小坂徳三郎の発言 (内閣委員会)
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○小坂国務大臣 ただいま議題となりました一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
本年三月二十六日、一般職の職員である看護婦等の給与について、その俸給月額の改定を内容とする人事院勧告が行なわれました。また、本年四月四日、昭和四十九年度に支給される期末手当を〇・三月分増額し、これを、この法律の施行の日に在職する一般職の職員に支給することを内容とする人事院勧告が行なわれました。これは、本年の民間給与実態に基づいて支給されることとなる期末、勤勉手当の一部について、本年度に限り、早期に支払いを行なうことができるよう特別の措置を講ずるものであります。
政府としては、これらの勧告の内容を検討した結果、勧告どおり実施することとし、このたび、一般職の職員の給与に関する法律について、所要の改正を行なおうとするものであります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一は、医療職俸給表(三)の全俸給月額を引き上げることとしたことであります。
第二は、昭和四十九年度に限り、職員に支給する期末手当の額を〇・三月分増額することとし、その〇・三月分をこの法律の施行の日に在職する職員に支給することとしたことであります。
以上のほか、附則において、この法律の施行期日、適用日、最高号俸等の切りかえ及び切りかえに伴う所要の措置等について規定しております。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛同あらんことをお願いいたします。