坂口力の発言 (大蔵委員会)
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○坂口委員 先ほどおっしゃった相続税の補完税という形でこの贈与税があって、そして今回の改正においてもかなり厳しい改正をしている。そういう全体の中で取り上げられている問題でございますけれども、そういう中でも婚姻生活が二十年以上の夫婦という決め方は、これはいかにそういう前提があるとはいいながら、非常に厳しいのではないか。
それからもう一つ、その次に出てきます特別障害者の問題にしましても、この贈与税の中でいささか厳しいんじゃないかという気がするわけであります。
結婚生活のどこでそれの線を引くかということについては、いろいろの考え方もございましょう。いま局長が御説明になったような考え方も恐らくあるのだろうと思いますけれども、しかしまあ人間、人生一応七十年として、結婚しますのが男性で二十七歳くらい、女性で二十四歳くらいだと思いますが、二十五歳くらいのところで結婚するとして、そうすると結婚生活というのは一応四十五年という形になるわけです。
その中で、まあ統計論を持ち出すつもりはございませんけれども、離婚する人というのは大体十五年以内くらいの人が多いですね。これは十五年以内で八八%。十五年済むと大体スムーズにいくというこういう統計も出ているわけであります。そういたしますと、大体四十五年間の三分の一、十五年を経過すると、その方は糟糠の妻になるというような感じに統計上は出ているわけであります。統計論を持ち出すつもりはございませんけれども、この点で贈与税の中におきます婚姻の期間二十年というのは若干厳し過ぎる。これは再考の要があるのではないかというふうに思うわけであります。
それから、あとでもう一つ触れますけれども、特別障害者に対する問題も、そういう大きな贈与税の前提の中であるとはいいながら、もう少し緩めていいのではないかという気がするわけであります。
大臣、大変大まかな話でございますけれども、その辺のところで何か大臣のお考えをお聞かせいただけたら、お願いします。