吉田法晴の発言 (内閣委員会)
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○吉田委員 大臣にお尋ねをするところですが、大臣はやめられるというのでおいでにもならないのでしょう。次官もわかりませんけれども……。しかし「自治省のある次官が」と書いてございます。政務次官が言われたとは思われませんし、おそらく事務次官でしょう。「自治体の職員に対して地域の労働者が発言権を持つということは非常に好ましいことであるから、そういう点は今後援助してゆきたい」と言っておられる。これは福岡県の南のほうでたくさん起こりまして、新聞にたくさん出ておりますから御存じだと思いますけれども、そういうことについて、好ましいことだから今後援助していきたいといったような発言を、まあどこでされたか、あるいはその信憑性がわからぬという話でありますが、少なくともそれに似た話は、私は、自治省の次官ともあろう人がなされるべきではないと思います。
それから公務員部長は、いま別の用で参りましたということです。別な機会に説明された、大分に行く途中寄られたということですが、町村長が寄りますのは、これは公式の席上です。公式の席上ですから、私は別の用事で行ったけれども、お尋ねがあったからついでにお話をしましたという問題じゃない。しかも、その席には亀井知事も出ております。あるいは県の地方課長も出ております。そうすると公式な場所です。公式な場所と私が言うのは、亀井さんは来年の四月に選挙をやる、七年間もやっているわけですから、いろいろ批判もございまして強くない、そこで、亀井さんとしては、町村長会の事務局長を通じて——事務局長はかつて民生部長をした人ですが、福陽会という亀井さんのほうの、職制でもってつくった団体がございまして、それの会長をした人です。いわば亀井さんの腹心です。その腹心を通じて町村長を指導する。そしてまた、星野村だとかいろいろなところで行なわれておりますが、それの指導は町村長会の事務局長がやっておるという評判がございます。これは現場を見たわけではありませんが、具体的な証拠を出せといわれれば、出せないこともございませんけれども、そういわれているところに自治省の公務員部長が行って、国家公務員以上の給与の改定は、財源的な裏づけがないですよと言う。通牒だけならまだいいです。この通牒も、多少きつい通牒といいますか、あるいは財政局長のことばと比較すれば、これは多少異例の通牒です。しかし通牒だけでなしに、実際に行って指導をする。その結果、その何日かの後には、議長会の名前で町村長に対して何か申し入れが行なわれる。これも異例じゃないですか。それぞれの町村で、その町村の実態に応じて議会が執行部の提案権に対してどういう批判をするか、意見を持つか、これは自由ですけれども、議長会を通じて、議長会の名前で県下の町村長に申し入れをするというようなことは、公務員部長なりあるいは職員課長かだれか知りませんけれども、自治省が行って現地指導をした結果だと私は思うのです。
それからまた、その事務次官の発言、公務員部の指導、そして各町村、星野村だとか北野町だとかいろいろなところで起こりましたことを、これは具体的な問題については発言はしておりませんと衆議院の委員会で発言をしている。それは具体的に星野村でどうせよ、北野町でどうせよということは言うはずはありません。言うはずはありませんけれども、その指導のしかたは、次官が言われるような、地域の人たちが発言をするのは好ましいことだから、今後援助をしていきたいというような方針がもし自治省にあるとするならば、私は、これは自治省としての権限以上だと思います。以上だと思いますが、その自治体の長と職員団体とが相談をして給与をきめていく、これは否定をするわけにいかぬと思う。それを人権じゅうりん——やり方が問題ですか、そういうことで自治権を逆用して給与について圧力をかける、そして地域の所得政策というか、その地域の賃金が安いとするならばその程度でなければならぬ、こういうように零細企業の経営者等が言うことを利用して押えようとする、地域ごとの所得政策、そして自治省のあるべからざる指導の結果、そういうことがもし行なわれるということになったらたいへんじゃないかという意味で、これは次官に尋ねておるわけですから、ひとつ答弁を願いたいと思います。