長谷川峻の発言 (社会労働委員会)
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○長谷川国務大臣 ただいま議題となりました勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
いまや国民の大部分を占めるに至っている勤労者とその家族の生活の動向は、わが国経済社会の将来に深く関連する問題でありますが、勤労者生活の現状を見ますと、賃金水準は近年改善されてきているものの、貯蓄や住宅等の資産保有の面では、なおいまだ相当の立ちおくれが見られるところであります。
このような勤労者生活の実情にかんがみ、勤労者の財産形成を促進してその生活の一層の安定を図るため、昭和四十六年に勤労者財産形成促進法が制定され、勤労者財産形成貯蓄について税制上の優遇措置が講じられるとともに、財産形成貯蓄の一部を原資として勤労者のための持ち家分譲融資制度が設けられたところであります。この法律によって発足した勤労者財産形成促進制度は、その後三年間で財産形成貯蓄を行っている勤労者の数は早くも四百万人に達し、その貯蓄額は三千七百億円を超えるに至っており、勤労者の本制度に対する期待がいかに大きいものであるかがうかがわれるのであります。
しかしながら、このような勤労者の期待とその努力にこたえ、その生活を真に豊かで安定したものとするためには、現行制度の内容は、まだ必ずしも十分とは申せません。
政府は、このような観点から本制度を大幅に拡充したいと考え、先般そのための改正案要綱を勤労者財産形成審議会に諮問し、その答申をいただきましたので、ここに勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律案を提出した次第であります。なお、本法律案のほか、財産形成促進制度の改善措置のうち住宅取得を目的とする財産形成貯蓄についての税額控除率の引き上げにつきましては、すでに租税特別措置法の一部を改正する法律案に盛り込んで御審議を願っているところであります。
次に、この法律案の内容につきまして概法を御説明申し上げます。
第一は、勤労者財産形成貯蓄制度の改善であります。
すなわち、財産形成貯蓄の範囲を拡大し、新たに、一定の要件を満たす郵便貯金、生命保険、簡易生命保険及び農業協同組合等の生命共済、日本住宅公団等が発行する宅地債券等の購入等を加えることとしております。
また、財産形成貯蓄を行っている勤労者が転職した場合に、転職後も従前と同一の勤労者財産形成貯蓄契約に基づいて、引き続き貯蓄をすることができるようにすることとしております。
第二は、事業主の拠出により勤労者の財産形成を援助する措置の促進を図るための勤労者財産形成給付金制度及びこれに関する中小企業勤労者財産形成助成金制度の新設であります。
現在、企業の一部においては、事業主の拠出により勤労者の財産形成貯蓄に対する援助が行われているところであります。このような事業主の援助措置を一層普及、促進させるため、事業主が労使の合意に基づき勤労者財産形成給付金契約によりり、財産形成貯蓄を行っている勤労者のために拠出をし、これを一定期間運用した後にその元利合計である財産形成給付金を勤労者に支払った場合には、その財産形成給付金について当該勤労者に対し課税上特別の措置を講ずるという勤労者財産形成給付金制度を新たに設けることとしております。
さらに勤労者財産形成給付金制度の中小企業への導入を容易にするため、この制度を設けた一定の中小企業の事業主に対し、雇用促進事業団が、当該事業主の拠出額の一定割合に相当する額の助成金を支給するという中小企業勤労者財産形成助成金制度にあわせて新設することとしております。
第三は、勤労者財産形成持ち家融資制度の拡充強化であります。
雇用促進事業団は、現在行っている持ち家分譲融資のほかに、事業主または事業主団体に対し、財産形成貯蓄を行った一定の勤労者に持ち家取得資金を貸し付けるために必要な資金の融資を、各勤労者についてその者の有する財産形成貯蓄残高の二倍の範囲内で行うこととしております。
一方、住宅金融公庫等は、事業主または事業主団体を通じて持ち家取得資金の貸付けを受けることができない勤労者に対し、その勤労者の有する財産形成貯蓄残高の二倍の範囲内で、直接融資を行うこととしております。
なお、公務員及び公共企業体の職員に対しましては、各共済組合等が同様の持ち家得資金の融資を行うこととしております。
また、これに関連して、雇用促進事業団、住宅金融公庫、共済組合等がこれらの財産形成持ち家融資に必要な資金を内滑に調達することができるようにするため、財産形成貯蓄を取り扱っている金融機関等の資金協力義務を定める等所要の規定を設けることといたしております。
その他、この法律案におきましては、その附則において、郵便貯金法、簡易生命保険法、所得税法、法人税法、租税特別措置法、住宅金融公庫法等関係法律の所要を行うこととしております。
以上、この法律案の提案理由及びその内容の概要につきまして御説明申し上げました。
何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
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