村山喜一の発言 (大蔵委員会)

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○村山(喜)委員 四十七年度の場合に四十五万円でしたね。四十八年度は五十四万円。そこでみなし法人の妻の場合はどういうような取り扱いになりますか。きのうも参考人に御出席をいただいていろいろ御意見をいただいたのですが、これは青色の場合でもあるいはみなし法人の場合でもあらかじめ税務署に届け出て、そして一応の了解を得た上でやるような形をとるわけですか。この場合のいわゆる妻の座というのですか、専従者控除はどういうふうになりますか。

発言情報

speech_id: 107504629X01719750314_008

発言者: 村山喜一

speaker_id: 11761

日付: 1975-03-14

院: 衆議院

会議名: 大蔵委員会