中橋敬次郎の発言 (大蔵委員会)

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○中橋政府委員 その点に関しましては、青色専従者の給与というものを、制限額を撤廃いたしましたときから同じような考え方でございます。それは、いわば同種同等の企業におきまして支払われるであろうと思われるような給与というものを頭に置くわけでございまするが、判定基準としましては、所得税法の施行令に書いてございますように、労務に従事した期間、労務の性質その提供の程度、それからその事業に従事する他の使用人が支払いを受ける給与の状況、その事業と同種の事業でその規模が類似するものに従事する者が支払いを受ける給与の状況、そういうようなことで、通常の場合にも妥当と認められるような給与水準であれば、それは是認されるものでございます。

発言情報

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発言者: 中橋敬次郎

speaker_id: 16898

日付: 1975-03-14

院: 衆議院

会議名: 大蔵委員会