中橋敬次郎の発言 (大蔵委員会)
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○中橋政府委員 いまお話しのように、親とし近親者としまして、一般の軽度の障害であれ特別の重度の障害であれ、将来に対する不安を持つということについては同じだろうと私は思います。ただそこで、すでに現在ございます相続税の配慮というのは、確かにおっしゃいますように、金額の差こそあれそういう控除を受け得る人としまして両方の障害者を盛っておることは御指摘のとおりでございます。
ただ、そこで考えなければなりませんのは、相続と言いますときには、これは恐らく普通の場合、残された人たちの間の関係がうまくまいれば、そういった障害者につきましての財産の分与というのもかなり順調にまいって、そういう人たちに対する配慮というのもおのずと後に残った人たちの間で図られるということも期待され得るわけでございますし、そういった場合に、相続税を軽減することによりまして幾ばくかの生活安定の資も図られるというのが、現在の相続税におきますところの配慮でございます。
そこで、重度の障害者になりますれば、仮に相続が行われましたとき、相続財産の分与に当たりましてかなり心配がある、いわば精神的に身体的に十分その分与にあずかり得るという保証がない場合がかなりあると思うわけでございます。それはもちろん近親者の暖かい配慮があればそんなことは予測する必要もございませんけれども、やはり親とし他の近親者にしてみればそういうことが心配である、相続の場合には、より任せられないという心配が重度の障害者につきましてかなりその機会が多いだろうと思っております。
そういうことをおもんばかりまして、むしろそういう場合には早い時期に、相続という必然的な運命の前に、親としまして、近親者としまして、あえてそういう相続の場合に財産分与についてより心配のありそうな者に対して贈与をしますという場合に、今回の私どもの提案いたしておりますような贈与税の配慮というものを行いますれば、かなり相続税の場合におけるのと同じような効果が期待できるのではないかということで、今回の新しい制度につきましては、むしろそういった心配の非常に強い方、そして特別障害者という者に限定をしましたし、また分与されました財産の果実が必ずその人の将来の生活に寄与し得るような体制というのも一つの条件に加えておるわけでございます。やはりそういう重度の障害者につきましては、そういった配慮がむしろ必要ではないかというふうに思って、今回の改正案の御審議をお願いしておるわけでございます。