中橋敬次郎の発言 (大蔵委員会)
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○中橋政府委員 今回御提案申し上げております贈与税の方の身体障害者に対しますところの配慮でございまするが、それはおっしゃいますようにいわゆる重度、私どもの方で申します特別障害者への贈与に限定をすることにいたしております。それを今回全く新しい制度としてこういう贈与税の場合におきましても身体障害者について配慮をいたそうということにしたわけでございますが、それは何といいましても、その贈与を受けます人が非常に障害の度合いが高くて一人立ちをしていけない、その生活の資について、おそらくその近親者あるいは縁故者が非常にその点について将来の危惧を持つであろうという場合を想定しまして、その場合に贈与税の一定限度におきます非課税を考えたわけでございますので、やはりたとえばいまおっしゃいましたように、身体障害者でございますれば一級、二級というのは、本当に近親者にとっても将来の自分亡き後の生活というのが一体どういうふうになっていくであろうかという心配があることは十分察し得るわけでございます。
それに比べまして、なるほど何と申しましてもそれは五体健全の者から比べれば、三級といえども、六級といえども何らかの障害を持つわけでございますけれども、いま言いました一級、二級に対しますところの将来生活への不安ということから申せば、やはりそこにはある程度の差異があると思っております。もちろん、だんだんそういう贈与税におきますところの配慮もカバレージを広くすればよろしいのでございますが、やはり相続につきましてすでに私どもの方でも、一般の障害者についても特別の障害者につきましてもかなりの相続税の軽減措置が講ぜられておるわけでございますから、それの制度を待つよりも以前に自発的にそういうことをやられようという方についての今回の新しい制度としましては、重度の障害者、身体障害者で申せば一級、二級に限って始めさせていただこうという考えで提案いたしておるわけでございます。