土井たか子の発言 (公害対策並びに環境保全特別委員会)
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○土井委員 関連して。
先ほど環境庁長官の御答弁を承っておりますと、どうも瀬戸内海環境保全臨時措置法に対しての御認識を十分にお持ちでないかのごとくに拝察をするわけであります。
それは、条文をただして申しますと、おっしゃっている条文の根拠は、恐らく、第四条の(排出水の排出の規制の強化)という項目がございまして、その中身でおっしゃっていると思うのでありますが、よくそこをごらんいただきますと、そこに規定をされております中身は、こうであります。「化学的酸素要求量で表示した汚濁負荷量を昭和四十七年当時の二分の一程度に減少させることを目途として、関係府県ごとの当該汚濁負荷量の限度を定めなければならない。」と書いてあるわけでありまして、産業排水についてそれを規制する中身ということにはなっていないのです。「産業排水に係る化学的酸素要求量で表示した汚濁負荷量」について、これを昭和四十七年当時の二分の一にすることを各関係府県に対して割り当てるということを具体的中身にしているわけでありまして、先ほどの長官の御発言を承っておりますと、このCODの昭和四十七年当時の二分の一は、産業排水にのみ限るがごとく御説明を賜ったようであります。ひとつもう一度その辺の御認識をはっきりお聞かせいただきたいと思うのですが、いかがでございますか。——ちょっと申しわけないのですが、私は長官が御答弁なすったことに対して、長官に承っているわけでありますから、説明要員の方は不必要であります。長官、お願いしますよ。