社会労働委員会
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会
会議録情報#0
昭和五十年二月二十五日(火曜日)
午前十時十四分開議
出席委員
委員長 大野 明君
理事 菅波 茂君 理事 竹内 黎一君
理事 戸井田三郎君 理事 葉梨 信行君
理事 枝村 要作君 理事 村山 富市君
理事 石母田 達君
伊東 正義君 加藤 紘一君
住 栄作君 田川 誠一君
野原 正勝君 橋本龍太郎君
粟山 ひで君 稲葉 誠一君
金子 みつ君 田邊 誠君
吉田 法晴君 寺前 巖君
大橋 敏雄君 岡本 富夫君
小宮 武喜君
出席国務大臣
労 働 大 臣 長谷川 峻君
出席政府委員
労働大臣官房長 青木勇之助君
労働省労働基準
局長 東村金之助君
労働省労働基準
局賃金福祉部長 水谷 剛蔵君
委員外の出席者
労働省労働基準
局賃金福祉部福
祉課長 遠藤 茂君
社会労働委員会
調査室長 濱中雄太郎君
—————————————
委員の異動
二月十四日
辞任 補欠選任
瓦 力君 濱野 清吾君
稲葉 誠一君 堀 昌雄君
森井 忠良君 安宅 常彦君
大橋 敏雄君 矢野 絢也君
同日
辞任 補欠選任
濱野 清吾君 瓦 力君
安宅 常彦君 森井 忠良君
堀 昌雄君 稲葉 誠一君
矢野 絢也君 大橋 敏雄君
同月十五日
辞任 補欠選任
加藤 紘一君 前田 正男君
小林 正巳君 森山 欽司君
田中 覚君 藤井 勝志君
高橋 千寿君 江崎 真澄君
島本 虎三君 楢崎弥之助君
同日
辞任 補欠選任
藤井 勝志君 田中 覚君
前田 正男君 加藤 紘一君
森山 欽司君 小林 正巳君
楢崎弥之助君 島本 虎三君
同月十七日
辞任 補欠選任
江崎 真澄君 高橋 千寿君
同月十八日
辞任 補欠選任
瓦 力君 濱野 清吾君
稲葉 誠一君 岡田 春夫君
森井 忠良君 堀 昌雄君
同日
辞任 補欠選任
濱野 清吾君 瓦 力君
岡田 春夫君 稲葉 誠一君
堀 昌雄君 森井 忠良君
同月十九日
辞任 補欠選任
和田 耕作君 池田 禎治君
同日
辞任 補欠選任
池田 禎治君 和田 耕作君
同月二十日
辞任 補欠選任
田中 覚君 櫻内 義雄君
稲葉 誠一君 多賀谷真稔君
森井 忠良君 楢崎弥之助君
同日
辞任 補欠選任
櫻内 義雄君 田中 覚君
多賀谷真稔君 稲葉 誠一君
楢崎弥之助君 森井 忠良君
同月二十一日
辞任 補欠選任
伊東 正義君 田村 元君
粕谷 茂君 中村 寅太君
瓦 力君 金子 一平君
小林 正巳君 木村 俊夫君
住 栄作君 徳安 實藏君
稲葉 誠一君 楯 兼次郎君
同日
辞任 補欠選任
金子 一平君 瓦 力君
木村 俊夫君 小林 正巳君
田村 元君 伊東 正義君
徳安 實藏君 住 栄作君
中村 寅太君 粕谷 茂君
楯 兼次郎君 稲葉 誠一君
同月二十二日
辞任 補欠選任
小林 正巳君 江崎 真澄君
金子 みつ君 岡田 春夫君
田邊 誠君 多賀谷真稔君
大橋 敏雄君 正木 良明君
小宮 武喜君 小平 忠君
同日
辞任 補欠選任
岡田 春夫君 金子 みつ君
多賀谷真稔君 田邊 誠君
正木 良明君 大橋 敏雄君
小平 忠君 小宮 武喜君
同月二十四日
辞任 補欠選任
稲葉 誠一君 湯山 勇君
同日
辞任 補欠選任
湯山 勇君 稲葉 誠一君
同月二十五日
辞任 補欠選任
稲葉 誠一君 多賀谷真稔君
森井 忠良君 楢崎弥之助君
同日
辞任 補欠選任
多賀谷真稔君 稲葉 誠一君
楢崎弥之助君 森井 忠良君
—————————————
二月十三日
作業環境測定法案(内閣提出第二六号)(予)
同月十四日
勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律案
(内閣提出第二五号)
同月十五日
公共企業団体等労働関係法の一部を改正する法
律案(内閣提出第二八号)
中小企業退職金共済法の一部を改正する法律案
(内閣提出第三〇号)
同月十九日
特別児童扶養手当等の支給に関する法律等の一
部を改正する法律案(内閣提出第三五号)
同月十五日
医療機関の整備充実に関する請願(寺前巖君紹
介)(第四八七号)
同(寺前巖君紹介)(第五一四号)
同(寺前巖君紹介)(第五六二号)
同(寺前巖君紹介)(第六〇一号)
乳幼児の医療費無料化に関する請願(田中美智
子君紹介)(第四八八号)
同(田中美智子君紹介)(第五一八号)
民間保育事業振興に関する請願(安里積千代君
紹介)(第五一三号)
同(小川新一郎君紹介)(第五九四号)
同(大野潔君紹介)(第五九五号)
戦時災害援護法制定に関する請願(安里積千代
君紹介)(第五一五号)
同(伊東正義君紹介)(第五一六号)
同(戸井田三郎君紹介)(第五一七号)
同(大橋武夫君紹介)(第五九六号)
はり・きゅう治療体制の改善に関する請願(唐
沢俊二郎君紹介)(第五一九号)
同(倉石忠雄君紹介)(第五二〇号)
同(小坂善太郎君紹介)(第五二一号)
同(小川平二君紹介)(第五九七号)
同(小沢貞孝君紹介)(第五九八号)
同(吉川久衛君紹介)(第五九九号)
同(羽田孜君紹介)(第六〇〇号)
生活保護基準の改定に関する請願(唐沢俊二郎
君紹介)(第五二二号)
同(倉石忠雄君紹介)(第五二三号)
同(小坂善太郎君紹介)(第五二四号)
同(小川平二君紹介)(第六〇二号)
同(小沢貞孝君紹介)(第六〇三号)
同(吉川久衛君紹介)(第六〇四号)
同(羽田孜君紹介)(第六〇五号)
社会福祉労働者の労働条件改善等に関する請願
(有島重武君紹介)(第五二五号)
同(浅井美幸君紹介)(第五二六号)
同(新井彬之君紹介)(第五二七号)
同(石田幸四郎君紹介)(第五二八号)
同(小川新一郎君紹介)(第五二九号)
同(大久保直彦君紹介)(第五三〇号)
同(大野潔君紹介)(第五三一号)
同(大橋敏雄君紹介)(第五六四号)
同(近江巳記夫君紹介)(第五六五号)
同(岡本富夫君紹介)(第五六六号)
同(沖本泰幸君紹介)(第五六七号)
同(鬼木勝利君紹介)(第五六八号)
同(北側義一君紹介)(第五六九号)
同(瀬野栄次郎君紹介)(第五七〇号)
同(小濱新次君紹介)(第六〇六号)
同(坂井弘一君紹介)(第六〇七号)
同(坂口力君紹介)(第六〇八号)
同(鈴切康雄君紹介)(第六〇九号)
同(田中昭二君紹介)(第六一〇号)
同(高橋繁君紹介)(第六一一号)
同(林孝矩君紹介)(第六一二号)
国民健康保険の改善強化に関する請願(安田貴
六君紹介)(第五六三号)
同月二十二日
医療機関の整備充実に関する請願(寺前巖君紹
介)(第六四三号)
同(田中武夫君紹介)(第六九二号)
同(寺前巖君紹介)(第六九三号)
同(寺前巖君紹介)(第七二六号)
同(寺前巖君紹介)(第七八五号)
戦時災害援護法制定に関する請願(瓦力君紹
介)
(第六四四号)
同(石野久男君紹介)(第六九四号)
同外三件(森井忠良君紹介)(第六九五号)
同(横山利秋君紹介)(第六九六号)
同(河野洋平君紹介)(第七二七号)
社会福祉施設職員の労働条件改善及び専門職給
与の保障に関する請願(奥野誠亮君紹介)(第
六四五号)
社会福祉労働者の労働条件改善等に関する請願
(竹入義勝君紹介)(第六四六号)
同(広沢直樹君紹介)(第六四七号)
同(伏木和雄君紹介)(第六四八号)
同(正木良明君紹介)(第六四九号)
同(松尾信人君紹介)(第六五〇号)
同(松本忠助君紹介)(第六五一号)
同(矢野絢也君紹介)(第六五二号)
同(浅井美幸君紹介)(第六六三号)
同(新井彬之君紹介)(第六六四号)
同(有島重武君紹介)(第六六五号)
同(石田幸四郎君紹介)(第六六六号)
同(小川新一郎君紹介)(第六六七号)
同(伏木和雄君紹介)(第六六八号)
同(山田太郎君紹介)(第六六九号)
同(渡部一郎君紹介)(第六七〇号)
同(荒木宏君紹介)(第七〇〇号)
同(石母田達君紹介)(第七〇一号)
同(梅田勝君紹介)(第七〇二号)
同(大久保直彦君紹介)(第七〇三号)
同(大野潔君紹介)(第七〇四号)
同(大橋敏雄君紹介)(第七〇五号)
同(近江巳記夫君紹介)(第七〇六号)
同(岡本富夫君紹介)(第七〇七号)
同(沖本泰幸君紹介)(第七〇八号)
同(田中美智子君紹介)(第七〇九号)
同(寺前巖君紹介)(第七一〇号)
同(中路雅弘君紹介)(第七一一号)
同外一件(伏木和雄君紹介)(第七一二号)
同(青柳盛雄君紹介)(第七二九号)
同(諫山博君紹介)(第七三〇号)
同(石母田達君紹介)(第七三一号)
同(浦井洋君紹介)(第七三二号)
同(金子満広君紹介)(第七三三号)
同(神崎敏雄君紹介)(第七三四号)
同(北側義一君紹介)(第七三五号)
同(坂井弘一君紹介)(第七三六号)
同(坂口力君紹介)(第七三七号)
同(柴田睦夫君紹介)(第七三八号)
同(木下元二君紹介)(第七三九号)
同(栗田翠君紹介)(第七四〇号)
同(小林政子君紹介)(第七四一号)
同(小濱新次君紹介)(第七四二号)
同(紺野与次郎君紹介)(第七四三号)
同(庄司幸助君紹介)(第七四四号)
同(鈴切康雄君紹介)(第七四五号)
同(瀬崎博義君紹介)(第七四六号)
同(瀬長亀次郎君紹介)(第七四七号)
同(瀬野栄次郎君紹介)(第七四八号)
同(田代文久君紹介)(第七四九号)
同(田中昭二君紹介)(第七五〇号)
同(多田光雄君紹介)(第七五一号)
同(津金佑近君紹介)(第七五二号)
同(津川武一君紹介)(第七五三号)
同(中川利三郎君紹介)(第七五四号)
同(土橋一吉君紹介)(第七五五号)
同(中島武敏君紹介)(第七五六号)
同(野間友一君紹介)(第七五七号)
同(林百郎君紹介)(第七五八号)
同(東中光雄君紹介)(第七五九号)
同(平田藤吉君紹介)(第七六〇号)
同(不破哲三君紹介)(第七六一号)
同(正森成二君紹介)(第七六二号)
同(増本一彦君紹介)(第七六三号)
同(松本善明君紹介)(第七六四号)
同(三浦久君紹介)(第七六五号)
同(三谷秀治君紹介)(第七六六号)
同(村上弘君紹介)(第七六七号)
同(山原健二郎君紹介)(第七六八号)
同(米原昶君紹介)(第七六九号)
同(青柳盛雄君紹介)(第七八六号)
同(荒木宏君紹介)(第七八七号)
同(諫山博君紹介)(第七八八号)
同(石母田達君紹介)(第七八九号)
同(梅田勝君紹介)(第七九〇号)
同(浦井洋君紹介)(第七九一号)
同(金子満広君紹介)(第七九二号)
同(神崎敏雄君紹介)(第七九三号)
同(木下元二君紹介)(第七九四号)
同(栗田翠君紹介)(第七九五号)
同(小林政子君紹介)(第七九六号)
同(紺野与次郎君紹介)(第七九七号)
同(柴田睦夫君紹介)(第七九八号)
同(庄司幸助君紹介)(第七九九号)
同(瀬崎博義君紹介)(第八〇〇号)
同(瀬長亀次郎君紹介)(第八〇一号)
同(高橋繁君紹介)(第八〇二号)
同(田代文久君紹介)(第八〇三号)
同(田中美智子君紹介)(第八〇四号)
同(多田光雄君紹介)(第八〇五号)
同(竹入義勝君紹介)(第八〇六号)
同(津金佑近君紹介)(第八〇七号)
同(津川武一君紹介)(第八〇八号)
同(寺前巖君紹介)(第八〇九号)
同(土橋一吉君紹介)(第八一〇号)
同(中川利三郎君紹介)(第八一一号)
同(中路雅弘君紹介)(第八一二号)
同(中島武敏君紹介)(第八一三号)
同(野間友一君紹介)(第八一四号)
同(林百郎君紹介)(第八一五号)
同(林孝矩君紹介)(第八一六号)
同(東中光雄君紹介)(第八一七号)
同(広沢直樹君紹介)(第八一八号)
同(平田藤吉君紹介)(第八一九号)
同(伏木和雄君紹介)(第八二〇号)
同(不破哲三君紹介)(第八二一号)
同(正木良明君紹介)(第八二二号)
同(正森成二君)(第八二三号)
同(増本一彦君紹介)(第八二四号)
同(松本善明君紹介)(第八二五号)
同(松尾信人君紹介)(第八二六号)
同(三浦久君紹介)(第八二七号)
同(三谷秀治君紹介)(第八二八号)
同(村上弘君紹介)(第八二九号)
同(山原健二郎君紹介)(第八三〇号)
療術の制度化に関する請願(正示啓次郎君紹
介)(第六七一号)
同外六件(森井忠良君紹介)(第六九八号)
同外二件(木村俊夫君紹介)(第七二八号)
国立病院・療養所の職員増員等に関する請願
(島本虎三君紹介)(第六九七号)
原爆被爆者援護法制定に関する請願(山田耻目
君紹介)(第六九九号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律案
(内閣提出第二五号)
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出席委員
委員長 大野 明君
理事 菅波 茂君 理事 竹内 黎一君
理事 戸井田三郎君 理事 葉梨 信行君
理事 枝村 要作君 理事 村山 富市君
理事 石母田 達君
伊東 正義君 加藤 紘一君
住 栄作君 田川 誠一君
野原 正勝君 橋本龍太郎君
粟山 ひで君 稲葉 誠一君
金子 みつ君 田邊 誠君
吉田 法晴君 寺前 巖君
大橋 敏雄君 岡本 富夫君
小宮 武喜君
出席国務大臣
労 働 大 臣 長谷川 峻君
出席政府委員
労働大臣官房長 青木勇之助君
労働省労働基準
局長 東村金之助君
労働省労働基準
局賃金福祉部長 水谷 剛蔵君
委員外の出席者
労働省労働基準
局賃金福祉部福
祉課長 遠藤 茂君
社会労働委員会
調査室長 濱中雄太郎君
—————————————
委員の異動
二月十四日
辞任 補欠選任
瓦 力君 濱野 清吾君
稲葉 誠一君 堀 昌雄君
森井 忠良君 安宅 常彦君
大橋 敏雄君 矢野 絢也君
同日
辞任 補欠選任
濱野 清吾君 瓦 力君
安宅 常彦君 森井 忠良君
堀 昌雄君 稲葉 誠一君
矢野 絢也君 大橋 敏雄君
同月十五日
辞任 補欠選任
加藤 紘一君 前田 正男君
小林 正巳君 森山 欽司君
田中 覚君 藤井 勝志君
高橋 千寿君 江崎 真澄君
島本 虎三君 楢崎弥之助君
同日
辞任 補欠選任
藤井 勝志君 田中 覚君
前田 正男君 加藤 紘一君
森山 欽司君 小林 正巳君
楢崎弥之助君 島本 虎三君
同月十七日
辞任 補欠選任
江崎 真澄君 高橋 千寿君
同月十八日
辞任 補欠選任
瓦 力君 濱野 清吾君
稲葉 誠一君 岡田 春夫君
森井 忠良君 堀 昌雄君
同日
辞任 補欠選任
濱野 清吾君 瓦 力君
岡田 春夫君 稲葉 誠一君
堀 昌雄君 森井 忠良君
同月十九日
辞任 補欠選任
和田 耕作君 池田 禎治君
同日
辞任 補欠選任
池田 禎治君 和田 耕作君
同月二十日
辞任 補欠選任
田中 覚君 櫻内 義雄君
稲葉 誠一君 多賀谷真稔君
森井 忠良君 楢崎弥之助君
同日
辞任 補欠選任
櫻内 義雄君 田中 覚君
多賀谷真稔君 稲葉 誠一君
楢崎弥之助君 森井 忠良君
同月二十一日
辞任 補欠選任
伊東 正義君 田村 元君
粕谷 茂君 中村 寅太君
瓦 力君 金子 一平君
小林 正巳君 木村 俊夫君
住 栄作君 徳安 實藏君
稲葉 誠一君 楯 兼次郎君
同日
辞任 補欠選任
金子 一平君 瓦 力君
木村 俊夫君 小林 正巳君
田村 元君 伊東 正義君
徳安 實藏君 住 栄作君
中村 寅太君 粕谷 茂君
楯 兼次郎君 稲葉 誠一君
同月二十二日
辞任 補欠選任
小林 正巳君 江崎 真澄君
金子 みつ君 岡田 春夫君
田邊 誠君 多賀谷真稔君
大橋 敏雄君 正木 良明君
小宮 武喜君 小平 忠君
同日
辞任 補欠選任
岡田 春夫君 金子 みつ君
多賀谷真稔君 田邊 誠君
正木 良明君 大橋 敏雄君
小平 忠君 小宮 武喜君
同月二十四日
辞任 補欠選任
稲葉 誠一君 湯山 勇君
同日
辞任 補欠選任
湯山 勇君 稲葉 誠一君
同月二十五日
辞任 補欠選任
稲葉 誠一君 多賀谷真稔君
森井 忠良君 楢崎弥之助君
同日
辞任 補欠選任
多賀谷真稔君 稲葉 誠一君
楢崎弥之助君 森井 忠良君
—————————————
二月十三日
作業環境測定法案(内閣提出第二六号)(予)
同月十四日
勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律案
(内閣提出第二五号)
同月十五日
公共企業団体等労働関係法の一部を改正する法
律案(内閣提出第二八号)
中小企業退職金共済法の一部を改正する法律案
(内閣提出第三〇号)
同月十九日
特別児童扶養手当等の支給に関する法律等の一
部を改正する法律案(内閣提出第三五号)
同月十五日
医療機関の整備充実に関する請願(寺前巖君紹
介)(第四八七号)
同(寺前巖君紹介)(第五一四号)
同(寺前巖君紹介)(第五六二号)
同(寺前巖君紹介)(第六〇一号)
乳幼児の医療費無料化に関する請願(田中美智
子君紹介)(第四八八号)
同(田中美智子君紹介)(第五一八号)
民間保育事業振興に関する請願(安里積千代君
紹介)(第五一三号)
同(小川新一郎君紹介)(第五九四号)
同(大野潔君紹介)(第五九五号)
戦時災害援護法制定に関する請願(安里積千代
君紹介)(第五一五号)
同(伊東正義君紹介)(第五一六号)
同(戸井田三郎君紹介)(第五一七号)
同(大橋武夫君紹介)(第五九六号)
はり・きゅう治療体制の改善に関する請願(唐
沢俊二郎君紹介)(第五一九号)
同(倉石忠雄君紹介)(第五二〇号)
同(小坂善太郎君紹介)(第五二一号)
同(小川平二君紹介)(第五九七号)
同(小沢貞孝君紹介)(第五九八号)
同(吉川久衛君紹介)(第五九九号)
同(羽田孜君紹介)(第六〇〇号)
生活保護基準の改定に関する請願(唐沢俊二郎
君紹介)(第五二二号)
同(倉石忠雄君紹介)(第五二三号)
同(小坂善太郎君紹介)(第五二四号)
同(小川平二君紹介)(第六〇二号)
同(小沢貞孝君紹介)(第六〇三号)
同(吉川久衛君紹介)(第六〇四号)
同(羽田孜君紹介)(第六〇五号)
社会福祉労働者の労働条件改善等に関する請願
(有島重武君紹介)(第五二五号)
同(浅井美幸君紹介)(第五二六号)
同(新井彬之君紹介)(第五二七号)
同(石田幸四郎君紹介)(第五二八号)
同(小川新一郎君紹介)(第五二九号)
同(大久保直彦君紹介)(第五三〇号)
同(大野潔君紹介)(第五三一号)
同(大橋敏雄君紹介)(第五六四号)
同(近江巳記夫君紹介)(第五六五号)
同(岡本富夫君紹介)(第五六六号)
同(沖本泰幸君紹介)(第五六七号)
同(鬼木勝利君紹介)(第五六八号)
同(北側義一君紹介)(第五六九号)
同(瀬野栄次郎君紹介)(第五七〇号)
同(小濱新次君紹介)(第六〇六号)
同(坂井弘一君紹介)(第六〇七号)
同(坂口力君紹介)(第六〇八号)
同(鈴切康雄君紹介)(第六〇九号)
同(田中昭二君紹介)(第六一〇号)
同(高橋繁君紹介)(第六一一号)
同(林孝矩君紹介)(第六一二号)
国民健康保険の改善強化に関する請願(安田貴
六君紹介)(第五六三号)
同月二十二日
医療機関の整備充実に関する請願(寺前巖君紹
介)(第六四三号)
同(田中武夫君紹介)(第六九二号)
同(寺前巖君紹介)(第六九三号)
同(寺前巖君紹介)(第七二六号)
同(寺前巖君紹介)(第七八五号)
戦時災害援護法制定に関する請願(瓦力君紹
介)
(第六四四号)
同(石野久男君紹介)(第六九四号)
同外三件(森井忠良君紹介)(第六九五号)
同(横山利秋君紹介)(第六九六号)
同(河野洋平君紹介)(第七二七号)
社会福祉施設職員の労働条件改善及び専門職給
与の保障に関する請願(奥野誠亮君紹介)(第
六四五号)
社会福祉労働者の労働条件改善等に関する請願
(竹入義勝君紹介)(第六四六号)
同(広沢直樹君紹介)(第六四七号)
同(伏木和雄君紹介)(第六四八号)
同(正木良明君紹介)(第六四九号)
同(松尾信人君紹介)(第六五〇号)
同(松本忠助君紹介)(第六五一号)
同(矢野絢也君紹介)(第六五二号)
同(浅井美幸君紹介)(第六六三号)
同(新井彬之君紹介)(第六六四号)
同(有島重武君紹介)(第六六五号)
同(石田幸四郎君紹介)(第六六六号)
同(小川新一郎君紹介)(第六六七号)
同(伏木和雄君紹介)(第六六八号)
同(山田太郎君紹介)(第六六九号)
同(渡部一郎君紹介)(第六七〇号)
同(荒木宏君紹介)(第七〇〇号)
同(石母田達君紹介)(第七〇一号)
同(梅田勝君紹介)(第七〇二号)
同(大久保直彦君紹介)(第七〇三号)
同(大野潔君紹介)(第七〇四号)
同(大橋敏雄君紹介)(第七〇五号)
同(近江巳記夫君紹介)(第七〇六号)
同(岡本富夫君紹介)(第七〇七号)
同(沖本泰幸君紹介)(第七〇八号)
同(田中美智子君紹介)(第七〇九号)
同(寺前巖君紹介)(第七一〇号)
同(中路雅弘君紹介)(第七一一号)
同外一件(伏木和雄君紹介)(第七一二号)
同(青柳盛雄君紹介)(第七二九号)
同(諫山博君紹介)(第七三〇号)
同(石母田達君紹介)(第七三一号)
同(浦井洋君紹介)(第七三二号)
同(金子満広君紹介)(第七三三号)
同(神崎敏雄君紹介)(第七三四号)
同(北側義一君紹介)(第七三五号)
同(坂井弘一君紹介)(第七三六号)
同(坂口力君紹介)(第七三七号)
同(柴田睦夫君紹介)(第七三八号)
同(木下元二君紹介)(第七三九号)
同(栗田翠君紹介)(第七四〇号)
同(小林政子君紹介)(第七四一号)
同(小濱新次君紹介)(第七四二号)
同(紺野与次郎君紹介)(第七四三号)
同(庄司幸助君紹介)(第七四四号)
同(鈴切康雄君紹介)(第七四五号)
同(瀬崎博義君紹介)(第七四六号)
同(瀬長亀次郎君紹介)(第七四七号)
同(瀬野栄次郎君紹介)(第七四八号)
同(田代文久君紹介)(第七四九号)
同(田中昭二君紹介)(第七五〇号)
同(多田光雄君紹介)(第七五一号)
同(津金佑近君紹介)(第七五二号)
同(津川武一君紹介)(第七五三号)
同(中川利三郎君紹介)(第七五四号)
同(土橋一吉君紹介)(第七五五号)
同(中島武敏君紹介)(第七五六号)
同(野間友一君紹介)(第七五七号)
同(林百郎君紹介)(第七五八号)
同(東中光雄君紹介)(第七五九号)
同(平田藤吉君紹介)(第七六〇号)
同(不破哲三君紹介)(第七六一号)
同(正森成二君紹介)(第七六二号)
同(増本一彦君紹介)(第七六三号)
同(松本善明君紹介)(第七六四号)
同(三浦久君紹介)(第七六五号)
同(三谷秀治君紹介)(第七六六号)
同(村上弘君紹介)(第七六七号)
同(山原健二郎君紹介)(第七六八号)
同(米原昶君紹介)(第七六九号)
同(青柳盛雄君紹介)(第七八六号)
同(荒木宏君紹介)(第七八七号)
同(諫山博君紹介)(第七八八号)
同(石母田達君紹介)(第七八九号)
同(梅田勝君紹介)(第七九〇号)
同(浦井洋君紹介)(第七九一号)
同(金子満広君紹介)(第七九二号)
同(神崎敏雄君紹介)(第七九三号)
同(木下元二君紹介)(第七九四号)
同(栗田翠君紹介)(第七九五号)
同(小林政子君紹介)(第七九六号)
同(紺野与次郎君紹介)(第七九七号)
同(柴田睦夫君紹介)(第七九八号)
同(庄司幸助君紹介)(第七九九号)
同(瀬崎博義君紹介)(第八〇〇号)
同(瀬長亀次郎君紹介)(第八〇一号)
同(高橋繁君紹介)(第八〇二号)
同(田代文久君紹介)(第八〇三号)
同(田中美智子君紹介)(第八〇四号)
同(多田光雄君紹介)(第八〇五号)
同(竹入義勝君紹介)(第八〇六号)
同(津金佑近君紹介)(第八〇七号)
同(津川武一君紹介)(第八〇八号)
同(寺前巖君紹介)(第八〇九号)
同(土橋一吉君紹介)(第八一〇号)
同(中川利三郎君紹介)(第八一一号)
同(中路雅弘君紹介)(第八一二号)
同(中島武敏君紹介)(第八一三号)
同(野間友一君紹介)(第八一四号)
同(林百郎君紹介)(第八一五号)
同(林孝矩君紹介)(第八一六号)
同(東中光雄君紹介)(第八一七号)
同(広沢直樹君紹介)(第八一八号)
同(平田藤吉君紹介)(第八一九号)
同(伏木和雄君紹介)(第八二〇号)
同(不破哲三君紹介)(第八二一号)
同(正木良明君紹介)(第八二二号)
同(正森成二君)(第八二三号)
同(増本一彦君紹介)(第八二四号)
同(松本善明君紹介)(第八二五号)
同(松尾信人君紹介)(第八二六号)
同(三浦久君紹介)(第八二七号)
同(三谷秀治君紹介)(第八二八号)
同(村上弘君紹介)(第八二九号)
同(山原健二郎君紹介)(第八三〇号)
療術の制度化に関する請願(正示啓次郎君紹
介)(第六七一号)
同外六件(森井忠良君紹介)(第六九八号)
同外二件(木村俊夫君紹介)(第七二八号)
国立病院・療養所の職員増員等に関する請願
(島本虎三君紹介)(第六九七号)
原爆被爆者援護法制定に関する請願(山田耻目
君紹介)(第六九九号)
は本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律案
(内閣提出第二五号)
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大
大野明#1
○大野委員長 これより会議を開きます。
勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律案を議題といたします。
まず、提案理由の説明を聴取いたします。労働大臣長谷川峻君。
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勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律案
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この発言だけを見る →勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律案を議題といたします。
まず、提案理由の説明を聴取いたします。労働大臣長谷川峻君。
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勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律案
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長
長谷川峻#2
○長谷川国務大臣 ただいま議題となりました勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
いまや国民の大部分を占めるに至っている勤労者とその家族の生活の動向は、わが国経済社会の将来に深く関連する問題でありますが、勤労者生活の現状を見ますと、賃金水準は近年改善されてきているものの、貯蓄や住宅等の資産保有の面では、なおいまだ相当の立ちおくれが見られるところであります。
このような勤労者生活の実情にかんがみ、勤労者の財産形成を促進してその生活の一層の安定を図るため、昭和四十六年に勤労者財産形成促進法が制定され、勤労者財産形成貯蓄について税制上の優遇措置が講じられるとともに、財産形成貯蓄の一部を原資として勤労者のための持ち家分譲融資制度が設けられたところであります。この法律によって発足した勤労者財産形成促進制度は、その後三年間で財産形成貯蓄を行っている勤労者の数は早くも四百万人に達し、その貯蓄額は三千七百億円を超えるに至っており、勤労者の本制度に対する期待がいかに大きいものであるかがうかがわれるのであります。
しかしながら、このような勤労者の期待とその努力にこたえ、その生活を真に豊かで安定したものとするためには、現行制度の内容は、まだ必ずしも十分とは申せません。
政府は、このような観点から本制度を大幅に拡充したいと考え、先般そのための改正案要綱を勤労者財産形成審議会に諮問し、その答申をいただきましたので、ここに勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律案を提出した次第であります。なお、本法律案のほか、財産形成促進制度の改善措置のうち住宅取得を目的とする財産形成貯蓄についての税額控除率の引き上げにつきましては、すでに租税特別措置法の一部を改正する法律案に盛り込んで御審議を願っているところであります。
次に、この法律案の内容につきまして概法を御説明申し上げます。
第一は、勤労者財産形成貯蓄制度の改善であります。
すなわち、財産形成貯蓄の範囲を拡大し、新たに、一定の要件を満たす郵便貯金、生命保険、簡易生命保険及び農業協同組合等の生命共済、日本住宅公団等が発行する宅地債券等の購入等を加えることとしております。
また、財産形成貯蓄を行っている勤労者が転職した場合に、転職後も従前と同一の勤労者財産形成貯蓄契約に基づいて、引き続き貯蓄をすることができるようにすることとしております。
第二は、事業主の拠出により勤労者の財産形成を援助する措置の促進を図るための勤労者財産形成給付金制度及びこれに関する中小企業勤労者財産形成助成金制度の新設であります。
現在、企業の一部においては、事業主の拠出により勤労者の財産形成貯蓄に対する援助が行われているところであります。このような事業主の援助措置を一層普及、促進させるため、事業主が労使の合意に基づき勤労者財産形成給付金契約によりり、財産形成貯蓄を行っている勤労者のために拠出をし、これを一定期間運用した後にその元利合計である財産形成給付金を勤労者に支払った場合には、その財産形成給付金について当該勤労者に対し課税上特別の措置を講ずるという勤労者財産形成給付金制度を新たに設けることとしております。
さらに勤労者財産形成給付金制度の中小企業への導入を容易にするため、この制度を設けた一定の中小企業の事業主に対し、雇用促進事業団が、当該事業主の拠出額の一定割合に相当する額の助成金を支給するという中小企業勤労者財産形成助成金制度にあわせて新設することとしております。
第三は、勤労者財産形成持ち家融資制度の拡充強化であります。
雇用促進事業団は、現在行っている持ち家分譲融資のほかに、事業主または事業主団体に対し、財産形成貯蓄を行った一定の勤労者に持ち家取得資金を貸し付けるために必要な資金の融資を、各勤労者についてその者の有する財産形成貯蓄残高の二倍の範囲内で行うこととしております。
一方、住宅金融公庫等は、事業主または事業主団体を通じて持ち家取得資金の貸付けを受けることができない勤労者に対し、その勤労者の有する財産形成貯蓄残高の二倍の範囲内で、直接融資を行うこととしております。
なお、公務員及び公共企業体の職員に対しましては、各共済組合等が同様の持ち家得資金の融資を行うこととしております。
また、これに関連して、雇用促進事業団、住宅金融公庫、共済組合等がこれらの財産形成持ち家融資に必要な資金を内滑に調達することができるようにするため、財産形成貯蓄を取り扱っている金融機関等の資金協力義務を定める等所要の規定を設けることといたしております。
その他、この法律案におきましては、その附則において、郵便貯金法、簡易生命保険法、所得税法、法人税法、租税特別措置法、住宅金融公庫法等関係法律の所要を行うこととしております。
以上、この法律案の提案理由及びその内容の概要につきまして御説明申し上げました。
何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
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この発言だけを見る →いまや国民の大部分を占めるに至っている勤労者とその家族の生活の動向は、わが国経済社会の将来に深く関連する問題でありますが、勤労者生活の現状を見ますと、賃金水準は近年改善されてきているものの、貯蓄や住宅等の資産保有の面では、なおいまだ相当の立ちおくれが見られるところであります。
このような勤労者生活の実情にかんがみ、勤労者の財産形成を促進してその生活の一層の安定を図るため、昭和四十六年に勤労者財産形成促進法が制定され、勤労者財産形成貯蓄について税制上の優遇措置が講じられるとともに、財産形成貯蓄の一部を原資として勤労者のための持ち家分譲融資制度が設けられたところであります。この法律によって発足した勤労者財産形成促進制度は、その後三年間で財産形成貯蓄を行っている勤労者の数は早くも四百万人に達し、その貯蓄額は三千七百億円を超えるに至っており、勤労者の本制度に対する期待がいかに大きいものであるかがうかがわれるのであります。
しかしながら、このような勤労者の期待とその努力にこたえ、その生活を真に豊かで安定したものとするためには、現行制度の内容は、まだ必ずしも十分とは申せません。
政府は、このような観点から本制度を大幅に拡充したいと考え、先般そのための改正案要綱を勤労者財産形成審議会に諮問し、その答申をいただきましたので、ここに勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律案を提出した次第であります。なお、本法律案のほか、財産形成促進制度の改善措置のうち住宅取得を目的とする財産形成貯蓄についての税額控除率の引き上げにつきましては、すでに租税特別措置法の一部を改正する法律案に盛り込んで御審議を願っているところであります。
次に、この法律案の内容につきまして概法を御説明申し上げます。
第一は、勤労者財産形成貯蓄制度の改善であります。
すなわち、財産形成貯蓄の範囲を拡大し、新たに、一定の要件を満たす郵便貯金、生命保険、簡易生命保険及び農業協同組合等の生命共済、日本住宅公団等が発行する宅地債券等の購入等を加えることとしております。
また、財産形成貯蓄を行っている勤労者が転職した場合に、転職後も従前と同一の勤労者財産形成貯蓄契約に基づいて、引き続き貯蓄をすることができるようにすることとしております。
第二は、事業主の拠出により勤労者の財産形成を援助する措置の促進を図るための勤労者財産形成給付金制度及びこれに関する中小企業勤労者財産形成助成金制度の新設であります。
現在、企業の一部においては、事業主の拠出により勤労者の財産形成貯蓄に対する援助が行われているところであります。このような事業主の援助措置を一層普及、促進させるため、事業主が労使の合意に基づき勤労者財産形成給付金契約によりり、財産形成貯蓄を行っている勤労者のために拠出をし、これを一定期間運用した後にその元利合計である財産形成給付金を勤労者に支払った場合には、その財産形成給付金について当該勤労者に対し課税上特別の措置を講ずるという勤労者財産形成給付金制度を新たに設けることとしております。
さらに勤労者財産形成給付金制度の中小企業への導入を容易にするため、この制度を設けた一定の中小企業の事業主に対し、雇用促進事業団が、当該事業主の拠出額の一定割合に相当する額の助成金を支給するという中小企業勤労者財産形成助成金制度にあわせて新設することとしております。
第三は、勤労者財産形成持ち家融資制度の拡充強化であります。
雇用促進事業団は、現在行っている持ち家分譲融資のほかに、事業主または事業主団体に対し、財産形成貯蓄を行った一定の勤労者に持ち家取得資金を貸し付けるために必要な資金の融資を、各勤労者についてその者の有する財産形成貯蓄残高の二倍の範囲内で行うこととしております。
一方、住宅金融公庫等は、事業主または事業主団体を通じて持ち家取得資金の貸付けを受けることができない勤労者に対し、その勤労者の有する財産形成貯蓄残高の二倍の範囲内で、直接融資を行うこととしております。
なお、公務員及び公共企業体の職員に対しましては、各共済組合等が同様の持ち家得資金の融資を行うこととしております。
また、これに関連して、雇用促進事業団、住宅金融公庫、共済組合等がこれらの財産形成持ち家融資に必要な資金を内滑に調達することができるようにするため、財産形成貯蓄を取り扱っている金融機関等の資金協力義務を定める等所要の規定を設けることといたしております。
その他、この法律案におきましては、その附則において、郵便貯金法、簡易生命保険法、所得税法、法人税法、租税特別措置法、住宅金融公庫法等関係法律の所要を行うこととしております。
以上、この法律案の提案理由及びその内容の概要につきまして御説明申し上げました。
何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
—————————————
大
葉
葉梨信行#4
○葉梨委員 ただいま御提案になりました勤労者財形法の改正案につきまして、若干質問をさせていただきます。
ただいまわが国は、戦後初めて実質成長率がマイナスになるという景気停滞下にあります。狂乱とまで言われました物価上昇も最近鎮静化してまいりましたが、なお正常というのにはほど遠い状態でございます。また物価急騰の過程において生じました所得分配のゆがみ等によりまして、社会的な不公正感が国内に広がりつつあることも、否定できないところでございます。こういうような社会情勢、経済情勢にかんがみますと、現下の最大の政治課題がインフレの克服、経済の安定、社会的不公正の解消の三点にあることは、だれの目にも明らかなことだと思うのでございます。
さて、現在及び将来のわが国にとりまして、勤労者の動向はきわめて重要なものがございます。三千五百万人の勤労者がこの難局打開の一日も早からんことを願って毎日営々として働き、その努力がひとしく報われることを期待していることを考えますと、国政を担う者の一人といたしまして責任の重さをひしひしと感じている次第でございます。私ども自由民主党は、安定した生活を目指して努力している勤労者に対しまして、将来への希望を与え、同時に自由社会の責任ある担い手として参加を求めることが重要であると考えまして、勤労者福祉政策の推進をしてまいったところでございます。
そこで、まず労働行政を預かり、そのトップに立っておられます労働大臣に、今後の勤労者福祉政策のあり方につきましてどのようにお考えになっておられるか、所信を承りたいと思います。
この発言だけを見る →ただいまわが国は、戦後初めて実質成長率がマイナスになるという景気停滞下にあります。狂乱とまで言われました物価上昇も最近鎮静化してまいりましたが、なお正常というのにはほど遠い状態でございます。また物価急騰の過程において生じました所得分配のゆがみ等によりまして、社会的な不公正感が国内に広がりつつあることも、否定できないところでございます。こういうような社会情勢、経済情勢にかんがみますと、現下の最大の政治課題がインフレの克服、経済の安定、社会的不公正の解消の三点にあることは、だれの目にも明らかなことだと思うのでございます。
さて、現在及び将来のわが国にとりまして、勤労者の動向はきわめて重要なものがございます。三千五百万人の勤労者がこの難局打開の一日も早からんことを願って毎日営々として働き、その努力がひとしく報われることを期待していることを考えますと、国政を担う者の一人といたしまして責任の重さをひしひしと感じている次第でございます。私ども自由民主党は、安定した生活を目指して努力している勤労者に対しまして、将来への希望を与え、同時に自由社会の責任ある担い手として参加を求めることが重要であると考えまして、勤労者福祉政策の推進をしてまいったところでございます。
そこで、まず労働行政を預かり、そのトップに立っておられます労働大臣に、今後の勤労者福祉政策のあり方につきましてどのようにお考えになっておられるか、所信を承りたいと思います。
長
長谷川峻#5
○長谷川国務大臣 ただいまお話のありましたように、敗戦後の日本が今日まで来ましたものは、私は何といいましても良質と申しますか、非常に熱心な勤勉な勤労者の諸君がやはり一生懸命やった、こういうことが最大の財産の一つだろうと思うのです。
そこで、今日、インフレが世界を覆っております。これは資源という問題から、あるいは国際情勢の変化などにもよりますが、このインフレを克服して国民全体が安定した経済的指標を求めつつ、そしてその上に乗って将来の設計を立てたい、これはもう各国の政治が全部それを希望しながら、鋭意努力しているところだと思うのです。わが国におきましても、もちろんそれに劣るものではございません。しかも勤労者はもちろんのこと、勤労者が持って帰る報酬をいただく奥さん方、この方々もまた一番インフレを恐れていると思うのです。
そこで政府といたしましては、一昨年来の物価高騰もあり、インフレもありましたけれども、ありとあらゆる努力をまず物価抑制にやる。そこに、消費者物価を三月末に一五%に何とかしたいというところは、これは政府だけにあらず、国民全体も期待しているところじゃなかろうか。これはおかげさまでようやくそのめどがつき、鎮静化して、物価の問題においては、最近ここ二、三カ月というものは西ドイツと日本がそのよき標本じゃなかろうかとさえも言われているわけでありまして、しかしこれはなかなか予断を許しません。押し上げムードもありますから、一層努力しなければならぬ。一方、また御承知のとおり、日本の三千数百万の勤労者の諸君というものは、いままでは生産して自分の収益を得、子供を教育し、個々に生きていくということでございましたが、蓄積の面においてはなかなか容易でなかったことも御承知のとおりです。そういう意味からいたしまして、勤労者の生活の安定にはどうしても社会福祉的な、また労働者問題としてもこういう財産形成というものを、いわゆるストックの面を何とか拡充し強化していくことが必要じゃなかろうか。
こういうことで、昨年の国会においても財産形成法の法律案を御審議願いましたけれども、不幸にしてああいう結末になりましたので、今度はそれにもう一つプラスよきものをつけて、物価の問題においては西ドイツと並んで優等生と言われますけれども、ストックの面においては、二十年の歴史を持つ西ドイツと、ここ三、四年間の日本ではなかなかもって差がございます。私たちはよきものを学びつつ、それを取り入れることによって政府全体、いや国民全体も、勤労者の生活安定こそが日本の安定につながるということでコンセンサスを得つつやっていかなければならぬ。そのためには、御審議をいただきましたこういう法案を御可決いただきながら一つ一つの実績を踏まえていく、こういうふうな考え方でありますので、よろしく御理解のほどをお願いいたします。
この発言だけを見る →そこで、今日、インフレが世界を覆っております。これは資源という問題から、あるいは国際情勢の変化などにもよりますが、このインフレを克服して国民全体が安定した経済的指標を求めつつ、そしてその上に乗って将来の設計を立てたい、これはもう各国の政治が全部それを希望しながら、鋭意努力しているところだと思うのです。わが国におきましても、もちろんそれに劣るものではございません。しかも勤労者はもちろんのこと、勤労者が持って帰る報酬をいただく奥さん方、この方々もまた一番インフレを恐れていると思うのです。
そこで政府といたしましては、一昨年来の物価高騰もあり、インフレもありましたけれども、ありとあらゆる努力をまず物価抑制にやる。そこに、消費者物価を三月末に一五%に何とかしたいというところは、これは政府だけにあらず、国民全体も期待しているところじゃなかろうか。これはおかげさまでようやくそのめどがつき、鎮静化して、物価の問題においては、最近ここ二、三カ月というものは西ドイツと日本がそのよき標本じゃなかろうかとさえも言われているわけでありまして、しかしこれはなかなか予断を許しません。押し上げムードもありますから、一層努力しなければならぬ。一方、また御承知のとおり、日本の三千数百万の勤労者の諸君というものは、いままでは生産して自分の収益を得、子供を教育し、個々に生きていくということでございましたが、蓄積の面においてはなかなか容易でなかったことも御承知のとおりです。そういう意味からいたしまして、勤労者の生活の安定にはどうしても社会福祉的な、また労働者問題としてもこういう財産形成というものを、いわゆるストックの面を何とか拡充し強化していくことが必要じゃなかろうか。
こういうことで、昨年の国会においても財産形成法の法律案を御審議願いましたけれども、不幸にしてああいう結末になりましたので、今度はそれにもう一つプラスよきものをつけて、物価の問題においては西ドイツと並んで優等生と言われますけれども、ストックの面においては、二十年の歴史を持つ西ドイツと、ここ三、四年間の日本ではなかなかもって差がございます。私たちはよきものを学びつつ、それを取り入れることによって政府全体、いや国民全体も、勤労者の生活安定こそが日本の安定につながるということでコンセンサスを得つつやっていかなければならぬ。そのためには、御審議をいただきましたこういう法案を御可決いただきながら一つ一つの実績を踏まえていく、こういうふうな考え方でありますので、よろしく御理解のほどをお願いいたします。
葉
葉梨信行#6
○葉梨委員 勤労者財産形成政策は勤労者福祉政策の重要な柱をなすものでございますが、先例といいますかモデルと私どもがしております西ドイツにおきましては、勤労者に広く財産取得の機会を与えることによりましてその生活基盤の安定を図り、社会の真の責任ある一員としてその参加を期待するという考え方、次に財産配分の公正化を図るという考え方、また第三には、増加する所得の一部を財産形成に役立つように据え置かせることによりまして勤労者の生活の安定と自主性の確立に資するとともに、消費購買力の抑制ひいては物価の安定と投資資金の確保によりまして持続的な経済成長の実現に役立たせるという、三通りの考え方があると言われておるわけでございます。またフランスにおきましては、当時のドゴール大統領の呼びかけによると聞いておるわけでありますが、企業利益への勤労者の参加権を保障することによりまして、勤労者の企業に対する連帯感の強化を図ることを意図して、いろいろな政策手段を講じていると聞いておるのでございますが、わが国におきましてはそれらの動きから大分おくれたのでございますけれども、昭和四十六年に現行の勤労者財産形成促進法が制定され、今日に至っております。その政策理念とも言うべきものにつきまして、労働大臣に少し突っ込んでお考えを伺いたいと思います。また、社会保障制度の拡充とか社会資本の拡充等の課題が大きくクローズアップされておりますが、それらの課題との関係につきましても、あわせてお伺いしたいと思うのでございます。
この発言だけを見る →長
長谷川峻#7
○長谷川国務大臣 ただいま葉梨先生おっしゃるように、日本は出発してまだ三年、しかしながら四百万の勤労者の諸君が参加をして三千数百億の契約高がある。しかしながら、すでにヨーロッパの社会においてはこういうことが早くから目をつけられ、しかも政府、企業、労働者、こういう三位一体の形においてそれぞれやっているということは、まさに私は先進諸国の労働体験だろう、こう思うのであります。その面からいたしましても、私たちはここに一歩前進したものをやりつつ、意欲的に将来に向かつてはそういう諸国に負けないたけの——日本は何といいましても加工国日本で、勤労者の質がよくて、それを大事にし、そして働いてもらって、お互いの国の安定なり国の勢いというものをつくらなければなりません。そういう意味からしますと、ますますこういう御審議を通じて啓発されたものを政策の中に入れつつ、また組合の諸君の良識を信じながら、私たちが政府あるいは企業に向かって、さらに内部においていろいろ調整しながら前進をしなければならぬということが最大の課題じゃなかろうかという覚悟を持っていることを御理解いただきたいと思います。
この発言だけを見る →葉
葉梨信行#8
○葉梨委員 私は、最後に社会保障制度の中でどんな位置づけがされるのだろうかという御質問も申し上げたわけでございます。これにつきまして局長からでも結構でございます、御答弁願いたいと思います。
この発言だけを見る →東
東村金之助#9
○東村政府委員 財形制度そのものもさることながら、社会保障制度の充実ということがいわば財形制度の前提となり、それを充実する非常に大切な要件だと思います。さはさりながら、やはり財形制度は本来労働者がみずから財産を形成をしていこうというそういう気持ちを伸ばしていこうということでございますので、両々相まって勤労者の生活の安定が図られるのではないか、かように考えている次第でございます。
この発言だけを見る →葉
葉梨信行#10
○葉梨委員 昨年提案されまして不幸にも廃案となりました改正案と、このたび提案されました改正案とを比較いたしますと、財形貯蓄の範囲の拡大、中小企業勤労者財産形成助成金制度の新設、財形持ち家融資の拡充、さらには租税特別措置法の改正によりまして財形住宅貯蓄控除制度の改善等か加わっておるわけでございますが、これら財形の促進につきまして、勤労者財産形成審議会というものがございまして、在野の学識経験者によりましていろいろなお知恵を拝借していると聞いておりますが、今度の改正案につきましてこの財形審議会はどういうように評価をしておられるか、またどういうような点につきまして御批判があるか、それらについて承りたいと思います。
この発言だけを見る →東
東村金之助#11
○東村政府委員 今回の改正案につきましては、ただいま先生御指摘のように審議会に一月三十一日に諮問いたしました。そういたしまして、その日及び二月五日に審議を行いまして、二月六日に答申がございました。したがいまして、どう評価しているかというのはその答申にどう表現されているかということを申し上げたらよいかと思いますが、この答申では、今回の諮問の内容について審議会が四十八年に行いました基本答申の方向に沿って昨年の改正案よりも一歩前進したものと認めるとともに、基本答申の早期実現に努めるよう要請しているところでございます。なお「諮問案の実施にあたって、勤労者財産形成政策の将来のあり方との関連で、財形貯蓄の範囲、転職した場合の継続措置、」等について「今後とも本審議会の意見を十分反映してその推進を図るよう、一層の配慮をされたい。」かように申している次第でございます。
この発言だけを見る →葉
葉梨信行#12
○葉梨委員 私は、昨年の財産形成法の改正案に対しまする財形審議会の答申を実は見ておりますが、その答申にもプレミアム制度を早期に実現しろという御意見が載っておったわけでございます。今回もまたそのプレミアム制度が実現をしなかったわけでございますが、現在の財政金融の枠組みの中ではなかなかむずかしい問題であるというようにも私どもは伺っておるわけでございます。今後このプレミアム制度をどうやって導入するのか、導入することが不可能なのか可能なのか、そこらの見通しなどもお伺いしたいと思います。プレミアム制度は、何といいましても西ドイツで初めて行われ大変な成果を上げている制度であると聞いておるわけでございますが、西ドイツでできて日本でできないというその相違点をいろいろ伺いたいと思います。なぜ西ドイツではそういう制度をとらなければならなかったのか、そういうバックグラウンド、また西ドイツで、日本と同じように国税とか地方税、その他社会保険税等が徴収されているのかどうか。一体その徴収率というか負担率はどういう違いがあるか、あるいは社会保障費をどういう財源で充てているだろうか、そういう点につきまして少し詳しく御説明を願いたいと思います。
この発言だけを見る →水
水谷剛蔵#13
○水谷政府委員 ただいまの御質問でございますが、プレミアム制度につきましては、先生御承知のとおり今回も導入するに至らなかったわけでございます。ただプレミアムと申しましても、実際上の中身は勤労者の財形貯蓄に対しまして割り増し金を支給するという制度でございますので、現在わが国でとられておりますいろいろな金融制度上からはいろいろな意味で問題が多いといいますか、そういうようなこともございまして、昨年来労働省としては一応要求しておったわけでございますが、財政金融の根幹に触れる問題でもあり、わが国では全く新しい制度でもございますので、今回実現するということに至らなかったわけでございます。
それから、西ドイツにおいてはそのような制度がありながら、わが国においてどうして実現できないのか、そのバックグランド等についてという御指摘でございますが、西ドイツにおきましてはわが国と国情等も違いまして、たとえば医療保険に対する制度のあり方とかその他いろいろな意味合いにおきまして、社会保障全体を通じて、わが国とはそれぞれ国の財政投資等につきましても別の観点から行われておるようなこと。それからさらにこのプレミアムの制度に関連して申し上げますと、まず西ドイツにおきましては一般の国民を対象とする貯蓄割増金法というのができまして、そのバックの上に立ちまして勤労者について特別の制度を設けるといいますか、ちょうど住宅について現在税額控除が行われておると同じように、一般の国民についてのものがまずありまして、その上に勤労者のものを積み重ねるといいますか、そういう素地がございましたので、勤労者財産形成法においてプレミアムというようなものが実現するに至ったというように理解いたしております。
この発言だけを見る →それから、西ドイツにおいてはそのような制度がありながら、わが国においてどうして実現できないのか、そのバックグランド等についてという御指摘でございますが、西ドイツにおきましてはわが国と国情等も違いまして、たとえば医療保険に対する制度のあり方とかその他いろいろな意味合いにおきまして、社会保障全体を通じて、わが国とはそれぞれ国の財政投資等につきましても別の観点から行われておるようなこと。それからさらにこのプレミアムの制度に関連して申し上げますと、まず西ドイツにおきましては一般の国民を対象とする貯蓄割増金法というのができまして、そのバックの上に立ちまして勤労者について特別の制度を設けるといいますか、ちょうど住宅について現在税額控除が行われておると同じように、一般の国民についてのものがまずありまして、その上に勤労者のものを積み重ねるといいますか、そういう素地がございましたので、勤労者財産形成法においてプレミアムというようなものが実現するに至ったというように理解いたしております。
葉
水
水谷剛蔵#15
○水谷政府委員 日本ではこれにぴたりと適応するものはございませんが、現在財形法では利子の非課税といいますか、一般国民につきましては三百万円までのマル優というのが認められておりますが、それに対しまして財形については特に五百万円までの利子の非課税が認められておるというのが、強いて言えばそれに対応するものというように考えられるかと思います。
この発言だけを見る →葉
遠
遠藤茂#17
○遠藤説明員 お答え申し上げます。
国民所得に対しまして租税の負担率はどうなっているか あるいは社会保障関係の負担がどうなっておるかという点で、日本と西ドイツと比べますと、ちょっと数字が古うございますが、昭和四十六年度のデータが手元にございます。それによりますと、租税負担率では日本は一九・二%でありますのに、西ドイツは二九・五%ということになっております。
それから社会保障関係の負担率は、日本が四・八%に対しまして西ドイツは一五・五%、以上両方合わせますと、日本では二四%でありますのに西ドイツでは四五%ということで、日本と西ドイツの両国の間では、租税負担並びに社会保障の負担におきましては非常に大きな差があるわけでございます。
それから、社会保障関係の制度的な大きな負担の違いという点で申しますと、先ほどの答弁でもございましたように、特に医療保険関係では日本と西ドイツの場合の国庫負担の大きさが非常に違っております。また、そのほか災害保険制度あるいは年金保険、失業保険に相当するようなそういうものにおきましても、日本と西ドイツと比べますと、比較的国庫補助の割合は西ドイツの方が低いというふうな違いになっているわけでございます。
この発言だけを見る →国民所得に対しまして租税の負担率はどうなっているか あるいは社会保障関係の負担がどうなっておるかという点で、日本と西ドイツと比べますと、ちょっと数字が古うございますが、昭和四十六年度のデータが手元にございます。それによりますと、租税負担率では日本は一九・二%でありますのに、西ドイツは二九・五%ということになっております。
それから社会保障関係の負担率は、日本が四・八%に対しまして西ドイツは一五・五%、以上両方合わせますと、日本では二四%でありますのに西ドイツでは四五%ということで、日本と西ドイツの両国の間では、租税負担並びに社会保障の負担におきましては非常に大きな差があるわけでございます。
それから、社会保障関係の制度的な大きな負担の違いという点で申しますと、先ほどの答弁でもございましたように、特に医療保険関係では日本と西ドイツの場合の国庫負担の大きさが非常に違っております。また、そのほか災害保険制度あるいは年金保険、失業保険に相当するようなそういうものにおきましても、日本と西ドイツと比べますと、比較的国庫補助の割合は西ドイツの方が低いというふうな違いになっているわけでございます。
葉
葉梨信行#18
○葉梨委員 プレミアム制度というのは西ドイツにおいて非常に成功した制度でございますが、それを日本にただそのまま持ってくるということはもちろんできないはずであって、日本には日本のやり方があると思うわけでございます。同時にまた、プレミアム制度をやれという声も財形審の委員の先生方を初め勤労者の中にも強い。それができるのかできないのか。これから行政当局におかれても、もう少し国民というか関係者のコンセンサスが得られるように、ひとつ一段の御努力をお願いしたいと思います。
さて、次に進みますが、昨年の改正案では、勤労者の財政形成に対します事業主の援助制度といたしまして基金制度、受益金制度、付加金制度等のいわゆる三契約が規定されておりましたが、今度の改正案によりますとこれが一本化されまして、勤労者財産形成給付金制度となっておるわけでございます。これをなぜ一本化したのか、その理由をお伺いいたしたいと思います。
この発言だけを見る →さて、次に進みますが、昨年の改正案では、勤労者の財政形成に対します事業主の援助制度といたしまして基金制度、受益金制度、付加金制度等のいわゆる三契約が規定されておりましたが、今度の改正案によりますとこれが一本化されまして、勤労者財産形成給付金制度となっておるわけでございます。これをなぜ一本化したのか、その理由をお伺いいたしたいと思います。
東
東村金之助#19
○東村政府委員 今回の改正案を作成するに当たりましては、前回の改正案を全体について見直したところでございます。その際、ただいま御指摘ございました三制度についてもいろいろ考えたわけでございますが、とにかく、できるだけ国民一般に理解されやすいようにということを念頭に置きまして、今回は財形給付金制度ということで一元化したわけで、この点につきましては、先ほどお話がございました審議会にもお諮りして結論を得たわけでございます。
御承知のとおり、従来——従来といいますか前回の改正案におきましては、基金制度、受益金制度というのがございました。これはいわば一定額を拠出するというような形のものでございました。それから、付加金制度というのがございましたが、これは財形貯蓄に対し一定率を拠出するというようなものでございました。そこで、これを一つにしたということでございますが、今回のこの給付金制度を利用しようとする事業主が労働組合または労働者の代表と合意をするという前提がございますが、合意をする際に、その内容を、ただいま申し上げましたように一定額にするかないしは一定率にするか、話し合って決めたらよいのではないかというふうに考えましたので、今回の給付金制度によって実質的に従来の三制度を継承し得る、かように考えた次第でございます。
この発言だけを見る →御承知のとおり、従来——従来といいますか前回の改正案におきましては、基金制度、受益金制度というのがございました。これはいわば一定額を拠出するというような形のものでございました。それから、付加金制度というのがございましたが、これは財形貯蓄に対し一定率を拠出するというようなものでございました。そこで、これを一つにしたということでございますが、今回のこの給付金制度を利用しようとする事業主が労働組合または労働者の代表と合意をするという前提がございますが、合意をする際に、その内容を、ただいま申し上げましたように一定額にするかないしは一定率にするか、話し合って決めたらよいのではないかというふうに考えましたので、今回の給付金制度によって実質的に従来の三制度を継承し得る、かように考えた次第でございます。
葉
葉梨信行#20
○葉梨委員 ただいまの御説明を伺いまして、去年の制度が、何か私どもも法案の審議をしておりまして、わかりにくい、非常に複雑でございましたが、それだけに実質的な内容をそのまま引き継いで簡略化したということは結構なことだと思うのでございます。
この給付金制度とうらはらに中小企業勤労者財産形成助成金制度というものが発足するわけでございますが、勤労者の財産形成を援助しようとする中小企業の事業主に対しましていろいろな配慮がなされた結果だと考え、私は大変結構なことだと思うわけでございます。助成対象となる中小企業というのは一体どういう企業なのか、それから助成の内容等がどうなっているのか、御説明を願いたいと思います。
この発言だけを見る →この給付金制度とうらはらに中小企業勤労者財産形成助成金制度というものが発足するわけでございますが、勤労者の財産形成を援助しようとする中小企業の事業主に対しましていろいろな配慮がなされた結果だと考え、私は大変結構なことだと思うわけでございます。助成対象となる中小企業というのは一体どういう企業なのか、それから助成の内容等がどうなっているのか、御説明を願いたいと思います。
東
東村金之助#21
○東村政府委員 助成金制度の内容でございますが、まず助成の対象となる事業主、これは小規模企業と中規模企業とを考えております。小規模企業と申しますのは、一般的に申しますと従業員の数が二十人以下、中規模企業と申しますのは一般に従業員の数が二十一人から百人まで。そしてその助成の対象額でございますが、年間の拠出額のうち勤労者一人当たり五万円までの額、これを対象にいたします。そしてその率でございますが、ただいま申し上げました小規模企業に対しましては一〇%、中規模企業に対しましては五%と、小規模に厚く考えておるわけでございます。なお支給の機関は雇用促進事業団と、かように考えておる次第でございます。
この発言だけを見る →葉
葉梨信行#22
○葉梨委員 次に、住宅対策についてお伺いいたします。
勤労者に対する住宅対策としましては、公的賃貸住宅を非常に安く大量供給するということが基本であるということは、すでに国民のコンセンサスを得ているというか国民の要望でございますが、一方、そうは言っても、やはり日本人として勤労者の皆さん方も自分の家を持ちたいという希望を強く抱いているわけでございます。今回の改正案で財形持ち家個人融資制度というものが新設されまして、勤労者のマイホームへの夢をできるだけかなえてあげようという当局の御意図がよくわかるわけでございます。財形貯蓄をした場合に、貯蓄額の二倍の範囲内で個人融資の道が開かれたと聞きます。いままでは転貸融資でありましたのが個人融資ができたということは一つの前進だろうと私は評価しておるわけでございますが、この財形持ち家個人融資と、いま行われております住宅金融公庫によります一般の住宅融資、公庫融資との絡みにつきまして少し御説明を願いたいと思います。
この発言だけを見る →勤労者に対する住宅対策としましては、公的賃貸住宅を非常に安く大量供給するということが基本であるということは、すでに国民のコンセンサスを得ているというか国民の要望でございますが、一方、そうは言っても、やはり日本人として勤労者の皆さん方も自分の家を持ちたいという希望を強く抱いているわけでございます。今回の改正案で財形持ち家個人融資制度というものが新設されまして、勤労者のマイホームへの夢をできるだけかなえてあげようという当局の御意図がよくわかるわけでございます。財形貯蓄をした場合に、貯蓄額の二倍の範囲内で個人融資の道が開かれたと聞きます。いままでは転貸融資でありましたのが個人融資ができたということは一つの前進だろうと私は評価しておるわけでございますが、この財形持ち家個人融資と、いま行われております住宅金融公庫によります一般の住宅融資、公庫融資との絡みにつきまして少し御説明を願いたいと思います。
東
東村金之助#23
○東村政府委員 従来行われております住宅に関する融資は分譲融資でございまして、今回個人融資となりました中に、直接に労働者に融資するものないしは事業主を通じて転貸融資をするものというのがございます。それを受けられる労働者については一定の制限がございますが、ただいまお話しがございました限度額は財形貯蓄残高の二倍相当、こういうことでございます。
なお、御質問の住宅金融公庫等の一般個人貸し付けとの関係でございますが、これはあわせて利用することができる、かように考えております。
この発言だけを見る →なお、御質問の住宅金融公庫等の一般個人貸し付けとの関係でございますが、これはあわせて利用することができる、かように考えております。
葉
葉梨信行#24
○葉梨委員 この財形による持ち家融資の資金をどうやって調達するかという問題でございますが、これは当然金融機関の協力を得て調達をするものだと思います。協力義務を法律で決めて行うという以上は、一定の限度が必要になってくると思います。聞くところによりますと、財形貯蓄残高、先ほどの大臣の御説明で、三千七百億円ただいまあるそうでございますが、その残高の三分の一ということを伺っております。しかし実際に昨年この貸し出しがどれぐらいであったのか、そして残高の三分の一というものが金融機関にとりまして果たして適切な比率であるのか、いろいろな問題があるわけでございます。そこらにつきまして、技術的な問題になりますけれども、御説明を承りたいと思います。
この発言だけを見る →東
東村金之助#25
○東村政府委員 従来の融資は、先ほど申し上げましたように分譲融資ということでございまして、今度は、直接融資ないしは転貸融資ということをあわせてやるわけでございます。まあ、いろいろの考え方があると思いますが、その融資のための資金については、勤労者財産形成貯蓄契約を締結した金融機関等に協力義務を課しております。
ところでその三分の一という問題でございますが、考えてみますると、勤労者財産形成促進制度というのは、財形貯蓄という柱と、それからいまの財形持ち家融資という柱があるわけでございますが、前者については、つまり財形貯蓄については利子がなるべく高いことが必要である。融資については、逆に利子が低いことが必要である。いわば、言葉が悪いかもしれませんが、相矛盾するような要素を持っております。それから、この財形貯蓄は、一年間は引き出しまたは譲渡しないこととなっているわけでございますが、この融資の方はかなり長期に据え置かれているといいますか、貸し付けられております。この辺も考えなければいけない。さらには、その資金の預金の量がどういうふうになっているかということも問題であると思います。
このように、財形貯蓄の金利、預金量及びその滞留状況、資金調達の金利、資金需要量、こういうものを総合勘案した上で、三分の一程度が適当ではないかというふうに考える次第でございます。
この発言だけを見る →ところでその三分の一という問題でございますが、考えてみますると、勤労者財産形成促進制度というのは、財形貯蓄という柱と、それからいまの財形持ち家融資という柱があるわけでございますが、前者については、つまり財形貯蓄については利子がなるべく高いことが必要である。融資については、逆に利子が低いことが必要である。いわば、言葉が悪いかもしれませんが、相矛盾するような要素を持っております。それから、この財形貯蓄は、一年間は引き出しまたは譲渡しないこととなっているわけでございますが、この融資の方はかなり長期に据え置かれているといいますか、貸し付けられております。この辺も考えなければいけない。さらには、その資金の預金の量がどういうふうになっているかということも問題であると思います。
このように、財形貯蓄の金利、預金量及びその滞留状況、資金調達の金利、資金需要量、こういうものを総合勘案した上で、三分の一程度が適当ではないかというふうに考える次第でございます。
葉
葉梨信行#26
○葉梨委員 財形持ち家融資は、聞くところによりますと、昭和五十二年から貸し付けを開始されると伺っておりますが、三年以上の期間にわたって毎年十万円以上の預入をし、その期間中の財形貯蓄の残高が五十万円以上でなければならない、こういうような条件がついているわけでございまして、こういう条件がついて、しかも、いままた建築資材が高騰しているという客観的な条件がありますだけに、この利用しようという勤労者側がすぐに利用できる状況にはないと思うのでございます。そういう意味から言いますと、昭和五十二年から貸し付けをされるということでございますが、実際には大分先になるんじゃないだろうかということを私は感じるのでございます。これは先になってもいいことであって、そういう道を開いているということにメリットがあると思いますけれども、そこら辺のお見通しにつきまして伺いたいと思います。
この発言だけを見る →水
水谷剛蔵#27
○水谷政府委員 財形融資の見通しでございますが、これはただいま局長が申し上げましたように、毎年十万円以上の貯蓄を五十万円以上した人ということになって、今度制度をつくることにいたしたわけでございます。したがいまして、そういう制度を知っておれば十万円しておったのにという人を考えますと、これからでは三年かかるということから言いますと、平年度化するといいますか、この制度を積極的に利用しようという人たちが、実際にこの制度に乗っかかるのは大体五十四年度ごろということになろうかと思います。したがいまして、当初は五十四年度から貸し付けを開始すべきではないかという議論も行われたわけでございますが、財形貯蓄につきましては従来から実施いたしておるわけでございますし、大体年十万円以上、三年間で五十万円といいますと、一年に十七万円になるわけでございますので、その程度の貯蓄をしておる方というのも、現在ある程度おるのではないか。そういう方が、この制度ができても利用できないということは適当でないではないかというようなことを考えまして、五十二年度から貸し付け開始ということにいたしたわけでございます。
したがいまして、そういうことから推定いたしますと、この制度の融資がかなり伸びますのは、やはり五十四年度以降ごろからかなり伸びるのではないかというふうに考えております。
この発言だけを見る →したがいまして、そういうことから推定いたしますと、この制度の融資がかなり伸びますのは、やはり五十四年度以降ごろからかなり伸びるのではないかというふうに考えております。
葉
葉梨信行#28
○葉梨委員 西ドイツの財産形成政策というのは、貯蓄割増金法の発足まで含めて考えますと、すでに二十五年ぐらいの歴史があるわけでございます。そして、いまやっと法体系も整備され、利用者もふえて千八百万人とかいうことを——千八百万人はちょっと多かったかもしれませんが、もう勤労者層の七割か八割の人たちが財形貯蓄に加入しているということも聞いておるわけでございます。そういうことから言えば、日本はまだ発足して四年でございます。しかも今度の改正案については、私も、財形審議会の委員ではございませんが、委員の皆さんと同じように、当局の関係者の方々が大変な御努力をされて内容の改善に努められたということについては、十分に評価をしたいと思うわけでございます。しかしながら、国民の要望、勤労者の要望というのは強い。いろいろの面でもっともっとひとつ利用しやすいようにしてくれというような要望があるわけでございます。そういう点を踏まえまして、今後どういうような発展をさせようとしておられるか、大臣の御所見を承りまして、私の質問を終わらせていただきたいと思います。
この発言だけを見る →長
長谷川峻#29
○長谷川国務大臣 だんだんお話を承っておりまして、まさに先生のおっしゃるとおりでございますが、現に昭和四十八年に勤労者財産形成審議会から基本的な答申は出されておるところでございまして、今後とも私たちは、審議会の基本答申に沿うて勤労者の財産形成政策の積極的推進を図ってまいりたいと思っております。
なお、勤労者財産形成政策に関連する幾多の分野が非常にありますので、各般にわたる政策の相互関連性を十分考えまして、何といたしましても、勤労者の生活の安定を促進する見地から、必要な政策を総合的に、かつ効率的にやってまいりたい。そうしてまた昭和五十年度に、そういう意味での審議の御答申、その施策をさらに考える意味で、調査費なども用意して積極的に推進してまいりたい、こう思っておるわけです。
この発言だけを見る →なお、勤労者財産形成政策に関連する幾多の分野が非常にありますので、各般にわたる政策の相互関連性を十分考えまして、何といたしましても、勤労者の生活の安定を促進する見地から、必要な政策を総合的に、かつ効率的にやってまいりたい。そうしてまた昭和五十年度に、そういう意味での審議の御答申、その施策をさらに考える意味で、調査費なども用意して積極的に推進してまいりたい、こう思っておるわけです。