大蔵委員会
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会
会議録情報#0
昭和五十年三月十四日(金曜日)
午前十時三十一分開議
出席委員
委員長 上村千一郎君
理事 伊藤宗一郎君 理事 浜田 幸一君
理事 村山 達雄君 理事 山下 元利君
理事 山本 幸雄君 理事 佐藤 観樹君
理事 増本 一彦君
越智 伊平君 大石 千八君
金子 一平君 鴨田 宗一君
瓦 力君 小泉純一郎君
齋藤 邦吉君 塩谷 一夫君
原田 憲君 坊 秀男君
宮崎 茂一君 村岡 兼造君
山中 貞則君 高沢 寅男君
武藤 山治君 村山 喜一君
山中 吾郎君 坂口 力君
広沢 直樹君 内海 清君
出席政府委員
大蔵政務次官 森 美秀君
大蔵大臣官房審
議官 旦 弘昌君
大蔵省主税局長 中橋敬次郎君
国税庁直税部長 横井 正美君
委員外の出席者
大蔵省銀行局保
険部長 徳田 博美君
大蔵委員会調査
室長 末松 経正君
—————————————
本日の会議に付した案件
参考人出頭要求に関する件
所得税法の一部を改正する法律案(内閣提出第
七号)
法人税法の一部を改正する法律案(内閣提出第
八号)
租税特別措置法の一部を改正する法律案(内閣
提出第二二号)
————◇—————
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出席委員
委員長 上村千一郎君
理事 伊藤宗一郎君 理事 浜田 幸一君
理事 村山 達雄君 理事 山下 元利君
理事 山本 幸雄君 理事 佐藤 観樹君
理事 増本 一彦君
越智 伊平君 大石 千八君
金子 一平君 鴨田 宗一君
瓦 力君 小泉純一郎君
齋藤 邦吉君 塩谷 一夫君
原田 憲君 坊 秀男君
宮崎 茂一君 村岡 兼造君
山中 貞則君 高沢 寅男君
武藤 山治君 村山 喜一君
山中 吾郎君 坂口 力君
広沢 直樹君 内海 清君
出席政府委員
大蔵政務次官 森 美秀君
大蔵大臣官房審
議官 旦 弘昌君
大蔵省主税局長 中橋敬次郎君
国税庁直税部長 横井 正美君
委員外の出席者
大蔵省銀行局保
険部長 徳田 博美君
大蔵委員会調査
室長 末松 経正君
—————————————
本日の会議に付した案件
参考人出頭要求に関する件
所得税法の一部を改正する法律案(内閣提出第
七号)
法人税法の一部を改正する法律案(内閣提出第
八号)
租税特別措置法の一部を改正する法律案(内閣
提出第二二号)
————◇—————
上
上村千一郎#1
○上村委員長 これより会議を開きます。
この際、参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。
国の会計、税制及び金融に関する件、すなわち最近の経済事情について、来る二十日木曜日午前十時三十分、参考人の出席を求め、その意見を聴取することとし、その人選につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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国の会計、税制及び金融に関する件、すなわち最近の経済事情について、来る二十日木曜日午前十時三十分、参考人の出席を求め、その意見を聴取することとし、その人選につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
上
上
上村千一郎#3
○上村委員長 次に、所得税法の一部を改正する法律案、法人税法の一部を改正する法律案及び租税特別措置法の一部を改正する法律案の各案を一括して議題とし、質疑を続行いたします。村山喜一君。
この発言だけを見る →村
村山喜一#4
○村山(喜)委員 私は、あしたまでが確定申告の日でございますから、現在行われている確定申告を中心にいたしまして若干の質問をいたしてまいりたいと思っております。
まず第一は、妻の座をめぐる問題でございますが、このパートの非課税限度額、これはたしか七十六万円、それから扶養家族の認定限度額は七十万円。青色専従者の四十八年度の実績は一体どういうふうになっているのかということをまずお尋ねいたしたいと思いますが、白色専従の場合には今度三十万が四十万ということになりましたが、これを選択する者は配偶者控除は受けられない、こういうふうになりますと、四十万円の中身は妻の座が二十六万円、それから店員の座が十四万円、こういうふうに分類ができるのではなかろうかと思うのですが、昨年はこれが三十万円でございましたから、いわゆる妻の扶養控除の場合が昨年は二十四万円ですから、そうなると店員の座が六万円だ。今度はその六万円を十四万円に引き上げるわけですから、八万円だけはこれをふやしてあげよう、こういうことになっておると思うのですが、そういうふうに理解しておってよろしいですか。
この発言だけを見る →まず第一は、妻の座をめぐる問題でございますが、このパートの非課税限度額、これはたしか七十六万円、それから扶養家族の認定限度額は七十万円。青色専従者の四十八年度の実績は一体どういうふうになっているのかということをまずお尋ねいたしたいと思いますが、白色専従の場合には今度三十万が四十万ということになりましたが、これを選択する者は配偶者控除は受けられない、こういうふうになりますと、四十万円の中身は妻の座が二十六万円、それから店員の座が十四万円、こういうふうに分類ができるのではなかろうかと思うのですが、昨年はこれが三十万円でございましたから、いわゆる妻の扶養控除の場合が昨年は二十四万円ですから、そうなると店員の座が六万円だ。今度はその六万円を十四万円に引き上げるわけですから、八万円だけはこれをふやしてあげよう、こういうことになっておると思うのですが、そういうふうに理解しておってよろしいですか。
中
中橋敬次郎#5
○中橋政府委員 配偶者控除あるいはその配偶者がみずからの配偶者の行っております事業につきまして専従者となりまして、いわゆる青色専従としての控除を受ける、あるいは白色専従者としての控除を受けるという場合につきまして、ただいま御指摘のようには私どもは考えていないわけでございます。
と申しますのは、これも前々から申し上げておりますように、配偶者控除と申しますのは、家計というものを考えまして、そこにおきますところの所得税のかからない限度というものを一応設定いたします一つの手段といたしまして、基礎控除とともにその構成要素として考えておるわけでございます。
ところで、青色なり白色なりの専従者という場合につきましては、むしろ企業と家計というものとの関連をどういうふうに考えるかという問題でございます。その際に、青色申告者でございますれば、いわば企業と家計というものが分離をいたしておりますから、その橋渡しというものは同種同等の企業において認められるような標準でございますれば給与という形におきましてその企業から家計へ分与される、それを認めるものでございます。それで、白色専従者になりますと、その企業と家計の分離ということが残念ながら私どもの目から見ますればできておりませんから、いわば重複をしておるわけでございます。そこで、白色事業者から見ますればそういう給与というものにつきまして税制上何らのしんしゃくも加えないという立場もあり得ますけれども、そこはある程度の給与に等しいようなものを白色専従者控除としまして、オーバーラップしておる企業と家計というものへの橋渡しを考えておるわけでございます。したがいまして、白色専従者の四十万円というものが、おっしゃいますように配偶者控除の二十六万円とそれから差し引き残額十四万円というふうに分けては考えていないのでございます。
この発言だけを見る →と申しますのは、これも前々から申し上げておりますように、配偶者控除と申しますのは、家計というものを考えまして、そこにおきますところの所得税のかからない限度というものを一応設定いたします一つの手段といたしまして、基礎控除とともにその構成要素として考えておるわけでございます。
ところで、青色なり白色なりの専従者という場合につきましては、むしろ企業と家計というものとの関連をどういうふうに考えるかという問題でございます。その際に、青色申告者でございますれば、いわば企業と家計というものが分離をいたしておりますから、その橋渡しというものは同種同等の企業において認められるような標準でございますれば給与という形におきましてその企業から家計へ分与される、それを認めるものでございます。それで、白色専従者になりますと、その企業と家計の分離ということが残念ながら私どもの目から見ますればできておりませんから、いわば重複をしておるわけでございます。そこで、白色事業者から見ますればそういう給与というものにつきまして税制上何らのしんしゃくも加えないという立場もあり得ますけれども、そこはある程度の給与に等しいようなものを白色専従者控除としまして、オーバーラップしておる企業と家計というものへの橋渡しを考えておるわけでございます。したがいまして、白色専従者の四十万円というものが、おっしゃいますように配偶者控除の二十六万円とそれから差し引き残額十四万円というふうに分けては考えていないのでございます。
村
村山喜一#6
○村山(喜)委員 私は解釈を聞いているのじゃなくて、数字を聞いているのです。数字は、私が言いましたことは間違いないですかということを聞いたのと、それから青色事業の専従者控除、四十八年度の実績は幾らになっておりますかということを聞いているのです。
この発言だけを見る →中
中橋敬次郎#7
○中橋政府委員 私が申しましたのは、四十万円という御提案申し上げています数字はそのとおりでございますけれども、それを分離せられたものでございますから、それについては私どもの考えとして御同意できないということを、理由をつけながら申し上げたつもりでございます。
それから申し落としまして失礼いたしましたが、青色専従者の給与につきましては、四十八年分の実績が出ておりますけれども、専従者一人当たりで五十四万円となっております。
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村
村山喜一#8
○村山(喜)委員 四十七年度の場合に四十五万円でしたね。四十八年度は五十四万円。そこでみなし法人の妻の場合はどういうような取り扱いになりますか。きのうも参考人に御出席をいただいていろいろ御意見をいただいたのですが、これは青色の場合でもあるいはみなし法人の場合でもあらかじめ税務署に届け出て、そして一応の了解を得た上でやるような形をとるわけですか。この場合のいわゆる妻の座というのですか、専従者控除はどういうふうになりますか。
この発言だけを見る →中
中橋敬次郎#9
○中橋政府委員 青色申告の専従者の場合もみなし法人の場合も、事前にその給与というものは届け出ていただくことになっておるという点は同じでございます。それからそれによりまして、届け出られました範囲内におきましてみなし法人としてたとえば配偶者に出されておる給与につきましては、青色専従者の給与と同じような取り扱いでございます。
この発言だけを見る →村
中
村
中
村
村山喜一#14
○村山(喜)委員 その場合に、これだけの給与でやりますという事業計画をつくって、これだけの利潤があり、経営者本人にはこれだけの給与、専従者にはこれだけの給与というような形の一つの計画がなければ合理性はないと思うのですが、そういうような事業計画を添えて出すようになっておりますか。
この発言だけを見る →中
中橋敬次郎#15
○中橋政府委員 そういう事業専従者の給与というものは、やはり給与という形でございますから、事業経営がどの程度になるかという見通しを、もちろん通常の場合であれば持つわけでございます。そういう計画を持ちながら、一体どの程度の給与を払い得るかということは、利益のいかんにかかわらず決めていただかなければなりませんから、詳細なる事業計画というものは必要ございませんけれども、そういうものを頭に置きながらも、こういう給与にするということでその給与だけについて事前に届け出ていただければよろしいことになっております。
この発言だけを見る →村
村山喜一#16
○村山(喜)委員 その場合に、実際の業務としてはそれをチェックすることをどういう程度になされているのですか。普通常識的に見て、この程度のものであれば認められる、こういうような形の中で基準というものをお決めになっておりますか。それとも、大体税務署の方で受け付けていった場合には、そこら辺は税務署長に一任してあるわけですか。
この発言だけを見る →中
中橋敬次郎#17
○中橋政府委員 その点に関しましては、青色専従者の給与というものを、制限額を撤廃いたしましたときから同じような考え方でございます。それは、いわば同種同等の企業におきまして支払われるであろうと思われるような給与というものを頭に置くわけでございまするが、判定基準としましては、所得税法の施行令に書いてございますように、労務に従事した期間、労務の性質その提供の程度、それからその事業に従事する他の使用人が支払いを受ける給与の状況、その事業と同種の事業でその規模が類似するものに従事する者が支払いを受ける給与の状況、そういうようなことで、通常の場合にも妥当と認められるような給与水準であれば、それは是認されるものでございます。
この発言だけを見る →村
村山喜一#18
○村山(喜)委員 そういたしますと、ことしの所得税源泉徴収を受ける人たちは、給与の年間の上昇率は税収の見積もりの中で一七・一ということで積算をしてございますね。そうするならば、それが一つの基準になるのでしょうが、同種の企業あるいは事業を営む者との比較の上において妥当なものと認められたら、一七・一というのは一つの基準的な数値として、ことし上昇をするであろうということを見込んで申請をしてもよろしいということになりますね。その点はいかがですか。
この発言だけを見る →中
中橋敬次郎#19
○中橋政府委員 国税庁からお答えするのがしかるべきだと思いますけれども、当然昨年の給与水準に固執するわけでございません。五十年分として同種同等の、先ほど申しましたような企業において、いわば外部労働に対しましてこういったような給与の上昇が見込まれるというようなことでございますれば、当然認められるはずでございます。そのときに、一七・一というような全国的な一人当たりの雇用者の所得の伸びというのも参考にはなりましょうが、あるいはまたその事業が大中小いろいろの規模のものもございますょうから、必ずしもその一七・一に固執はしないはずでございます。
この発言だけを見る →村
村山喜一#20
○村山(喜)委員 そういたしますと、四十八年度の青色専従者控除の実績は出ているわけです。四十九年度は、去年の三月十五日までに大体届けをして、そしてそれに基づいて経営が計画をされているわけですが、そういうふうにして届け出をしたものは、年間の変動というものは認めないことになっておりますから、とするならば、四十九年の三月の十五日に届けをした数字というものは、平均的につかんでいらっしゃると思うのですが、いかがですか。
この発言だけを見る →中
村
村山喜一#22
○村山(喜)委員 私が急に国税庁の方を呼び出しましていま来ていただいたわけですが、三月の十五日に届け出をいたしますね。そうすると、年間の変更は原則として認めないことになっていると聞いておりますが、青色事業申告者の場合等の専従控除変更の事情というのは認められますか、いかがですか。
この発言だけを見る →横
村
村山喜一#24
○村山(喜)委員 そういたしますと、四十七年が四十五万円、四十八年は五十四万円。四十八年は大変景気がよかった年ですから、外部労働の全国的な給与というものは相当上がっておりますから、四十九年度は、三月の十五日で押さえられる時点においては、四十八年度の実績と四十七年度の実績比よりもなお高くなっている。とすれば、少なくとも六十五万円ぐらいにはなっておるのではなかろうかという推測ができるわけですが、そこら辺は皆さん方の方ではまだ統計をとっていらっしゃらないそうでございますが、正確に押さえる必要があると思うので、昨年の三月十五日ですから、一年前の数字ですから、大体そういうようなものは抽出調査あたりでもできる数字ではなかろうか、そういうように思うのですが、全然ございませんか。
この発言だけを見る →横
横井正美#25
○横井政府委員 大変申しわけないのでございますが、例年七、八月ごろにその前年の実績をとるということをいたしておりますので、四十九年三月十五日にお届けになりました分につきまして、ことしの七、八月ごろには調査をして集計ということになるようなことでございまして、しばらく時間をかしていただきたいと思います。
この発言だけを見る →村
村山喜一#26
○村山(喜)委員 私は、同じ事業をやりながら、青色事業の場合と白色事業の場合とでは、これはやはり企業と家計部門とが切り離されていないという点もありますが、同じ事業をやりながら余りにもそこには開きがあり過ぎるということはよくないと思います。そういう立場から、税務行政を推進していく立場では、青色事業申告者の数をふやすということは当然推進しなければならないわけでございますが、それと白色との比較をする。税法の改正を提案する場合には、腰だめではなくて、やはり一定の比率を考えながら提案するという仕組みがそこになければうそだと私は思うのです。前は五十四万対三十万であった。今度は四十万に上げたんですけれども、上げたことはいいと私は考えるのですが、その場合の青色事業専従者控除の平均は、一年前の話ですから、これぐらいの数字にはなりますよということで、四十万というものを税法改正の中で出してくる、そういう一つの合理性がなければ——ただ腰だめ的に出されたものではないと私は思うのですが、その点は、主税局長、いかがですか。
この発言だけを見る →中
中橋敬次郎#27
○中橋政府委員 いまお示しのように、四十八年度の青色の専従者の給与が平均で五十四万円でございまして、その年分におきます白色の控除は二十万円でございましたから、半分よりも下という率でございました。仮に、村山委員が述べられました四十九年の青色の専従者の給与を六十五万円にいたしますと、その年分の白色の専従者の控除は三十万円でございましたから、これも大体半分以下ぐらいになっておるわけでございます。そうしますと、四十万円といいますのは、その程度であるのがいいのかどうかということになりますと一つには、半分程度というのは、申しわけございませんけれども、私どもも腰だめ的に考えざるを得ないのでございますが、果たして内部労働に対する評価を一体どの程度に考えたらいいのかということは、おっしゃるように非常にむずかしいものだと私どもも考えております。
一つには、農家におきますところの労賃が一体どういうような動きをしておるのかということも白色専従者につきましては農業が非常に多いものでございますから参考にはいたしておりますけれども、的確に、一般の給与水準がこの程度であるから、あるいは青色がこの程度であるから、それに比準しての率というのを想定いたしまして決めてきたという今日までの経過ではございません。しかし、おっしゃいますように、そういった一般的な給与水準、青色の専従者の給与、特に農家におきますところの労働報酬、こういうのを考えながら今後も白色専従者給与というものは考えてまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →一つには、農家におきますところの労賃が一体どういうような動きをしておるのかということも白色専従者につきましては農業が非常に多いものでございますから参考にはいたしておりますけれども、的確に、一般の給与水準がこの程度であるから、あるいは青色がこの程度であるから、それに比準しての率というのを想定いたしまして決めてきたという今日までの経過ではございません。しかし、おっしゃいますように、そういった一般的な給与水準、青色の専従者の給与、特に農家におきますところの労働報酬、こういうのを考えながら今後も白色専従者給与というものは考えてまいりたいと思っております。
村
村山喜一#28
○村山(喜)委員 ちょっと私が比較をする数字を間違えておりましたが、いま中橋主税局長が言われたように実績は五十四万、それに対して四十八年度の白色の控除は二十万です。そうなると、この実績が出るのが非常におくれていく。去年の三月十五日に届け出をさせたものが、まだ、ことしの税法の審議のときにはそういう実態がわからない。これでは、四十万円が適当なものであるかどうかということは、余りにも腰だめ的な数字になり過ぎているんじゃないか、私はそういう気がしてならないのです。
それで、国税庁としては、そういう統計的な数字を夏にならなければとらないようにいま承ったのですが、そういう形で税法を決めていいんだろうか。横井直税部長、あなた方は、課税の的確性を期するということを考えた場合には、もっと早くそういう指標をとって、客観的な裏づけを行いながら課税を行うというのが正しいんじゃないかと思うのですが、そういうものに対してどういうふうにお考えになりますか。
この発言だけを見る →それで、国税庁としては、そういう統計的な数字を夏にならなければとらないようにいま承ったのですが、そういう形で税法を決めていいんだろうか。横井直税部長、あなた方は、課税の的確性を期するということを考えた場合には、もっと早くそういう指標をとって、客観的な裏づけを行いながら課税を行うというのが正しいんじゃないかと思うのですが、そういうものに対してどういうふうにお考えになりますか。
横
横井正美#29
○横井政府委員 現行の専従者給与の制度でございますが、三月十五日までに届け出た金額の範囲内で、従事状況から見て適正な金額を実行していただくということになっておるわけでございます。そこで私ども、三月十五日にお届けされたもののほかに、実行がどうなっておるかということをあわせてとりたいということで、翌年の確定申告が出ますのを待ちまして一緒に集計をいたすということにしております。それで翌年の夏ごろということになっておるわけでございます。
したがいまして、届け出だけをとりあえず集計するかどうかという問題があろうかと思いますが、現在までのやり方はそういうふうになっておるということを御了解いただきたいと思います。
この発言だけを見る →したがいまして、届け出だけをとりあえず集計するかどうかという問題があろうかと思いますが、現在までのやり方はそういうふうになっておるということを御了解いただきたいと思います。