文教委員会

1974-05-30 参議院 全256発言

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会議録情報#0
昭和四十九年五月三十日(木曜日)
   午後二時二十九分開会
    —————————————
   委員の異動
 五月二十三日
    辞任         補欠選任
     竹内 藤男君     田中 茂穂君
 五月二十八日
    辞任         補欠選任
     金井 元彦君     永野 鎮雄君
     中村 登美君     今  春聴君
 五月二十九日
    辞任         補欠選任
     永野 鎮雄君     金井 元彦君
     今  春聴君     中村 登美君
     志村 愛子君     鬼丸 勝之君
     安永 英雄君     宮之原貞光君
 五月三十日
    辞任         補欠選任
     鬼丸 勝之君     志村 愛子君
    —————————————
  出席者は左のとおり。
    委員長         世耕 政隆君
    理 事
                斎藤 十朗君
                内藤誉三郎君
                片岡 勝治君
                小林  武君
    委 員
                今泉 正二君
                梶木 又三君
                金井 元彦君
                志村 愛子君
                中村 禎二君
                中村 登美君
                二木 謙吾君
                鈴木美枝子君
                宮之原貞光君
                矢追 秀彦君
                加藤  進君
    発  議  者     片岡 勝治君
    発  議  者     加藤  進君
    発  議  者     小林  武君
    発  議  者     鈴木美枝子君
   国務大臣
    文 部 大 臣     奥野 誠亮君
   政府委員
    文部政務次官      藤波 孝生君
    文部大臣官房長     井内慶次郎君
    文部省初等中等
    教育局長        岩間英太郎君
    文部省大学学術
    局長          木田  宏君
    文部省体育局長     澁谷 敬三君
    文部省管理局長     安嶋  彌君
    文化庁長官       安達 健二君
    厚生省医務局次
    長           宮嶋  剛君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        渡辺  猛君
    —————————————
  本日の会議に付した案件
○国立学校設置法の一部を改正する法律案(内閣
 提出、衆議院送付)
○公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数
 の標準に関する法律等の一部を改正する法律案
 (内閣提出、衆議院送付)
○文化功労者年金法の一部を改正する法律案(内
 閣提出、衆議院送付)
○昭和四十四年度以後における私立学校教職員共
 済組合からの年金の額の改定に関する法律等の
 一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送
 付)
○学校教育法及び学校図書館法の一部を改正する
 法律案(第七十一回国会小林武君外一名発議)
 (継続案件)
○女子教育職員の出産に際しての補助教育職員の
 確保に関する法律の一部を改正する法律案(第
 七十一回国会鈴木美枝子君外八名発議)(継続
 案件)
○義務教育諸学校等の女子の教育職員の育児休暇
 に関する法律案(第七十一回国会安永英雄君外
 三名発議)(継続案件)
○教頭職に関する制度の改革に関する請願(第一
 号)(第一三号)(第一九号)(第二六号)
 (第三九号)(第五四号)(第一〇九号)(第
 一一九号)(第一五〇号)(第一八八号)(第
 二三五号)(第二五一号)(第二七〇号)(第
 二八四号)(第三二八号)(第三五四号)(第
 三八〇号)(第三九二号)(第四一六号)(第
 四三三号)(第四四八号)(第一二一五号)
 (第一二二一号)
○私立幼稚園教育振興に関する請願(第一四号)
 (第一七五号)(第一七六号)(第一七七号)
 (第一七八号)(第一七九号)(第一八〇号)
 (第一八一号)(第二〇六号)(第二〇七号)
 (第二〇八号)(第二〇九号)(第二一〇号)
 (第二一一号)(第二一二号)(第二一三号)
 (第二一四号)(第二一五号)(第二一六号)
 (第二一七号)(第二三一号)(第二四三号)
 (第二四四号)(第二四五号)(第二五二号)
 (第二六二号)(第二六九号)(第三一五号)
 (第三一六号)(第三二五号)(第三二六号)
 (第三七七号)(第三七八号)(第三七九号)
 (第三八七号)(第三九〇号)(第四〇一号)
 (第五二六号)(第五六三号)(第五八九号)
 (第六二二号)
○「私立小・中・高等学校振興法」制定に関する
 請願(第二四号)(第四〇号)(第五〇号)
 (第一〇二号)(第一四〇号)(第一四九号)
 (第一七四号)(第三一七号)(第三二九号)
 (第三三〇号)(第四七七号)(第四九七号)
 (第四九八号)(第四九九号)(第五一八号)
 (第五三六号)(第五三七号)(第五五七号)
 (第五六一号)(第五六二号)(第五七九号)
 (第五八五号)(第五八六号)(第五八七号)
 (第五八八号)(第六〇四号)(第六一〇号)
 (第六一一号)(第六一二号)(第六一三号)
 (第六一四号)(第六二一号)(第六三〇号)
 (第六三一号)(第六三二号)(第六三三号)
 (第六五〇号)(第六五四号)(第六五五号)
 (第六五六号)(第六五七号)(第六五八号)
 (第六六二号)(第六六三号)(第六六四号)
 (第六六五号)(第六六九号)(第六七〇号)
 (第六七一号)(第六七二号)(第六七三号)
 (第六七四号)(第六七五号)(第六七六号)
 (第六七七号)(第六七八号)(第六七九号)
 (第六八〇号)(第六八一号)(第六八二号)
 (第六九八号)(第六九九号)(第七一〇号)
 (第七一一号)(第七一二号)(第七一三号)
 (第七一四号)(第七一五号)(第七一六号)
 (第七一七号)(第七一八号)(第七一九号)
 (第七二〇号)(第七二一号)(第七二二号)
 (第七二八号)(第七二九号)(第七三〇号)
 (第七三一号)(第七三三号)(第七三四号)
 (第七三五号)(第七三六号)(第七三七号)
 (第七三八号)(第七三九号)(第七四〇号)
 (第七四一号)(第七四二号)(第七四三号)
 (第七四四号)(第七四五号)(第七四六号)
 (第七四七号)(第七四八号)(第七四九号)
 (第七五〇号)(第七五一号)(第七七四号)
 (第七七五号)(第七七六号)(第七七七号)
 (第七八六号)(第七八七号)(第七八八号)
 (第七八九号)(第七九〇号)(第七九一号)
 (第七九二号)(第七九三号)(第七九四号)
 (第七九八号)(第七九九号)(第八〇〇号)
 (第八〇一号)(第八〇二号)(第八〇三号)
 (第八五一号)(第八五二号)(第八五五号)
 (第八五六号)(第八五七号)(第八五八号)
 (第八六九号)(第八七〇号)(第八七一号)
 (第
 八七九号)(第八八〇号)(第八八一号)(第
 八八六号)(第八八七号)(第八八八号)(第
 八八九号)(第八九四号)(第八九五号)(第
 八九六号)(第八九七号)(第九九八号)(第
 九九九号)(第一〇〇〇号)(第一〇〇一号)
 (第一〇〇二号)(第一〇〇三号)(第一〇一
 九号)(第一一一二号)(第一一一三号)(第
 一一一四号)(第一一一五号)(第一一一六
 号)(第一一二四号)(第一一二五号)(第一
 一二六号)(第一一二七号)(第一一二八号)
 (第一一二九号)(第一一三〇号)(第一一三
 三号)(第一一三四号)(第一一三五号)(第
 一一三六号)(第一一三七号)(第一一三九
 号)(第一一四〇号)(第一一四一号)(第一
 一四四号)(第一一四五号)(第一一五〇号)
 (第一一七五号)(第一一九五号)(第一二〇
 三号)(第一二〇六号)(第一二〇七号)(第
 一二〇八号)(第一二二〇号)(第一二二九
 号)(第一二三〇号)(第一二八四号)(第一
 二九三号)(第一三二二号)(第一四八二号)
 (第一五三五号)(第一五七三号)(第一五八
 八号)(第二三八六号)(第二九七八号)(第
 三一一八号)(第四一八二号)(第四二六五
 号)(第四三一七号)
○「教員の人材確保特別措置法案」に関する請願
 (第二九号)
○病虚弱養護学校の設置等に関する請願(第九三
 号)(第三七一号)
○公立義務教育諸学校における教職員の定数増に
 関する請願(第一三六号)
○文部省の昭和四十九年度予算に関する請願(第
 一六一号)
○養護教諭・学校事務職員の全校配置に関する請
 願(第一九三号)
○東京大学医学部附属病院精神神経科小児部の診
 療制度確立に関する請願(第二四七号)(第二
 四八号)(第二四九号)(第二五〇号)(第二
 六五号)(第三二〇号)(第三二七号)(第三
 五〇号)(第三七四号)(第四四五号)(第五
 一一号)(第八六六号)(第八九三号)(第一
 四六一号)
○「私立幼・小・中・高等学校振興法」制定に関
 する請願(第三二一号)(第三七三号)(第四
 〇四号)(第四〇五号)(第四〇六号)(第四
 〇七号)(第四〇八号)(第四〇九号)(第四
 一〇号)(第四一一号)(第四一二号)(第四
 一三号)(第四一四号)(第四一五号)(第四
 二九号)(第四三〇号)(第四三一号)(第四
 三二号)(第四四九号)(第四五〇号)(第四
 五一号)(第四五二号)(第四九〇号)(第四
 九一号)(第四九二号)(第四九三号)(第一
 一七六号)(第一一七七号)(第一一七八号)
 (第一一七九号)(第一一八〇号)(第一一八
 一号)(第一一八二号)(第一一八三号)(第
 一一八四号)(第一一九〇号)
 (第一四〇〇号)(第五三六二号)
○私学に対する公費助成の大幅増額等に関する請
 願(第三四五号)(第三四六号)(第三四七
 号)(第三五二号)(第三五三号)(第三九一
 号)(第四二四号)(第四七八号)(第五七八
 号)(第八六八号)(第一〇一八号)(第一二
 六〇号)(第一二七三号)(第一二七四号)
 (第一二七五号)(第一二九九号)(第一三〇
 〇号)(第一三〇一号)(第一三一二号)(第
 一三二〇号)(第一三二三号)(第一三四二
 号)(第一三七五号)(第一四三三号)(第一
 四三四号)(第一四四〇号)(第一四四一号)
 (第一四四二号)(第一四四三号)(第一四四
 四号)(第一四四七号)(第一四四八号)(第
 一四四九号)(第一四五〇号)(第一四五一
 号)(第一四五二号)(第一四五三号)(第一
 四五四号)(第一四五五号)(第一四五六号)
 (第一四六二号)(第一四六三号)(第一四六
 五号)(第一四六八号)(第一四六九号)(第
 一四七〇号)(第一四七一号)(第一四七二
 号)(第一四七三号)(第一四七四号)(第一
 四七五号)(第一四七六号)(第一四七七号)
 (第一四七八号)(第一四七九号)(第一四八
 〇号)(第一四八一号)(第一四八三号)(第
 一四八四号)(第一四八九号)(第一四九〇
 号)(第一四九一号)(第一四九二号)(第一
 四九三号)(第一四九四号)(第一四九五号)
 (第一四九六号)(第一四九七号)(第一四九
 八号)(第一五〇七号)(第一五〇八号)(第
 一五〇九号)(第一五一〇号)(第一五一一
 号)(第一五二〇号)(第一五二一号)(第一
 五二二号)(第一五二三号)(第一五二四号)
 (第一五二五号)(第一五二六号)(第一五二
 七号)(第一五二八号)(第一五二九号)(第
 一五三〇号)(第一五三一号)(第一五三三
 号)(第一五三四号)(第一五四四号)(第一
 五四五号)(第一五四六号)(第一五四七号)
 (第一五四八号)(第一五四九号)(第一五五
 〇号)(第一五五一号)(第一五五二号)(第
 一五五五号)(第一五五六号)(第一五五七
 号)(第一五五八号)(第一五五九号)(第一
 五六〇号)(第一五六一号)(第一五六八号)
 (第一五八五号)(第一五八六号)(第一五九
 六号)(第一六二三号)(第一六三九号)(第
 一六四〇号)(第一六七二号)(第一六七三
 号)(第一六七四号)(第一六七五号)(第一
 六七六号)(第一六八五号)(第一六八六号)
 (第一六八七号)(第一六八八号)(第一七八
 〇号)(第一八二五号)(第一八二六号)(第
 一八二七号)(第一八二八号)(第一八二九
 号)(第一八三〇号)(第一九二〇号)(第一
 九二一号)(第一九六九号)(第二一二三号)
 (第二一二四号)(第二一二五号)(第二一二
 六号)(第二一五三号)(第二二一一号)(第
 二二一二号)(第二二八八号)(第二二八九
 号)(第二二九〇号)(第二二九一号)(第二
 二九二号)(第二二九三号)(第二二九四号)
 (第二二九五号)(第二二九六号)(第二二九
 七号)(第二三一三号)(第二三一四号)(第
 二三一五号)(第二三一六号)(第二三二一
 号)(第二三九一号)(第二三九二号)(第二
 三九三号)(第二三九四号)(第二三九五号)
 (第二三九六号)(第二四二九号)(第二四三
 八号)(第二四四四号)(第二四四五号)(第
 二四八七号)(第二四八八号)(第二四八九
 号)(第二四九〇号)(第二四九一号)(第二
 四九二号)(第二四九三号)(第二四九四号)
 (第二四九五号)(第二四九六号)(第二四九
 七号)(第二五二一号)(第二五二二号)(第
 二五七一号)(第二五七二号)(第二五七三
 号)(第二五七九号)(第二五八二号)(第二
 六二三号)(第二六二四号)(第二六二五号)
 (第二六二六号)(第二六二七号)(第二六三
 五号)(第二六三六号)(第二六三七号)(第
 二六八九号)(第二六九〇号)(第二六九一
 号)(第二七〇一号)(第二七〇二号)(第二
 七〇三号)(第二七一四号)(第二七二三号)
 (第二七三一号)(第二七三二号)(第二七三
 三号)(第二七五三号)(第二七五四号)(第
 二七五五号)(第二七五六号)(第二七七六
 号)(第二七八八号)(第二八五一号)(第二
 八五二号)(第二八五三号)(第二八七九号)
 (第二八九四号)(第二八九六号)(第二九三
 四号)(第二九三五号)(第二九三六号)(第
 二九三七号)(第二九三八号)(第二九三九
 号)(第二九八四号)(第二九八五号)(第三
 〇一〇号)(第三〇一一号)(第三〇一二号)
 (第三〇三九号)(第三〇四〇号)(第三〇四
 一号)(第三〇四六号)(第三〇四七号)(第
 三〇六三号)(第三〇六四号)(第三〇六九
 号)(第三〇七六号)(第三〇七七号)(第三
 〇七八号)(第三〇七九号)(第三〇九四号)
 (第三一二〇号)(第三一三三号)(第三一三
 四号)(第三一三五号)(第三一六九号)(第
 三一七〇号)(第三一七一号)(第三一九〇
 号)(第三二〇七号)(第三二七六号)(第三
 二七七号)(第三三二〇号)(第三三二一号)
 (第三四六四号)(第三四六五号)(第三四八
 八号)(第三五〇二号)(第三五〇三号)(第
 三五〇四号)(第三五〇五号)(第三五八三
 号)(第三五八四号)(第三五八五号)(第三
 五八六号)(第三六〇七号)(第三六三四号)
 (第三六四四号)(第三六六一号)(第三六六
 二号)(第三六六三号)(第三七四七号)(第
 三九二五号)(第三九四三号)(第四〇八九
 号)(第四一四九号)(第四一五〇号)(第四
 二五四号)(第四二五五号)(第四二八〇号)
 (第四五三八号)(第五〇〇五号)(第五三七
 八号)
○私立学校に対する国庫補助金の大幅増額に関す
 る請願(第四二二号)
○小・中学校の学級編制及び教職員定数改正に関
 する請願(第四五六号)
○茨城県に県立医科大学設置促進に関する請願
 (第五二八号)
○公立高等学校新設に対する国庫補助制度の創設
 に関する請願(第六九四号)
○国公私学の学費凍結法の制定等に関する請願
 (第一三八〇号)(第一四一五号)(第一五〇
 六号)(第一五六五号)(第一五六六号)(第
 一五九七号)(第一六三八号)(第二五七五
 号)(第四三一八号)(第五二三五号)
○私学に対する公費助成の大幅増額と民主的公費
 助成法制定に関する請願(第一四四六号)(第
 一四六四号)(第一四八八号)(第一五〇二
 号)(第一五〇三号)(第一五一二号)(第一
 五四三号)(第一五五三号)(第一五五四号)
 (第一五六七号)(第一五八七号)(第一六四
 一号)(第一六四二号)(第一六七〇号)(第
 一六七一号)(第一六八九号)(第一八二四
 号)(第二二八〇号)(第二二八一号)(第二
 二八二号)(第二二八三号)(第二二八四号)
 (第二二八五号)(第二二八六号)(第二二八
 七号)(第二三一七号)(第二三一八号)(第
 二三一九号)(第二三二〇号)(第二三八七
 号)(第二三八八号)(第二三八九号)(第二
 三九〇号)(第二四二八号)(第二四八〇号)
 (第二四八一号)(第二四八二号)(第二四八
 三号)(第二四八四号)(第二四八五号)(第
 二四八六号)(第二五二〇号)(第二五二六
 号)(第二五六九号)(第二五七〇号)(第二
 五七八号)(第二六二八号)(第二六二九号)
 (第二六三〇号)(第二六三一号)(第二六三
 二号)(第二六三三号)(第二六三四号)(第
 二六五三号)(第二六九九号)(第二七〇〇
 号)(第二七一五号)(第二七二四号)(第二
 七二五号)(第二七二六号)(第二七二七号)
 (第二七二八号)(第二七二九号)(第二七三
 〇号)(第二七四四号)(第二七五七号)(第
 二七七七号)(第二七七八号)(第二七七九
 号)(第二七八〇号)(第二七八一号)(第二
 七八二号)(第二七八六号)(第二七八七号)
 (第二八五四号)(第二八五五号)(第二八五
 六号)(第二八五七号)(第二八八〇号)(第
 二八九三号)(第二八九七号)(第二九四〇
 号)(第二九四一号)(第二九四二号)(第二
 九四三号)(第二九四四号)(第二九四五号)
 (第二九四六号)(第二九七九号)(第二九八
 〇号)(第二九八一号)(第二九八二号)(第
 二九八三号)(第三〇一三号)(第三〇一四
 号)(第三〇三五号)(第三〇三六号)(第三
 〇三七号)(第三〇三八号)(第三〇四三号)
 (第三〇四四号)(第三〇四五号)(第三〇六
 五号)(第三〇六六号)(第三〇八〇号)(第
 三一一九号)(第三一三七号)(第三一五九
 号)(第三一七二号)(第三一七三号)(第三
 一七四号)(第三一七五号)(第三一九一号)
 (第三一九二号)(第三一九三号)(第三一九
 四号)(第三一九五号)(第三一九六号)(第
 三二〇八号)(第三二〇九号)(第三二四五
 号)(第三二四六号)(第三二七三号)(第三
 二七四号)(第三二七五号)(第三二九五号)
 (第三三一五号)(第三三一六号)(第三三一
 七号)(第三三一八号)(第三三一九号)(第
 三三六〇号)(第三三六一号)(第三三九五
 号)(第三四六六号)(第三四六七号)(第三
 四六八号)(第三四六九号)(第三四七〇号)
 (第三四七一号)(第三四七二号)(第三四八
 〇号)(第三四八九号)(第三五〇六号)(第
 三五八七号)(第三五八八号)(第三五八九
 号)(第三五九〇号)(第三六〇八号)(第三
 六〇九号)(第三六二八号)(第三六三三号)
 (第三六五四号)(第三六五五号)(第三六五
 六号)(第三六五七号)(第三六五八号)(第
 三六五九号)(第三六六〇号)(第三七三五
 号)(第三七四八号)(第三七四九号)(第三
 七五〇号)(第三七五一号)(第三七八七号)
 (第三八四二号)(第三九四四号)(第四〇九
 〇号)(第四〇九一号)(第四〇九二号)(第
 四一五一号)(第四一五二号)(第四二五二
 号)(第四二五三号)(第四二八一号)(第五
 三七九号)
○「港北」の文化遺産と自然の保存に関する請願
 (第一五一九号)(第二二一〇号)(第三〇三
 二号)(第五〇〇四号)
○私学振興対策確立に関する請願(第一六二七
 号)
○学校法人山梨学院正常化に関する請願(第一六
 六九号)(第二三〇八号)(第二九四七号)
○奈良市史跡大安寺旧境内地に関する請願(第一
 八二二号)(第一八二三号)(第一九一四号)
 (第一九六三号)(第一九九二号)(第二一二
 二号)(第二一五四号)(第二一七七号)(第
 二二〇九号)(第二二九八号)(第二三一〇
 号)(第二三七四号)(第二四三〇号)(第二
 六一一号)(第二九九四号)
○東京都青梅市に国連大学本部設置に関する請願
 (第二七一一号)(第二七一二号)(第二七一
 三号)(第二七二一号)(第二八〇一号)(第
 二八一二号)(第二八四五号)(第二八四六
 号)(第二八五八号)(第二九七六号)(第二
 九七七号)(第三五九三号)
○物価高騰下における学校給食内容の改善及び父
 母負担の軽減に関する請願(第二八八五号)
○世界恒久平和確立のための特別事業に対する国
 庫補助に関する請願(第三三九六号)(第三八
 二七号)(第三九一五号)(第四一六七号)
 (第四三一六号)
○学校災害補償法の制定に関する請願(第三五三
 七号)
○国立養護教諭養成所(三年制)を国立大学の四
 年課程に改正することに関する請願(第三五八
 二号)(第四一二三号)(第四二六三号)(第
 四二六四号)(第四三七〇号)(第四三八四
 号)(第四三八八号)(第四四〇〇号)(第四
 四一七号)(第四四三七号)(第四四六六号)
 (第四四六七号)(第四四六八号)(第四四六
 九号)(第四四九三号)(第四五一三号)(第
 四五三六号)(第四五五七号)(第四五七三
 号)(第四六一八号)(第四六三一号)(第四
 六三二号)(第四六三三号)(第四六三四号)
 (第四六三五号)(第四六八三号)(第四六八
 四号)(第四七〇六号)(第四七八一号)(第
 四八二五号)(第四八八〇号)(第五〇〇八
 号)(第五三七一号)(第五三七二号)(第五
 四五四号)(第五四七六号)
○義務教育費の完全無償化等に関する請願(第三
 七九九号)(第三八五六号)(第三八五七号)
 (第三八五八号)(第三八五九号)(第三八六
 〇号)(第三八六一号)(第三八六二号)(第
 三八六三号)(第三八六四号)(第三八六五
 号)(第三八六六号)(第三八六七号)(第三
 八六八号)(第三八六九号)(第三八七〇号)
 (第三八七一号)(第三八七二号)(第三八七
 三号)(第三八七四号)(第三八七五号)(第
 三八七六号)(第三八七七号)(第三八七八
 号)(第三八七九号)(第三八八〇号)(第三
 八八一号)(第三八八二号)(第三八八三号)
 (第三八八四号)(第三八八五号)(第三八八
 六号)(第三八八七号)(第三八八八号)(第
 三八八九号)(第三八九〇号)(第三八九一
 号)(第三八九二号)(第三八九三号)(第三
 八九四号)(第三八九五号)(第三八九六号)
 (第三八九七号)(第三八九八号)(第三八九
 九号)(第三九〇〇号)(第三九〇一号)(第
 三九〇二号)(第三九〇三号)(第三九〇四
 号)(第三九〇五号)(第三九〇六号)(第三
 九〇七号)(第三九〇八号)(第三九〇九号)
 (第三九一〇号)(第三九一一号)(第三九一
 二号)(第三九一三号)(第四六八九号)(第
 五四五六号)(第五四六二号)
○熊本県城南町所在塚原古墳群の保存に関する請
 願(第四二七〇号)
○学校給食の改善に関する請願(第四三五五号)
○私立学校振興の抜本的対策に関する請願(第四
 四三〇号)
○学校図書館の充実発展に関する請願(第四五二
 〇号)(第四五二一号)(第四五二九号)(第
 四五三〇号)(第四五三一号)(第四五三三
 号)(第四五五八号)(第四五五九号)(第四
 五六〇号)(第四五六一号)(第四五六二号)
 (第四五六六号)(第四五六七号)(第四五六
 八号)(第四五六九号)(第四五七〇号)(第
 四五七一号)(第四五七二号)(第四六一二
 号)(第四六一三号)(第四六一四号)(第四
 六一五号)(第四六一六号)(第四六一七号)
 (第四六二五号)(第四六二六号)(第四六二
 七号)(第四六三六号)(第四六三七号)(第
 四六三八号)(第四六三九号)(第四六四〇
 号)(第四六四一号)(第四六五八号)(第四
 六七七号)(第四六七八号)(第四六七九号)
 (第四六八〇号)(第四六八一号)(第四六八
 二号)(第四七〇五号)(第四七六〇号)(第
 四七六一号)(第四七七九号)(第四七八〇
 号)(第四八二四号)(第四八三一号)(第四
 八五七号)(第四八八一号)(第四九〇一号)
 (第四九〇二号)(第五〇〇六号)(第五〇〇
 七号)(第五一五四号)(第五一五五号)(第
 五二五一号)(第五二五二号)(第五四七八
 号)(第五五一二号)
○女子教育職員の育児休暇立法に関する請願(第
 四五七五号)(第五四六三号)(第五五一三
 号)
○福岡県稲築町立小中学校の統廃合反対に関する
 請願(第四六八八号)
○学校給食費の公費負担に関する請願(第四八四
 一号)(第四八四二号)
○学校栄養士の県費負担職員への切替えに伴う給
 与の保障等に関する請願(第四八八二号)
○学校教育法の一部を改正する法律案(教頭法制
 化法案)反対等に関する請願(第四九二六号)
 (第四九二七号)(第四九二八号)(第四九二
 九号)(第四九三〇号)(第四九三一号)(第
 四九三二号)(第四九三三号)(第四九三四
 号)(第四九三五号)(第四九三六号)(第四
 九三七号)(第四九三八号)(第四九三九号)
 (第四九四〇号)(第四九四一号)(第四九四
 二号)(第四九四三号)(第四九四四号)(第
 四九四五号)(第四九四六号)(第四九四七
 号)(第四九四八号)(第四九四九号)(第四
 九五〇号)(第四九五一号)(第四九五二号)
 (第四九五三号)(第四九五四号)(第四九五
 五号)(第四九五六号)(第四九五七号)(第
 四九五八号)(第四九五九号)(第四九六〇
 号)(第四九六一号)(第四九六二号)(第四
 九六三号)(第四九六四号)(第四九六五号)
 (第四九六六号)(第四九六七号)(第四九六
 八号)(第四九六九号)(第四九七〇号)(第
 四九七一号)(第四九七二号)(第四九七三
 号)(第四九七四号)(第四九七五号)(第四
 九七六号)(第四九七七号)(第四九七八号)
 (第四九七九号)(第四九八〇号)(第四九八
 一号)(第四九八二号)(第四九八三号)(第
 四九八四号)
○学校給食パンに関する請願(第五二三四号)
○大学の運営に関する臨時措置法の期限延長反対
 に関する請願(第五四八二号)
○ゆきとどいた教育をすすめるための請願(第五
 四八四号)
○継続調査要求に関する件
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世耕政隆#1
○委員長(世耕政隆君) ただいまから文教委員会を開会いたします。
 この際、委員の異動について御報告いたします。
 昨日、安永英雄君が委員を辞任され、その補欠として宮之原貞光君が選任されました。
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世耕政隆#2
○委員長(世耕政隆君) 国立学校設置法の一部を改正する法律案、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律案、文化功労者年金法の一部を改正する法律案、昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案、以上四案を便宜一括して議題といたします。
 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。
 なお、衆議院における修正部分につきましても、便宜政府から説明を聴取することといたします。奥野文部大臣。
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奥野誠亮#3
○国務大臣(奥野誠亮君) このたび政府から提出いたしました国立学校設置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
 この法律は、昭和四十九年度における国立の大学の新設、学部及び大学院の設置、短期大学、大学附置研究所及び高等専門学校並びに国立民族学博物館の新設等について規定しているものであります。
 まず第一は、浜松医科大学、滋賀医科大学及び宮崎医科大学の新設についてであります。
 これは、近年における医療需要の増大と医師の地域的偏在に対処するため、無医大県の解消をはかる施策の一環としてこれらの医科大学を設置し、医師養成の拡充をはかるとともに医学研究の一そうの推進に資そうとするものであります。
 第二に、広島大学の総合科学部の設置についてであります。
 これは、同大学の改革整備の一つとしてこれまでの教養部を改組し、一般教育の改善をはかるとともに、地域文化、環境科学等の幅広い領域にわたる教育研究を総合的に推進しようとするものであります。
 第三は、東京商船大学及び神戸商船大学の大学院の設置についてであります。
 これは、これまで大学院を置かなかった両大学にそれぞれ商船学の修士課程の大学院を設置し、船舶の運航と管理に関する科学的研究を推進するとともに、高度の専門性を備えた船舶関係の技術者及び研究者の養成に資そうとするものであります。
 第四は、新潟大学及び信州大学の医療技術短期大学部の新設についてであります。
 これは、近年における医学の進歩と医療技術の高度の専門化に伴い、看護婦、臨床検査技師、診療放射線技師等の技術者の資質の向上に資そうとするものであります。
 第五は、富山大学和漢薬研究所の設置及び北海道大学結核研究所の改組についてであります。
 富山大学和漢薬研究所は、近年、和漢薬の治療効果が薬学的、医学的に再認識されつつあることにかんがみ、和漢薬の薬効解析を行なうとともに、その応用に関する研究を行なうため、設置しようとするものであります。
 また、これまでの結核に関する研究を基礎に、免疫に関する研究を広く推進するため、北海道大学に附置されております結核研究所を免疫科学研究所に発展的に改組しようとするものであります。
 第六は、徳山工業高等専門学校及び八代工業高等専門学校の新設についてであります。
 これは、工業技術の高度化に対処し得る優秀な技術者の養成をはかるため、新しい学科構成を取り入れた工業高等専門学校を新たに設置しようとするものであります。
 第七は、国立民族学博物館の新設についてであります。
 これは、一九七〇年に行なわれた日本万国博覧会ゆかりの地に、世界の諸民族に関する資料を収集保管し、公衆の観覧に供するとともに、民族学に関する調査研究を総合的に行なう国立大学共同利用機関として、新たに国立民族学博物館を設置しようとするものであります。この種の博物館はわが国で初めてのものでありまして、これにより、民族学の研究の推進に資するとともに、世界の諸民族の社会と文化について一般の理解と認識を深め、国際間の友好親善にも寄与できるものと期待するものであります。
 その他昭和四十六年度における仙台電波工業高等専門学校ほか二つの工業高等専門学校の設置に伴い、学生の募集を停止しておりました三つの国立電波高等学校を廃止する等所要の改正を行なおうとするものであります。
 なお、衆議院において施行期日等に関する附則の規定の一部が修正されましたので、念のため申し添えます。
 以上がこの法律案を提出いたしました理由及びその内容の概要についてであります。何とぞ十分御審議の上、すみやかに御賛成くださいますようお願いいたします。
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 次に、今回政府から提出したしました公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
 公立義務教育諸学校の学級編制と教職員定数の標準につきましては昭和三十四年度以降三回にわたり計画的に改善を行ない、公立高等学校等の学級編制と教職員定数の標準につきましても同様に昭和三十七年度以降二回にわたって改善を行なってまいったところであります。
 これらの改善措置は、いずれも小中学校については児童生徒の減少の時期に、高等学校についてはいわゆる高校急増後の生徒数の減少の時期を見越して改善をはかってきたものでありますが、このたびは、学校教育の水準の一そうの向上をはかるため、いわゆる第二のベビーブームによる児童生徒の急増に伴い、自動的に教職員数を増加させる必要のある際であるにもかかわらず、学級編制及び教職員定数の改善に積極的に取り組み、さらに教職員数の増加をはかることとしたのであります。
 また、学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどり、その適正な配置を推進する必要のある学校栄養職員について、新たにその配置基準を定めるとともに、給与費等を都道府県の負担とし、その二分の一を国庫負担とすることといたしたのであります。
 次に、法律案の内容について御説明いたします。
 まず第一は、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準を改善したことであります。
 すなわち、公立の小学校及び中学校の学級編制の標準については、教育指導の一そうの徹底をはかるため、小学校の三個学年複式学級を解消するとともに、小学校及び中学校の二個学年複式学級の学級編制の改善を行なうことといたしました。この場合、小学校第一学年の児童を含む学級については、教育の困難性にかんがみ特に配慮いたしました。
 また、特殊学級の学級編制についてもあわせて改善をはかることといたしました。
 次に、公立の小学校及び中学校の教職員定数の標準に関しましては、小規模中学校等における免許外教科担当教員の解消を進めるほか、寄宿舎を置く小学校または中学校における教員の加算の基準を改善することといたしました。
 また、養護教員及び事務職員の配置につきましては、既定の方針に従って改善をはかることとし、各都道府県において平均七五%の学校に配置できるようにしました。
 さらに、前述のとおり、新たに学校栄養職員について必要な配置基準を定めることとしたのであります。
 次に、公立の特殊教育諸学校の小学部及び中学部の教職員定数の標準に関しましては、中学部の免許外教科担当教員を解消するため、中学校の改善と同様の改善を行なうほか、特殊教育諸学校における養護訓練の重要性にかんがみ、必要な教員を加算するとともに、寄宿舎を置く学校の教員数を改善することといたしました。
 また、寄宿舎の寮母の数につきましても、その最低保障数を引き上げることといたしております。なお、学校栄養職員の配置につきましても新たに基準を定めることといたしました。
 第二は、公立高等学校等の学級編制及び教職員定数の標準を改善したことであります。
 すなわち、生徒の数が収容定員に満たない定時制の課程及び小規模の全日制の課程の教員の配置基準を改善するため、その算定の基礎となる生徒の数を補正することとするとともに、通信制の課程につきましても教員の配置基準を改善することといたしました。
 また養護教員については、義務教育諸学校に準じてその配置基準を改善するとともに、通信制の課程の事務職員についても所要の改善を行なうことといたしました。
 さらに、高等学校につきましても、小中学校等と同様に教職員の長期研修等を考慮して新たに教職員の加配措置が行なえるようにいたしております。
 次に、公立の特殊教育諸学校の高等部の学級編制の標準に関しましては、新たに重複障害学級の学級編制の標準を定め、小学部及び中学部と同様五人といたしました。また、教職員定数の標準につきましては、小学部及び中学部に準じて養護訓練を担当する教員の数を充実するとともに、寄宿舎について新たに教員を配置することとしたほか、療母の数についてもその改善をはかることといたしました。
 さらに、高等学校の場合と同様に新たに教職員の長期研修等を考慮した教員の加配措置を講ずることといたしております。
 第三は、学校栄養職員の職務及び資格を明らかにしたことであります。
 すなわち、学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる職員は、栄養士の免許を有する者で学校給食の実施に必要な知識または経験を有する者でなければならないことといたしました。
 第四は、学校栄養職員の給与の負担区分を改めたことであります。
 すなわち、市町村立の義務教育諸学校等に置かれる学校栄養職員の給与費等を都道府県の負担とするとともに、その二分の一を国庫負担とすることといたしました。
 第五は、経過措置についてであります。
 この法律案は、昭和四十九年度から施行することといたしておりますが、その実施について必要な経過措置を設けることといたしました。
 すなわち、公立の義務教育諸学校及び特殊教育諸学校の高等部の学級編制につきましては、昭和五十三年度を目途として新しい標準を達成するため、今後における児童生徒数等を考慮しつつ、各都道府県等の実態に応じて都道府県の教育委員会等がその基準を定めることといたしました。
 次に、公立の義務教育諸学校及び高等学校等の教職員定数の標準につきましては、今後における児童生徒数及び教職員の総数の推移等を考慮しつつ、年次計画により、順次、新たな標準に到達することができるよう必要な経過措置を政令で定めることといたしました。
 なお、公立の義務教育諸学校につきましては、児童生徒数の減少の傾向が特に著しい県について、教職員定数の急減を緩和するため、昭和五十五年三月三十一日まで政令で教職員定数の特例を定めることができることといたしました。
 最後に、この法律により新たに県費負担教職員となる学校栄養職員につきましては、任命権者の変更に伴う必要な経過措置を講ずることといたしております。
 なお、衆議院において施行期日等に関する附則の規定の一部が修正されましたので、念のため申し添えます。
 以上がこの法律案を提出いたしました理由及び内容の概要であります。何とぞ十分御審議の上、すみやかに御賛成くださるようお願い申し上げます。
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 次に、このたび、政府から提出いたしました文化功労者年金法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容を御説明申し上げます。
 文化功労者年金法は、文化の向上発達に関し特に功績顕著な者に年金を支給し、これを顕彰することを目的として昭和二十六年四月に制定された法律でありまして、以来今日までの間に文化功労者として決定された者は、二百五十八人にのぼり、わが国文化の振興に資するところ大なるものがあったと信ずるのであります。
 文化功労者に支給される年金の額は、昭和四十六年の改正以来百五十万円とされてまいったのでありますが、その間における国民の生活水準の向上、経済事情の変遷には著しいものがあり、また、なお一そうわが国文化の向上発達を期する見地からも、この際、年金額を改定して、この法律の趣旨の達成をはかることが必要かつ適切と考えられるに至り、このたび、年金額を二百万円に引き上げることといたしました。
 なお、衆議院において施行期日等に関し、附則の規定の一部が修正されましたので、念のため申し添えます。
 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概略であります。
 何とぞ、慎重に御審議の上、すみやかに御賛成くださるようお願い申し上げます。
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 次に、このたび政府から提出いたしました昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
 御承知のように、私立学校教職員共済組合は、昭和二十九年一月に、私立学校の教職員の福利厚生をはかる目的のもとに、私立学校教職員共済組合法により設立されたものでありますが、それ以後、本共済組合が行なう給付については、国公立学校の教職員に対する給付の水準と均衡を保つことをたてまえとし、逐次改善が進められ、現在に至っております。
 今回は、昭和四十八年度に引き続き、国公立学校の教職員の年金の額の改定等に準じて、私立学校教職員共済組合法の規定による既裁定年金の額の改定その他長期給付の改善等を行なうため、この法律案を提出することといたしたのであります。
 次に、この法律案の概要について申し上げます。
 第一に、私立学校教職員共済組合法の規定による退職年金、減額退職年金、廃疾年金及び遺族年金の額を、国公立学校の教職員の年金の額の改定に準じ、昭和四十九年十月分以後、昭和四十七年度以前の退職者について退職年度に応じ、二三・八%を限度として増額することといたしております。また、これに伴い、旧私学恩給財団の年金についても相応の引き上げを行なうことといたしております。さらに、私立学校教職員の通算退職年金の額を、国公立学校の教職員の通算退職年金の額の改定に準じて、昭和四十九年十一月分以後、増額することといたしております。
 第二に、既裁定の退職年金、廃疾年金及び遺族年金の最低保障額を、国公立学校の教職員の既裁定年金の最低保障額の引き上げに準じ、昭和四十九年十月分以後、引き上げることといたしております。
 第三に、標準給与の月額の上限を国公立学校の教職員の掛金等の算定の基礎となる限度額の引き上げに準じ現行の二十二万円から二十四万五千円に引き上げるとともに、下限についても現行の二万六千円から三万九千円に引き上げることといたしております。
 第四に、長期給付の算定の基礎となる平均標準給与の算定方法を、国公立学校の教職員の制度の改善に準じ、現行の退職時前三年間の標準給与の平均から退職時前一年間の標準給与の平均とすることといたしております。
 最後に、この法律の施行日につきましては、他の共済制度の例にならって、昭和四十九年十月一日といたしております。
 以上が、この法律案の提案の理由及び内容の概要であります。
 なお、私立学校教職員共済組合法は、給付関係の規定については、国家公務員共済組合法の関係規定を準用することといたしておりますので昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案が成立いたしますと、退職年金等について、現行の算定額が通算退職年金の額の算定方式に準じて算定した額より少ないときは当該金額によることとする改善、遺族年金についての扶養加給制度の創設及び退職後における短期給付等の任意継続制度を設けること等につきまして、私立学校教職員共済組合の給付についても同様に措置されることとなりますので申し添えます。
 何とぞ、十分御審議の上、すみやかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。
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世耕政隆#4
○委員長(世耕政隆君) 次に、学校教育法及び学校図書館法の一部を改正する法律案一第七十一回国会参第二〇号一を議題といたします。
 本案はすでに趣旨説明を聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言を願います。
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片岡勝治#5
○片岡勝治君 今回の国会におきましては、議員立法につきましても各位の深い御理解と御協力によりまして審議の爼上にのぼったということについて、私は率直に評価をしたいと思います。各位議員の皆さんの御理解に対して心から敬意と感謝を申し上げる次第であります。
 ただ、残念なことに教頭法が強行採決をされた、こういうことについてはたいへん遺憾に存ずる次第でありますけれども、そのことは、本日はこの程度にいたします。しかし、いま冒頭申し上げましたように、今後も議員立法の取り扱いについては、せっかく築き上げた文教委員会のよき慣習でありますので、お互いに尊重して措置せられますよう心から期待をするわけであります。
 さて、いま小林委員ほかの提出にかかる学校図書館法の改正案について、若干提案者のほうに質問をしてみたいと思うわけであります。
 御承知のように、学校教育というのは、それぞれの領域というか、分野があるわけでありますけれども、学校図書館法として独立して学校の機能の中で学校図書館法という法律をわざわざ制定をされたところには、一つの大きなそれなりの意味があると思うわけでありまして、そうした意味というものを私どもが正しく理解をする。その上で図書館法の施行にかかるいろいろな問題が切り開かれていくだろうと思うわけでありまして、提案者が考えております学校図書館法についてまず冒頭お伺いをしたいと思うわけであります。
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小林武#6
○小林武君 学校図書館法の第一条に、「学校図書館が、学校教育において欠くことのできない基礎的な設備であることにかんがみ」ということがあります。「欠くことのできない基礎的な設備である」と、この第一条に書かれておりますように、このことは、単に本を読ませる便宜を与えるというようなもの以上に、教育全体の仕組みの中で人類が築き上げた科学、芸術、思想のすぐれた成果を、図書館のこの役割りを通して子供たちに教育活動の一助とすることがこの法律の趣旨でございます。したがって、私ども現在学校図書館に行ってみますというと、その点ではまあすぐれた設備を持っているところは大体その方向に進みつつあるところもだんだん出てまいりまして、この点は、私どもとして一そう今後努力をしながら、その所期の目的がもっと速度を速めて前進することが必要だと、こう考えているわけであります。そういうことを考えますというと、当然学校図書館というものの重要性から教職員の定数をどうするかという問題あるいは図書、資料、施設、設備の充実というようなものに教育行政当局そのものが大きな責務を感じて努力をする必要があると、こう考える次第であります。
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片岡勝治#7
○片岡勝治君 この法案が議員立法ということで出されたわけでありますが、法律が制定されましてからすでに二十年余たっておるわけであります。私は、せっかく議員立法で出したということは、まあ国民の総意で図書館活動というものがきわめて重大であるということでつくられた法律だろうと思うんですが、肝心のこの施設あるいはそれに伴う司書ですか、そういうものが法律では置かなければならない。しかし、あとで当分置かなくてもいいというようなことになっておる。これは初中局長でいいのかどうか、ちょっとわかりませんけれども、この議員立法に対する、同じ法律に対するいわゆる政府側——文部省側の取り組む姿勢というものについて何か差別があるように私は見えるんですよ、特にこの法律については。今度は学校図書に、図書館等にかかる施設費についてはたしかことしから国庫負担の補助対象として計上されたような、たしかことしからだと思います、それまでは学校の教室は国が三分の一なり、二分の一なり見るんだけれども、図書館については一切考えていない、考えなかった。結局はせっかく議員立法でいい法律をつくりながら、文部省の対応の行政姿勢というものが非常に消極的であったということが私は言えるような感じがするわけです。それはいま言った施設の問題もそうだし、あるいは学校司書の必置というものをほんとうに義務づけるような法律改正というものを二十何年間もほっぽっておくというようなことは、そういう姿勢にとられてもいたし方がないような気がするんですが、文部省側のひとつ見解をこの際承っておきたいと思います。
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岩間英太郎#8
○政府委員(岩間英太郎君) 議員立法はたくさんあるわけでございますけれども、たとえば産業教育振興法、それから理科教育振興法、そういう一連の学校の教育の実際の内容に即応した施設設備の充実というふうな観点から、国会でもって法律を制定される。それらにつきましては、特に戦後荒廃をいたしました学校教育というものを立て直す上に非常に役に立ってきたというふうに私ども考えております。また、毎年の予算の充実等につきましても私どもは進めてきたつもりでございます。ただ、理科教育とか、何か産業教育、これは戦前から長い伝統のあった教育でございますが、学校図書館というもの、これは戦後、アメリカにおきましてある程度成功しておるというふうなことで、戦後の新しい学校制度とともにわが国にも取り入れられてきたものであります。ところが、昭和三十一年から三十三年ぐらいをピークにいたしまして、学校図書館というものにつきましての教育というものがあまり具体的にいえばふるわなかったというふうな傾向がございます。たとえば、司書教諭の人数も千人ぐらい、実際に司書教諭の資格を持っております者は六万人以上もあるわけでございますけれども、そういうふうな状態、それから図書の内容も昭和四十四年現在で、大体基準に比べまして一五〇%から一六〇%以上というふうな充実を見せてきておりますけれども、実際に図書館教育がどの程度活用されておるかと申しますとまだ心もとないというふうな実態がございます。これが一つは戦後の新しい教育のやり方で、まだわが国に定着しておらなかったというふうな点が、言ってみれば、日本の教育の体質に必ずしも合っていなかったというふうな面があって今日に至っておるわけでございます。しかしながら、ただいま先生が御指摘になりましたように、たとえば図書館の施設の問題、こういうものにつきましても国庫補助の対象にするというふうな努力、それから教材費を通じましても設備の充実の努力、そういうものは私ども重ねてまいったわけでございます。今後の図書館教育というものは、わが国の教育の体質から考えましてどういうふうに伸ばしていったらいいのか、この問題につきましては、非常に私どもも重要な問題だというふうに考えておりますけれども、まだいろいろ問題がございましてさらに一そう努力をする必要があろうというふうに考えます。
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片岡勝治#9
○片岡勝治君 いま文部省側の答弁がありましたけれども、これはわれわれのひがみかなんかわかりませんけれども、やっぱり議員立法たりといえども法律でありますので、二十何年かもこの改正が行なわれていないということに私はたいへん大きな不満を感ずるわけであります。そういう意味から提案者もいわば政府にかわってこういう法律案を出さざるを得なくなったと思うわけであります。
 それで、次に、まあ図書館教育に欠かせない人的な配置としては司書教諭ということになるわけでありますけれども、すでに文部省等でも講習会などを開いて司書教諭の養成に当たっているといり事実は私も認めるわけでありますけれども、資格を持っている方が多数いるにもかかわらず、発令がされていない、司書教諭としての活動ができていないという実態がいまあるわけなんですけれども、こういう問題については、提案者のほうはどのようにお考えになっておりますかお伺いをしたいと思います。
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小林武#10
○小林武君 いまの文部省の答弁の中に、ちょっと問題だと思うのは、図書館教育というものが日本の教育になじまないというものの考え方は、これは文部省の偏見だとぼくは思うんです。それは、一般の図書館に対する運営のしかたなどをわれわれがごく身近なところで見てまいりましても、図書館等は何といいますか、車に本を載せて移動して歩く図書館、そういう運営をやっている一般図書館がある。これに対する一般の市民あるいは子供というようなものがどれほどの何といいますか、たより方をしているといいますか、この利用というものは、ちょっと驚くべきものなんです。これは私どもはきわめて身近な問題として感じているわけでありますが、学校の場合にいたしましても、教育になじまないという考え方は、なじまないなんというような言い方をしたら幾らでもなじまないようにできるわけで、なじまないならばなじませるというそういう働きかけがなければならぬ。私は、先ほど来質問者の質問中にございましたが、二十年たった、しかし、その間にどういうことになったかといったら、私たちが少なくとも見て回ったところ、片岡委員もぼくと一緒に行ったところもあるわけですが、大体ぼくらの見たところというのは標準以上のところです、日本で言えば。標準以上のところ、そういうところの状態を見て、教育になじまないなんということは考えられないわけです。しかし、二十何年たって、これはある国立大学の教員養成大学の中の教授の論文がちょっと出ているんですけれども、この中に書いてある中に、二十何年たって顕著に目立ったのは何かといったら、その格差がものすごくできたということだと言っている。条件の恵まれたところはものすごく進歩してきた、条件の恵まれないところというのは、なかなか遅々として進まない、そういう状況で非常に格差が大きくなったということを言う。だから私は、この間われわれが見に行った場合には、標準以上のところを見ようじゃないか、標準以上のところを見て、その中で今度はどうしなければならぬかということを考えなければならぬということで見たわけでございますけれども、見たとおりなんです。私はそういう意味で、やっぱり格差が大きくなったということは、これは力の入れたところと入れないところ、入れるだけのいわゆる力のあるところ、いわゆる国が冷淡であるならば、その学校なりあるいは父兄の力によるというようなところでこれができるわけですね。だからこれではいかぬと思うのです。
 これは何といいますか、議員提案だからというようなことを言えば、そういうものの見方で言えば、文化財の保存法なんかもあれは議員提案です。議員提案やっているから文化財なんていうのはあんまり保存しなくてもいいと考えたかどうかしらぬけれども、文化財の破損というのはこのごろものすごい。きょうもちゃんとあれに出ていますね、われわれのあれした請願にちゃんと出ている。日本の文化財の保存のしかたがひどいというようなことも、私はそうだとしたらたいへんだと思うんです。これはそんな問題じゃない。国会を通したものについては、全力をあげてやるということ。それから文部省は、なじまないなんというようなことを言ってもらいたくない。
 もう一つ、やっぱり問題は、あなたの御指摘のように、専門の人がいなきゃだめなんです。行ってみるというと、いまのところは、司書教諭というものが置かれましても、ほんとうに司書教諭としてそのことに全力をあげてやれる立場にある人というのは、わりあいに少ないんです。だから、有資格者があっても、もう数はきわめて少ないと。あとはどうかというと、大体校務分掌のたてまえなんです。校務分掌ですから、一年間やったらあとかわるというやり方です。中には先生方率直なこと言って、私、当たりましたけれども、実はやっぱり専門のほうは教えるほうですから、なるべく、毎年やられるんじゃ困りますというようなことを、われわれに正直におっしゃった先生もいらっしゃった。しかし、いまの制度の中では、そういうことになると思うんですね。だから、私は、やはり司書教諭というものの有資格者が、ほんとうに全力をあげて、自分の学校の図書館教育をりっぱにやるような、そういうやり方をするとすれば、いまの置かなくてもよろしいなんという、置くべきものを置かないでいくというようなやり方は、もう日本の場合、学校図書館の場合、許されてはいかぬと、こう考えているわけであります。そういう意味で、文部省に対しましては、やはり、なじまないと言うのはどういうところなのかよくわかりませんけれども、私は十分なじんでいると思う。「学校図書館法はもだえている」という見出しで書いた、この北海道の教育大学の教授の方のあれを考えてみますというと、ほんとうにもだえているような現状だと、こう考える次第です。
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片岡勝治#11
○片岡勝治君 学校図書館活動、あるいは図書館教育といいますか、非常に重要な意義を持ちながら、たいへん疎外されてきたと、条件が整理されていないという点がはっきりするわけでありますけれども、さらに、学校図書館活動をより充実させるために、司書教諭以外のつまり職員——学校図書館にかかる職員が必要だろうと思うわけでありまして、その現状あるいはその構想、図書館教育にかかる人的な配置というものは、どうあるべきかということについて提案者のほうから御意見を賜わりたいと思うわけであります。
 さらに、それにあわせて、当然これは定数法と関係をしてくるわけでありまして、それとの関係もあわせてお答えをいただきたいと思うわけであります。
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小林武#12
○小林武君 この「司書教諭は、教諭をもつて充てる。」というのが、法の第五条に書かれているわけです。これは先ほど来申し上げましたように、そうはなっておりますけれども、先ほど来初中局長も答弁されましたように、現在のところ約一千百名ぐらいであると、しかし、実際に全国一千百名ぐらいであると。そうして有資格者はどのぐらいいるかというと、約六万人おられるということになりますから、これは発令してやらせるということになると不可能なことではないわけですね。ところが、司書教諭を置くということに十分に力を出しておらないということだと思います。こういうことでございますから、図書館関係者が一番重点を置いて、図書館の前途のために、情けないのはここだということをだれもが言うわけですね。だから、私はやはり司書教諭の充当には、これはやはり文部省においても十分に力をそそいでもらわなけりゃならぬとこう思うんです。数は、全国で約一千百名、専任というのは、まあ百二十名だというのですからね。だから司書教諭にあっては、さっき私言った、その司書教諭とはなっておりますけれども、実際は校務分掌の都合でもって別に変わっていくという人が相当多数いるわけですね。だから、これはやっぱり専任の司書教諭を置くということが、図書館教育をほんとうに定着させるということでは最大の急務であると、それに対して全力をこれは国が出すべきであると、その意味で、この法律案が提案されたと、こう理解していただかなきゃならぬと思います。
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片岡勝治#13
○片岡勝治君 これは文部省のほうにお伺いしますけれども、まあ定数法との関係で、司書教諭なり、要するに、図書館教育に専任する職員、あるいは半専任でもいいんですが、この定数法の中における人的配置の考えが、具体的に図書館教育にかかる文部省の姿勢をあらわしていると思うんですが、いま、どういうふうに考えておられるんですか、図書館関係の職員と定数との関係、将来はどういうふうに改善をしていくのか、文部省側の構想もひとつお示し願いたいと思います。
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岩間英太郎#14
○政府委員(岩間英太郎君) いま、いわゆる司書教諭は、格別に定数上の措置はしておらないわけでございますから、一般の教諭の方が図書館の教諭を兼ねていただくと申しますか、そういうふうな図書館の司書教諭として発令をしていただくというふうな形になっているわけでございますが、司書につきましては、小学校では三十学級以上の学校に一人、中学校では二十四学級以上の学校に一人、高等学校では生徒八百十人以上の学校、大体十八学級ぐらいになるわけでございますが、それ以上に一人ということで、合計いたしまして四千六百七十人の定数の措置をいたしているわけでございます。
 ただいま小林先生からお話がございましたように、専任の方が非常に少ないわけでございますが、専任でやってこられた方のお話も聞きますと、非常に脳んでおられる面もあるようでございます。つまり、児童生徒は学校の先生だと思ってくれないというふうなことも申しておりましたけれども、図書館におられる担当の職員というふうにも見られるというふうな脳みも言っておられました。
 先ほどちょっと、いまの日本の学校教育になじまないというふうな言い方を申し上げましたが、その点につきましては、まだその図書館教育というものが、日本の学校教育にほんとうにとけ込んでいないというふうな意味で申し上げたわけでございまして、用語にやや不適当な点がございましたことは、おわびを申し上げたいと思います。
 まあアメリカでは、たとえば国語の授業をやっているときも、図書館を利用して、図書館に行ってかってに本を読むというふうなことが、これはごく普通に行なわれているというふうな話も聞いております。日本の学校図書館が、そこまでまだとっても利用されていない。それからまた、そういうふうな利用のしかたというものが、いまの日本の国語教育なり、学校教育を行なう先生方に、ほんとうにとけ込んでやっていただいているかどうかという点は、私はまだ疑問だと思います。したがって、日本独自の図書館教育というもののあり方、そういう面について、もう一度いろいろ考えて見る、ほんとうに日本的な利用のしかたというものは必ずあるんじゃないか。まあ昔から日本人は非常に書物を大事にするということでございましたけれども、最近では子供はちょっと本を読まない、理由を聞いてみますと、いや、学校で読んでいるんだからいいんだというふうなことも言われているわけでございまして、そういう学校教育と、その家庭教育、それから社会生活の中における児童の読書の問題そういうものなんかとかね合せまして、この辺でもう一度考え直してみる必要があるのじゃないかというふうな気持ちでお答えしたわけでございまして、別に他意はないわけでございます。
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小林武#15
○小林武君 そこらあたりが、文部省と提案者と議論をしてもしようがないのですけれども、これはやっぱり教育問題をとらえる場合に初中局長さんはやっぱり役所育ちの方、提案者は現場育ちのいわば教員です、だから学校の中に入っていってぼくらが接した場合の見方と、それから文部省の見た場合との違いというのはだいぶ出てきていると、こう思うのです。私は、なじまないとかなじむとかというようなことは、これは教育の場においては、かけるべき金はかけ、教師にそれだけのよい授業のできるような環境を与え、それに相応する環境ですから設備その他等も十分にやってやるということになりますれば、なじまないということはないわけです。アメリカの流儀とか日本の流儀とかいいますけれども、これは多少国の違いによってあれができましても、学校の中における図書館の問題についてそんなに妙な違いが、アメリカではよくて日本ではだめだということはぼくはないと思うのです。ぼくは一番問題なのは、先ほど言った日本の国の学校図書館の中に専任百二十名しかいないということが問題だと思うのです。専任百二十人というのが、これがいまほんとうの数どのくらい正確度があるかといったらぼくはよくわかりませんけれども、大体そこらだと、皆さんおっしゃる。それでは、これはもう図書館教育というものはうまくいかないと思う。しかし、専任のところをぼくらは見た。専任のところへ行ってみたら、いまの文部省のお考えになっているようなぐあいではなくて、逆に定着していると思う。
 それからもう一つ、本を読む読まないという問題については、ぼくらもいまのような考え方一時持ったことがあって、見学に回ったりして、そういうことを聞いたことがある。漫画ばかり読んでさっぱり文字で書いた本のほうは読まないのじゃないかというようなことをいいましたけれども、これは図書館の中に示された——きょうはちょっと忘れてきたのですけれども、この数字をあげてみるというと、図書館における本の読み方、それからたとえば高等学校であれば一年の生徒が読む本、二年になると二年の場合の違い、三年になってくるとどういうように変わっていくのかというような詳細なやはりデータも出ている、こういうのを見ますというと、私は何というか、教育環境を整備しないでやって独断的な一つの結論を出すというようなことは、図書館の教育の問題については言うべきではない。私はその意味では、ひとつ文教委員会に所属していらっしゃる方ばかりではなく、広く議員も、近くに相当ありますから、いいところも悪いところも、悪いところなんというとちょっとあれですけれども、相当われわれが見学をして勉強になるところがありますからごらんになればよくわかるとこう思うのです。その点はどうもぼくは、いささか議論じみてまいりましたけれども、問題がある。
 それからたとえば、いまの場合専任がその程度では、これはなかなか学校の先生も容易でないのです。中学なら二十四時間から二十七時間というのが大体受け持ち時間、小学校だというと週三十時間をこえるものさえあるという状況です。高校で二十時間ぐらいと、こういう。これだけのことをやって、そのほかにクラブ活動もあれば、いろいろなことをやって、そうして図書館のあれを持たされたら、この間われわれが聞いた先生の話でもなかなか容易じゃない、購入した図書の整理だけでもこれはえらいことだと、そういうことを聞いているわけでありますから、この点はひとつ、やはりまずなじまないとか何とかという考え方でなくて、私は条件を整えるということにまず重点を置かなければならぬ。人の条件、この図書館についてのさまざまな設備の条件というものに重点を置いて、私はやはり学校教育の中に法律の第一条に書いてありますように、欠くことのできないところの施設としての整備をやるべきである、こう考えています。
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片岡勝治#16
○片岡勝治君 それじゃ最後に、いまの行政がたいへん学校図書館について私に言わしても積極的でないということが、そう感じておるわけです。しかし、なおかつその中で何とかしょうということで、これに対応するいろいろな措置を自主的にとっておるところがあるわけですよ。たとえばPTAで人を雇って、実際には司書教諭ないし図書館担当の事務をやっている、こういうようなところがあるわけでありまして、これはたいへん私は大きな問題だろうと思う。つまりPTAで雇っておる学校図書館職員については、健康保険もなければ賃金についてもきわめて低い、悪い、そういうような状態をなおかつ続けなければいけないというようなことになっているわけであります。これは私は、いまの文部省なり教育行政の図書館教育に対する非常に熱心でない証左であろうと思うわけでありますけれども、こういった問題について一体どういうふうに対処するおつもりか、これは提案者にも聞きたいと思いますし、文部省側にも聞きたい。
 それから、最近はやや減少しましたけれども、図書費として地域によってはPTAから相当額の寄付金をとる、それによって施設あるいは図書の整備をしておるところが今日なおかつあるわけであります。当然公費としてまかなわねばならないこうした問題も、なおかつ父兄負担におんぶしているというようなことについてどう対処したらいいか、これは提案者なりそれから文部省なり、両方からお聞かせいただきたいと思います。
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岩間英太郎#17
○政府委員(岩間英太郎君) この点は、私どものほうでもたいへん恐縮に存じているところでございまして、その解消につきましては、私ども今後とも全力を尽くしてまいりたいというふうに考えております。特に父兄負担の中で人件費、これは地方財政法にもはっきり書かれておりますように、人件費まで父兄に負担させるということはいけないのだというふうなことで、私どもも地方交付税等を通じまして財源措置をすると同時に、市町村の教育長さん方のお集まりにはもう重ねて何度も何度もお願いをしているわけでございます。ずいぶん減ってまいってはおりますけれども、四十八年の五月一日現在で図書館関係でなお千百五十人程度の私費負担の方がおられます。たいへん申しわけないと私どもも考えておりまして、その解消につきましては、今後とも私どもの全力をあげましてその改善につとめたいというふうに考えております。
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小林武#18
○小林武君 学校図書館の中に先ほど来学校司書という、司書教諭という専門の者を置かなければならぬということと同時に、この司書教諭だけではこれはやっぱり学校図書館の運営というのはできないわけですから、したがって、この新たに提案された法律案では学校司書というのを置いてもらいたいと、こう言っているわけです。なぜそういうことを言いますかというと、現在のところ一万人ぐらいの人が全国にいて、それらの人たちの約小学校では五〇%、それから高校あたりでは二五%ぐらいがこれがまあどこから金を出しているかというと、正当のところから出していない。結局子供の親から集めているとか、そういういわば何といいますか身分のきわめて不安定な、どこから金もらっているのかわからぬような、そういうやり方でやられている。あるいは学校の中の校務分掌の上に出てくるんでしょうけれども、事務職員をそこに流用するというようなやり方をやりますというと、これは常時かわらなければならぬということになる。だからそういうことになりますというと、学校の図書館の業務というものは一つのやはり専門的な業務になりますから、そんなに毎年かわられたんじゃ能率もあがらなくなりますし、図書館の学校における重要さに沿うていくだけの力が出てこないということになりますから、そこで、学校司書という一つの資格を持ったところのものを置かなければならぬということ、それからその金はどこからか集めるというような、そういう父母の負担に訴えるとかというようなことは、これはもうやめるべきであって、正当な教職員としての待遇を与える採用のしかたをするべきだ、こういうのがこのわれわれの出している法律案の趣旨なんであります。でありますから、現在学校図書館というものが、あるいは学校図書館の学校教育の中において果たすべき機能というようなものは、まあ正直なところ言って、まずまず相当なところにいっているなんというのはきわめて少なくて、そうして名前は図書館であっても貸し本屋のちょっと毛のはえたなんていうと悪いですけれども、その程度のものに終わるおそれが十分にある。だからここで抜本的な対策を国がやっぱり講ずるべきだということは、これはもうだれが見てもあたりまえのことだと思うわけであります。でありますから、これは何といっても国の思い切ったこれに対する対策を待たなければならぬ。したがって、こういう法律案を十分御検討いただいて、どうぞひとつきょう皆さんの御賛成をいただいて、これが成立するようにお願いをしたいと思うわけです。
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片岡勝治#19
○片岡勝治君 質問をこれで終わりたいと思います。
 いま大臣が見えましたが、ずっと大臣、実は聞いていただきたかったのですが、特に強調したことは、この法律は、議員立法で二十年前につくられた、私から言わせれば、二十年間ほっぽっておいたんじゃないかというふうにとれるわけです。たとえば、司書教諭を置くということになっているのに、附則のほうで当分置かなくていい、それが二十年も何十年も置かなくていい状態がずっと続いてきたことは、この図書館教育、図書館活動に対する率直に言って文部省のかまえが消極的であったと、私はそう言いたいんです。そのために、提案者のほうにも答弁をしていただいたわけでありますけれども、PTAから金を出して事務職員にかわるようなものを雇っておるというようなことが現実にあるわけですね。これはいま局長さんが具体的に数字を出してその実態の発表があったわけでありますが、少なくともこういうりっぱな法律、それは議員立法であれ、政府提案であれ法律ができた以上、私はもっと積極的に取り組んでいただきたい。悪い点があれば、それはまた法律の悪い点は直したっていいと思うんですが、とにかくこの法律についての取り組みがきわめて弱いということは率直に言えると思うんです。それを補完する意味で今回の提案だろうと思うわけであります。したがって、今後はむしろ政府のほうが積極的にこういったものについてどんどん改善の法律案を出していくような、そういうぜひ教育行政というものをお願いをしたい。あまりむし返す気持ちはありませんけれども、教頭法を出すんならば、その前にこういった法律があるんじゃないかということを私は率直に感ずるわけなんです。
 以上で私の質問を終わりたいと思います。
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世耕政隆#20
○委員長(世耕政隆君) ほかに御発言もなければ、質疑は終局したものと認めて御異議ございませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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世耕政隆#21
○委員長(世耕政隆君) 異議ないと認めます。
 片岡君から委員長の手元に学校教育法及び学校図書館法の一部を改正する法律案について修正案が提出されております。修正案の内容はお手元に配付のとおりでございます。
 この際、本修正案を議題といたします。
 片岡君から修正案の趣旨説明を願います。
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片岡勝治#22
○片岡勝治君 私は、日本社会党を代表いたしまして、ただいま議題となっております学校教育法及び学校図書館法の一部を改正する法律案に対する修正案について御説明申し上げます。
 修正案の案文はお手元に配付いたしてありますので朗読は省略いたします。
 修正案の趣旨は、本法律案の施行期日がすでに経過いたしておりますので、これを昭和五十年四月一日に施行することに改めるなどの所要の修正を行なおうとするものであります。
 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げる次第であります。
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世耕政隆#23
○委員長(世耕政隆君) 学校教育法及び学校図書館法の一部を改正する法律案は予算を伴うものでありますので、国会法第五十七条の三の規定により内閣から本案に対する意見を聴取いたします。奥野文部大臣。
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奥野誠亮#24
○国務大臣(奥野誠亮君) 意見を求められました学校教育法及び学校図書館法の一部を改正する法律案につきましては、学校図書館の現状におきましては、学校司書の職を新設することがほかの事務職員等との均衡上問題があり、また給与体系、定数の算定についても問題があることからいたしまして、政府としては賛成いたしかねます。
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世耕政隆#25
○委員長(世耕政隆君) これより原案並びに修正案について討論に入ります。
 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
 速記をとめて。
  〔速記中止〕
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世耕政隆#26
○委員長(世耕政隆君) 速記を始めてください。
 別に御発言もないようですから、これより直ちに採決に入ります。
 まず、片岡君提出の修正案を問題に供します。
 片岡君提出の修正案に賛成の方の挙手を願います。
  〔賛成者挙手〕
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世耕政隆#27
○委員長(世耕政隆君) 全会一致と認めます。よって、片岡君提出の修正案は可決されました。
 次に、ただいま可決されました修正部分を除いた原案全部を問題に供します。
 修正部分を除いた原案に賛成の方の挙手を願います。
  〔賛成者挙手〕
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世耕政隆#28
○委員長(世耕政隆君) 全会一致と認めます。よって、修正部分を除いた原案は可決されました。
 以上の結果、本案は全会一致をもって修正議決すべきものと決定いたしました。
 なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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世耕政隆#29
○委員長(世耕政隆君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
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