運輸委員会
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会
会議録情報#0
昭和五十年三月十四日(金曜日)
午前十時三十分開議
出席委員
委員長 木部 佳昭君
理事 加藤 六月君 理事 佐藤 文生君
理事 佐藤 守良君 理事 西銘 順治君
理事 増岡 博之君 理事 金瀬 俊雄君
理事 三浦 久君
石井 一君 大竹 太郎君
關谷 勝利君 丹羽喬四郎君
宮崎 茂一君 綿貫 民輔君
兒玉 末男君 斉藤 正男君
梅田 勝君 紺野与次郎君
石田幸四郎君 松本 忠助君
河村 勝君
出席国務大臣
運 輸 大 臣 木村 睦男君
出席政府委員
防衛庁参事官 菅沼 照夫君
運輸省航空局長 中村 大造君
運輸省航空局技
術部長 中曾 敬君
委員外の出席者
防衛庁長官官房
防衛審議官 渡邊 伊助君
防衛庁防衛局運
用課長 友藤 一隆君
防衛庁経理局監
査課長 山下 博君
外務省アメリカ
局外務参事官 深田 宏君
運輸省自動車局
業務部長 真島 健君
運輸省航空局管
制保安部長 松本 操君
運輸委員会調査
室長 鎌瀬 正己君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
航空法の一部を改正する法律案(内閣提出、第
七十一回国会閣法第八八号)
――――◇―――――
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出席委員
委員長 木部 佳昭君
理事 加藤 六月君 理事 佐藤 文生君
理事 佐藤 守良君 理事 西銘 順治君
理事 増岡 博之君 理事 金瀬 俊雄君
理事 三浦 久君
石井 一君 大竹 太郎君
關谷 勝利君 丹羽喬四郎君
宮崎 茂一君 綿貫 民輔君
兒玉 末男君 斉藤 正男君
梅田 勝君 紺野与次郎君
石田幸四郎君 松本 忠助君
河村 勝君
出席国務大臣
運 輸 大 臣 木村 睦男君
出席政府委員
防衛庁参事官 菅沼 照夫君
運輸省航空局長 中村 大造君
運輸省航空局技
術部長 中曾 敬君
委員外の出席者
防衛庁長官官房
防衛審議官 渡邊 伊助君
防衛庁防衛局運
用課長 友藤 一隆君
防衛庁経理局監
査課長 山下 博君
外務省アメリカ
局外務参事官 深田 宏君
運輸省自動車局
業務部長 真島 健君
運輸省航空局管
制保安部長 松本 操君
運輸委員会調査
室長 鎌瀬 正己君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
航空法の一部を改正する法律案(内閣提出、第
七十一回国会閣法第八八号)
――――◇―――――
木
斉
斉藤正男#2
○斉藤(正)委員 あえて懸案のと申しますけれども、航空法の審議がいよいよ始まるわけでございますけれども、この航空法の一部改正につきましては、昭和四十七年三月、第六十八国会において政府提案をされ、第七十国会まで継続審議になっておりました。四十七年十一月衆議院解散によって審議未了という立場に追い込まれ、そうして四十八年三月七十一国会に再提出され第七十五国会まで継続審議という形で持ち込まれてきている。
四十七年三月から五十年三月までまるまる三年間あるいは継続審議にされたりあるいは衆議院解散によって廃案にされたり、また再提出されたりということでありますけれども、思い出しても非常に残念なことでありましたあの岩手県雫石町上空における全日空機と自衛隊機の衝突事故を契機に、航空法の大改正が必要だということで、官民挙げて航空法の改正を要望して、この、政府にしてみれば画期的な航空法の一部改正が検討され、提案をされたというように思うわけであります。にもかかわらず、まるまる三年間この法案が日の目を見ずに来たというその裏には、何かしら理由がなければならぬ。これは重要法案でなかったのかどうなのか、また、これが重要法案でこれが重要法案でないというような区別は、そう簡単につくものではないと思うのでありますけれども、三年間も日の目を見ずに、あえてお蔵入りとは言いませんけれども、今日初めて委員会の議題になったということは一体どういうことなのか。大臣、まずこの経緯を、運輸省は運輸省なりに、大臣は大臣なりにお考えだと思うのでありますけれども、――経過はわかっていますよ、どうなってどうなってということは。だけれども、実質的な審議に入れなかった理由というのは一体どこにあったのか、お答えください。
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木
木村睦男#3
○木村国務大臣 四十六年の雫石の大事故がございまして、先般その判決が出たわけでございますが、われわれといたしましては、判決による刑事責任がいずれにあるかということの前に、あの重大な事故を起こしましたことに深く思いをいたしまして、その後専門家の御意見等、いろいろ調査会等の御意見も得まして、そして空の交通秩序の一層の確立を図ろうということで、航空法の改正案を持ったわけでございますが、航空の安全あるいは騒音の防止等に関して、かなり専門家の意見を入れて法案をつくって、御提出をいたしまして御審議をいただいたわけでございますが、ところが残念ながら今日まで成立を見ずに今国会になったということは、私たちとしても、一日も早い成立と、これによる航空事故防止のための法案として一刻も早い実施を希望しておったのでございますが、国会の事情その他いろいろな事情で今日になりましたことは、非常に残念に思うわけでございます。その間のいきさつにつきましてはいろいろな事情があったろうと思うわけでございますが、とにかくここまで参りましたことはともかくといたしまして、先般もああいう判決が出たことでもございますし、一刻も早く成立をさしていただきまして、交通秩序の一層の維持に努めたい、かような気持ちでお願いを申し上げておるような次第でございます。
この発言だけを見る →斉
斉藤正男#4
○斉藤(正)委員 慎重な大臣が、国会の事情その他の事情がございましてと、こういうことなんだけれども、国会の事情というとわれわれの責任にもなるわけなんで、多少責任を感じますけれども、私は、四十六年の雫石事件直後にせっかくの検討委員会を設けられ、短時間に、しかも鋭意これと取り組んで成案を得て四十七年に提案というものが、まるまる三年間日の目を見ずに来たということは、これは、考えられることとしては、今回の法案の内容で明らかなように、騒音の規制についてもある程度の前進が見られるし、特に管制を含めた、自衛隊機の一括管制というようなことについても前進があるし、特に航行の安全を目指して管制体制の整備というような点についても前進が見られるし、なぜこういう意義のある大切な法律案が国会の正式な審議の場に上らなかったのかという点について不思議に思うわけなんです。国会の事情というならば、国鉄運賃法がかかってきたりして審議の時間がなかったというようなこともあるいは言えるかと思うのでありますけれども、しかし、いま静かに振り返ってみれば、ある程度の期間内に国鉄運賃法等は参議院へ送って、衆議院はあいていたと言っても私は言い過ぎではないと思うわけなんです。もし、衆議院を通っても参議院で成立する見込みがないからやめたというならばそれまででありますけれども、精力的に審議をすれば、それほど時間をかけなくても各党が賛成して通せる内容のものだというようにも思うわけなんです。そういうことから考えると、国会の事情その他の事情とおっしゃいましたけれども、その他の事情のほうが多かったのじゃないのか。たとえば航空三社なり四社からかなりの強い反対があったのではないかと思う筋、あるいは防衛庁と運輸省との間にまだ十分な意思の統一ができなかったのではないかと思われる筋、あるいは、しいて言うならば、運輸省内に、法案の軽重あるいは審議の順位を決める官房等においての意思の不統一があったのではないのか。もし国会の御都合によってというならば、それは国会のすべての運営の責任はいま絶対多数を持っている自由民主党の掌握しているところですから、言いかえれば、自由民主党の御都合で法案が長いこと日の目を見なかったということにもなり得るじゃありませんか。その他いろいろの事情でとおっしゃることはわかりますけれども、私は、事人命に関し、一たん事故が起きれば大変な、人命を含めた損傷が生まれるのであろう航空機事故の対策を一刻も早く十分なものにしたいという気持ちは国民の願望であったと思うわけであります。にもかかわらず、今日ようやく審議のルートに乗ったということはきわめて憂慮すべきことであり、遺憾なことだと思うわけであります。その点いろいろな事情があって、あるいは国会その他の事情があってという言い方だけでは納得できないのでありますけれども、航空局長もう少し具体的に、大臣の答弁を繰り返すなら要らぬですよ、所管の責任者として、航空局長として、どのようにお考えですか。
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中村大造#5
○中村(大)政府委員 先生御指摘の中に、この法案作成の過程ないしはその後においていろいろこの内容について異論があったのではないかというふうな御発言があったように承ったわけでございますけれども、この点につきましては、そもそもこの法案の作成の前に検討委員会を開いたわけで、この委員の中にはエアラインの代表も、それから当然防衛庁からもお入りいただいて、そこで皆様で十分に議論を尽くしていただいてこのような結論を得たわけでございまして、私どもとしては、むしろこういう結論を出すまでのただいま申し上げたような関係者の御努力に対しては感謝をいたしておるということでございます。したがって、この内容につきましては何らの議論というものもございません。第六十八回国会以来三年間この法案が日の目を見なかったということについては、われわれといたしましてもいろいろ反省をいたしておるわけでございます。この中にはこの安全法規以外についてもう少し全般的な全面的な改正をという声も実はあったわけでございまして、そういう面での御意見があったことは確かでございます。私どもといたしましては、とにかく今回この法案が御審議をいただけるということで、これによって安全が確保される、規制面が前進するということを心から喜んでいる次第でございます。
この発言だけを見る →斉
斉藤正男#6
○斉藤(正)委員 これ以上申し上げませんけれども、のど元過ぎれば熱さを忘れるという言葉がございますけれども、あれほど全国民が驚き悲しんだ大事故の直後に、何としても航空法の一部改正をという熱意で短時間に精力的に取り組んで、しかもかなり前進だという案ができたのに三年間まるっきりこれが審議をされずに、しかも現行法でやってきたということは、大臣のおっしゃるとおりいろいろな理由があったということは事実だろうと思うのですけれども、それにしても三年間のうちになお一部を補強し追加をしたというようなことが行われたならいざ知らず、もとのままで出てきたということになりますと、やはり現行法でも結構やれるのか、どこに航空法の一部を改正する必要があるのかということも、へ理屈のようでありますけれども理論上は私は言えると思うわけです。政府はよく行政指導とか内部処理とかいうようなことを言いますけれども、そういうことで法改正の前の手だてとして十分だというならば、何もわれわれもたびたび継続審議にしたりというようなことはやらなかったはずであります。そういう意味から申し上げまして、いずれにしても政府の責任とか国会の責任とかということを抜きにして、本法が長い間お蔵入りをしていたということにつきましてはきわめて遺憾である、政府の怠慢もこの際追及しておきたいというように思うわけであります。
そこで次の質問に入りますけれども、第二条に航空機の規定がございます。飛行機、ヘリコプター、グライダー、飛行船その他政令で定める航空の用に供することができる機器、こういうように説明をされております。飛行機、ヘリコプター、グライダー、飛行船――飛行機もヘリコプターもグライダーもわかるわけでありますけれども、一体飛行船というようなものが日本に何機あるかお調べになったことはございますか。事務当局で結構です。
この発言だけを見る →そこで次の質問に入りますけれども、第二条に航空機の規定がございます。飛行機、ヘリコプター、グライダー、飛行船その他政令で定める航空の用に供することができる機器、こういうように説明をされております。飛行機、ヘリコプター、グライダー、飛行船――飛行機もヘリコプターもグライダーもわかるわけでありますけれども、一体飛行船というようなものが日本に何機あるかお調べになったことはございますか。事務当局で結構です。
中
斉
中
斉
中
中曾敬#11
○中曾政府委員 ただいま現在のところ正確な情報は持っておりませんが、しばらく前の情報によりますれば、桶川というところに係留いたしまして修理しておるというふうに聞いておりました。
この発言だけを見る →斉
中
斉
斉藤正男#14
○斉藤(正)委員 私がなぜこういう質問をしているかというと、航空機の規定があいまいだからであります。いわゆる航空機と称せられる飛行船というのは、エンジンをつけて人もしくは貨物を載せて空中を航行できるものでしょう。気球と飛行船とは違うわけです。気球というのは人や貨物を載せて空中を航行しない、大部分が地上から係留され、空中に浮遊しているのですね。ところが飛行船といえば、これは人もしくは貨物を載せ、エンジンによって空中を航行するものだということでしょう。それなら建造中の飛行船はあるでしょう。
この発言だけを見る →中
中曾敬#15
○中曾政府委員 航空機につきましては、先生御承知のとおり耐空証明を受理しなければ飛んではならないということになっておるわけでございますが、耐空証明を出す前提といたしまして、申請者の方で申請書を出すということになっておりますが、そういう申請がただいまの段階では出ておりませんので、私どもはそういうものは承知しておらぬわけでございます。
この発言だけを見る →斉
中
中曾敬#17
○中曾政府委員 試験飛行の場合は、航空法第十一条のただし書きの「許可」という制度がございますので、その許可を出すことによって飛行してもらっておるということになっているというのが例でございます。
この発言だけを見る →斉
斉藤正男#18
○斉藤(正)委員 時間がありませんので、また後ほど具体的に、委員会の場でなくて伺いたいと思います。
そこで、これは八十七条に飛ぶわけでありますけれども、「無操縦者航空機」というのがありますね。「第六十五条及び第六十六条の規定にかかわらず、操縦者が乗り組まないで飛行することができる装置を有する航空機は、運輸大臣の許可を受けた場合には、これらの規定に定める航空機乗組員を乗り組ませないで飛行させることができる。」いわゆる無人飛行機ですね。こんなもの日本にあるのですか。
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中
斉
斉藤正男#20
○斉藤(正)委員 日本の法律というのは、対象のないものも規制するたてまえというのがあるのですか、それとも、日本の国内法に基づき、外国機もこれは制約される部分がありますから、外国の無人飛行機が日本へ来ることを予想して、この無操縦者航空機というのは一条を設けられているのですか。いかがですか。
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中村大造#21
○中村(大)政府委員 この八十七条に相当するいわゆる航空機の範疇に入って、しかも操縦者のいない、こういう航空機は現在まだ日本にはございませんことは確かでございます。ただ、科学技術が非常に発達いたしておりまして、現に全くだれも乗らないいわゆる無人飛行機というものは、もうすでに開発されつつあるわけでございます。したがいまして、いわゆる航空機の範疇に入って、しかも無操縦者というものが、当然この技術の開発に伴って存在の可能性があるということで、そういうものの出現をした場合の規制をこの八十七条で考えたわけでございます。
この発言だけを見る →斉
中
中村大造#23
○中村(大)政府委員 わが国でこのような八十七条に該当する航空機が現実に存在する可能性がある、現実に出現する可能性がある、こういう前提で八十七条を設けたわけでございます。
この発言だけを見る →斉
斉藤正男#24
○斉藤(正)委員 これは、航空法が誕生したときからずっとあるのですね。改正のつどいろいろなことが行われましたけれども、別にあるときの改正でできたわけではない。かなり歴史的には古くからあるのですけれども、そのときからもうそういうことを予想して挿入された条項ですか。
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斉
斉藤正男#26
○斉藤(正)委員 私はどうもこれはずっと見て、ほかはいろいろ専門的でむずかしい点もたくさんあるし、あれですけれども、無操縦者航空機の項は航空法誕生のときからあって、今日なおこれがずっとある、聞いてみれば、無操縦者航空機が近い将来誕生するかしれないということで入れてあるのだと言うのですね。これは何か外国の航空法を参考にして、比較的戦中、戦後、特に民間航空についてはブランクがありましたけれども、全くまねごとの一条ではないのか、生まれるであろう、生まれるかもしれないということを予想しての法律というのは他に例がないと思うのですよ。将来予想されるものに対して一条を設ける、私が知っている限りでは、対象がないのに取り締まりなり管理の法律があるというようなことは聞いたことがない。もし無人航空機ができれば、法律にないから飛ぶのは待てあるいは直ちに航空法の一部を改正してやるからそれまで待てとか、いつ生まれるかわかりもしないものをちゃんと法律をつくって待っているというようなことは常識的にあるのですか。何かほかの法律で、たとえばこういうものもありますというのを中村さん御存じですか、知っていたら教えてください。
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中村大造#27
○中村(大)政府委員 できる前から規定をつくって待っておったというわけでは決してございません。ただ航空法の全体の規定というものが、内容については非常に国際的ないわゆるICAOの条約ないしその付属書の基準を準用して決めておるわけでございまして、したがって、そういう意味では非常に国際的な一つのレベルといいますか、基準に準拠しているということが言えるわけで、そういう意味で決して外国のものをまねしておるわけでもございませんけれども、とにかく国際的な技術のレベルというものを一つ頭に入れまして、そこから当然想定し得る限度において法的な措置を講じておいたということが真相かと存じます。
この発言だけを見る →斉
中
中村大造#29
○中村(大)政府委員 まことに申しわけございませんけれども、現在どこの国にこのような該当する航空機があるかということについて調査を十分いたしておりませんので、早速調査をいたしまして、後刻御報告申し上げたいと思います。
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