奥野誠亮の発言 (文教委員会)
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○国務大臣(奥野誠亮君) おそらく、都教組事件の判決、四十四年でございましたでしょうか、そのことを基本にして御意見をお述べになったんじゃないかと思うんですが、もしそれだとしますならば、刑事事件に問う場合には、ストライキによって起こした影響、それとのかね合いで判断、適用すべきだという趣旨の論旨だったと思うのでございます。それが昨年の判決におきまして、そういう影響のいかんを問わず、法が禁止しておること、それはそのとおり認めるべきだという趣旨であったように理解をしているわけでございます。したがいまして、ストライキが許されているんだというようなことで組合員が行動されたとするならば、それは誤解もはなはだしいんじゃないか。それぐらいのことは組合員は御承知あってしかるべき性格のものじゃないだろうかな、かように思うわけでございます。