んだ下請協力団体なのか、それとも縦の状態になっておる下請組織なのか、その辺をぜひ公社にお願いしたい。いまは時間がありませんから。
それから、建設業法で禁止しておるいわゆるまる投げ方式、このまる投げ方式はかつては非常に多かったけれども、電電公社の近代化によっていまはなくなったものだろうかどうかということが一つ。
もう一つは、電電公社の一年間の電電工事は一体どのくらいで、元請と下請の利益配分、ピンはね、これがどういう状態になっておるか。
これをひとつ、この次の労働者災害補償保険法の提案までにぜひ資料としてお願いしたいと思います。
そこで、また労働基準局長に質問したいのですが、労働安全衛生法をつくるときの特徴の一つに、使用者ということばを事業者ということばにかえて、この論議がかなりやられた。事業者と使用者とどう違うか、こういう論議を思い出して、一体十三人の死亡というのは電電公社の総裁の責任だろうか、元請会社の社長の責任だろうか、末端の工事会社の社長の責任だろうかという論争とからんでこれから問題になると思うんだが、その際に、どうも基準局長の御説明は——どなたでしたかということを思い出していただいて、いまの場合はどなたが責任者なんですか。
この発言だけを見る →それから、さっき公社のほうで、八万二千人のうち四万六千人は元請の協力団体だということですが、その協力団体は元請から直接、同じ立場でずっと一列横隊に並んだ下請協力団体なのか、それとも縦の状態になっておる下請組織なのか、その辺をぜひ公社にお願いしたい。いまは時間がありませんから。
それから、建設業法で禁止しておるいわゆるまる投げ方式、このまる投げ方式はかつては非常に多かったけれども、電電公社の近代化によっていまはなくなったものだろうかどうかということが一つ。
もう一つは、電電公社の一年間の電電工事は一体どのくらいで、元請と下請の利益配分、ピンはね、これがどういう状態になっておるか。
これをひとつ、この次の労働者災害補償保険法の提案までにぜひ資料としてお願いしたいと思います。
そこで、また労働基準局長に質問したいのですが、労働安全衛生法をつくるときの特徴の一つに、使用者ということばを事業者ということばにかえて、この論議がかなりやられた。事業者と使用者とどう違うか、こういう論議を思い出して、一体十三人の死亡というのは電電公社の総裁の責任だろうか、元請会社の社長の責任だろうか、末端の工事会社の社長の責任だろうかという論争とからんでこれから問題になると思うんだが、その際に、どうも基準局長の御説明は——どなたでしたかということを思い出していただいて、いまの場合はどなたが責任者なんですか。
渡
渡邊健二#29
○渡邊(健)政府委員 安全衛生法におきましてはいろいろ災害防止上の責任を事業者に課しておるわけでございまして、基準法では使用者といっています。この違いは、法案の御審議のときにも申し上げましたように、使用者というのは、その事業においてそれぞれ基準法上の義務について責任と権限を持っておる者ということで、何段階もあるわけでございます。会社の社長ももちろん使用者でございますが、同時に、一定の労働条件について決定の権限を工場長が持っておるとすれば、それも使用者ということになりますし、それぞれの権限に基づきまして何段階もあり得るわけでございます。事業者というのはその最終的な責任者ということで、責任の所在を明確にするという意味において事業者ということにしたということを申し上げたわけでございます。
なくなられました十三人の方については、個々の場合によると思いますけれども、それが元請業者の労働者であれば、その元請業者、そのものが株式会社であればその社長が事業者になりますし、下請会社の方であれば、その下請会社の社長が事業者になるわけでございます。
この発言だけを見る →なくなられました十三人の方については、個々の場合によると思いますけれども、それが元請業者の労働者であれば、その元請業者、そのものが株式会社であればその社長が事業者になりますし、下請会社の方であれば、その下請会社の社長が事業者になるわけでございます。