坂口力の発言 (大蔵委員会)

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○坂口委員 この制度が創設されたということは大変意味は大きいと私も思うわけでありますが、いまも述べられましたように、またいただきましたプリントにも書いてございますとおり、重度の心身障害者の子供を持った両親が自分の死後子供の生活がどうあるかということを非常に心配するのは当然でありますし、そのことに対する配慮が今回なされたわけでありますから、そのことに対しては私も評価をするわけでありますけれども、たとえば障害者の中にも、重度で全然動けないというような人のほかに、どうにかこうにか自分の身の回りのことはできるけれども、いわゆる社会生活を営むことができないという人がかなりおるはずであります。親が子のことを考えますときにも、全然動けないというような子供であればなおさらのことでありますが、それと同じように、社会生活ができないという子供に対してもやはり私は同様の気持ちを持つのではないかと思うのであります。
 たとえば身体障害者の例で申しますと、身体障害者でも上肢でありますとか下肢でありますとかあるいは目でありますとかいろいろのところの障害がございますけれども、内臓器官等の障害のあります方、たとえば心臓の機能障害というのがその項目の一つにございます。それを見ますと、いわゆる一級の人というのは「心臓の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの」ということになっているわけです。これは一級、二級同じだろうと思いますが、三級になりますと「心臓の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの」と、こう実はなってきている。一級の場合には「自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される」、ですからトイレに行きますとかあるいはまた自分の近くの物を取ったり本を読んだりということについてもかなり障害がある人だろうと思いますし、ところが、三級になれば、そういうようなことについてはどうにかこうにかできるけれども、普通の家庭内の日常生活ができない、こういうことであると思います。このことは、たとえば四級になりますと、今度は家庭内でのことはできますけれども、いわゆる社会での日常生活の活動が著しく制限をされる、こういうことになってくるわけです。
 そういたしますと、親としては、一級あるいは二級に当たる、自分の家庭内における生活もなかなか自由にできにくいという子供に対すると同様に、社会の中で自分で勤めてそして自立することができない、そういう子供たちに対して自分の死後のことを考えますのは、これは当然同じであろうと思うわけであります。哀れみを持つということも同じであろうと思うわけです。
 そこで、相続税の方には、いわゆる障害者控除として障害者と特別障害者というふうに分けて、その差をつけてここに導入されている。相続税の中にはしたがって特別にひどい人と、それからそれほどではないけれども、しかし社会生活を営むことのできない人、両方の程度の人のことをここの考え方の中に入れているわけでありますけれども、今回新しく取り上げられたとはいいますものの贈与税の方には、特別障害者にだけというふうに限られているわけです。自分の死後の子供のことを考えるという立場からいきますならば、親の立場に立ちますならば、特別障害者だけに贈与税の分野で限るということには一つ問題がありはしないか、こう思うのですが、いかがでございましょう。

発言情報

speech_id: 107504629X01019750225_016

発言者: 坂口力

speaker_id: 22554

日付: 1975-02-25

院: 衆議院

会議名: 大蔵委員会