吉田法晴の発言 (内閣委員会)
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○吉田委員 あとの場合には、答弁必ずしも明確ではございませんでしたが、予備自衛官になるについては、本人の意思いかんによるから強制することはない、これでわかりました。ところが、一朝有事の際に招集をして、応じなければ自衛隊法百十九条、こういう話ですが、自衛隊員の身分をなくして予備自衛官、その予備自衛官になった場合には、自衛隊員と同じように百十九条が発動される、こういう説明ですが、多くの自衛隊員に聞いてみると、自衛隊には入るけれども、それは二年の間に車の運転が習えるとか、あるいは満期になって就職するときに信用が厚いとか、こういうことを実際に考えてだが、戦争に行くことはまっぴらだ、こういうことをみんな言っておる。
戦争に行くということ、あるいは戦闘に参加をするということ自身が、それは憲法上の問題もありましょう。自衛隊から有事の際に招集があった場合に、私は、戦争には行かぬ、あるいは戦争には参加はしないと言った場合には、自衛隊法百十九条の罰則の適用があり得るのかどうか、私は問題になると思うのです。そういうことをお尋ねしておるわけです。