堀昌雄の発言 (逓信委員会)

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○堀委員 それでは郵政大臣、いまごあいさつをいただいたところですから 事務当局のほうにちょっと先にあれして、結論だけ大臣から伺うことにしたいと思うのでありますけれども、実は同じ日に簡易保険の限度額について私はお尋ねがしてございます。これは法律で現在ならば三百万円、少し前は二百万円が限度であった。どうも限度額をこえて、ともかく簡易保険を集めればいいという安易な姿勢はおかしいではないか。法律に違反して行政が行なわれることは適当でない。こういうことについては、前回の原田郵政大臣もそれは適当でありませんということをはっきり答えておるわけでありますが、たまたまけさ新聞を見ておりますと、松山市の不動産業の者が「母親を殺したあと、傷害特約分などを含め四千九十万円の郵便局簡易保険金支払いを受けていたことが、二十七日四国郵政局の調べで確認された。」このことについて「全逓四国地本では「当時郵政省が保険や貯金の契約者をふやすためマル生運動を展開しており、ノルマの押しつけから現場の局で簡易保険法に禁じられた超過契約を見過ごし、犯罪の誘発につながった」と四国郵政局側の責任を追及している。」、こうなっておるわけですが、その終わりのほうを見ますと、「伊予郡松前町の松前郵便局で、四十五年三月十日から三十日にかけ二—三日おきに十回にわたり、各回ごとに母トキヨさんを被保険者とする限度額いっぱいの二百万円ずつかけ、さらに、不慮の事故死の場合支払いが倍になる傷害特約つき簡易保険契約をした。立川はこのほか三十九年にも二口計四十万円の契約をしており、総額は限度額の十倍を超し、トキヨさんを死なせたあと四十六年一月から六月にかけ、四千九十万円の支払いを受けている。」、こういうふうにけさの新聞で報道されておるわけですね。まさに限度額をこえて簡易保険をやるということがもしなければ、簡易保険を利用したそういう母親を殺人するなどという案件は少なくとも起きていなかったのではないか。ところが、限度額を安易にこしても、郵便局が四十五年三月十日から三十日にかけ二、三日おきに十回にわたって傷害特約をつけたものを受けつけるなどということは私は非常に大きな問題がある、こう思いますので、きょうは中身の議論は時間が参りましたからやりませんが、郵政大臣にひとつお答えをいただきたいのは、郵政省としては限度額をこえた簡易保険なりそういうものが見つかったときには、その郵便局長を処分する何らかの内規を考えていただきたいと思うのです。少しきちんとしませんと、やったって別に罰則もなければ何もないんだということになっているから、ともかくやれ、こういうことになる、ということでは困りますし、これは簡易保険に対する国民の不信を招くことになると思いますので、郵政大臣として、今後限度額をこえたようなものが明らかになった場合には何らかの責任を当該郵便局長にとらせる、ということをちょっとここで御答弁をいただいておきたいと思います。

発言情報

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発言者: 堀昌雄

speaker_id: 13201

日付: 1974-11-28

院: 衆議院

会議名: 逓信委員会