森中守義の発言 (運輸委員会)
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○森中守義君 まあこれは法制局あたりの正確な見解を問う必要がありますね。
私は、さっき申し上げたように、道路運送法のどこにも運賃の暫定制というものは性質的に置くべきものではないと思うんです。存在しないものだと、不特定多数の者から所定の対価を取るわけですからね。やっぱりこれはこの八条二項の一号でいっているように、「能率的な経営の下における適正な原価を償い、且つ、適正な利潤を含むものであること。」、これは暫定的なものと読めますか。だから、これはやっぱり、自動車局長ね、まあ率直に暫定運賃という、そういう新制度を導入しようということであるのか、将来問題としてその道を開いたのかどうなのか、そこまで少し言ってみたくなるんですがね。道路運送法上どこをどう読んでみても、運賃の暫定制というものは出てこないんじゃないですか。ただ二、三の先例はあるようですね。非常に大幅に料金を改定した、一挙に所定の日時をもって実施できないから、その間中間的に小幅なものでしばらくやってみるという、こういう先例は一、二回あるように聞いております。しかし、それもやっぱり問題なんだな。だからここでいっているように、料金、運賃というものは適正な原価、適正な利潤を確保する、そうしなければ行政の都合によって暫定的なものでやりますよというのでは、取られるほうはたまったもんじゃない。ここに運送事業の公共性というものが背景にあるんじゃないですか。だから、この際は暫定というものは制度としてとるべきでないし、今回採用された暫定運賃というものも決して適当であるとは思わない、こう思うんです。そこで業界ではこの暫定運賃をきめる前に六〇%か七〇%かの基本料金のアップ申請が出ていたのでしょう。この件はどうなっているのですか。