吉田法晴の発言 (内閣委員会)
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○吉田委員 この接収をしたときの事情が事情でございますし、前の所有者は、おそらく法的に争ってもという気持ちがあろうかと思いますが、常識的に考えてみましても、これは福岡あるいは福岡周辺の住宅地域の中の、基地が存在し得るにはたいへん問題のところです。ですから、地元優先は防衛庁といえども考えてくれるべきだということを申し上げて、この質問は終わりたいと思います。
それから、時間が切迫しておりますが、一つお尋ねします。それは北富士の問題です。北富士の問題については、別な機会にもお尋ねがあったと思うし、またあると思いますが、私は、経緯を読んでいて、実は初期の段階で北富士に出入りをしたことがあるものですから、その後の経緯の中で納得しがたい点がございますから、幾つかお尋ねをいたしたいと思います。
これは林野雑産物の実損補償として支払いがなされておる、したがって、そういう意味では、閣議で入り会い権はないといわれた、あるいは訴訟でも争われたところでございますけれども、この林野について、いろいろな下草あるいはたきぎその他雑産物をとっておったということは認め、そして、それに対して補償をされておるのですから、どの程度かということは別問題にして、林野雑産物をとることが認められたという意味においては、入り会い権というものは——これこそ入り会い権の一種でありますが、入り会い権が認められたと私は考える。そのことを、どういうぐあいにお考えになられるかが第一点。
それからもう一つ、その林野雑産物の補償がなされるとすると、その補償をされる相手方は、それぞれ何組合がどう言いましょうとも、その雑産物をとっておった住民、そして、それは二戸当たり二十万という計算がなされまして、それから二十六年以降ですか、金額については相談をするということですし、この林野の雑産物をとっておったという関係は、やはり部落単位といいますか、あるいは何戸かが、実際にその地域に入ってとっておったということで、国との関係で補償をすべき関係にあるのは、これは忍草の組合だと考えられるが、どう思われるか。
それから、演習場対策協議会を通じて支払われている。そこで、この契約の中に——国、県で覚書が手交されておる。その契約書の中には、演対協を代理人として委任をした者に限るという条文があるようですが、この権利義務の関係が、国と忍草組合等の間にあるならば、県と国の間に、演対協を代理人としなければ、その補償金は払うとか払わぬとかいう関係にはないのではないか、こういうことが考えられますが、それをどう考えられるか。
そして、この覚書の規定を根拠にして——忍草組合の中では全体が団結をし、そして自衛隊と米軍の共同使用に反対をしたわけでありますが、忍草組合の中の百名程度の人たちに対して、演対協を通じて補償を支払っておる。これは演対協からする、忍草組合に対するいわば分断作戦といいますか、それをされたと思われるのですが、権利関係からするならば、国から補償するとするならば、権利者に対して補償するのが当然なんです。覚書でもってこれを保障されておる。法律上保障されておる権利というものが制限をされたり、左右されたりすることは、あり得ないと考えられますが、どう思われるか。この三点についてお尋ねいたします。