中橋敬次郎の発言 (大蔵委員会)

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○中橋政府委員 やはりどこかで切らなければならないという問題が一つございますが、そのほかに相続税と贈与税の果たす役割りという問題、それから先ほど申しましたように、相続という必然的な運命によって生ずる事態と、贈与という自発的な意思によって生ずる事態との違いということから考えますれば、私は相続税の方にいろいろな制度について相当の配慮というのを講ずれば、贈与税におきましての配慮というのは、それと全く同じようにパラレルに考える必要はないのじゃないかというのが実は基本的な考え方でございます。
 配偶者につきまして、たとえば相続のときに三分の一の相続財産について非課税にするということであれば、大体の人はそれでもって救われるわけでございますから、贈与のときの居住用不動産についての問題のときには、そう贈与税において精緻なる制度をつくる必要もないのではないか。
 また同じように、身体障害者の場合におきましても、重度につきましても軽度につきましても金額は違いますけれども、相続の場合にはそれぞれ軽減の措置を講じておるわけでございますが、先ほど申しましたように、そういう場合に、相続であれば何歳のときにそういった事態が起こるかということでいろいろ非課税財産の金額というのは違ってまいりましょうけれども、かなりの配慮というのが私は講じられていると思っておりますが、それでどうしてもいかない、それでなお心配であるというのは何かと言えば、先ほど御説明いたしましたように、やはり相続のときに相続財産を十分分与されないような心配のある人に真っ先に今回の制度を考える必要があるのではないかということでやったものでございますから、それが必ずしも私は一級、二級で絶対的に限定しなければならないものとはもちろん思っておりませんけれども、やはり従来のそういう重度という区分によったわけでございます。

発言情報

speech_id: 107504629X01019750225_021

発言者: 中橋敬次郎

speaker_id: 16898

日付: 1975-02-25

院: 衆議院

会議名: 大蔵委員会