吉田法晴の発言 (内閣委員会)
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○吉田委員 予備自衛官を招集する場合には、自衛隊法に基づいて招集されるわけだと思いますが、有事の場合に招集する云々と、その有事というのが戦闘を考えられるのかどうか。日本の憲法下における有事というのは、どういうふうに考えられるか。問題のところですが、予備自衛官は自衛官をやめて、そして一年に一度かいわゆる訓練に招集される。その自衛官を、有事の際に招集する。もし問題があれば、違反があれば、自衛隊法百十九条によって処罰をする、自衛官と同様に取り扱う、こういうことですが、本来契約であった自衛官、そして退職をして訓練招集に応じて訓練をする、そこまではいいのでありますが、有事の際に招集をし、問題があって処罰をする。百十九条それ自身も、もう一ぺん読み直してはおりませんけれども、もし、これが争われた場合には、どういうことになるだろうか。いわば憲法上の問題と、それから処罰、罰則の法的根拠というものが問題としては残るのではないかという感じがいたしますが、どういうように解釈をしておられまするか、承りたい。