佐分利輝彦の発言 (社会労働委員会)
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○佐分利政府委員 原爆特別措置法に基づきます健康管理手当は、厚生大臣が定めております十種類の障害を伴っておる疾病のある方に支給するものでございます。したがって、そのような疾病の状態でなくなれば、当然支給は停止されるわけでございます。しかしながら、ただいま御指摘のございましたような手数が煩項であるというような御意見がございましたので、昨年の七月、健康管理手当の支給期間を大幅に改めまして、従来は造血機能障害で貧血以外の者とか、循環器の障害、こういった者は支給期間が三年であるけれども、その他は一年であるとなりておりましたものを、鉄欠乏性貧血と肝臓機能障害と脳血管障害、この三つだけを支給期間を一年にいたしまして、その他は全部三年にしたわけでございます。
〔委員長退席、竹内(黎)委員長代理着席〕
しかし先ほども申し上げましたように、この手当は当該疾病の状態にある方々に支給する手当でございますので、医学的な経過だとか、あるいは過去の実績とか、そういうものを考えながら支給期間は厳密に定めなければならないと考えております。