中橋敬次郎の発言 (大蔵委員会)

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○中橋政府委員 配偶者控除あるいはその配偶者がみずからの配偶者の行っております事業につきまして専従者となりまして、いわゆる青色専従としての控除を受ける、あるいは白色専従者としての控除を受けるという場合につきまして、ただいま御指摘のようには私どもは考えていないわけでございます。
 と申しますのは、これも前々から申し上げておりますように、配偶者控除と申しますのは、家計というものを考えまして、そこにおきますところの所得税のかからない限度というものを一応設定いたします一つの手段といたしまして、基礎控除とともにその構成要素として考えておるわけでございます。
 ところで、青色なり白色なりの専従者という場合につきましては、むしろ企業と家計というものとの関連をどういうふうに考えるかという問題でございます。その際に、青色申告者でございますれば、いわば企業と家計というものが分離をいたしておりますから、その橋渡しというものは同種同等の企業において認められるような標準でございますれば給与という形におきましてその企業から家計へ分与される、それを認めるものでございます。それで、白色専従者になりますと、その企業と家計の分離ということが残念ながら私どもの目から見ますればできておりませんから、いわば重複をしておるわけでございます。そこで、白色事業者から見ますればそういう給与というものにつきまして税制上何らのしんしゃくも加えないという立場もあり得ますけれども、そこはある程度の給与に等しいようなものを白色専従者控除としまして、オーバーラップしておる企業と家計というものへの橋渡しを考えておるわけでございます。したがいまして、白色専従者の四十万円というものが、おっしゃいますように配偶者控除の二十六万円とそれから差し引き残額十四万円というふうに分けては考えていないのでございます。

発言情報

speech_id: 107504629X01719750314_005

発言者: 中橋敬次郎

speaker_id: 16898

日付: 1975-03-14

院: 衆議院

会議名: 大蔵委員会