内閣委員会
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会
会議録情報#0
昭和四十九年四月二日(火曜日)
午前十時七分開議
出席委員
委員長 徳安 實藏君
理事 加藤 陽三君 理事 小宮山重四郎君
理事 中山 正暉君 理事 服部 安司君
理事 上原 康助君 理事 中路 雅弘君
越智 伊平君 大石 千八君
近藤 鉄雄君 竹中 修一君
旗野 進一君 藤尾 正行君
三塚 博君 吉永 治市君
吉田 法晴君 和田 貞夫君
木下 元二君 鬼木 勝利君
鈴切 康雄君 受田 新吉君
出席国務大臣
外 務 大 臣 大平 正芳君
国 務 大 臣
(防衛庁長官) 山中 貞則君
出席政府委員
防衛政務次官 木野 晴夫君
防衛庁参事官 大西誠一郎君
防衛庁参事官 長坂 強君
防衛庁長官官房
長 丸山 昂君
防衛庁防衛局長 久保 卓也君
防衛庁人事教育
局長 高瀬 忠雄君
防衛庁経理局長 小田村四郎君
防衛庁装備局長 山口 衛一君
防衛施設庁長官 田代 一正君
防衛施設庁総務
部長 安斉 正邦君
防衛施設庁施設
部長 平井 啓一君
防衛施設庁労務
部長 松崎鎮一郎君
法務大臣官房訟
務部長 貞家 克己君
外務大臣官房長 鹿取 泰衛君
外務省アジア局
長 高島 益郎君
外務省アメリカ
局長 大河原良雄君
外務省欧亜局長 大和田 渉君
外務省条約局長 松永 信雄君
委員外の出席者
法務省入国管理
局次長 竹村 照雄君
水産庁漁政部沿
岸漁業課長 平井 義徳君
内閣委員会調査
室長 本田 敬信君
—————————————
委員の異動
四月二日
辞任 補欠選任
和田 貞夫君 山田 芳治君
同日
辞任 補欠選任
山田 芳治君 和田 貞夫君
—————————————
本日の会議に付した案件
防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案(内
閣提出第三〇号)
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務
する外務公務員の給与に関する法律の一部を改
正する法律案(内閣提出第三八号)
————◇—————
この発言だけを見る →午前十時七分開議
出席委員
委員長 徳安 實藏君
理事 加藤 陽三君 理事 小宮山重四郎君
理事 中山 正暉君 理事 服部 安司君
理事 上原 康助君 理事 中路 雅弘君
越智 伊平君 大石 千八君
近藤 鉄雄君 竹中 修一君
旗野 進一君 藤尾 正行君
三塚 博君 吉永 治市君
吉田 法晴君 和田 貞夫君
木下 元二君 鬼木 勝利君
鈴切 康雄君 受田 新吉君
出席国務大臣
外 務 大 臣 大平 正芳君
国 務 大 臣
(防衛庁長官) 山中 貞則君
出席政府委員
防衛政務次官 木野 晴夫君
防衛庁参事官 大西誠一郎君
防衛庁参事官 長坂 強君
防衛庁長官官房
長 丸山 昂君
防衛庁防衛局長 久保 卓也君
防衛庁人事教育
局長 高瀬 忠雄君
防衛庁経理局長 小田村四郎君
防衛庁装備局長 山口 衛一君
防衛施設庁長官 田代 一正君
防衛施設庁総務
部長 安斉 正邦君
防衛施設庁施設
部長 平井 啓一君
防衛施設庁労務
部長 松崎鎮一郎君
法務大臣官房訟
務部長 貞家 克己君
外務大臣官房長 鹿取 泰衛君
外務省アジア局
長 高島 益郎君
外務省アメリカ
局長 大河原良雄君
外務省欧亜局長 大和田 渉君
外務省条約局長 松永 信雄君
委員外の出席者
法務省入国管理
局次長 竹村 照雄君
水産庁漁政部沿
岸漁業課長 平井 義徳君
内閣委員会調査
室長 本田 敬信君
—————————————
委員の異動
四月二日
辞任 補欠選任
和田 貞夫君 山田 芳治君
同日
辞任 補欠選任
山田 芳治君 和田 貞夫君
—————————————
本日の会議に付した案件
防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案(内
閣提出第三〇号)
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務
する外務公務員の給与に関する法律の一部を改
正する法律案(内閣提出第三八号)
————◇—————
徳
徳安實藏#1
○徳安委員長 これより会議を開きます。
防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案を議題といたします。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。鬼木勝利君。
〔委員長退席、中山(正)委員長代理着席〕
この発言だけを見る →防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案を議題といたします。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。鬼木勝利君。
〔委員長退席、中山(正)委員長代理着席〕
鬼
鬼木勝利#2
○鬼木委員 久々に、私の崇敬する山中長官と相まみえることができまして、まことに欣快に存じております。
時間の範囲内において、少々お尋ねいたしますが、まず、この法律案は、航空手当等の最高支給割合を改める、任用期間を定めて任用されている自衛官に対する退職手当を増額する、こういうことのようでありますが、特例退職手当の支給額を日額で定めてあるその理由を、お尋ねいたしたいのでありますが、法第二十八条の法文に、はっきり出ておるのですが、どういうわけで日額でこれをきめてあるのか、その理由を、これは長官でなくても、どなたでもいいですが、はっきりした理由をひとつ答弁してもらいたいと思う。
この発言だけを見る →時間の範囲内において、少々お尋ねいたしますが、まず、この法律案は、航空手当等の最高支給割合を改める、任用期間を定めて任用されている自衛官に対する退職手当を増額する、こういうことのようでありますが、特例退職手当の支給額を日額で定めてあるその理由を、お尋ねいたしたいのでありますが、法第二十八条の法文に、はっきり出ておるのですが、どういうわけで日額でこれをきめてあるのか、その理由を、これは長官でなくても、どなたでもいいですが、はっきりした理由をひとつ答弁してもらいたいと思う。
山
山中貞則#3
○山中国務大臣 初めに、たいへん御丁重なおことばをいただきました。鬼木先生が再び衆議院議員となられて、なじみのない当委員会で各種の御激励、御指導を賜わりますことを感謝しております。
なお、現在の問題は、事務当局に答弁させます。
この発言だけを見る →なお、現在の問題は、事務当局に答弁させます。
高
高瀬忠雄#4
○高瀬(忠)政府委員 なぜ任期制隊員の退職手当を日額できめたかということでございますが、やはり一つは、経緯がございまして、初めて任期制ができましたときから、実は日額できめておるわけでございますけれども、これは特に任期途中で、公務を原因にして死亡をして退職する、そういうような場合に 何日分という計算が非常に簡単に、明確に出るわけでありまして、それで非常に計算しやすいという計算の便宜からできているものと考えております。
この発言だけを見る →鬼
鬼木勝利#5
○鬼木委員 これは、はなはだ御無礼なことを言うようですが、計算が便利である、あなた方がおやりになる便宜のために、人権を軽んずるような——自衛隊の隊員が、日給制度ならば別ですよ。自衛隊員は日給制度じゃないでしょう。国家公務員で月給制でしょう。それを、自衛隊の隊員、しかも一士、二士、三士の士だけに日給で計算する、これは国家公務員である自衛隊員を侮辱するもはなはだしいと私は思うのです。計算がやりいいから、そういうことをするというような、これは局長の御説明でも納得できませんね。
では、あなたの退職手当でも、日給で計算してようございますか。あなたの月給を日給に直して、月額を日額に直して……。計算がしよいからやるなんという、そういう筋の通らぬことは、局長の説明として納得できませんよ。ほかに、もっと的確な根拠があれば別です。あなたの御見解を承りたいと思います。
この発言だけを見る →では、あなたの退職手当でも、日給で計算してようございますか。あなたの月給を日給に直して、月額を日額に直して……。計算がしよいからやるなんという、そういう筋の通らぬことは、局長の説明として納得できませんよ。ほかに、もっと的確な根拠があれば別です。あなたの御見解を承りたいと思います。
高
高瀬忠雄#6
○高瀬(忠)政府委員 いまのお話ですと、日額で計算をすると、いかにも士の隊員の人格といいますか、そういうものを無視したという印象を与えるような御見解のようでございますけれども、これは、そういう精神的なものは全然ございませんで、先ほど申しましたように全く計算しやすい、わかりやすいということで日額にしておるわけでございます。
たとえば、百日分は一カ月に直せば四日ということですね、ですから、任期制隊員が二カ月つとめて、不幸にして公務で退職された場合には、これが四日の倍の八日ということで簡明に出てくるわけでございまして、いささかも隊員の人権を無視するとか軽視するというようなことはございません。もちろん、他の一般の国家公務員の退職手当法では、百分の幾らというような率で計算されておると承知しておりますし、それから他に、日額で計算をした事例もないわけではございませんで、たとえば国家公務員共済組合法の退職一時金のごときも、やはり日額できまっております。日額できめたからといって、当該隊員または職員の人権を無視あるいは軽視するというような考えではないのでございます。
この発言だけを見る →たとえば、百日分は一カ月に直せば四日ということですね、ですから、任期制隊員が二カ月つとめて、不幸にして公務で退職された場合には、これが四日の倍の八日ということで簡明に出てくるわけでございまして、いささかも隊員の人権を無視するとか軽視するというようなことはございません。もちろん、他の一般の国家公務員の退職手当法では、百分の幾らというような率で計算されておると承知しておりますし、それから他に、日額で計算をした事例もないわけではございませんで、たとえば国家公務員共済組合法の退職一時金のごときも、やはり日額できまっております。日額できめたからといって、当該隊員または職員の人権を無視あるいは軽視するというような考えではないのでございます。
鬼
鬼木勝利#7
○鬼木委員 あなたの御説明は、何回同じことを繰り返されても、私の考え方とは、全然相離れておる。自衛隊が今日、非常に国民に親しまれておる自衛隊だ、募集にもあなた方が、あの手この手を使って募集しておられる。自衛隊をやめて、あなたたち退職手当はどのぐらいもらえるのだ、そうですね、私は今度やめたならば、二百日分はもらえるでしょう、百五十日分はもらえるでしょう、ああ、それじゃ自衛隊は日雇いか、国家公務員で月給制度かと思ったら日雇いか。これは募集には非常な支障になる。
しかも今日、退職手当を、日雇いのように日給でやるなんということは、これはあり得べからざることじゃないですか。たとえ百日であろうが、百五十日であろうが、二百日であろうが、それを全部月に直されるべきじゃないですか。一日であろうが、二日であろうが、三十分の幾つ、三カ三十分の一あるいは四カ三十分の一。分数でやれば計算ができない、整数でやれば計算ができる、そんなことはあり得ません。分数でやろうが整数でやろうが、いささかも計算に狂いがあるわけはない。やりよいからなんて——ようございますか、これは、むろん法第百二十号で昭和三十四年に改正になっている。これは長官も御存じだと思う。それまでは自衛隊は、将官も佐官も尉官も下士官も士も全部日給だったんですよ。それを昭和三十四年に全部月給に直した。将官から兵卒まで、士まで全部月給に直った。これはあたりまえでしょう、国家公務員だもの。
ところが、今度、退職手当をやるのは、一士、二士、三士だけは全部日給でやる、あとは全部月給で退職手当をやっている。どういうわけでこれだけ残したのだ。その理由がどうしても私には納得できない。わざわざ昭和三十四年に、将官から兵卒に至るまで全員月給に直ったんですよ。それまで日給だったのが、三十四年に月給に直った。だから、士まで月給になっている。それが今度は、退職手当のときだけ兵卒は日給だ、あなた方は月給だ。これは、どうしても、だれが考えたって理屈がわかりませんよ。
いや、私は、あなたに文句を言ったり、あなたをやかましくしかっているわけではありませんよ、あなたがしたのじゃないんだから。また、これは長官がなさったわけでもないだろう。これは、こういうふうにきまっている、だけれども、人事局長なら、こういうものは直すように努力しなければいかぬ。また山中長官は、特にあなたは頭脳明晰、あなたの名声はさくさくたるものがある。日ごろから、私はあなたを大いに崇敬申し上げておる。だから、山中長官の手によって、何だ、こんなばかなことをだれがしたんだというぐらいのお元気がほしいですね。どうですか、もっと万人ことごとく、なるほどそうかという、納得のできる御説明を願いたい。
この発言だけを見る →しかも今日、退職手当を、日雇いのように日給でやるなんということは、これはあり得べからざることじゃないですか。たとえ百日であろうが、百五十日であろうが、二百日であろうが、それを全部月に直されるべきじゃないですか。一日であろうが、二日であろうが、三十分の幾つ、三カ三十分の一あるいは四カ三十分の一。分数でやれば計算ができない、整数でやれば計算ができる、そんなことはあり得ません。分数でやろうが整数でやろうが、いささかも計算に狂いがあるわけはない。やりよいからなんて——ようございますか、これは、むろん法第百二十号で昭和三十四年に改正になっている。これは長官も御存じだと思う。それまでは自衛隊は、将官も佐官も尉官も下士官も士も全部日給だったんですよ。それを昭和三十四年に全部月給に直した。将官から兵卒まで、士まで全部月給に直った。これはあたりまえでしょう、国家公務員だもの。
ところが、今度、退職手当をやるのは、一士、二士、三士だけは全部日給でやる、あとは全部月給で退職手当をやっている。どういうわけでこれだけ残したのだ。その理由がどうしても私には納得できない。わざわざ昭和三十四年に、将官から兵卒に至るまで全員月給に直ったんですよ。それまで日給だったのが、三十四年に月給に直った。だから、士まで月給になっている。それが今度は、退職手当のときだけ兵卒は日給だ、あなた方は月給だ。これは、どうしても、だれが考えたって理屈がわかりませんよ。
いや、私は、あなたに文句を言ったり、あなたをやかましくしかっているわけではありませんよ、あなたがしたのじゃないんだから。また、これは長官がなさったわけでもないだろう。これは、こういうふうにきまっている、だけれども、人事局長なら、こういうものは直すように努力しなければいかぬ。また山中長官は、特にあなたは頭脳明晰、あなたの名声はさくさくたるものがある。日ごろから、私はあなたを大いに崇敬申し上げておる。だから、山中長官の手によって、何だ、こんなばかなことをだれがしたんだというぐらいのお元気がほしいですね。どうですか、もっと万人ことごとく、なるほどそうかという、納得のできる御説明を願いたい。
高
高瀬忠雄#8
○高瀬(忠)政府委員 いまお話しのように、従前、警察予備隊が発足いたしましてから当分の間は、将から一隊員に至るまで日給制でございました。これは、そのとおりでございますが、それとこの任期制隊員の退職手当を日給で払うというのは、直接につながらないわけでございます。従前の自衛隊員の日給制というものをやめまして、月給制にいたしましたが、それといまの退職手当の日給とは、直接かかわりがないわけでございます。
先ほど申し上げましたように、先生御納得いただけませんのは、非常に残念でございますけれども、要は非常に簡明でわかりやすい、それで計算がしやすい、この百日分であるとか、あるいはそれをあれに直すと四日というような、わかりやすい、計算しやすいということがねらいでございます。もちろん、先ほど例をあげましたけれども、月給制をとっておりましても、退職一時金を日給で払っているという例もあるわけでございまして、また元に戻りますけれども、いささかも隊員を軽視するとか何かそういうことではありませんで、あくまでも計算しやすい、わかりやすい、そういうことがたてまえでございます。
この発言だけを見る →先ほど申し上げましたように、先生御納得いただけませんのは、非常に残念でございますけれども、要は非常に簡明でわかりやすい、それで計算がしやすい、この百日分であるとか、あるいはそれをあれに直すと四日というような、わかりやすい、計算しやすいということがねらいでございます。もちろん、先ほど例をあげましたけれども、月給制をとっておりましても、退職一時金を日給で払っているという例もあるわけでございまして、また元に戻りますけれども、いささかも隊員を軽視するとか何かそういうことではありませんで、あくまでも計算しやすい、わかりやすい、そういうことがたてまえでございます。
鬼
鬼木勝利#9
○鬼木委員 あなたは、いま日給で計算してやっておるのがほかにもある、こう言いましたでしょう。ありませんよ。それは共済組合のことを、あなたは言っていらっしゃる。共済組合には、日給で払っている制度もあります。しかし、それは全部だ。皆さん差別なく全部そうやっている。
ところが、自衛隊は一士、二士、三士の卒だけに日給でやっておる、あとは全部月給だ。そういう例はほかにはありません。そういうことは、私も調べて言っているんだから。徒手空拳でここに望洋として立っているんじゃないんだ。そういうことは答弁になりません。何かあったら、おっしゃってください。
この発言だけを見る →ところが、自衛隊は一士、二士、三士の卒だけに日給でやっておる、あとは全部月給だ。そういう例はほかにはありません。そういうことは、私も調べて言っているんだから。徒手空拳でここに望洋として立っているんじゃないんだ。そういうことは答弁になりません。何かあったら、おっしゃってください。
高
高瀬忠雄#10
○高瀬(忠)政府委員 退職手当で日額の計算をするということは、私どものほうから見ましても、計算はしやすい、わかりやすいということもありますし、計算をする隊員のほうから見ましても、それはわかりやすくて、今度、増額して倍になるというようなことが非常にわかりやすい点もあるのではないかと思うのです。
それで、何回も繰り返し申し上げますが、基本的に先生の御懸念は、隊員を軽視しておるというような考えだろうと思いますが、これは特別退職手当ということでございます。先ほど先生は、共済組合の例をあげましたら、それは上から下までみんな同じ日給だろう。しかし公務災害補償におきましても、上から下までみんな日給でございますから、そういう点では上も下も区別はないのですが、この場合の任期制の退職手当は、特別退職手当という名前がついているわけで、それだけの退職ときめておるわけでございまして、他の上のほうの、任期制隊員ではなくて、停年制隊員の退職手当は、一般の国家公務員等退職手当法が適用になる。これは特別なわけですから、区別されておりましても、だからといって、特にここだけを差別して区別したというふうにおとりにならなくてもいいのではないかというふうに考えております。
この発言だけを見る →それで、何回も繰り返し申し上げますが、基本的に先生の御懸念は、隊員を軽視しておるというような考えだろうと思いますが、これは特別退職手当ということでございます。先ほど先生は、共済組合の例をあげましたら、それは上から下までみんな同じ日給だろう。しかし公務災害補償におきましても、上から下までみんな日給でございますから、そういう点では上も下も区別はないのですが、この場合の任期制の退職手当は、特別退職手当という名前がついているわけで、それだけの退職ときめておるわけでございまして、他の上のほうの、任期制隊員ではなくて、停年制隊員の退職手当は、一般の国家公務員等退職手当法が適用になる。これは特別なわけですから、区別されておりましても、だからといって、特にここだけを差別して区別したというふうにおとりにならなくてもいいのではないかというふうに考えております。
鬼
鬼木勝利#11
○鬼木委員 これは長官も、よくひとつお聞きくださいよ。そういうのを牽強付会というんだ。もっとわかりやすくいえば、へ理屈ですよ。ほかにもこういう例がありますと私がやったところが、いや、それは全部そうでございます、あなた、共済組合とかあるいは災害補償、これは日給ですけれども、一人漏れなく全部そうやっている。上も下もありはしない。ところが、自衛隊のだけは——そして、あなた、何回もそういうことをおっしゃる。計算がしやすい、そういうことを、ふざけちゃ困りますよ。計算がしやすいから、人権を無視するような、日雇いで計算しておる、これは何回お聞きしたって、理由にならないですよ。
そういう御説明では、私は、日が暮れたって、まだこれは続けますよ。そんなこと言ったって、納得いかないもの、計算がしやすいから、こうやったなんというようなことじゃ。では、計算がしやすければ人権を無視しようが、差別しようがかまわぬ、冗談じゃありませんよ。それは、あなた方はそんなことをおっしゃるけれども、分数でやったほうが計算がしやすいかもしれぬ、だから、もう少し何とか、あなた、すなおにこの実態をお認めになったらどうですか。これは、なるほど、そういうふうなあれは十分あります、そこまでわれわれの考えも至らなかった、これは長官とよくまた御相談して、できるだけひとつ、何らかの方法で考えましょうとか何とかあるはずだ。あなたの答弁まで私がしてあげているんだ。こんな念のいったこと、ありはせぬよ、ほんとうに。そういう言い方はありませんよ、そんなことは。
この発言だけを見る →そういう御説明では、私は、日が暮れたって、まだこれは続けますよ。そんなこと言ったって、納得いかないもの、計算がしやすいから、こうやったなんというようなことじゃ。では、計算がしやすければ人権を無視しようが、差別しようがかまわぬ、冗談じゃありませんよ。それは、あなた方はそんなことをおっしゃるけれども、分数でやったほうが計算がしやすいかもしれぬ、だから、もう少し何とか、あなた、すなおにこの実態をお認めになったらどうですか。これは、なるほど、そういうふうなあれは十分あります、そこまでわれわれの考えも至らなかった、これは長官とよくまた御相談して、できるだけひとつ、何らかの方法で考えましょうとか何とかあるはずだ。あなたの答弁まで私がしてあげているんだ。こんな念のいったこと、ありはせぬよ、ほんとうに。そういう言い方はありませんよ、そんなことは。
山
山中貞則#12
○山中国務大臣 ちょっと答弁のしかたがまずいと思うのですが、まず第一に、任期を限って公務員になるというものが実はほかに例がありません。陸上において原則二年、海、空において三年、その間、国家公務員、しかも志願兵制である、試験はありますけれども。そういう者に対して、退職時の際の特別退職手当というものを、いかなる計算方式を当てはめるべきか、これは十分検討の余地があるものでありますし、また普遍的な例がありませんので、これを、どのように遇することがよろしいのかということ、これは、その隊員の観点から考えなければならぬ問題であります。
もっとも、この百日分を設定いたしまして、まあ最初二任期の例をあげますと、もう十数年ほったらかしてあるわけです。それで今回、私が、それを二百日ということにしてお願いをしようとしておるわけでありますが、待遇を厚くするということと、しからば、それを他の公務員と同じように、初めから任期で、二年後にはやめることは自由であるということをもって、特別職の国家公務員なる者と他の者と一緒に扱っていいかどうかの問題と、それから待遇は、しかし一緒でなければならぬ、それを俸給月額の何分の一、幾らという計算をした場合と、日数でやった場合とでは損をするのかといえば、この日割り計算でやっても損をしてはいない、そこで結論からだけ局長が、まあ、計算しやすいと、いかにも自分たちのそろばんをはじく時間が短いから、便宜的な方法をとっておるのだと答弁しましたので、これは隊員不在の論争といわれてもやむを得ないのですが、そういうことではなくて、やはり基本的には、任期制という特別の国家公務員、それに対して、退職していく場合にどのような遇し方をすべきであるか、どこまでできるか、それはいかなる計算方式が妥当かという議論だと思うのです。
いま、おっしゃることは、ほかの公務員だって全部日割り計算みたいなものはないのだから、それも、やはりほかの公務員並みにしろという非常にありがたいおことばなんでありますから、この問題は、現在、防衛庁で給与問題の調査会を、学識経験者の方々にお願いしまして、その他にも各般の問題がありますので、これらをいかにすべきか等について諮問いたしておりますが、これらの先生方の御意見にも、やはりゆだねて意見を聞くべき筋合いのことを含んでおると思いますので、謙虚に先生の御意見を承って、さしあたりは現在の制度である百日分を二百日分、百五十日分という、一任期、二任期というものを今国会においてはお許しを願いたいと思うわけであります。
この発言だけを見る →もっとも、この百日分を設定いたしまして、まあ最初二任期の例をあげますと、もう十数年ほったらかしてあるわけです。それで今回、私が、それを二百日ということにしてお願いをしようとしておるわけでありますが、待遇を厚くするということと、しからば、それを他の公務員と同じように、初めから任期で、二年後にはやめることは自由であるということをもって、特別職の国家公務員なる者と他の者と一緒に扱っていいかどうかの問題と、それから待遇は、しかし一緒でなければならぬ、それを俸給月額の何分の一、幾らという計算をした場合と、日数でやった場合とでは損をするのかといえば、この日割り計算でやっても損をしてはいない、そこで結論からだけ局長が、まあ、計算しやすいと、いかにも自分たちのそろばんをはじく時間が短いから、便宜的な方法をとっておるのだと答弁しましたので、これは隊員不在の論争といわれてもやむを得ないのですが、そういうことではなくて、やはり基本的には、任期制という特別の国家公務員、それに対して、退職していく場合にどのような遇し方をすべきであるか、どこまでできるか、それはいかなる計算方式が妥当かという議論だと思うのです。
いま、おっしゃることは、ほかの公務員だって全部日割り計算みたいなものはないのだから、それも、やはりほかの公務員並みにしろという非常にありがたいおことばなんでありますから、この問題は、現在、防衛庁で給与問題の調査会を、学識経験者の方々にお願いしまして、その他にも各般の問題がありますので、これらをいかにすべきか等について諮問いたしておりますが、これらの先生方の御意見にも、やはりゆだねて意見を聞くべき筋合いのことを含んでおると思いますので、謙虚に先生の御意見を承って、さしあたりは現在の制度である百日分を二百日分、百五十日分という、一任期、二任期というものを今国会においてはお許しを願いたいと思うわけであります。
鬼
鬼木勝利#13
○鬼木委員 さすがに長官、やはりあなたの御答弁ならば明快です、ほんとうに。
それを、これは特例の退職手当だから、日給でやっているのだ、だから、これを特例というのだなんて、あなたの説明は、これは全然ゼロですよ。これは、もう人事教育局長というような資格はゼロだ。これは、もう不合格、落第じゃ。交代せにゃ。特例退職手当という、その特例ということは、それは意味が違うんですよ。いま長官が御説明になっておったような、特例の退職手当——日給で特別やるから特別退職手当、とんでもない。そんな答弁なんというのは、もう時間がむだです。
では、長官の御説明で納得いたしましたので、次の問題に移ります。大体、法案について、順序を追ってお尋ねをいたしますが、次は航空手当の額の算出根拠及びジェットとレシプロに一五%の差をつけてありますが、ジェット初号の六五%、レシプロの初号の五〇%、一五%の差がつけてございますが、それは、どういうわけでそういう差がつけてあるのか、それをちょっと御説明を願いたいと思う。
この発言だけを見る →それを、これは特例の退職手当だから、日給でやっているのだ、だから、これを特例というのだなんて、あなたの説明は、これは全然ゼロですよ。これは、もう人事教育局長というような資格はゼロだ。これは、もう不合格、落第じゃ。交代せにゃ。特例退職手当という、その特例ということは、それは意味が違うんですよ。いま長官が御説明になっておったような、特例の退職手当——日給で特別やるから特別退職手当、とんでもない。そんな答弁なんというのは、もう時間がむだです。
では、長官の御説明で納得いたしましたので、次の問題に移ります。大体、法案について、順序を追ってお尋ねをいたしますが、次は航空手当の額の算出根拠及びジェットとレシプロに一五%の差をつけてありますが、ジェット初号の六五%、レシプロの初号の五〇%、一五%の差がつけてございますが、それは、どういうわけでそういう差がつけてあるのか、それをちょっと御説明を願いたいと思う。
高
高瀬忠雄#14
○高瀬(忠)政府委員 今回の改正は、一般職の航空手当が改正されることに見合う改正でございまして、いま御質問の、ジェットとレシプロの差の一五%ということでございますが、これも従前からのそういう差でもって支給をしてきたわけでございますが、その理由といたしましては、ジェットのほうが、航空機の構造上の問題、これから生ずる滑空する時間が短いというような、構造上からする危険性の問題とか、あるいは飛行訓練におきまする戦闘訓練を実施するとか、あるいは射撃訓練を実施するとか、そういうような飛行の態様による危険性の問題、あるいは飛行中におけるジェットが特別にレシプロよりも疲労が大きい、それは心身に与える影響が大きいというような各要素を総合いたしまして、そして従前からレシプロの乗員の支給割合とジェットの割合は一五%の差をつけておったという事情にございます。
この発言だけを見る →鬼
鬼木勝利#15
○鬼木委員 それはまあ、おそらくそういうことではなかろうかという、私がいろいろ研究した場合に、そういうふうに考えたのでございますが、なお落下さん部隊の降下作業の手当がここへ出ております。これに非常に差がついておるが、落下さん部隊のおり方によって、落下さん降下作業手当を階級により差をつける。こういうふうにおりた場合には幾らだ、こういうふうにおりると何ぼだという、そのおり方に差をつけてある。これは、もういよいよわからぬようになってしまうんだがな。また、あなたの説明を聞くというと、おもしろい説明がいろいろ出てくるだろうから、私は、それを楽しみに、いまから御高見を拝聴したいと思うが、そのおり方の説明をひとつ……。
この発言だけを見る →高
高瀬忠雄#16
○高瀬(忠)政府委員 落下さん降下作業手当は、現在、五つの階級といいますか、五つに分類されておりまして、各階級で違うというわけじゃございません。将補と佐クラスが一つ、それから尉官のクラスが一つ、それから准尉、曹、士でそれぞれ一つで、五つになっております。階級でみんな違うということじゃございませんで、まあ、みんなおりるんだから、みんな同じでいいではないかということでございます。
しかし落下さん隊員がおります場合におきましても、みんな同じにばらばらおりる、こういうことじゃなくて、その中には指揮官もおれば指揮される者もおる。それから、それぞれ指揮官の中にも、その担当がおります。そういう者が、それぞれ職務を分担しておりまして、そのときにおける風の強さとか、風向きとか、それからおりる地点の選定とか、どんなふうに何名この辺におりて、何名そのあとでおりるとか、そういうおりる時期の選定、おりる場所の選定、それから、いまおりたがいいか、おりないがいいかという、そういういろいろな判断をする必要があります。ただ、おりるからみんな同じということじゃありませんで、おりる前、おりた後、おりる前の準備、おりた後に展開をするぐあいまで、みんな含めて落下さん降下作業手当ということで含まれておるものですから、その間におきまして、こうした五つの段階に分けて手当を支給しておるわけでございます。
この発言だけを見る →しかし落下さん隊員がおります場合におきましても、みんな同じにばらばらおりる、こういうことじゃなくて、その中には指揮官もおれば指揮される者もおる。それから、それぞれ指揮官の中にも、その担当がおります。そういう者が、それぞれ職務を分担しておりまして、そのときにおける風の強さとか、風向きとか、それからおりる地点の選定とか、どんなふうに何名この辺におりて、何名そのあとでおりるとか、そういうおりる時期の選定、おりる場所の選定、それから、いまおりたがいいか、おりないがいいかという、そういういろいろな判断をする必要があります。ただ、おりるからみんな同じということじゃありませんで、おりる前、おりた後、おりる前の準備、おりた後に展開をするぐあいまで、みんな含めて落下さん降下作業手当ということで含まれておるものですから、その間におきまして、こうした五つの段階に分けて手当を支給しておるわけでございます。
鬼
鬼木勝利#17
○鬼木委員 いま、あなたのおっしゃるように、尉官はどうだ、佐官はどうだというようなふうに、身分によって落ち方が違うようなことになるわけですよね、あなたの説明では。これは一体、どういうことですか。長官以下皆さんの御研究なさった結果だろうと思うが、まことに自衛隊というところは妙不可思議なところ、不可解なところだと思うね。何か尉官になるというと、特別高級な軽わざみたいなことをして落ちるのですか。そうすると、今度は下士官になるというと、案外すなおに落ちてくる。いろいろ落ち方があるんじゃないかと思うな、これは。そういうふうにわれわれしろうとは解釈しますね、こういうやり方をするならば。落下さんで落ちるということに対しては、差別なく全部同じじゃないですか、私はそう思うがね。(山中国務大臣「落下さんから落ちたら殉職です」と呼ぶ)いや死なぬように落ちる。そのためにかさ開いているんだから。死んだんじゃ落下さんは用をなさぬ。死なぬように落ちるんだからね。
だから、落ち方を、こういう——何ならわれわれ内閣委員会で、隊を視察して、その落ち方を、これは幾らの落ち方だ、次にごらんに入れますのは、ずっと下がりまして、幾らの落ち方でございます、無事いきましたら拍手かっさいを願いますと、ひとつ説明してもらって、われわれ視察しようじゃありませんか。これは冗談じゃないですよ。全くこれはおかしな話ですよ。これは一体どうなるんですかね。落下さん部隊がこうしておりていく、それを、階級によってその差別をするというような、これは、いろいろいま御説明もあったけれども、どうしても私はその御説明に対して納得がいかない。
職員給与法の施行令、この別表第三に載っております。これは読まぬでも、あなたのほうがお詳しいと思う。それから十六条にも載っておる。航空機乗務員の件は載っておる。この航空手当が、百分の六十五を百分の七十五に改める、それはそれでいいと私は思う、けっこうだと思うのです。だけれども、この落下さん部隊のおり方に対するところのお金に差がつけてある、これは、どうしても私は納得がいかないんですが、これは、どういうものですか。もう少し局長考えて、何か発表の方法はないかな、答弁の方法は。いまのじゃ、ちょっとまだ、もう少しうまいぐあいに言う方法はないかな。
この発言だけを見る →だから、落ち方を、こういう——何ならわれわれ内閣委員会で、隊を視察して、その落ち方を、これは幾らの落ち方だ、次にごらんに入れますのは、ずっと下がりまして、幾らの落ち方でございます、無事いきましたら拍手かっさいを願いますと、ひとつ説明してもらって、われわれ視察しようじゃありませんか。これは冗談じゃないですよ。全くこれはおかしな話ですよ。これは一体どうなるんですかね。落下さん部隊がこうしておりていく、それを、階級によってその差別をするというような、これは、いろいろいま御説明もあったけれども、どうしても私はその御説明に対して納得がいかない。
職員給与法の施行令、この別表第三に載っております。これは読まぬでも、あなたのほうがお詳しいと思う。それから十六条にも載っておる。航空機乗務員の件は載っておる。この航空手当が、百分の六十五を百分の七十五に改める、それはそれでいいと私は思う、けっこうだと思うのです。だけれども、この落下さん部隊のおり方に対するところのお金に差がつけてある、これは、どうしても私は納得がいかないんですが、これは、どういうものですか。もう少し局長考えて、何か発表の方法はないかな、答弁の方法は。いまのじゃ、ちょっとまだ、もう少しうまいぐあいに言う方法はないかな。
高
高瀬忠雄#18
○高瀬(忠)政府委員 おり方がうまいとかへたとか、そういうことで差を設けてございません。先ほど申しましたように、これは、おりることも含めますが、おりる前、おりる後におけるいろいろな責任の問題を加味しまして、指揮関係を加味しまして、五つに分類しまして、そうして差をつけておるわけでございまして、おり方、飛行機から離れておりるまでの間の云々ということじゃないわけでございます。
おりる前のいろいろな風速の判断とか、いまおりたほうがいいかとか、それからおりた後において展開をするとか、それからどの辺にまとまるかというような、そういうことまでも含めた、いわば一つの部隊としての指揮運用といいますか、それから安全確保というようないろいろな配慮を上級の者はする、そういうことまで含めておりますから、差をつけているというふうに御理解をいただきたいというふうに思います。
この発言だけを見る →おりる前のいろいろな風速の判断とか、いまおりたほうがいいかとか、それからおりた後において展開をするとか、それからどの辺にまとまるかというような、そういうことまでも含めた、いわば一つの部隊としての指揮運用といいますか、それから安全確保というようないろいろな配慮を上級の者はする、そういうことまで含めておりますから、差をつけているというふうに御理解をいただきたいというふうに思います。
鬼
鬼木勝利#19
○鬼木委員 それは事前、事後、予備行動あるいは事後の作業というような総合的な一切がっさいを含んだことであろうと思います、それはあなたのおっしゃるように。だろうと思うが、落下さん部隊の作業手当、降下作業手当だから、それに差をつけるというと、そういう誤解が出てくるんですよ、私の言うような。おり方に、人間によって差をつけていく。じゃ、どんなおり方をするのだ、こういうことになるのは、これは私、当然だと思うんですよ。これは、もう少し何か方法を考えるべきじゃないですか。
先ほどから私が言っておるように、あくまで人権尊重という立場から考えた場合に、どうも自衛隊の諸君は、人権の尊重というような点は、案外おろそかにしておるんですよ。そこまで考えが及んでいない、用意周到なもとにやっていらっしゃらない。先ほどの問題でもそうなんですね。およそこの世の中に、自衛隊のみ、しかも士のみ、兵卒のみ日給で払ってある。あとは全部月給、またこのおり方も階級によって差をつける、こういうふうに考えるのは、あたりまえじゃないですか。
だから、そういう誤解を受けないように、あなたのおっしゃるように、事前、事後の分まで含んでおる、そういう指導の分まで含んでおるというならば、それは別に別途指導手当とか、航空手当とか、何かつくべきであって、おり方に対しては、全部一律でなければならぬはずだ。そういうところまで、もう少しこれは再思三考すべきだと思うんですね。人間尊重、人権尊重という立場から立った場合には、そうしなければならぬと思う。そういう点まで、あなた方そこまで考えませんでしたと、こういつでも言うのです。自衛隊の諸君を呼んで私が言うと、いや、そこまではと言う。そこまで考えなければ話にならぬ、これは大事なことです。長官いかがですか。
この発言だけを見る →先ほどから私が言っておるように、あくまで人権尊重という立場から考えた場合に、どうも自衛隊の諸君は、人権の尊重というような点は、案外おろそかにしておるんですよ。そこまで考えが及んでいない、用意周到なもとにやっていらっしゃらない。先ほどの問題でもそうなんですね。およそこの世の中に、自衛隊のみ、しかも士のみ、兵卒のみ日給で払ってある。あとは全部月給、またこのおり方も階級によって差をつける、こういうふうに考えるのは、あたりまえじゃないですか。
だから、そういう誤解を受けないように、あなたのおっしゃるように、事前、事後の分まで含んでおる、そういう指導の分まで含んでおるというならば、それは別に別途指導手当とか、航空手当とか、何かつくべきであって、おり方に対しては、全部一律でなければならぬはずだ。そういうところまで、もう少しこれは再思三考すべきだと思うんですね。人間尊重、人権尊重という立場から立った場合には、そうしなければならぬと思う。そういう点まで、あなた方そこまで考えませんでしたと、こういつでも言うのです。自衛隊の諸君を呼んで私が言うと、いや、そこまではと言う。そこまで考えなければ話にならぬ、これは大事なことです。長官いかがですか。
山
山中貞則#20
○山中国務大臣 これは落下さん降下の危険手当ではないのです。作業手当なんです。これは階級が大まかに分類してありますのは、それぞれのカテゴリーに入る指揮官たるべき者の、戦闘演習その他において降下作業をいたしますときの態様が確かに違うのです。
それは、一般隊員は、ただ、よしと言われたら、そのまま飛び出して、自分が習熟した全力を傾けて安全な着地地点を見つけ、あるいは着地を試みれば、それでよろしいのですが、しかし、その上の直接の指揮官になれば、自分の掌握する隊員がどのような地点で、どのような範囲にわたっての降下をしつつあるか、そういうものを、おりながらも掌握する、自分の落下さんの、何綱と申しますか、あれでもって、自分がどのあたりにおりて、それを掌握すべきであるかというようなことを判断する、ですから、ただ自分の着陸だけに専念しておりるわけじゃないのです。
それから、階級がもう一つ上になりますと、さらに広い掌握範囲になります。それは着陸しつつあるそれぞれの単位の指揮官が、おりつつあるところを全部掌握して、自分がどのあたりにおりて着地すべきであるかということを判断するのですが、これは、かさの操作によって、風向きやそういう飛びおりた瞬間のもの等によって、非常に高度の技能を要します。まっすぐ、安全に着陸するだけのものと、それから安全よりも、自分がおりなければならない場所を考えてかさを操作して、前のかさを引っぱれば斜めにこう進むとか、風速はどれくらいであれば、ひもをどの程度に引っぱればいいとかいうのは、相当高度の、おりながらの判断を伴う作業でありますから、そういう意味において、やはりある意味の差というものがなければならぬと思うのです。
そこで、そういう場合において、ほかのところがやっているから同じだというわけにもいきませんで、航空手当やあるいは——一般職の場合でも、潜水手当とか、そういうものなども、やはりあるわけでありまして、ただ単純に、安全におりさえすればいいという単位のものから始まって、広くは編隊の降下ぶりを全部把握しながら、相当困難であっても、自分はあそこにおりなければいかぬという判断を要求されるものとは、私は違うと思うのです。その意味において、単なる降下危険手当ではないというふうに御理解を願いたいと思うのです。
この発言だけを見る →それは、一般隊員は、ただ、よしと言われたら、そのまま飛び出して、自分が習熟した全力を傾けて安全な着地地点を見つけ、あるいは着地を試みれば、それでよろしいのですが、しかし、その上の直接の指揮官になれば、自分の掌握する隊員がどのような地点で、どのような範囲にわたっての降下をしつつあるか、そういうものを、おりながらも掌握する、自分の落下さんの、何綱と申しますか、あれでもって、自分がどのあたりにおりて、それを掌握すべきであるかというようなことを判断する、ですから、ただ自分の着陸だけに専念しておりるわけじゃないのです。
それから、階級がもう一つ上になりますと、さらに広い掌握範囲になります。それは着陸しつつあるそれぞれの単位の指揮官が、おりつつあるところを全部掌握して、自分がどのあたりにおりて着地すべきであるかということを判断するのですが、これは、かさの操作によって、風向きやそういう飛びおりた瞬間のもの等によって、非常に高度の技能を要します。まっすぐ、安全に着陸するだけのものと、それから安全よりも、自分がおりなければならない場所を考えてかさを操作して、前のかさを引っぱれば斜めにこう進むとか、風速はどれくらいであれば、ひもをどの程度に引っぱればいいとかいうのは、相当高度の、おりながらの判断を伴う作業でありますから、そういう意味において、やはりある意味の差というものがなければならぬと思うのです。
そこで、そういう場合において、ほかのところがやっているから同じだというわけにもいきませんで、航空手当やあるいは——一般職の場合でも、潜水手当とか、そういうものなども、やはりあるわけでありまして、ただ単純に、安全におりさえすればいいという単位のものから始まって、広くは編隊の降下ぶりを全部把握しながら、相当困難であっても、自分はあそこにおりなければいかぬという判断を要求されるものとは、私は違うと思うのです。その意味において、単なる降下危険手当ではないというふうに御理解を願いたいと思うのです。
鬼
鬼木勝利#21
○鬼木委員 だったら、これが、降下作業手当でなくして、降下作業訓練指導手当とか降下訓練手当とかいうような意味なら、話はだんだんわかってくるのです。しかし単なる降下作業だったら、尉官であろうが、将官であろうが、指揮官であろうが、降下するんだから同じことじゃないか、こういうことになるわけですね。
いまの長官の御説明で、内容はよくわかりました。まことにそのとおりだと思います。だったら、これは、表現のしかたがもう少し、私は何とかあると思うのです。もっと説明のしかたもあると思うのです。この皆さん方からいただいたパンフレットやこういうものには、何にもそういう説明はしてない。全部すこぶる簡単に、降下作業だということしか書いてないのです。それでは誤解を招く。
だから、先ほど私が言ったように、まことにどうも冗談みたいなことを言うて、はなはだ相すみませんけれども——冗談じゃない、実際、そういうことに考えられるのです。だから、内容が、いま長官のおっしゃったようなことであるならば、これは降下作業手当じゃなくして、降下作業の指導手当あるいは訓練手当というようにならなければいけない。そうせぬというと、単にこれは危険手当であろうかい、あるいはみんなどんどんおりていくんだ、それで将官がおりるときにはちっと高いぞ、その次はちっと手当は安いぞ、士は、これは落ちてどうなろうとかまわぬ、もう安うしておけとか、こういうふうに考えられる、最もよろしくない。
だから、階級をつけるならば、指導手当として別に幾ら、訓練教育手当として幾ら、おりるのは全部一緒だ、こうならなきゃ話にならぬ。おりるのは、降下手当は、将官であろうが、何であろうが、かんであろうが全部一緒だ、その上にプラスアルファは、訓練の手当、指導の手当というのを、別にこうしてつけるんだ、これなら理屈はわかる。どうですか、局長。
この発言だけを見る →いまの長官の御説明で、内容はよくわかりました。まことにそのとおりだと思います。だったら、これは、表現のしかたがもう少し、私は何とかあると思うのです。もっと説明のしかたもあると思うのです。この皆さん方からいただいたパンフレットやこういうものには、何にもそういう説明はしてない。全部すこぶる簡単に、降下作業だということしか書いてないのです。それでは誤解を招く。
だから、先ほど私が言ったように、まことにどうも冗談みたいなことを言うて、はなはだ相すみませんけれども——冗談じゃない、実際、そういうことに考えられるのです。だから、内容が、いま長官のおっしゃったようなことであるならば、これは降下作業手当じゃなくして、降下作業の指導手当あるいは訓練手当というようにならなければいけない。そうせぬというと、単にこれは危険手当であろうかい、あるいはみんなどんどんおりていくんだ、それで将官がおりるときにはちっと高いぞ、その次はちっと手当は安いぞ、士は、これは落ちてどうなろうとかまわぬ、もう安うしておけとか、こういうふうに考えられる、最もよろしくない。
だから、階級をつけるならば、指導手当として別に幾ら、訓練教育手当として幾ら、おりるのは全部一緒だ、こうならなきゃ話にならぬ。おりるのは、降下手当は、将官であろうが、何であろうが、かんであろうが全部一緒だ、その上にプラスアルファは、訓練の手当、指導の手当というのを、別にこうしてつけるんだ、これなら理屈はわかる。どうですか、局長。
高
高瀬忠雄#22
○高瀬(忠)政府委員 落下さん降下作業手当の、作業内容をしさいに分析しますれば、いまのように、ただおりるということと、それから、それにプラス指導というようなものが確かに入っております。ですから、こまかく手当を幾つも分類していうならば、まさに、そういうようなことにあれするのが非常に合理的だと思います。
ただ、この場合は、一本になっておりまして、説明も非常に簡単で、別表をお読みになっただけでは、なかなかわかりにくいだろうと思います。ですから、私ども説明が足らなかったと思いますけれども、内容を御説明申し上げれば、そういうことでございます。本来、手当を一つ一つこまかに分類して、それぞれやればいいんでございましょうが、いまの手当体系も、大まかに、先ほどのように、いろいろな要素を含んだものもありますから、私ども日ごろからそういった分析、研究はしていかなくちゃいけないというふうに考えております。
この発言だけを見る →ただ、この場合は、一本になっておりまして、説明も非常に簡単で、別表をお読みになっただけでは、なかなかわかりにくいだろうと思います。ですから、私ども説明が足らなかったと思いますけれども、内容を御説明申し上げれば、そういうことでございます。本来、手当を一つ一つこまかに分類して、それぞれやればいいんでございましょうが、いまの手当体系も、大まかに、先ほどのように、いろいろな要素を含んだものもありますから、私ども日ごろからそういった分析、研究はしていかなくちゃいけないというふうに考えております。
鬼
鬼木勝利#23
○鬼木委員 長官の御説明、あなたのあれで、大体わかりました。わかりましたが、もう少し、これから説明を丁寧に書いて——なるべく事務は簡単で省けて、手の要らぬことをするのがいいというのが、どうも防衛庁の主義、方針のようだが、それは、はなはだよろしくない、そういう考え方は。計算するのでも、なるべく簡単にできるのでやるというような、そういう考え方はよろしくない。安易につこう、安易につこうというようなことではいけない。国民大衆、全国民がみんな納得のいけるように、念には念を入れて用意周到、慎重に処理していくという考えが大事でございますよ。よろしゅうございますか、局長。特にあなたは、人事教育局長なんだから、そういうことが大事なことです。いいですか、これは私、あなたに対して要望しておきます。
この発言だけを見る →高
鬼
山
山口衛一#26
○山口政府委員 現在、一日一人当たりの食費は、昨年の十月一日の給与改定に伴います食費の増額によりまして、現在三百九十三円、以前は三百五十七円、約一〇%の増加をいたしております。
この発言だけを見る →鬼
鬼木勝利#27
○鬼木委員 そうしますると、大体、准尉以上は営外居住が原則だということになっておる、それは間違いないですな。曹以下が営内居住、これが原則だ。
そこで、ここに載っております営外手当、この問題ですが、いまあなたのお話で、一日に食費が三百九十三円、これまた、あとでいろいろお尋ねしたいが、営外居住者、これの手当が月額九千五百十円とある。これは、おたくのあれに出ておる。九千五百十円が営外手当だ。これは、主として食費だと思いますが、ところが、これは承るところによりますと、光熱費とかあるいは水道料とかいうような諸雑費が含まれておる、そして九千五百十円。そうすると、これはずっと安くなりますね。七千円内外ということになるが、これは、どういう計算で、こういうふうになっておるのですか、九千五百十円というのは。この計算の基礎を、ちょっとこまかいことを言うて、はなはだ恐縮でございますけれども……。
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高
高瀬忠雄#28
○高瀬(忠)政府委員 いま装備局長からお触れになりました一日の糧食費の日額単価が三百九十三円でございます。これを十六・八カ月と考えまして、それの一月当たりが八千五百三十五円。それから営舎費が一人当たり四十八円十銭、そして、それの三分の二を考えまして、それの十二カ月分の三百六十五日を、十二で割りまして一カ月分、これが九百七十五円。そこで八千五百三十五円とこの九百七十五円の合計が九千五百十円ということでございます。
この発言だけを見る →鬼
鬼木勝利#29
○鬼木委員 そうすると、九千五百十円が営外居住の人の手当だ、これは曹の階級となると思いますが。それで九千五百十円と三百九十三円——大体、九千五百十円というのが、ちょっとおかしいと思うんですがね。一日の食費は三百九十三円、それの三十日、一月分ということになれば一万一千七百九十円、こういう計算が出てくるはずですがね。ところが九千五百十円、それが営外手当。そうすると、営外手当は九千五百十円もらっているけれども、これから光熱費だとか電気料とか水道料金とかを、ずっと払いますと、ほんのわずかですね。七千円足らずにしかならない。そうすると、食費は、日に二百何十円くらいにしかならないということになる、計算の基礎は。いまのあなたのお話とは、だいぶ話が違ってくるんですがね。そこのところを、もうちょっとよく計算してください。
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