中橋敬次郎の発言 (大蔵委員会)

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○中橋政府委員 現在ございます配偶者に対する居住用不動産の贈与の場合の配慮でございますが、それを設けましたときには、今日御提案しておりますような相続税においての配偶者への配慮というものは、まだなかなか十分の形態としてとり得ないというような段階でございました。それで、一つにはそれを補完する意味におきまして、配偶者に居住用不動産を贈与する場合に、贈与税につきましても配慮しようということをとったわけでございまするけれども、そのときに、それではどういうような条件の人にその配慮を加えるのが適当かという問題をもちろん検討いたしました。やはりある程度夫婦共同体としての生活を営んでおるというときに初めて、先ほど申しましたように自発的な贈与ということが行われて、それに対する贈与税の配慮をするのが適当であろうということで、かなり長い期間のそういった夫婦の共同体的な生活というものを前提にしなければならないという考え方でございました。
 そのときに、いまお話のございますように、一応世の中の夫婦生活において一つの大きな区切りとされております銀婚、二十五年というようなものが真っ先に頭に出たわけでございます。もちろん、それは二十五年であれ二十年であれ、絶対的な水準ではございません。その後の改正におきましても二十年にした経緯もございますけれども、やはりある程度の夫婦共同生活というものを前提にしました配慮というのが、その制度の基礎になっておると私どもは思っております。
 もちろん、今回の相続税におきますところの配偶者に対する寄与につきましても、かねてございました制度は、そういった夫婦の共同生活のある程度の期間というものを前提にいたしておりましたけれども、やはりいろいろな御議論も考え、また先ほど申しましたように、相続というのはやはり人間の自発的な意思に基づかない、必然的ないわば一つの運命ということで生じてまいるものでございますし、贈与は何回も生ずる、自発的な行為で行われるというようなところから、相続につきましては、今回そういう夫婦生活のある一定期間という前提を排除する案でお願いをしております。
 したがって、それと比べまして贈与税におきましての居住用不動産の贈与の場合の配慮というときにも、もっと短くしてもいいではないかというお考えは成り立ち得るかと思いますけれども、やはり私どもは贈与につきましては、そういったようないろいろな背景というものがございまするから、相当長い期間ということで現在までの二十年というのをそのまま存続していただいたというふうに考えております。

発言情報

speech_id: 107504629X01019750225_009

発言者: 中橋敬次郎

speaker_id: 16898

日付: 1975-02-25

院: 衆議院

会議名: 大蔵委員会