森中守義の発言 (運輸委員会)
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○森中守義君 もう一つ道路運送法上の問題で気になりますのは、暫定運賃、暫定料金というものは道路運送法のどこにあるのか。制度として確立されていない。ところがいかにも暫定運賃というものが道路運送法上あたかも確立された、許容されたものであるかのような言い方がしきりにされるんですね。まあこれも手続的に、あるいは解釈上非常に問題があります。一時暫定運賃の制度を導入しようという一部の意見があったことは私ども聞いております。しかし、そのことは法律字句は何もない。八条三項を読んでごらんなさい。確定運賃としておりますよ。正確な原価計算をやってくれ、そういうことがきちんと法定されているんですね。暫定運賃どこにあるんですか。法律外の制度をこういったものとして採用されることはまことに適当でない。どう思われますか。