中橋敬次郎の発言 (大蔵委員会)
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○中橋政府委員 等級で分けておりますのは、たとえば身体障害者で申しますと一級、二級は重い方の、いわゆる私どもの税法で言っております特別障害者として扱っておりますし、三級から六級までは軽い方の、一般障害者として扱っております。
それから、たとえば戦傷病者でございますと、特別項症から第三項症までを特別障害者として扱いますし、第四項症から第六項症あるいは第一款症から第五款症というふうに分けて、これは一般障害者として扱っております。
ただ、そういういわば級と申しますか項と申しますか、そういうもので分かれていないものもございます。たとえば精神薄弱者につきましては、心神喪失の状況にある者というものは特別障害者でございますし、あるいは重度の精神薄弱者も特別障害者として扱っておりますが、それ以外の精神薄弱者は一般障害者になるというようなことでございます。
それから、たとえば老人障害者で申しますと、六十五歳以上の心身障害者で障害の程度が先ほど申しましたような精神薄弱者とか身体障害者の、二級に準ずる者として福祉事務所長が認定した者ということになっておりますし、それ以外の者としまして、先ほどの一般障害者として扱っておりますような精神薄弱者とか身体障害者に準ずる者として福祉事務所長が認定しました者は一般障害者として扱っておるというのが現状でございます。