斉藤正男の発言 (運輸委員会)
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○斉藤(正)委員 これ以上申し上げませんけれども、のど元過ぎれば熱さを忘れるという言葉がございますけれども、あれほど全国民が驚き悲しんだ大事故の直後に、何としても航空法の一部改正をという熱意で短時間に精力的に取り組んで、しかもかなり前進だという案ができたのに三年間まるっきりこれが審議をされずに、しかも現行法でやってきたということは、大臣のおっしゃるとおりいろいろな理由があったということは事実だろうと思うのですけれども、それにしても三年間のうちになお一部を補強し追加をしたというようなことが行われたならいざ知らず、もとのままで出てきたということになりますと、やはり現行法でも結構やれるのか、どこに航空法の一部を改正する必要があるのかということも、へ理屈のようでありますけれども理論上は私は言えると思うわけです。政府はよく行政指導とか内部処理とかいうようなことを言いますけれども、そういうことで法改正の前の手だてとして十分だというならば、何もわれわれもたびたび継続審議にしたりというようなことはやらなかったはずであります。そういう意味から申し上げまして、いずれにしても政府の責任とか国会の責任とかということを抜きにして、本法が長い間お蔵入りをしていたということにつきましてはきわめて遺憾である、政府の怠慢もこの際追及しておきたいというように思うわけであります。
そこで次の質問に入りますけれども、第二条に航空機の規定がございます。飛行機、ヘリコプター、グライダー、飛行船その他政令で定める航空の用に供することができる機器、こういうように説明をされております。飛行機、ヘリコプター、グライダー、飛行船――飛行機もヘリコプターもグライダーもわかるわけでありますけれども、一体飛行船というようなものが日本に何機あるかお調べになったことはございますか。事務当局で結構です。