大出俊の発言 (内閣委員会)
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○大出委員 連休が参りますし、異常な物価の上昇が続いているおりでもありますので、御家庭をお持ちの皆さんはじめ、当面生活に、いま何がしかの金が必要な時期でもありますから、せっかく勧告が行なわれ、国会に給与法改正が出されておりますので、何とか一刻も早く、こういう気持ちにかられておりましたが、関係の皆さんのたいへん積極的な御努力をいただきまして、提案いただきましたことに、お礼を申し上げる次第であります。
〔委員長退席、中山(正)委員長代理着席〕
ところで、そういう趣旨でございますだけに、心配なんでありますが、この法律は、四十九年四月の「一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案関係資料」によりますと、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の附則の七に、「施行日から起算して十日を超えない範囲内において人事院規則で定める日に期末手当を支給する。」、こうなっているわけですね。これは一体、いつを考えてこういうことをいっておられるわけでありますか。せっかくたいへんな御努力をいただいて、きょうということで、いろいろ問題がありました正常化の最初に取り上げていただくわけでありますが、どうも事務的な都合がありましてというようなことで、数日延ばされるということになりますと、これまた意味がない。したがって、これは一体、どの辺を考えておられるのか承っておきたいと思います。