片岡勝治の発言 (文教委員会)
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○片岡勝治君 この法案が議員立法ということで出されたわけでありますが、法律が制定されましてからすでに二十年余たっておるわけであります。私は、せっかく議員立法で出したということは、まあ国民の総意で図書館活動というものがきわめて重大であるということでつくられた法律だろうと思うんですが、肝心のこの施設あるいはそれに伴う司書ですか、そういうものが法律では置かなければならない。しかし、あとで当分置かなくてもいいというようなことになっておる。これは初中局長でいいのかどうか、ちょっとわかりませんけれども、この議員立法に対する、同じ法律に対するいわゆる政府側——文部省側の取り組む姿勢というものについて何か差別があるように私は見えるんですよ、特にこの法律については。今度は学校図書に、図書館等にかかる施設費についてはたしかことしから国庫負担の補助対象として計上されたような、たしかことしからだと思います、それまでは学校の教室は国が三分の一なり、二分の一なり見るんだけれども、図書館については一切考えていない、考えなかった。結局はせっかく議員立法でいい法律をつくりながら、文部省の対応の行政姿勢というものが非常に消極的であったということが私は言えるような感じがするわけです。それはいま言った施設の問題もそうだし、あるいは学校司書の必置というものをほんとうに義務づけるような法律改正というものを二十何年間もほっぽっておくというようなことは、そういう姿勢にとられてもいたし方がないような気がするんですが、文部省側のひとつ見解をこの際承っておきたいと思います。