大蔵委員会
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会
会議録情報#0
昭和五十年二月二十五日(火曜日)
午前十時三十二分 開議
出席委員
委員長 上村千一郎君
理事 伊藤宗一郎君 理事 浜田 幸一君
理事 村山 達雄君 理事 山下 元利君
理事 山本 幸雄君 理事 佐藤 観樹君
理事 山田 耻目君
越智 伊平君 大石 千八君
奥田 敬和君 金子 一平君
鴨田 宗一君 小泉純一郎君
齋藤 邦吉君 塩谷 一夫君
中川 一郎君 原田 憲君
坊 秀男君 宮崎 茂一君
村岡 兼造君 毛利 松平君
山中 貞則君 高沢 寅男君
広瀬 秀吉君 藤田 高敏君
武藤 山治君 山中 吾郎君
荒木 宏君 坂口 力君
広沢 直樹君 内海 清君
竹本 孫一君
出席国務大臣
大 蔵 大 臣 大平 正芳君
出席政府委員
内閣法制局第三
部長 茂串 俊君
大蔵政務次官 森 美秀君
大蔵大臣官房審
議官 旦 弘昌君
大蔵省主税局長 中橋敬次郎君
国税庁直税部長 横井 正美君
委員外の出席者
大蔵委員会調査
室長 末松 経正君
—————————————
委員の異動
二月二十四日
辞任 補欠選任
高沢 寅男君 阿部 昭吾君
藤田 高敏君 岡田 春夫君
同日
辞任 補欠選任
阿部 昭吾君 高沢 寅男君
岡田 春夫君 藤田 高敏君
—————————————
二月二十一日
酒税法の一部を改正する法律案(内閣提出第四
号)
製造たばこ定価法の一部を改正する法律案(内
閣提出第五号)
同月二十二日
関税暫定措置法の一部を改正する法律案(内閣
提出第三八号)
国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正
する法律案(内閣提出第三九号)
昭和四十二年度以後における国家公務員共済組
合等からの年金の額の改定に関する法律等の一
部を改正する法律案(内閣提出第四〇号)
同日
付加価値税の新設反対等に関する請願(美濃政
市君紹介)(第六八八号)
同(横路孝弘君紹介)(第六八九号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
入場税法の一部を改正する法律案(内閣提出第
三号)
相続税法の一部を改正する法律案(内閣提出第
二号
————◇—————
この発言だけを見る →午前十時三十二分 開議
出席委員
委員長 上村千一郎君
理事 伊藤宗一郎君 理事 浜田 幸一君
理事 村山 達雄君 理事 山下 元利君
理事 山本 幸雄君 理事 佐藤 観樹君
理事 山田 耻目君
越智 伊平君 大石 千八君
奥田 敬和君 金子 一平君
鴨田 宗一君 小泉純一郎君
齋藤 邦吉君 塩谷 一夫君
中川 一郎君 原田 憲君
坊 秀男君 宮崎 茂一君
村岡 兼造君 毛利 松平君
山中 貞則君 高沢 寅男君
広瀬 秀吉君 藤田 高敏君
武藤 山治君 山中 吾郎君
荒木 宏君 坂口 力君
広沢 直樹君 内海 清君
竹本 孫一君
出席国務大臣
大 蔵 大 臣 大平 正芳君
出席政府委員
内閣法制局第三
部長 茂串 俊君
大蔵政務次官 森 美秀君
大蔵大臣官房審
議官 旦 弘昌君
大蔵省主税局長 中橋敬次郎君
国税庁直税部長 横井 正美君
委員外の出席者
大蔵委員会調査
室長 末松 経正君
—————————————
委員の異動
二月二十四日
辞任 補欠選任
高沢 寅男君 阿部 昭吾君
藤田 高敏君 岡田 春夫君
同日
辞任 補欠選任
阿部 昭吾君 高沢 寅男君
岡田 春夫君 藤田 高敏君
—————————————
二月二十一日
酒税法の一部を改正する法律案(内閣提出第四
号)
製造たばこ定価法の一部を改正する法律案(内
閣提出第五号)
同月二十二日
関税暫定措置法の一部を改正する法律案(内閣
提出第三八号)
国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正
する法律案(内閣提出第三九号)
昭和四十二年度以後における国家公務員共済組
合等からの年金の額の改定に関する法律等の一
部を改正する法律案(内閣提出第四〇号)
同日
付加価値税の新設反対等に関する請願(美濃政
市君紹介)(第六八八号)
同(横路孝弘君紹介)(第六八九号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
入場税法の一部を改正する法律案(内閣提出第
三号)
相続税法の一部を改正する法律案(内閣提出第
二号
————◇—————
上
坂
坂口力#2
○坂口委員 今回のこの相続税法におきます相続税それから贈与税の問題にからみまして、障害者控除の問題を中心にしてきょうはお聞きをしたいと思うわけでありますが、その障害者控除の問題に入ります前に、「改正案による相続税負担軽減調」というのをいただいているわけでありますけれども、相続税と贈与税の両方見せていただきますと、相続税の方は、遺産額の増加に伴う税率の累進性と申しますかカーブが、現行より若干は厳しくなっておりますが、それほどは厳しくなっていない。しかし、贈与税の方は、現行法よりも最初の方は低いですが、途中からカーブが非常に急カーブで高くなっている。累進性が非常に高いと申しますか、カーブを描きますと七千万から一億のところでクロスするという形になります。
両方の税の今回の改正における差というものが若干あるように思うわけでありますが、これについて何か特別な意味がありますかどうか、そこら辺からちょっとお聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →両方の税の今回の改正における差というものが若干あるように思うわけでありますが、これについて何か特別な意味がありますかどうか、そこら辺からちょっとお聞きしたいと思います。
中
中橋敬次郎#3
○中橋政府委員 相続税と贈与税の関係でございますが、やはり贈与税といいますのは、私どもは相続税の補完税というふうに考えております。しかもその場合に、相続といいますのは、これは人間の意思いかんにかかわりませず、死亡ということで必然的に時を選ばず生じてくる事態でございます。
それに対しまして、贈与というのは、これはあくまでも人間の自発的な意思でもって財産を贈与する。いろいろな目的がございましょうけれども、全く偶発的な相続に比べますと、全く自発的な機会に発生するわけでございます。しかも、何と申しましても私どもが一番注意をしなければなりませんのは、贈与によりまして小刻みに財産を分与しますときに、これがどうしても減殺効果をもたらすということでございます。
したがいまして、贈与税の負担と申しますのは、相続税に比べましてどうしても若干きつくなってもやむを得ないというのが基本的な態度でございます。しかもそれが、財産価額が上にいけばいくほど、やはり贈与の目的というのが将来の相続ということも考えながら行われるという場合が非常に多うございますので、やはりその点はかなり今回の改正におきましても重視せざるを得ないということでお願いしておるわけでございます。
この発言だけを見る →それに対しまして、贈与というのは、これはあくまでも人間の自発的な意思でもって財産を贈与する。いろいろな目的がございましょうけれども、全く偶発的な相続に比べますと、全く自発的な機会に発生するわけでございます。しかも、何と申しましても私どもが一番注意をしなければなりませんのは、贈与によりまして小刻みに財産を分与しますときに、これがどうしても減殺効果をもたらすということでございます。
したがいまして、贈与税の負担と申しますのは、相続税に比べましてどうしても若干きつくなってもやむを得ないというのが基本的な態度でございます。しかもそれが、財産価額が上にいけばいくほど、やはり贈与の目的というのが将来の相続ということも考えながら行われるという場合が非常に多うございますので、やはりその点はかなり今回の改正におきましても重視せざるを得ないということでお願いしておるわけでございます。
坂
坂口力#4
○坂口委員 もう一つ基礎的なことで確認をさせていただきたいのは、現行法の相続税で遺産額が一億円、まあ一億円という分け方がいいかどうかわかりませんが、一億円ぐらいを一つの分岐点としました場合に、一億円以上と一億円以下と、この税収の総額に対する割合というのは出ますか。一億円がきちっとしたものがなければ、それにかわるべきもので結構でございます。
この発言だけを見る →中
坂
坂口力#6
○坂口委員 そういたしますと、税収の総額の二七・二%が一億円以下ということでございますね。これだけひとつ確認をさせていただきます。
もう一つ確認させていただきたいのは、今回のこの改正案がもし成立するということになると——この国際比較のところに出ておりますが、いままでの例でいきますと昭和四十九年で国税の総額に対する比率が三・〇%ということに日本はなっております。ところが、今回のこの改正になったともし仮定しましたら、これがどのくらいのパーセントになりますか。
この発言だけを見る →もう一つ確認させていただきたいのは、今回のこの改正案がもし成立するということになると——この国際比較のところに出ておりますが、いままでの例でいきますと昭和四十九年で国税の総額に対する比率が三・〇%ということに日本はなっております。ところが、今回のこの改正になったともし仮定しましたら、これがどのくらいのパーセントになりますか。
中
中橋敬次郎#7
○中橋政府委員 三・〇%という総国税の中に占めます相続税のウエートは、四十九年の数字でございます。これが改正前におきまして五十年度においては二・八%になる予定でございますが、それを今回御提案いたしております改正法によりますれば、二・四%になる予定でございます。
この発言だけを見る →坂
坂口力#8
○坂口委員 二・四%ということになりますと、諸外国の例に比べますとまだどちらかと言えば高い部類に属するという気がいたします。
これから御質問をさせていただこうと思いますのは、いま二、三お聞きしましたことを基礎にしまして御質問をさせていただくわけでございますけれども、いま局長から御答弁いただきましたように、贈与税というのは相続税の一つの補完税であるというお考えでございますが、そのお考えはお考えとしてよくわかるわけでございますけれども、分散を防ぐということが中心になっておりますために、急カーブを描いて累進性が今回の改正で非常にきつくなっているということだろうと思うわけでございますが、それに加えて、たとえば妻の二十年の問題でございますとか、あるいは障害者の問題でございますとか、一つの例外事項がございます。
この妻の二十年の問題につきましても、前回の委員会でもここで取り上げられておりますけれども、先日の局長さんのお話を聞きますと、糟糠の妻というのは銀婚式マイナス五年くらいじゃなかろうかというようなお話が出てもおりましたけれども、これはどうですか。先日そういうふうなお話があったわけでありますが、二十年にしたというもう少し確固たる意味づけというものはないのですか。
この発言だけを見る →これから御質問をさせていただこうと思いますのは、いま二、三お聞きしましたことを基礎にしまして御質問をさせていただくわけでございますけれども、いま局長から御答弁いただきましたように、贈与税というのは相続税の一つの補完税であるというお考えでございますが、そのお考えはお考えとしてよくわかるわけでございますけれども、分散を防ぐということが中心になっておりますために、急カーブを描いて累進性が今回の改正で非常にきつくなっているということだろうと思うわけでございますが、それに加えて、たとえば妻の二十年の問題でございますとか、あるいは障害者の問題でございますとか、一つの例外事項がございます。
この妻の二十年の問題につきましても、前回の委員会でもここで取り上げられておりますけれども、先日の局長さんのお話を聞きますと、糟糠の妻というのは銀婚式マイナス五年くらいじゃなかろうかというようなお話が出てもおりましたけれども、これはどうですか。先日そういうふうなお話があったわけでありますが、二十年にしたというもう少し確固たる意味づけというものはないのですか。
中
中橋敬次郎#9
○中橋政府委員 現在ございます配偶者に対する居住用不動産の贈与の場合の配慮でございますが、それを設けましたときには、今日御提案しておりますような相続税においての配偶者への配慮というものは、まだなかなか十分の形態としてとり得ないというような段階でございました。それで、一つにはそれを補完する意味におきまして、配偶者に居住用不動産を贈与する場合に、贈与税につきましても配慮しようということをとったわけでございまするけれども、そのときに、それではどういうような条件の人にその配慮を加えるのが適当かという問題をもちろん検討いたしました。やはりある程度夫婦共同体としての生活を営んでおるというときに初めて、先ほど申しましたように自発的な贈与ということが行われて、それに対する贈与税の配慮をするのが適当であろうということで、かなり長い期間のそういった夫婦の共同体的な生活というものを前提にしなければならないという考え方でございました。
そのときに、いまお話のございますように、一応世の中の夫婦生活において一つの大きな区切りとされております銀婚、二十五年というようなものが真っ先に頭に出たわけでございます。もちろん、それは二十五年であれ二十年であれ、絶対的な水準ではございません。その後の改正におきましても二十年にした経緯もございますけれども、やはりある程度の夫婦共同生活というものを前提にしました配慮というのが、その制度の基礎になっておると私どもは思っております。
もちろん、今回の相続税におきますところの配偶者に対する寄与につきましても、かねてございました制度は、そういった夫婦の共同生活のある程度の期間というものを前提にいたしておりましたけれども、やはりいろいろな御議論も考え、また先ほど申しましたように、相続というのはやはり人間の自発的な意思に基づかない、必然的ないわば一つの運命ということで生じてまいるものでございますし、贈与は何回も生ずる、自発的な行為で行われるというようなところから、相続につきましては、今回そういう夫婦生活のある一定期間という前提を排除する案でお願いをしております。
したがって、それと比べまして贈与税におきましての居住用不動産の贈与の場合の配慮というときにも、もっと短くしてもいいではないかというお考えは成り立ち得るかと思いますけれども、やはり私どもは贈与につきましては、そういったようないろいろな背景というものがございまするから、相当長い期間ということで現在までの二十年というのをそのまま存続していただいたというふうに考えております。
この発言だけを見る →そのときに、いまお話のございますように、一応世の中の夫婦生活において一つの大きな区切りとされております銀婚、二十五年というようなものが真っ先に頭に出たわけでございます。もちろん、それは二十五年であれ二十年であれ、絶対的な水準ではございません。その後の改正におきましても二十年にした経緯もございますけれども、やはりある程度の夫婦共同生活というものを前提にしました配慮というのが、その制度の基礎になっておると私どもは思っております。
もちろん、今回の相続税におきますところの配偶者に対する寄与につきましても、かねてございました制度は、そういった夫婦の共同生活のある程度の期間というものを前提にいたしておりましたけれども、やはりいろいろな御議論も考え、また先ほど申しましたように、相続というのはやはり人間の自発的な意思に基づかない、必然的ないわば一つの運命ということで生じてまいるものでございますし、贈与は何回も生ずる、自発的な行為で行われるというようなところから、相続につきましては、今回そういう夫婦生活のある一定期間という前提を排除する案でお願いをしております。
したがって、それと比べまして贈与税におきましての居住用不動産の贈与の場合の配慮というときにも、もっと短くしてもいいではないかというお考えは成り立ち得るかと思いますけれども、やはり私どもは贈与につきましては、そういったようないろいろな背景というものがございまするから、相当長い期間ということで現在までの二十年というのをそのまま存続していただいたというふうに考えております。
坂
坂口力#10
○坂口委員 先ほどおっしゃった相続税の補完税という形でこの贈与税があって、そして今回の改正においてもかなり厳しい改正をしている。そういう全体の中で取り上げられている問題でございますけれども、そういう中でも婚姻生活が二十年以上の夫婦という決め方は、これはいかにそういう前提があるとはいいながら、非常に厳しいのではないか。
それからもう一つ、その次に出てきます特別障害者の問題にしましても、この贈与税の中でいささか厳しいんじゃないかという気がするわけであります。
結婚生活のどこでそれの線を引くかということについては、いろいろの考え方もございましょう。いま局長が御説明になったような考え方も恐らくあるのだろうと思いますけれども、しかしまあ人間、人生一応七十年として、結婚しますのが男性で二十七歳くらい、女性で二十四歳くらいだと思いますが、二十五歳くらいのところで結婚するとして、そうすると結婚生活というのは一応四十五年という形になるわけです。
その中で、まあ統計論を持ち出すつもりはございませんけれども、離婚する人というのは大体十五年以内くらいの人が多いですね。これは十五年以内で八八%。十五年済むと大体スムーズにいくというこういう統計も出ているわけであります。そういたしますと、大体四十五年間の三分の一、十五年を経過すると、その方は糟糠の妻になるというような感じに統計上は出ているわけであります。統計論を持ち出すつもりはございませんけれども、この点で贈与税の中におきます婚姻の期間二十年というのは若干厳し過ぎる。これは再考の要があるのではないかというふうに思うわけであります。
それから、あとでもう一つ触れますけれども、特別障害者に対する問題も、そういう大きな贈与税の前提の中であるとはいいながら、もう少し緩めていいのではないかという気がするわけであります。
大臣、大変大まかな話でございますけれども、その辺のところで何か大臣のお考えをお聞かせいただけたら、お願いします。
この発言だけを見る →それからもう一つ、その次に出てきます特別障害者の問題にしましても、この贈与税の中でいささか厳しいんじゃないかという気がするわけであります。
結婚生活のどこでそれの線を引くかということについては、いろいろの考え方もございましょう。いま局長が御説明になったような考え方も恐らくあるのだろうと思いますけれども、しかしまあ人間、人生一応七十年として、結婚しますのが男性で二十七歳くらい、女性で二十四歳くらいだと思いますが、二十五歳くらいのところで結婚するとして、そうすると結婚生活というのは一応四十五年という形になるわけです。
その中で、まあ統計論を持ち出すつもりはございませんけれども、離婚する人というのは大体十五年以内くらいの人が多いですね。これは十五年以内で八八%。十五年済むと大体スムーズにいくというこういう統計も出ているわけであります。そういたしますと、大体四十五年間の三分の一、十五年を経過すると、その方は糟糠の妻になるというような感じに統計上は出ているわけであります。統計論を持ち出すつもりはございませんけれども、この点で贈与税の中におきます婚姻の期間二十年というのは若干厳し過ぎる。これは再考の要があるのではないかというふうに思うわけであります。
それから、あとでもう一つ触れますけれども、特別障害者に対する問題も、そういう大きな贈与税の前提の中であるとはいいながら、もう少し緩めていいのではないかという気がするわけであります。
大臣、大変大まかな話でございますけれども、その辺のところで何か大臣のお考えをお聞かせいただけたら、お願いします。
大
大平正芳#11
○大平国務大臣 相続税制度と贈与税との関係、組み合わせについて、立ち入った検討をいただいて感謝しております。
私ども今度、御案内のように、相続税制度において妻の座というものに光を当てて特別な配慮を加えることにいたしたわけでございまして、そういう新たな措置が相続税制度においてとられたという点を配慮いたしますと、贈与税におきまして、居住用不動産の贈与というような点についてさらに大幅な拡大措置をとることについては、若干の抵抗を感ずるわけでございます。なお検討の要がございますことはもとよりでございますけれども、一応二十年ということ、これにもいろいろ見方がございましょうけれども、こういうところで御理解をいただけますまいかと考えております。
身体障害者につきましては新たな問題として取り上げたわけでございますので、重度の障害者というところから始めさせていただくことになったわけでございます。今後この実効を見まして、なお検討すべきものがございますなら検討するにやぶさかでございませんけれども、ここからスタートさせていただきたいと私としては念願しております。
この発言だけを見る →私ども今度、御案内のように、相続税制度において妻の座というものに光を当てて特別な配慮を加えることにいたしたわけでございまして、そういう新たな措置が相続税制度においてとられたという点を配慮いたしますと、贈与税におきまして、居住用不動産の贈与というような点についてさらに大幅な拡大措置をとることについては、若干の抵抗を感ずるわけでございます。なお検討の要がございますことはもとよりでございますけれども、一応二十年ということ、これにもいろいろ見方がございましょうけれども、こういうところで御理解をいただけますまいかと考えております。
身体障害者につきましては新たな問題として取り上げたわけでございますので、重度の障害者というところから始めさせていただくことになったわけでございます。今後この実効を見まして、なお検討すべきものがございますなら検討するにやぶさかでございませんけれども、ここからスタートさせていただきたいと私としては念願しております。
坂
坂口力#12
○坂口委員 今後の問題としてひとつ御検討をいただきたいと思うわけであります。
そこで本論に入らせていただいて、この障害者控除の問題でございますけれども、いまも大臣から少し御説明もいただきましたが、今回のこの相続税の方で障害者控除の引き上げがございます。七十歳までの一年につき三万円、特別障害者については六万円という形になっておる。一応障害者と言いました場合には、いわゆる身体障害者等の障害程度の等級によってこれは分けておみえになるのかどうか。
これはもしもそういうことでお分けになるということになりますれば、障害者控除と言いましたときには何級から何級くらい、そして特別障害者と言うときには同級くらいになっているかということをちょっとお聞きしたい。
この発言だけを見る →そこで本論に入らせていただいて、この障害者控除の問題でございますけれども、いまも大臣から少し御説明もいただきましたが、今回のこの相続税の方で障害者控除の引き上げがございます。七十歳までの一年につき三万円、特別障害者については六万円という形になっておる。一応障害者と言いました場合には、いわゆる身体障害者等の障害程度の等級によってこれは分けておみえになるのかどうか。
これはもしもそういうことでお分けになるということになりますれば、障害者控除と言いましたときには何級から何級くらい、そして特別障害者と言うときには同級くらいになっているかということをちょっとお聞きしたい。
中
中橋敬次郎#13
○中橋政府委員 等級で分けておりますのは、たとえば身体障害者で申しますと一級、二級は重い方の、いわゆる私どもの税法で言っております特別障害者として扱っておりますし、三級から六級までは軽い方の、一般障害者として扱っております。
それから、たとえば戦傷病者でございますと、特別項症から第三項症までを特別障害者として扱いますし、第四項症から第六項症あるいは第一款症から第五款症というふうに分けて、これは一般障害者として扱っております。
ただ、そういういわば級と申しますか項と申しますか、そういうもので分かれていないものもございます。たとえば精神薄弱者につきましては、心神喪失の状況にある者というものは特別障害者でございますし、あるいは重度の精神薄弱者も特別障害者として扱っておりますが、それ以外の精神薄弱者は一般障害者になるというようなことでございます。
それから、たとえば老人障害者で申しますと、六十五歳以上の心身障害者で障害の程度が先ほど申しましたような精神薄弱者とか身体障害者の、二級に準ずる者として福祉事務所長が認定した者ということになっておりますし、それ以外の者としまして、先ほどの一般障害者として扱っておりますような精神薄弱者とか身体障害者に準ずる者として福祉事務所長が認定しました者は一般障害者として扱っておるというのが現状でございます。
この発言だけを見る →それから、たとえば戦傷病者でございますと、特別項症から第三項症までを特別障害者として扱いますし、第四項症から第六項症あるいは第一款症から第五款症というふうに分けて、これは一般障害者として扱っております。
ただ、そういういわば級と申しますか項と申しますか、そういうもので分かれていないものもございます。たとえば精神薄弱者につきましては、心神喪失の状況にある者というものは特別障害者でございますし、あるいは重度の精神薄弱者も特別障害者として扱っておりますが、それ以外の精神薄弱者は一般障害者になるというようなことでございます。
それから、たとえば老人障害者で申しますと、六十五歳以上の心身障害者で障害の程度が先ほど申しましたような精神薄弱者とか身体障害者の、二級に準ずる者として福祉事務所長が認定した者ということになっておりますし、それ以外の者としまして、先ほどの一般障害者として扱っておりますような精神薄弱者とか身体障害者に準ずる者として福祉事務所長が認定しました者は一般障害者として扱っておるというのが現状でございます。
坂
坂口力#14
○坂口委員 それからもう一つ、贈与税の方に、今回の非課税の対象になっておりますものの中に特別障害者がございますが、贈与税の方は普通の障害者ではなしに特別障害者のみになっているわけです。この場合は特別障害者でありますから、おそらく一級、二級だけだろうと思うわけですが、相続税の方には一応障害者という形で三級から六級までのところも含まれておりますし、贈与税の方は一級、二級の特別障害者だけというふうに限られておりますが、この辺の意味づけはどういうふうなところにございますか。
この発言だけを見る →中
中橋敬次郎#15
○中橋政府委員 今回御提案申し上げております贈与税の方の身体障害者に対しますところの配慮でございまするが、それはおっしゃいますようにいわゆる重度、私どもの方で申します特別障害者への贈与に限定をすることにいたしております。それを今回全く新しい制度としてこういう贈与税の場合におきましても身体障害者について配慮をいたそうということにしたわけでございますが、それは何といいましても、その贈与を受けます人が非常に障害の度合いが高くて一人立ちをしていけない、その生活の資について、おそらくその近親者あるいは縁故者が非常にその点について将来の危惧を持つであろうという場合を想定しまして、その場合に贈与税の一定限度におきます非課税を考えたわけでございますので、やはりたとえばいまおっしゃいましたように、身体障害者でございますれば一級、二級というのは、本当に近親者にとっても将来の自分亡き後の生活というのが一体どういうふうになっていくであろうかという心配があることは十分察し得るわけでございます。
それに比べまして、なるほど何と申しましてもそれは五体健全の者から比べれば、三級といえども、六級といえども何らかの障害を持つわけでございますけれども、いま言いました一級、二級に対しますところの将来生活への不安ということから申せば、やはりそこにはある程度の差異があると思っております。もちろん、だんだんそういう贈与税におきますところの配慮もカバレージを広くすればよろしいのでございますが、やはり相続につきましてすでに私どもの方でも、一般の障害者についても特別の障害者につきましてもかなりの相続税の軽減措置が講ぜられておるわけでございますから、それの制度を待つよりも以前に自発的にそういうことをやられようという方についての今回の新しい制度としましては、重度の障害者、身体障害者で申せば一級、二級に限って始めさせていただこうという考えで提案いたしておるわけでございます。
この発言だけを見る →それに比べまして、なるほど何と申しましてもそれは五体健全の者から比べれば、三級といえども、六級といえども何らかの障害を持つわけでございますけれども、いま言いました一級、二級に対しますところの将来生活への不安ということから申せば、やはりそこにはある程度の差異があると思っております。もちろん、だんだんそういう贈与税におきますところの配慮もカバレージを広くすればよろしいのでございますが、やはり相続につきましてすでに私どもの方でも、一般の障害者についても特別の障害者につきましてもかなりの相続税の軽減措置が講ぜられておるわけでございますから、それの制度を待つよりも以前に自発的にそういうことをやられようという方についての今回の新しい制度としましては、重度の障害者、身体障害者で申せば一級、二級に限って始めさせていただこうという考えで提案いたしておるわけでございます。
坂
坂口力#16
○坂口委員 この制度が創設されたということは大変意味は大きいと私も思うわけでありますが、いまも述べられましたように、またいただきましたプリントにも書いてございますとおり、重度の心身障害者の子供を持った両親が自分の死後子供の生活がどうあるかということを非常に心配するのは当然でありますし、そのことに対する配慮が今回なされたわけでありますから、そのことに対しては私も評価をするわけでありますけれども、たとえば障害者の中にも、重度で全然動けないというような人のほかに、どうにかこうにか自分の身の回りのことはできるけれども、いわゆる社会生活を営むことができないという人がかなりおるはずであります。親が子のことを考えますときにも、全然動けないというような子供であればなおさらのことでありますが、それと同じように、社会生活ができないという子供に対してもやはり私は同様の気持ちを持つのではないかと思うのであります。
たとえば身体障害者の例で申しますと、身体障害者でも上肢でありますとか下肢でありますとかあるいは目でありますとかいろいろのところの障害がございますけれども、内臓器官等の障害のあります方、たとえば心臓の機能障害というのがその項目の一つにございます。それを見ますと、いわゆる一級の人というのは「心臓の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの」ということになっているわけです。これは一級、二級同じだろうと思いますが、三級になりますと「心臓の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの」と、こう実はなってきている。一級の場合には「自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される」、ですからトイレに行きますとかあるいはまた自分の近くの物を取ったり本を読んだりということについてもかなり障害がある人だろうと思いますし、ところが、三級になれば、そういうようなことについてはどうにかこうにかできるけれども、普通の家庭内の日常生活ができない、こういうことであると思います。このことは、たとえば四級になりますと、今度は家庭内でのことはできますけれども、いわゆる社会での日常生活の活動が著しく制限をされる、こういうことになってくるわけです。
そういたしますと、親としては、一級あるいは二級に当たる、自分の家庭内における生活もなかなか自由にできにくいという子供に対すると同様に、社会の中で自分で勤めてそして自立することができない、そういう子供たちに対して自分の死後のことを考えますのは、これは当然同じであろうと思うわけであります。哀れみを持つということも同じであろうと思うわけです。
そこで、相続税の方には、いわゆる障害者控除として障害者と特別障害者というふうに分けて、その差をつけてここに導入されている。相続税の中にはしたがって特別にひどい人と、それからそれほどではないけれども、しかし社会生活を営むことのできない人、両方の程度の人のことをここの考え方の中に入れているわけでありますけれども、今回新しく取り上げられたとはいいますものの贈与税の方には、特別障害者にだけというふうに限られているわけです。自分の死後の子供のことを考えるという立場からいきますならば、親の立場に立ちますならば、特別障害者だけに贈与税の分野で限るということには一つ問題がありはしないか、こう思うのですが、いかがでございましょう。
この発言だけを見る →たとえば身体障害者の例で申しますと、身体障害者でも上肢でありますとか下肢でありますとかあるいは目でありますとかいろいろのところの障害がございますけれども、内臓器官等の障害のあります方、たとえば心臓の機能障害というのがその項目の一つにございます。それを見ますと、いわゆる一級の人というのは「心臓の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの」ということになっているわけです。これは一級、二級同じだろうと思いますが、三級になりますと「心臓の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの」と、こう実はなってきている。一級の場合には「自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される」、ですからトイレに行きますとかあるいはまた自分の近くの物を取ったり本を読んだりということについてもかなり障害がある人だろうと思いますし、ところが、三級になれば、そういうようなことについてはどうにかこうにかできるけれども、普通の家庭内の日常生活ができない、こういうことであると思います。このことは、たとえば四級になりますと、今度は家庭内でのことはできますけれども、いわゆる社会での日常生活の活動が著しく制限をされる、こういうことになってくるわけです。
そういたしますと、親としては、一級あるいは二級に当たる、自分の家庭内における生活もなかなか自由にできにくいという子供に対すると同様に、社会の中で自分で勤めてそして自立することができない、そういう子供たちに対して自分の死後のことを考えますのは、これは当然同じであろうと思うわけであります。哀れみを持つということも同じであろうと思うわけです。
そこで、相続税の方には、いわゆる障害者控除として障害者と特別障害者というふうに分けて、その差をつけてここに導入されている。相続税の中にはしたがって特別にひどい人と、それからそれほどではないけれども、しかし社会生活を営むことのできない人、両方の程度の人のことをここの考え方の中に入れているわけでありますけれども、今回新しく取り上げられたとはいいますものの贈与税の方には、特別障害者にだけというふうに限られているわけです。自分の死後の子供のことを考えるという立場からいきますならば、親の立場に立ちますならば、特別障害者だけに贈与税の分野で限るということには一つ問題がありはしないか、こう思うのですが、いかがでございましょう。
中
中橋敬次郎#17
○中橋政府委員 いまお話しのように、親とし近親者としまして、一般の軽度の障害であれ特別の重度の障害であれ、将来に対する不安を持つということについては同じだろうと私は思います。ただそこで、すでに現在ございます相続税の配慮というのは、確かにおっしゃいますように、金額の差こそあれそういう控除を受け得る人としまして両方の障害者を盛っておることは御指摘のとおりでございます。
ただ、そこで考えなければなりませんのは、相続と言いますときには、これは恐らく普通の場合、残された人たちの間の関係がうまくまいれば、そういった障害者につきましての財産の分与というのもかなり順調にまいって、そういう人たちに対する配慮というのもおのずと後に残った人たちの間で図られるということも期待され得るわけでございますし、そういった場合に、相続税を軽減することによりまして幾ばくかの生活安定の資も図られるというのが、現在の相続税におきますところの配慮でございます。
そこで、重度の障害者になりますれば、仮に相続が行われましたとき、相続財産の分与に当たりましてかなり心配がある、いわば精神的に身体的に十分その分与にあずかり得るという保証がない場合がかなりあると思うわけでございます。それはもちろん近親者の暖かい配慮があればそんなことは予測する必要もございませんけれども、やはり親とし他の近親者にしてみればそういうことが心配である、相続の場合には、より任せられないという心配が重度の障害者につきましてかなりその機会が多いだろうと思っております。
そういうことをおもんばかりまして、むしろそういう場合には早い時期に、相続という必然的な運命の前に、親としまして、近親者としまして、あえてそういう相続の場合に財産分与についてより心配のありそうな者に対して贈与をしますという場合に、今回の私どもの提案いたしておりますような贈与税の配慮というものを行いますれば、かなり相続税の場合におけるのと同じような効果が期待できるのではないかということで、今回の新しい制度につきましては、むしろそういった心配の非常に強い方、そして特別障害者という者に限定をしましたし、また分与されました財産の果実が必ずその人の将来の生活に寄与し得るような体制というのも一つの条件に加えておるわけでございます。やはりそういう重度の障害者につきましては、そういった配慮がむしろ必要ではないかというふうに思って、今回の改正案の御審議をお願いしておるわけでございます。
この発言だけを見る →ただ、そこで考えなければなりませんのは、相続と言いますときには、これは恐らく普通の場合、残された人たちの間の関係がうまくまいれば、そういった障害者につきましての財産の分与というのもかなり順調にまいって、そういう人たちに対する配慮というのもおのずと後に残った人たちの間で図られるということも期待され得るわけでございますし、そういった場合に、相続税を軽減することによりまして幾ばくかの生活安定の資も図られるというのが、現在の相続税におきますところの配慮でございます。
そこで、重度の障害者になりますれば、仮に相続が行われましたとき、相続財産の分与に当たりましてかなり心配がある、いわば精神的に身体的に十分その分与にあずかり得るという保証がない場合がかなりあると思うわけでございます。それはもちろん近親者の暖かい配慮があればそんなことは予測する必要もございませんけれども、やはり親とし他の近親者にしてみればそういうことが心配である、相続の場合には、より任せられないという心配が重度の障害者につきましてかなりその機会が多いだろうと思っております。
そういうことをおもんばかりまして、むしろそういう場合には早い時期に、相続という必然的な運命の前に、親としまして、近親者としまして、あえてそういう相続の場合に財産分与についてより心配のありそうな者に対して贈与をしますという場合に、今回の私どもの提案いたしておりますような贈与税の配慮というものを行いますれば、かなり相続税の場合におけるのと同じような効果が期待できるのではないかということで、今回の新しい制度につきましては、むしろそういった心配の非常に強い方、そして特別障害者という者に限定をしましたし、また分与されました財産の果実が必ずその人の将来の生活に寄与し得るような体制というのも一つの条件に加えておるわけでございます。やはりそういう重度の障害者につきましては、そういった配慮がむしろ必要ではないかというふうに思って、今回の改正案の御審議をお願いしておるわけでございます。
坂
坂口力#18
○坂口委員 人生のライフサイクルというものを考えてみましたときに、障害者があります場合に、たとえば父親が三十歳のときに生まれた子供で仮に先天性の障害者であったと仮定いたします。その父親が六十歳になって、ということは、子供が三十歳になっておるわけでありまするが、自分の死後のことを考えましてとにかくこの子のために贈与をしておこうということになりました場合に、その子にとりましては後人生がどれだけになるかわかりませんが、一応平均寿命七十歳といたしますと、その子は平均で申しますと四十年生きるということになるわけでありまするが、その場合に、いわゆる贈与税の非課税の対象が三千万円までというのも、これは少し厳しいという気がするわけであります。
それからもう一つは、先ほども質問をいたしましたとおり、普通の障害者と特別障害者との兼ね合いというものがここで大きな問題になってくると思うわけです。
特別障害者に対します国の施策というものも、現在の段階ではまだ十分ではございませんが、しかし、徐々にではありますが進んでいることは事実であります。たとえば、本年の予算の中にも盛り込まれております介護手当の問題にいたしましてもしかりでありますけれども、一級とか二級の人たちに対する国の施策というのは、徐々にではございますが進んでいることは進んでいると思います。
ところが、三級、ないし四級、五級という、だんだん下にいきますほどそういうふうな施策というのは当然及びにくいわけであります。それが五級とか六級というような形になってくれば、これはいろいろの社会生活もできる可能性もあるわけでありますし、それぞれの職業を与えるということにお互いが努力をすれば可能になるわけでありますが、問題は、三級ないし四級というところの、やるにもやれない、しかし一級、二級のランクには入らないというととろの人が大きな問題になるだろうと思うのです。親が障害のある子供のことを思います場合のその内容も、やはり一級から四級くらいの間は同じような思いではないかと思うわけです。
これは大臣にお聞きをしたいと思うわけでありますが、この問題も将来のいわゆる福祉政策との絡みの中で考えられていかなければならないことだろうと思うわけですけれども、一級ないし二級の人たちについては国が全部お世話をする、たとえば、そういう施設をつくって施設の中で生活をしてもらうか、あるいはまたそれぞれの家庭で介護手当なり何なりを出してそこでその人たちのめんどうを見るか、それは別にいたしまして、何らかの形で国がめんどうを見る——めんどうという言葉は悪うございますが、お世話をしていく、そういうふうになれば親の心配もそれほどでなくなるわけであります。その辺の施策との絡みになって、この問題は重要な問題になるだろうと私は思うわけであります。
そういう意味で、現在の社会保障に対する考え方の中で物を考えますと、先ほど私が申しましたように、特別障害者だけに限るという考え方は非常に無理がある。だから、現在の社会保障の程度でありますと、贈与税の分野におきましても、やはり三級ないし四級の人が含まれる普通の障害者に対する配慮というものもなされてしかるべきではないか、こう思うわけです。そのことに対する大臣のお考え、これは将来に対する社会保障等の考え方を含めていただいても結構でございますが、ひとつ御見解を承りたいと思います。
この発言だけを見る →それからもう一つは、先ほども質問をいたしましたとおり、普通の障害者と特別障害者との兼ね合いというものがここで大きな問題になってくると思うわけです。
特別障害者に対します国の施策というものも、現在の段階ではまだ十分ではございませんが、しかし、徐々にではありますが進んでいることは事実であります。たとえば、本年の予算の中にも盛り込まれております介護手当の問題にいたしましてもしかりでありますけれども、一級とか二級の人たちに対する国の施策というのは、徐々にではございますが進んでいることは進んでいると思います。
ところが、三級、ないし四級、五級という、だんだん下にいきますほどそういうふうな施策というのは当然及びにくいわけであります。それが五級とか六級というような形になってくれば、これはいろいろの社会生活もできる可能性もあるわけでありますし、それぞれの職業を与えるということにお互いが努力をすれば可能になるわけでありますが、問題は、三級ないし四級というところの、やるにもやれない、しかし一級、二級のランクには入らないというととろの人が大きな問題になるだろうと思うのです。親が障害のある子供のことを思います場合のその内容も、やはり一級から四級くらいの間は同じような思いではないかと思うわけです。
これは大臣にお聞きをしたいと思うわけでありますが、この問題も将来のいわゆる福祉政策との絡みの中で考えられていかなければならないことだろうと思うわけですけれども、一級ないし二級の人たちについては国が全部お世話をする、たとえば、そういう施設をつくって施設の中で生活をしてもらうか、あるいはまたそれぞれの家庭で介護手当なり何なりを出してそこでその人たちのめんどうを見るか、それは別にいたしまして、何らかの形で国がめんどうを見る——めんどうという言葉は悪うございますが、お世話をしていく、そういうふうになれば親の心配もそれほどでなくなるわけであります。その辺の施策との絡みになって、この問題は重要な問題になるだろうと私は思うわけであります。
そういう意味で、現在の社会保障に対する考え方の中で物を考えますと、先ほど私が申しましたように、特別障害者だけに限るという考え方は非常に無理がある。だから、現在の社会保障の程度でありますと、贈与税の分野におきましても、やはり三級ないし四級の人が含まれる普通の障害者に対する配慮というものもなされてしかるべきではないか、こう思うわけです。そのことに対する大臣のお考え、これは将来に対する社会保障等の考え方を含めていただいても結構でございますが、ひとつ御見解を承りたいと思います。
大
大平正芳#19
○大平国務大臣 社会保障という問題になりますと、財産があるとかないとかということとかかわりなく国がどのように配慮するかという問題になってくるわけでございますが、税制として考える場合は、その特定の人に生前の贈与についてどう考えるかとか、相続の場合にどういう特別な配慮をするかという、そういう相続財産あるいは贈与財産がたまたまある方について税制のフレームの中でどう考えるかという問題になってくるわけでございまして、全然問題の性質が違うと思うのであります。
もとより坂口さんから御指摘のように、将来非常に社会保障の制度が充実してまいりまして、税制その他の特別な政策の分野でいろいろ施策しなくても事柄が解決するというようなことになれば大変幸せでございますけれども、いまわれわれはにわかにそういうことを想定するわけにはまいりませんので、限られた税制の範囲内において、順序としてどう考えていくかという現実的な課題を解かなければならぬわけでございます。
そこで、生前贈与という場合にこういう制度をひとつ考えてみようという前進を図ったわけでございまして、この境を一級、二級のところにするか、あるいはいまあなたが御指摘のように、三級、四級というようなところに拡大すべきじゃないかという御議論、確かにあると思うのでございますけれども、こういう制度をつくります場合のこれまでの経緯から申しまして、まず重症者ということから始めさしていただくのが順序じゃあるまいかというのがわれわれの考え方でございます。
税制といたしまして限られた範囲内においての政策的な判断でございますだけに、それだけそういう制約があることは御理解を承りたいと思います。
この発言だけを見る →もとより坂口さんから御指摘のように、将来非常に社会保障の制度が充実してまいりまして、税制その他の特別な政策の分野でいろいろ施策しなくても事柄が解決するというようなことになれば大変幸せでございますけれども、いまわれわれはにわかにそういうことを想定するわけにはまいりませんので、限られた税制の範囲内において、順序としてどう考えていくかという現実的な課題を解かなければならぬわけでございます。
そこで、生前贈与という場合にこういう制度をひとつ考えてみようという前進を図ったわけでございまして、この境を一級、二級のところにするか、あるいはいまあなたが御指摘のように、三級、四級というようなところに拡大すべきじゃないかという御議論、確かにあると思うのでございますけれども、こういう制度をつくります場合のこれまでの経緯から申しまして、まず重症者ということから始めさしていただくのが順序じゃあるまいかというのがわれわれの考え方でございます。
税制といたしまして限られた範囲内においての政策的な判断でございますだけに、それだけそういう制約があることは御理解を承りたいと思います。
坂
坂口力#20
○坂口委員 大臣のお話にもありましたとおり、この考え方の順序として重症者の方から考えられるということ、これは当然そうであろうと思うわけであります。ただ、考えられます場合に、どこまでをワンセットにして考えるかということだろうと思うわけでありますが、今回の場合には一級、二級というところに非常に限定をしてお考えになった。この考え方の発想からいくならば、少なくとも四級くらいまではワンセットにすべきではなかろうかということを私は申し上げているわけでございます。
限られた税の中でということでございますが、確かに限界はあることは私もよく承知をいたしております。ただ、きょうは私問題にいたしませんけれども、先日のこの委員会でもいろいろ議論がされました相続税の非課税の青天井の問題等もございます。これは三分の一以内であるならば青天井で、全部課税をしない、こういうふうな措置が一方においてされるのであるならば、贈与税におきましても三級、四級の人たちに対する配慮があってもよかったのではないかということを私は申し上げているわけであります。
人数にいたしましても、三級、四級の人を含めますとどれだけになるか、私も細かな数字は持ち合わせておりませんが、そう莫大なことになるわけではないと思う。一方において奥さんの場合には、三分の一以内であればこれは青天井で全部非課税というようなことがなされるのであるならば、一方における障害者の場合にもやはりもう少しこれは配慮をされてしかるべきではないか、こう思いますが、いかがですか。
この発言だけを見る →限られた税の中でということでございますが、確かに限界はあることは私もよく承知をいたしております。ただ、きょうは私問題にいたしませんけれども、先日のこの委員会でもいろいろ議論がされました相続税の非課税の青天井の問題等もございます。これは三分の一以内であるならば青天井で、全部課税をしない、こういうふうな措置が一方においてされるのであるならば、贈与税におきましても三級、四級の人たちに対する配慮があってもよかったのではないかということを私は申し上げているわけであります。
人数にいたしましても、三級、四級の人を含めますとどれだけになるか、私も細かな数字は持ち合わせておりませんが、そう莫大なことになるわけではないと思う。一方において奥さんの場合には、三分の一以内であればこれは青天井で全部非課税というようなことがなされるのであるならば、一方における障害者の場合にもやはりもう少しこれは配慮をされてしかるべきではないか、こう思いますが、いかがですか。
中
中橋敬次郎#21
○中橋政府委員 やはりどこかで切らなければならないという問題が一つございますが、そのほかに相続税と贈与税の果たす役割りという問題、それから先ほど申しましたように、相続という必然的な運命によって生ずる事態と、贈与という自発的な意思によって生ずる事態との違いということから考えますれば、私は相続税の方にいろいろな制度について相当の配慮というのを講ずれば、贈与税におきましての配慮というのは、それと全く同じようにパラレルに考える必要はないのじゃないかというのが実は基本的な考え方でございます。
配偶者につきまして、たとえば相続のときに三分の一の相続財産について非課税にするということであれば、大体の人はそれでもって救われるわけでございますから、贈与のときの居住用不動産についての問題のときには、そう贈与税において精緻なる制度をつくる必要もないのではないか。
また同じように、身体障害者の場合におきましても、重度につきましても軽度につきましても金額は違いますけれども、相続の場合にはそれぞれ軽減の措置を講じておるわけでございますが、先ほど申しましたように、そういう場合に、相続であれば何歳のときにそういった事態が起こるかということでいろいろ非課税財産の金額というのは違ってまいりましょうけれども、かなりの配慮というのが私は講じられていると思っておりますが、それでどうしてもいかない、それでなお心配であるというのは何かと言えば、先ほど御説明いたしましたように、やはり相続のときに相続財産を十分分与されないような心配のある人に真っ先に今回の制度を考える必要があるのではないかということでやったものでございますから、それが必ずしも私は一級、二級で絶対的に限定しなければならないものとはもちろん思っておりませんけれども、やはり従来のそういう重度という区分によったわけでございます。
この発言だけを見る →配偶者につきまして、たとえば相続のときに三分の一の相続財産について非課税にするということであれば、大体の人はそれでもって救われるわけでございますから、贈与のときの居住用不動産についての問題のときには、そう贈与税において精緻なる制度をつくる必要もないのではないか。
また同じように、身体障害者の場合におきましても、重度につきましても軽度につきましても金額は違いますけれども、相続の場合にはそれぞれ軽減の措置を講じておるわけでございますが、先ほど申しましたように、そういう場合に、相続であれば何歳のときにそういった事態が起こるかということでいろいろ非課税財産の金額というのは違ってまいりましょうけれども、かなりの配慮というのが私は講じられていると思っておりますが、それでどうしてもいかない、それでなお心配であるというのは何かと言えば、先ほど御説明いたしましたように、やはり相続のときに相続財産を十分分与されないような心配のある人に真っ先に今回の制度を考える必要があるのではないかということでやったものでございますから、それが必ずしも私は一級、二級で絶対的に限定しなければならないものとはもちろん思っておりませんけれども、やはり従来のそういう重度という区分によったわけでございます。
坂
坂口力#22
○坂口委員 決して私も順序が間違っているということを申し上げているわけではないのでありまして、順序は正しいのであろうと思います。ただ、考えるのならば、一応どこまでを一つのセットにして考えるべきかという、その線引きのところが誤っていはしないかということを実は私は申し上げているわけです。
この問題は平行線でいつまでたちましても同じであろうと思いますので、もう一つだけ最後にお伺いをしておきたいと思いますが、特別障害者に対する贈与税の非課税制度の創設の中で、金銭それから有価証券その他の財産が信託されたときということになっておりますが、たとえば配偶者に対する控除の例のように居住用の不動産を配偶者に贈与した場合には、いままで五百六十万円であったものを一千万円に控除を引き上げる、こういうことになっておるわけでありますが、身体障害者にもしも居住用の不動産を贈与しようとしたときは、この「有価証券その他の」という「その他」に入りますか、入らないのですか、この点ひとつお伺いいたします。
この発言だけを見る →この問題は平行線でいつまでたちましても同じであろうと思いますので、もう一つだけ最後にお伺いをしておきたいと思いますが、特別障害者に対する贈与税の非課税制度の創設の中で、金銭それから有価証券その他の財産が信託されたときということになっておりますが、たとえば配偶者に対する控除の例のように居住用の不動産を配偶者に贈与した場合には、いままで五百六十万円であったものを一千万円に控除を引き上げる、こういうことになっておるわけでありますが、身体障害者にもしも居住用の不動産を贈与しようとしたときは、この「有価証券その他の」という「その他」に入りますか、入らないのですか、この点ひとつお伺いいたします。
中
中橋敬次郎#23
○中橋政府委員 この制度は身体障害者の将来の生活の不安をできるだけ解消しようという目的でございますが、そのためにはやはり生活の財源を一番確保する心要があると思いますので、真っ先に考えておりますのは、いわば果実を生む財産が一番適当であろうというふうに思っております。
ただ、その場合に、それでは全部果実を生む財産だけでなければいかぬのかということになりますと、おっしゃいますように、いま親ともども住んでおるような居住用の不動産がございまして、そこで重度の障害者も将来ともに住んでいかなければならない、そのほかにまた日々の生活の資というものを何らかの意味で確保するというようなことでございますれば、おっしゃいますように、居住用不動産というのも今回の制度の対象にしなければならないと思っておりますけれども、基本はやはり日々の生活の資、年々のそういった財源を収益を生む財産としてなるべくは贈与するということがこの制度の本来でございまするから、居住用不動産のときにもそういう果実を生む財産と組み合わせる必要があるのではないかというふうに思っております。
結論としましては、やはりそういうような場合を想定いたしまして、「その他の財産」というときには居住用不動産というものも含めて考える必要があるからということで現在検討中でございます。
この発言だけを見る →ただ、その場合に、それでは全部果実を生む財産だけでなければいかぬのかということになりますと、おっしゃいますように、いま親ともども住んでおるような居住用の不動産がございまして、そこで重度の障害者も将来ともに住んでいかなければならない、そのほかにまた日々の生活の資というものを何らかの意味で確保するというようなことでございますれば、おっしゃいますように、居住用不動産というのも今回の制度の対象にしなければならないと思っておりますけれども、基本はやはり日々の生活の資、年々のそういった財源を収益を生む財産としてなるべくは贈与するということがこの制度の本来でございまするから、居住用不動産のときにもそういう果実を生む財産と組み合わせる必要があるのではないかというふうに思っております。
結論としましては、やはりそういうような場合を想定いたしまして、「その他の財産」というときには居住用不動産というものも含めて考える必要があるからということで現在検討中でございます。
坂
坂口力#24
○坂口委員 政治の方向が、先ほど申しましたとおり、たとえば一級、二級の皆さん万に対しては何らかの形で、方法はいろいろあろうと思いますが、国の方でお世話をするという形になるならば、現在こういうお子さんをお持ちの両親も安心して任せられるだろうと思うわけでありますが、現在のような段階でありますと、そういう子供さんが全部が全部そういう施設に入れるわけでもありませんし、そういうことになりますと、家屋敷というものについては、やはりこの子に確保しておいてやらなければならないということが実際問題としては起こってくるだろうと思うのです。まあ果実を生むものも当然大事ではありますけれども、現状におきましては、それに加えて必要最小限度の家屋敷というものをそれにプラスしてやはり考えざるを得ない、こういうことであろう。
そういうことを考えますと、やはりこの「その他の財産」という形になって、非常に消極的に書かれておりますけれども、むしろその辺の分野はこの中に積極的に含めてもらうべきではないか、こう実は考えたわけでございます。そのことについてのお願いをいたしまして、私の質問を終わらせていただきます。
最後に、大臣、何かお言葉いただくことがございましたらひとついただいて、なければもうこれで終わらせていただきます。
この発言だけを見る →そういうことを考えますと、やはりこの「その他の財産」という形になって、非常に消極的に書かれておりますけれども、むしろその辺の分野はこの中に積極的に含めてもらうべきではないか、こう実は考えたわけでございます。そのことについてのお願いをいたしまして、私の質問を終わらせていただきます。
最後に、大臣、何かお言葉いただくことがございましたらひとついただいて、なければもうこれで終わらせていただきます。
大
坂
上
山
山中吾郎#28
○山中(吾)委員 大臣が出席されておりますので、質問をする予定ではなかったのですが、一言だけ大臣にお聞きしておきたいと思います。
最近、住民運動の中で、予算の防衛支出分だけは不納入運動をやっておりますね。これは最近新聞を見たのです。最近の住民運動については、議会制民主主義に対する不信感、政治不信感のあらわれとして、政治家としては非常に深く関心を持たなければならぬと思っておるのですが、税関係において、予算支出が憲法的に疑義がある分については不納税という一つの思想で運動をしておる。憲法では、十二条ですか、憲法に保障された自由、権利を守るには国民が不断の努力をしなければならぬという規定もありますから、この辺について、予算並びに税、いわゆる支出、収入、両方を担当しておる大蔵大臣としてはどういう感想を持っておられるか、お聞きしておきたい。
この発言だけを見る →最近、住民運動の中で、予算の防衛支出分だけは不納入運動をやっておりますね。これは最近新聞を見たのです。最近の住民運動については、議会制民主主義に対する不信感、政治不信感のあらわれとして、政治家としては非常に深く関心を持たなければならぬと思っておるのですが、税関係において、予算支出が憲法的に疑義がある分については不納税という一つの思想で運動をしておる。憲法では、十二条ですか、憲法に保障された自由、権利を守るには国民が不断の努力をしなければならぬという規定もありますから、この辺について、予算並びに税、いわゆる支出、収入、両方を担当しておる大蔵大臣としてはどういう感想を持っておられるか、お聞きしておきたい。
大
大平正芳#29
○大平国務大臣 予算という民主国家における一つの制度は、だれが発明したのか知りませんけれども、これは大変な発明だと思うのです。これは歳入と歳出と一体としてそういう形式の中に配列をいたしまして、国の事業のもくろみというものを計数でちゃんとあらわしたものでございまして、全一体でございますので、この部分はいいけれどもこの部分は悪いのだと言ってやったのでは成り立たないわけなのでございます。
私ども予算に関係しておる者といたしまして、個々のアイテムについて御不満もあろうし御議論があろうと思いますし、またあっていいと思うわけでございますけれども、一たんこれが予算という制度に整理されて国会で御承認が得られた暁におきましては、これを軸といたしまして、国家の機関はもとよりでございますけれども、国民がこれを尊重してまいることが民主政治の基本だと思うのでございます。
今日、いま山中さんがおっしゃっているように、一部市民運動で動きがあるように承っておりますけれども、思い直していただきまして、そういうことのないようにひとつお願いしたいと思います。
この発言だけを見る →私ども予算に関係しておる者といたしまして、個々のアイテムについて御不満もあろうし御議論があろうと思いますし、またあっていいと思うわけでございますけれども、一たんこれが予算という制度に整理されて国会で御承認が得られた暁におきましては、これを軸といたしまして、国家の機関はもとよりでございますけれども、国民がこれを尊重してまいることが民主政治の基本だと思うのでございます。
今日、いま山中さんがおっしゃっているように、一部市民運動で動きがあるように承っておりますけれども、思い直していただきまして、そういうことのないようにひとつお願いしたいと思います。