中橋敬次郎の発言 (大蔵委員会)
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○中橋政府委員 その点は、私どもいま検討課題と考えております。と申しますのは、竹本委員のおっしゃいましたように、農業生産法人も個人の農業経営の延長線そのままにあるというふうに割り切ってよろしいのかどうかということでございます。
それからもう一つ、農業生産法人の目的といたしておりますのは、まさにおっしゃいますように、経営の拡大化ということをねらっておると思いますが、その際に、経営の拡大化をやりますためにはどうしても所有と経営というものが分かれるということをある程度予測をいたしておるのが、この農業生産法人の制度ではないかという気がいたすわけでございます。
そういたしますと、今回の農地の相続税納税猶予制度といいますのは、やはり現実に農地を相続した人が農業をやるという、まさにそういうことを前提にいたしておるわけでございますから、はなはだしくその所有と経営が分かれてしまう、所有者だけの地位になり得る相続人、その相続しました農地につきまして今回の制度をどの程度適用したらよろしいのかという問題が実はあるわけでございます。おっしゃいますように、完全に個人の延長線上にあるという農業生産法人だけをつかまえることができますれば、私も全くお説のとおり、今回のたとえば二〇%の農地を売ったか売ってないかというような判断の際に、そういうものを除外するかどうかということも考え得ると思いますが、まさに所有主という地位だけに相続人がかわるというようなことがかなりあり得るとすれば、個人につきまして今回認めた制度の趣旨とはやや違ってくる心配もございまするので、おっしゃいましたようなことも兼ね合わせながら、いわば、おっしゃいますような個人の延長線上にあるような農業生産法人、しかも農業生産法人の目的に沿ったものへ農地を売りますというような場合を果たして限定できますかどうか、いま少し研究させていただきたいと思っておりますけれども、そういう線は十分今後の研究課題として政令段階までには決定いたしたいと思っております。